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著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)

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  1. 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
  2. 2.法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 15 条は、法人の発意で従業員が職務上作り法人名義で公表する著作物の著作者を法人とする職務著作の規定。プログラムは公表名義を問わず法人が著作者になる。

Q · 会社で作ったロゴやマニュアル、コードって、作った自分のものじゃないの?

原則、著作者は会社です。あなたではなく会社が最初から著作者になります。

著作権法 15 条により、法人等の発意で業務従事者が職務上作成し、法人名義で公表する著作物(プログラムを除く)の著作者は、作成時に別段の定めがない限りその法人等です。単なる権利の譲渡ではなく、著作者の地位そのものが最初から会社に帰属します。そのため氏名表示権や同一性保持権などの著作者人格権も会社のものになります。プログラムの著作物は 2 項で公表名義を問わず会社が著作者となります。就業規則や契約に別段の定めがあれば、著作者は個人に戻ります。

解説

社内でロゴをデザインした、業務マニュアルを書き上げた、会社のシステムをコーディングした。あなたはそれを「自分の作品」だと感じているかもしれない。だが著作権法 15 条を読むと、その感覚は法律上ひっくり返る。会社の発意で、業務として作られ、会社名義で公表される著作物は、生まれた瞬間から会社が「著作者」になる。単なる権利の譲渡ではない。あなたは最初から著作者ですらないのだ。しかもこの規定は財産権だけでなく、氏名表示権や同一性保持権といった著作者人格権まで会社のものにする。だから退職後に「あれは私が作った」と名乗ることも、勝手な改変への抗議も、原則できない。鍵は四つの要件。法人等の発意、職務上の作成、会社名義での公表(プログラムは名義公表すら不要)、別段の定めがないこと。この一つでも崩れれば、著作者はあなたに戻る。入社時の就業規則や業務委託契約の一行が、その分水嶺になる。

法的な位置づけ

著作権法 15 条は職務著作を定める規定であり、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物について、一定の要件の下で法人等を原始的な著作者とする。一般の著作物は法人名義での公表を要件とするが、プログラムの著作物は同条 2 項により公表名義を要件とせず、職務上の作成があれば法人等が著作者となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職務著作とは何ですか?

法人等の発意で業務従事者が職務上作成し、法人名義で公表する著作物の著作者を法人とする制度です。著作権法 15 条が根拠で、著作者の地位が最初から法人に帰属します。

Q2職務著作が成立する四つの要件は何ですか?

法人等の発意、業務従事者による職務上の作成、法人名義での公表(プログラムは不要)、作成時に別段の定めがないこと、の四つです。一つでも欠けると著作者は個人に戻ります。

Q3著作権法 15 条 1 項と 2 項は何が違いますか?

1 項は一般の著作物で『法人名義での公表』が要件ですが、2 項はプログラムの著作物で公表名義を要件としません。社内で一度も外部公表していないコードでも法人が著作者になります。

Q4職務著作と特許法の職務発明はどう違いますか?

職務著作(著作権法 15 条)は著作者の地位が原始的に法人へ帰属します。職務発明(特許法 35 条)は発明者は従業員のままで、企業は通常実施権や相当の利益と引換えの権利取得にとどまります。

Q5就業規則で著作権を従業員に留保できますか?

できます。15 条は『作成時の別段の定め』を最優先するため、就業規則や契約で『著作権は制作者に帰属する』と定めれば著作者は個人に残ります。ただし基準時は作成前です。

Q6派遣社員や出向者が作った著作物の著作者は誰ですか?

契約名ではなく実態で判断されます。指揮監督下で労務を提供し対価が支払われる実態があれば『業務に従事する者』に当たり、指揮命令を行う法人が著作者となりうるケースがあります。

Q7職務著作の成否はいつの時点で判断されますか?

著作物の作成時です。15 条は『作成の時における契約、勤務規則その他』と定めるため、事後に契約で巻き返すことはできず、創作が始まる前の取り決めだけが効きます。

Q8アルバイトが作った著作物も職務著作になりますか?

雇用形態の名称ではなく、法人の発意と職務性で判断されます。指揮命令下で職務として作成すればアルバイトでも職務著作になりえますが、私的・自発的な作成なら著作者は本人です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1在宅で副業として会社の仕事をした場合でも、会社が著作者になるんですか?

勤務場所が自宅かどうかは関係ありません。判断基準は『法人等の発意に基づき、業務に従事する者が職務上作成したか』(著作権法 15 条 1 項)です。雇用関係の下で職務として作れば、自宅作業でも会社が著作者になりえます。業界裏話ヒント:実務では『業務に従事する者』に当たるかが最大の争点で、正社員は明確でも、業務委託・請負・派遣はケースバイケース。最高裁(平成 15.4.11)は雇用契約がなくても指揮監督・対価支払い等の実態で総合判断するとした。形式の契約名より実態が効くので、肩書きだけで安心しないこと

Q2フリーランスでデザインを納品しました。著作権は当然クライアントのものになりますよね?

なりません。15 条が著作者を会社にするのは『業務に従事する者』、つまり従業員型の関係に限られ、独立した受託者には原則適用されません。納品しても著作権は制作者に残り、移すには別途の譲渡契約(著作権法 61 条)が必要です。業界裏話ヒント:契約書に『著作権は甲に帰属する』とだけ書いても、61 条 2 項により 27 条(翻案権)・28 条(二次的著作物の利用権)は『特掲』しないと譲渡されたとみなされない。発注側はこの二条を明記し、受注側はあえて残す、という綱引きがプロの現場では起きている

Q3退職するとき、自分が作った資料を実績として持って行ってもいいですか?

会社が著作者になっている成果物なら、無断複製や転載は著作権侵害になりえます。会社名義で公表された著作物の著作者は会社(著作権法 15 条 1 項)で、退職してもその地位は移りません。業界裏話ヒント:実績紹介で最も安全なのは、在職中に『退職後のポートフォリオ利用許諾』を一筆もらっておくこと。揉めてからでは会社は応じません。プログラムは公表名義すら不要(2 項)なので、社内コードの持ち出しは特に危険度が高い

Q4会社が著作者だと、作った本人は名前を出してもらう権利もないんですか?

原則ありません。15 条で会社が『著作者』そのものになるため、氏名表示権・同一性保持権・公表権という著作者人格権(著作権法 18 条から 20 条)も会社に帰属します。個人には残りません。業界裏話ヒント:著作者人格権は本来一身専属(著作権法 59 条)で譲渡できませんが、15 条は『原始的に法人が著作者になる』構造なので、そもそも個人に発生していないと整理される。だからクレジット表記を望むなら、契約で『制作者名を表示する』と特約を入れるのが唯一の道

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社のものになるのは著作権(財産権)だけで、作った名誉や人格的なつながりは自分に残る」と思われがちだが、15 条が会社に与えるのは『著作者』の地位そのもの。だから氏名表示権、同一性保持権、公表権という著作者人格権(著作権法 18 条から 20 条)まで会社が握る。あなたは「作者として名前を出せ」とも「勝手に改変するな」とも、原則として言えない。財産より人格的な部分こそ深く奪われている
  • 「会社が著作者になるなら、後から契約で取り返せばいい」と考える人がいるが、これは順序が逆。15 条は『作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り』と書く。基準時は作成の時。事後に巻き返すのではなく、創作が始まる前の取り決めだけが効く。気づいた時にはもう手遅れ、という構造になっている
  • 「フリーランスや業務委託でも、お金を払った会社が当然に著作者になる」と発注側がよく誤解しているが、15 条が会社を著作者にするのは『業務に従事する者』、つまり指揮命令下の従業員に近い関係。独立した受託者には原則として適用されない。だから委託契約で著作権譲渡条項を別途入れないと、著作権は制作者に残ったまま。あなたから見れば『発注した成果物』でも、法律から見れば『他人の著作物を使っているだけ』という落差が、後で利用差止という形で噴き出す
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帰属の対象著作権法 15 条:職務著作物(一般著作物・プログラム)
誰が原始的権利者か法人等が『著作者』そのものになる(人格権も帰属)
名義公表の要否一般著作物は必要、プログラムは 2 項で不要
従業員側の対価・補償原則なし(地位が最初から法人)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたがフリーランスのライターで、企業の依頼で記事を書いたとしたら、その著作者は誰になる? 答えは「あなた」だ。15 条が会社を著作者にするのは『業務に従事する者』、つまり雇用関係に近い指揮命令下にある人。外部の委託先であるフリーランスには原則として適用されない。だからこそ発注側は契約書で著作権譲渡条項を入れてくる。その一行を見落とすと、譲ったつもりのない権利まで取られる
  • 退職したデザイナーが、在職中に作ったロゴを自分のポートフォリオサイトに掲載した。古巣から「著作権侵害だ」と警告が届く。会社名義で公表されたロゴの著作者は会社であり、退職してもその地位は移らない。たとえ手を動かしたのが自分でも、無断転載は侵害になりうる
  • 社内ツールを書いたエンジニアが転職時にソースコードを私的に持ち出した。プログラムの著作物は 15 条 2 項で『公表名義』が要件から外れているため、一度も外部公表されていなくても会社が著作者。持ち出しは複製権侵害に直結する
  • あなたが上司から「これ、ついでに作っといて」と頼まれた図表が、実は会社の発意でも職務でもなく、完全に自発的な趣味の延長だったとしたら? 著作者はあなたのまま。発意と職務性の有無が、所有権の所在をひっくり返す
  • 独立を控えた制作者に残された時間はわずか。在職中の良好な関係のうちに、過去作品のポートフォリオ利用許諾を書面でもらえるか。辞めた後に頼んでも、会社にはもう応じる動機がない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第15条(職務上作成する著作物の著作者)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第15条の条文原文は「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。」で始まります。
  3. 著作権法第15条は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。