要点著作権法 15 条は、法人の発意で従業員が職務上作り法人名義で公表する著作物の著作者を法人とする職務著作の規定。プログラムは公表名義を問わず法人が著作者になる。
Q · 会社で作ったロゴやマニュアル、コードって、作った自分のものじゃないの?
原則、著作者は会社です。あなたではなく会社が最初から著作者になります。
著作権法 15 条により、法人等の発意で業務従事者が職務上作成し、法人名義で公表する著作物(プログラムを除く)の著作者は、作成時に別段の定めがない限りその法人等です。単なる権利の譲渡ではなく、著作者の地位そのものが最初から会社に帰属します。そのため氏名表示権や同一性保持権などの著作者人格権も会社のものになります。プログラムの著作物は 2 項で公表名義を問わず会社が著作者となります。就業規則や契約に別段の定めがあれば、著作者は個人に戻ります。
社内でロゴをデザインした、業務マニュアルを書き上げた、会社のシステムをコーディングした。あなたはそれを「自分の作品」だと感じているかもしれない。だが著作権法 15 条を読むと、その感覚は法律上ひっくり返る。会社の発意で、業務として作られ、会社名義で公表される著作物は、生まれた瞬間から会社が「著作者」になる。単なる権利の譲渡ではない。あなたは最初から著作者ですらないのだ。しかもこの規定は財産権だけでなく、氏名表示権や同一性保持権といった著作者人格権まで会社のものにする。だから退職後に「あれは私が作った」と名乗ることも、勝手な改変への抗議も、原則できない。鍵は四つの要件。法人等の発意、職務上の作成、会社名義での公表(プログラムは名義公表すら不要)、別段の定めがないこと。この一つでも崩れれば、著作者はあなたに戻る。入社時の就業規則や業務委託契約の一行が、その分水嶺になる。
著作権法 15 条は職務著作を定める規定であり、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物について、一定の要件の下で法人等を原始的な著作者とする。一般の著作物は法人名義での公表を要件とするが、プログラムの著作物は同条 2 項により公表名義を要件とせず、職務上の作成があれば法人等が著作者となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人等の発意で業務従事者が職務上作成し、法人名義で公表する著作物の著作者を法人とする制度です。著作権法 15 条が根拠で、著作者の地位が最初から法人に帰属します。
法人等の発意、業務従事者による職務上の作成、法人名義での公表(プログラムは不要)、作成時に別段の定めがないこと、の四つです。一つでも欠けると著作者は個人に戻ります。
1 項は一般の著作物で『法人名義での公表』が要件ですが、2 項はプログラムの著作物で公表名義を要件としません。社内で一度も外部公表していないコードでも法人が著作者になります。
職務著作(著作権法 15 条)は著作者の地位が原始的に法人へ帰属します。職務発明(特許法 35 条)は発明者は従業員のままで、企業は通常実施権や相当の利益と引換えの権利取得にとどまります。
できます。15 条は『作成時の別段の定め』を最優先するため、就業規則や契約で『著作権は制作者に帰属する』と定めれば著作者は個人に残ります。ただし基準時は作成前です。
契約名ではなく実態で判断されます。指揮監督下で労務を提供し対価が支払われる実態があれば『業務に従事する者』に当たり、指揮命令を行う法人が著作者となりうるケースがあります。
著作物の作成時です。15 条は『作成の時における契約、勤務規則その他』と定めるため、事後に契約で巻き返すことはできず、創作が始まる前の取り決めだけが効きます。
雇用形態の名称ではなく、法人の発意と職務性で判断されます。指揮命令下で職務として作成すればアルバイトでも職務著作になりえますが、私的・自発的な作成なら著作者は本人です。
勤務場所が自宅かどうかは関係ありません。判断基準は『法人等の発意に基づき、業務に従事する者が職務上作成したか』(著作権法 15 条 1 項)です。雇用関係の下で職務として作れば、自宅作業でも会社が著作者になりえます。業界裏話ヒント:実務では『業務に従事する者』に当たるかが最大の争点で、正社員は明確でも、業務委託・請負・派遣はケースバイケース。最高裁(平成 15.4.11)は雇用契約がなくても指揮監督・対価支払い等の実態で総合判断するとした。形式の契約名より実態が効くので、肩書きだけで安心しないこと
なりません。15 条が著作者を会社にするのは『業務に従事する者』、つまり従業員型の関係に限られ、独立した受託者には原則適用されません。納品しても著作権は制作者に残り、移すには別途の譲渡契約(著作権法 61 条)が必要です。業界裏話ヒント:契約書に『著作権は甲に帰属する』とだけ書いても、61 条 2 項により 27 条(翻案権)・28 条(二次的著作物の利用権)は『特掲』しないと譲渡されたとみなされない。発注側はこの二条を明記し、受注側はあえて残す、という綱引きがプロの現場では起きている
会社が著作者になっている成果物なら、無断複製や転載は著作権侵害になりえます。会社名義で公表された著作物の著作者は会社(著作権法 15 条 1 項)で、退職してもその地位は移りません。業界裏話ヒント:実績紹介で最も安全なのは、在職中に『退職後のポートフォリオ利用許諾』を一筆もらっておくこと。揉めてからでは会社は応じません。プログラムは公表名義すら不要(2 項)なので、社内コードの持ち出しは特に危険度が高い
原則ありません。15 条で会社が『著作者』そのものになるため、氏名表示権・同一性保持権・公表権という著作者人格権(著作権法 18 条から 20 条)も会社に帰属します。個人には残りません。業界裏話ヒント:著作者人格権は本来一身専属(著作権法 59 条)で譲渡できませんが、15 条は『原始的に法人が著作者になる』構造なので、そもそも個人に発生していないと整理される。だからクレジット表記を望むなら、契約で『制作者名を表示する』と特約を入れるのが唯一の道
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 帰属の対象 | 著作権法 15 条:職務著作物(一般著作物・プログラム) | — |
| 誰が原始的権利者か | 法人等が『著作者』そのものになる(人格権も帰属) | — |
| 名義公表の要否 | 一般著作物は必要、プログラムは 2 項で不要 | — |
| 従業員側の対価・補償 | 原則なし(地位が最初から法人) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。