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著作権法 第18条(公表権)

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  1. 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
  2. 2.著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
  3. その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
  4. その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
  5. 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
  6. 3.著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
  7. その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第八条第一項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長(公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
  8. その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該独立行政法人等から公文書管理法第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管された場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
  9. その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行政法人から公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理条例の規定(公文書管理法第十六条第一項の規定に相当する規定に限る。以下この条において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
  10. その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
  11. その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
  12. 4.第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
  13. 行政機関情報公開法第五条の規定により行政機関の長が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第七条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
  14. 独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
  15. 情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第二項及び第三項の規定に相当する規定を設けているものに限る。第五号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
  16. 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
  17. 情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
  18. 公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が行政機関情報公開法第五条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
  19. 公文書管理条例(公文書管理法第十八条第二項及び第四項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
  20. 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 18 条は、未公表の著作物を公衆に提供・提示する公表権を著作者に専有させる。人格権として一身専属で(59 条)、著作権を譲渡しても著作者に残る。

Q · 著作権を全部売る契約をしたら、買い手はいつでも勝手に作品を公開できるの?

譲渡しても公表権は著作者に残り、契約の不行使条項で封じられる

著作権法 18 条は、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し、又は提示する公表権を著作者に専有させます。2 項は、著作権の譲渡、原作品の譲渡、映画(29 条)の場面で公表への同意を推定しますが、これは『推定』にすぎず、契約や提出時の別段の意思表示で覆ります。しかも公表権自体は 59 条で一身専属とされ、譲渡も相続もできません。だから出版・ゲーム・映像の契約書には『著作者人格権を行使しない』特約がほぼ必ず置かれています。

解説

あなたが書きためた小説、まだ誰にも見せていない写真、ボツにした企画書。それを世に出すか、いつ出すか、その最初の一回を決める権利が公表権だ。著作権法 18 条は、まだ公表していない著作物を公衆に提供し、又は提示する権利を著作者に与える。ここで多くの人がつまずく。「著作権を全部売ったのだから、買い手が自由に公開できるはずだ」と。確かに 2 項は、譲渡や原作品の譲渡、映画著作権の帰属の場面で公表の同意を推定する。だが公表権そのものは著作者人格権であり、59 条で一身専属、譲渡も相続もできない。つまり契約で「著作権をすべて譲渡する」と書いても、公表のタイミングを決める力は著作者の体に残る。だから出版、ゲーム、映像の業界の契約書には、ほぼ必ず『著作者人格権を行使しない』という一行が忍ばせてある。その一行の意味を知っているかどうかで、あなたが署名する契約の重みが変わる。

法的な位置づけ

公表権とは、著作権法 18 条が定める著作者人格権の一つであり、まだ公表されていない著作物を著作者の意思に基づいて初めて公衆に提供し、又は提示するか否か、そのタイミングと方法を決定する権利をいう。59 条により一身専属とされ、譲渡も相続もできない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公表権とは何ですか?

まだ公表されていない著作物を、著作者の意思で初めて公衆に提供・提示するか決める権利です。著作権法 18 条が定める著作者人格権の一つで、59 条により譲渡できません。

Q2公表権はいつ消滅しますか?

著作者の同意で一度でも公衆に提供・提示されれば、その著作物について公表権は消滅し、二度と主張できません。ただし違法に公表されたものは『公表』に含まれません。

Q3職務著作の公表権は誰にありますか?

著作権法 15 条の職務著作に当たれば、著作者は会社等の法人になり、公表権も法人に帰属します。従業員個人には残りません。

Q4公表権侵害の慰謝料はいくらですか?

事案により幅がありますが、人格権侵害として民法 710 条に基づく慰謝料を請求できます。拡散の範囲や態様の悪質性で金額が変わります。

Q5未公表作品をSNSに勝手に上げられたら削除できますか?

自分が著作者で未公表なら、公表権侵害として差止め(112 条)と削除を請求できます。プライバシー権・名誉権侵害と重ねることも可能です。

Q6二次的著作物にも公表権はありますか?

あります。18 条 1 項後段は、未公表の著作物を原著作物とする二次的著作物についても、原著作物の著作者に公表権を認めています。

Q7公表権の同意の「推定」とは何ですか?

著作権や原作品の譲渡、映画の帰属(29 条)の場面で公表への同意があったと法律上推し量る扱いです。別段の意思表示があれば覆ります。

Q8公表権と『公表』はどう違いますか?

公表権は公開するか決める権利、『公表』は現に公衆へ提供・提示された事実状態です。適法な公表があると公表権は消えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権を全部売る契約をしたら、買い手はいつでも勝手に公開できるんですか?

公表のタイミングについては 2 項で同意が推定されるので、原則は買い手が著作権を行使して公表できます。ただし公表権は人格権で売れない(59 条)ため、提出時や契約時に『別段の意思表示』をしていれば推定は覆ります。業界裏話ヒント:だから契約書には『著作者人格権を行使しない』という不行使特約が必ず入る。この一文がないと、著作権を買っても公表で揉める余地が残るので、買う側も売る側もこの一行の有無を真っ先に確認する

Q2昔フラれた相手に渡した手紙や写真を、復讐でネットに晒されました。著作権で消せますか?

手紙や写真に創作性があれば著作物に当たり、未公表なら公表権侵害として削除、差止め(112 条)、慰謝料(民法 710 条)を請求できます。プライバシー権、名誉権の侵害とも重ねられます。業界裏話ヒント:著作権侵害の刑事は親告罪だが、民事の差止め、削除は刑事とは別に動かせる。さらにプロバイダ責任制限法の発信者情報開示と組み合わせれば、削除と賠償を同時に攻められる。自分の写真や手紙を『著作権という武器』で守れると気付いている人は少ない

Q3亡くなった作家の未発表原稿を、遺族が出版するのは自由ですか?

著作者が死んでも、生きていれば人格的利益の侵害となる行為は原則として禁止されます(60 条)。ただし故人の意を害しないと認められる場合は可能で、遺族は 116 条で差止め等を請求できます。業界裏話ヒント:作家が生前『死後も公表するな』と意思を残していたかが決定的。その証拠があれば遺族でも公表は侵害になりうる。文学全集の『未発表作』掲載で揉めるのは、たいてい故人の意思の証拠が残っているかどうかの一点

Q4役所に出した未公表のレポートが、情報公開請求で公開されると言われました。止められますか?

18 条 3 項で行政機関への提供時に公表の同意が『みなし』られますが、開示決定の時までに『公表に同意しない』と別段の意思表示をすれば適用を外せます(同項括弧書)。業界裏話ヒント:この『みなし同意』は提出した瞬間に発動しかけるので、止めたいなら開示決定前、できれば提出時に書面で留保するのが鉄則。決定が出た後では手遅れになる、役所に未公表資料を出すときの隠れた落とし穴

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権を売れば、買い手がいつでも自由に公開できる」と思われているが、公表権は著作者人格権で一身専属(59 条)、そもそも譲渡できない。2 項の同意推定はあくまで『推定』であり、契約や提出時に別段の意思表示をしていれば覆る
  • 公表権が『一度公表したら消える』ことは知られているが、その消え方の深刻さが見落とされている。一度でもあなたの同意で公衆に出れば、その著作物について公表権は二度と主張できない。違法に公表されたものは『公表』に含まれない(1 項括弧書)が、自分がうっかり SNS に上げてしまった瞬間、撤回はきかない
  • あなたから見れば『ボツ原稿だから捨てても見せても自由』かもしれないが、法律から見れば、それは『まだ公表されていない著作物』そのものだ。この視点の落差が、善意のつもりの投稿を侵害行為に変える
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保護する人格的利益18 条 公表権:いつ・どう初めて世に出すか(公表のタイミング)
消滅・限界著作者の同意で一度公表されると消滅(違法公表は含まない)
譲渡・帰属59 条により一身専属、譲渡・相続不可
侵害時の主な救済差止め(112 条)+慰謝料(民法 710 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元交際相手に預けていた未発表の小説原稿を、別れた後に勝手に全文ブログで公開された。著作権を譲渡していなくても、まだ公表していないという一点で 18 条が動く。差止め(112 条)と慰謝料(民法 710 条)を請求でき、プライバシー権侵害とも重ねて攻められる
  • もし、亡くなった親が遺した未発表の日記や手記を、出版社が「故人を偲ぶため」と称して出版したいと持ちかけてきたら? 著作者が死んでも人格的利益は 60 条で守られ、遺族は 116 条で差止めを請求できる。返事を急かされても、署名する前に「生前、公表を望んでいたか」を確認する数日が分水嶺になる
  • あなたがフリーのデザイナーから受け取ったロゴ案。不採用にしたボツ案を「こんな面白い案もあったんですよ」と SNS に投稿した。デザイナーがまだ公表していないなら、これは公表権侵害になりうる。お金を払って受け取ったから自由、ではない
  • 会社が、退職した社員の未発表の企画書を本人に断りなく社外セミナーで配布した。職務著作(15 条)に当たらなければ、公表権は社員に残ったまま。短い行為が、退職トラブルに新しい火種を足す
  • 役所に提出した未公表のレポートが、第三者の情報公開請求で開示されそうになった。18 条 3 項では行政機関への提供時に公表の同意が「みなし」られるが、開示決定の時までに「公表に同意しない」と別段の意思表示をすれば適用を外せる。決定が出た後では手遅れになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第18条(公表権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第18条の条文原文は「著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第18条は第二款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。