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著作権法 第20条(同一性保持権)

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  1. 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
  2. 2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
  3. 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  4. 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
  5. 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
  6. 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 20 条は、著作者が意に反する著作物の改変を拒める同一性保持権を定める。著作者人格権のため譲渡できず、著作権を全部譲渡しても著作者本人に残る。

Q · デザイン料を払ったら、発注者は納品物を自由に色や形を変えていいの?

いいえ。報酬を払っても勝手な改変は 20 条違反になりうる

著作権法 20 条は、著作者が意に反する著作物の変更・切除その他の改変を受けない同一性保持権を定めます。この権利は著作者人格権(59 条で譲渡不可)であり、著作財産権を全部譲渡しても著作者本人に残ります。したがって「著作権を買った」ことと「自由に改変してよい」ことは別問題で、発注者であっても勝手な改変は侵害になりえます。例外は 2 項の四つ(学校教育・建築物・プログラムの実行・やむを得ない改変)に限られます。

解説

あなたが副業で受けたロゴ制作の仕事。納品して報酬も受け取った。数か月後、クライアントが勝手に色を変え、文字を一つ足して使っている。「お金はもらったから仕方ない」と飲み込んだ、その判断は法的には間違っている。著作権法20条は、著作者に「その著作物及びその題号の同一性を保持する権利」を与え、意に反する変更、切除、その他の改変を拒める権利を保障する。重要なのは、この同一性保持権が著作者人格権の一つであり、著作財産権を全部譲渡しても、お金で買い取られても、著作者本人の手元に残り続ける点だ(59条で譲渡不可)。つまり「著作権を売った」と「自由に改変していい」は全く別の話。さらに「意に反して」という主観基準は世界的に見ても日本は厳格で、軽微な改変でも本人が嫌だと言えば原則として侵害になる。例外は2項の四つだけ。あなたの作品に勝手に手を入れられたとき、戦う足場がここにある。

法的な位置づけ

著作権法 20 条が定める同一性保持権は、著作者が著作物及びその題号の同一性を保持し、意に反する変更・切除その他の改変を受けない権利をいう。著作者人格権の一類型であり、59 条により一身専属で譲渡できない。侵害の判断基準は損害の大小ではなく著作者の意に反するか否かに置かれ、2 項が学校教育・建築物・プログラム・やむを得ない改変の四例外を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同一性保持権とは何ですか?

著作者が著作物及び題号の同一性を保ち、意に反する変更・切除その他の改変を受けない権利です。著作権法 20 条が根拠で、著作者人格権の一類型です。

Q2著作者人格権は譲渡できますか?

できません。59 条により一身専属とされ、譲渡も相続もできません。著作財産権だけを譲渡しても、同一性保持権は著作者本人に残り続けます。

Q3同一性保持権の侵害で慰謝料は請求できますか?

できます。財産的損害の立証が難しくても、民法 710 条により精神的損害(慰謝料)を請求でき、差止め・名誉回復措置も併せて求められます。

Q4著作者人格権の不行使特約は有効ですか?

実務では有効に扱われるのが一般的です。契約に「著作者人格権を行使しない」とあると、納品後の改変に文句を言えなくなるため署名前の確認が重要です。

Q5「歌ってみた」や編曲を投稿するのは違法ですか?

原曲を改変する編曲は原著作者の同一性保持権に触れうります。JASRAC に使用料を払っても人格権は管理外で、編曲には別途著作者本人の許諾が必要です。

Q6写真をトリミングすると同一性保持権の侵害になりますか?

意に反する切除は改変にあたり、原則として侵害となりえます。ただし利用目的に照らしやむを得ない改変(2 項 4 号)と認められれば例外です。

Q7翻訳は同一性保持権の侵害になりますか?

翻訳自体は翻案権(27 条)の問題ですが、原著作者の意に反する不適切な改変を伴えば同一性保持権にも触れうります。文脈により評価が分かれます。

Q8同一性保持権の侵害はいつまで請求できますか?

差止め(112 条)に時効はありませんが、損害賠償は不法行為として、損害と加害者を知った時から 3 年、改変時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権を全部譲渡したのに、まだ改変に文句を言えるんですか?

言えます。譲渡できるのは著作財産権だけで、同一性保持権を含む著作者人格権は59条により一身専属、譲渡も相続もできず著作者本人に残り続けます。契約書に「著作権を譲渡する」とだけ書いてあっても人格権は移りません。業界裏話ヒント:だからこそ実務では「著作者人格権を行使しない」という不行使特約をセットで入れるのが定番です。発注側はこの一行を入れたがり、受注側はこれに気づかず署名してしまう。署名前にこの条項の有無を確認できるかが、納品後の支配力を分けます

Q2ロゴを納品したあと、客が勝手に色を変えました。これって訴えられますか?

原則として20条の同一性保持権の侵害にあたります。基準は損害の大小ではなく「あなたの意に反するか」なので、色変更や文字追加でも侵害が成立しえます。差止め(112条)や損害賠償(民法709条、710条)を請求できます。業界裏話ヒント:ただし契約に著作者人格権の不行使特約があると主張できなくなります。受注時に「改変は事前協議とする」など範囲を限定する文言を入れておくと、全面禁止ではなく現実的な落としどころを残せます

Q3ゲームのセーブデータを書き換える改造ツールって違法なんですか?

ゲームのストーリーやキャラのパラメータを改変する効果を持つツールは、同一性保持権の侵害になりえます。最高裁はゲームの展開を変えるメモリーカードの輸入販売を20条侵害と認めました(ときめきメモリアル事件、最判平成13年)。業界裏話ヒント:「自分のデータをいじるだけ」と「改変ツールを販売・配布する」は法的に全く別物です。個人利用でも、改変結果を配信・公開した瞬間に著作者の意に反する改変として表に出てしまう。MOD文化が許されるかは権利者の方針次第で、黙認と適法は違います

Q4建物を設計してもらったあと、増築や改装をしたら設計者に訴えられますか?

建築物の増築、改築、修繕、模様替えによる改変は、20条2項2号で例外とされており、原則として同一性保持権の侵害になりません。所有者は基本的に自由に改装できます。業界裏話ヒント:建築設計図そのものを無断で改変して別物件を建てる場合は、図面という著作物の改変として話が変わります。例外が及ぶのは「建てられた建築物」の物理的改変であって、設計図面の流用・改変まで自由になるわけではない。この線引きを誤ると、所有者でもトラブルになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権を全部譲渡したのだから、相手は自由に改変できる」と思い込んでいる人が多いが、これは前提そのものが誤っている。譲渡できるのは著作財産権だけで、著作者人格権(同一性保持権を含む)は59条により一身専属で譲渡不可。契約書に「著作権を譲渡する」とだけ書いてあっても、人格権はあなたに残ったまま
  • 「軽微な改変なら問題ない」と考えがちだが、20条の基準は損害の大小ではなく「意に反するかどうか」。たとえ一文字、一色の変更でも、著作者が嫌だと言えば原則として侵害が成立する。日本の同一性保持権は諸外国より著作者寄りに厳格だという深刻さを、改変する側こそ知っておくべきだ
  • 「人格権は精神的なものだから、せいぜい謝罪で済む」と軽く見られがちだが、実際には差止め(112条)、損害賠償(民法709条、710条)、名誉回復措置(115条)まで請求できる。改変された作品の回収や訂正広告まで命じられた裁判例もある
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保護する利益20 条:同一性保持権(作品の改変を拒む)
権利の性質著作者人格権、59 条により一身専属・譲渡不可
侵害の典型無断で色・文字・内容を改変する
救済手段差止め(112 条)・損害賠償(民法 709・710 条)・名誉回復(115 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが外注したイラストを、納期の都合で自分で一部描き足し、SNSに投稿した。後日イラストレーターから「同一性保持権の侵害だ」と連絡が来る。報酬は払った、だが改変の同意は取っていない。発注者であっても、勝手な改変は20条違反になりうる
  • もしあなたが書いたブログ記事が、転載サイトで段落を削られ、見出しを煽り口調に変えられていたら? それはあなたの意に反する改変であり、113条のみなし侵害規定とあわせて、削除と損害賠償を請求できる立場にあなたは立っている
  • あなたのスマホアプリが、他社の改造ツールで広告部分を抜かれ再配布された。プログラムも立派な著作物。20条2項3号の例外は「そのコンピュータで動かすための必要な改変」だけで、広告除去はその範囲外だ
  • 建築家のあなたが設計した店舗を、オーナーが外観ごと改装しようとしている。完成まであと2週間。だが建築物の改変は2項2号で例外とされ、差止めはまず通らない。今打つべき手は、感情的な抗議ではなく別の場所にある

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第20条(同一性保持権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第20条の条文原文は「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」で始まります。
  3. 著作権法第20条は第二款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。