著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
要点著作権法 115 条は、著作者人格権を侵害された者が損害賠償に代えて、または賠償とともに、名誉・声望を回復する訂正文や謝罪広告などの適当な措置を請求できると定める。
Q · 作品を無断で使われて名前まで消されたら、賠償金以外に何か請求できますか?
賠償金とは別に、訂正や謝罪の掲載を請求できます
著作権法 115 条により、著作者人格権や実演家人格権を故意・過失で侵害された者は、損害賠償に代えて、または賠償とともに、著作者・実演家であることを確保する措置や、名誉・声望を回復するための適当な措置を請求できます。訂正文や謝罪広告の掲載がその代表例です。ただし裁判所は謝罪の強制に慎重で、命じられるのは事実関係の訂正文までにとどまることも多く、措置の内容は「適当」と認めた範囲に限定されます。賠償金を受け取っても、名誉回復措置を別途求める権利は当然には消えません。
あなたが描いたイラストが、見知らぬアカウントに「自分の作品です」として投稿され、フォロワーに称賛されている。悔しいのは盗まれたこと以上に、あなたの名前が消されたことだ。著作権法 115 条は、まさにこの瞬間のためにある。著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権という、作品と作者の人格的なつながりを守る権利)や実演家人格権を侵害された者は、金銭賠償とはまったく別の軸で、または賠償に加えて、「自分が著作者・実演家であることを確保する措置」や「名誉・声望を回復するための適当な措置」を請求できる。その代表が謝罪広告や訂正文の掲載だ。著作権侵害イコール損害賠償、と思っている人が見落とすのは、お金では取り戻せない「名前」と「評判」を回復する専用の回路がここに用意されていること。賠償金を受け取るより、公の場での一行の訂正の方が、クリエイターの職業生命にとって重いことがある。
著作権法 115 条は名誉回復等の措置請求権を定める規定であり、著作者人格権または実演家人格権を侵害された著作者・実演家が、損害賠償とは別に、著作者・実演家であることを確保する措置や名誉・声望を回復するための適当な措置を加害者に請求できる旨を規律する。訂正文や謝罪広告の掲載がその典型である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作者人格権を侵害された者が、賠償とは別に名誉・声望を回復するために求める訂正文や謝罪広告などの掲載措置です。著作権法 115 条が根拠です。
公表権・氏名表示権・同一性保持権の 3 つで、作品と作者の人格的つながりを守る権利です。財産権である著作権とは別に、作者個人に帰属します。
掲載を命じられた加害者が負担するのが原則です。ただし裁判所は謝罪の強制に慎重で、訂正文の掲載にとどまるケースも多くあります。
証拠を確保し、著作権法 115 条で「これは○○の作品だった」という訂正掲載を請求できます。損害賠償と併せて、または代えて請求できます。
著作物の内容や題号を、作者の意に反して改変されない権利です(著作権法 20 条)。無断改変は 115 条の名誉回復措置の対象になります。
利用態様や作品価値で大きく変動し一律の相場はありません。ただし 115 条により、金銭とは別に名誉回復の措置を求める回路がある点が重要です。
法人の発意で従業者が職務上作成し法人名義で公表する著作物は、要件を満たせば著作者が法人になります(15 条)。要件を欠けば人格権は個人に残ります。
他人の作品を「自分のオリジナル」として転売すると、著作権侵害に加え氏名表示権・同一性保持権の侵害になり、115 条の請求対象になり得ます。
できます。115 条は損害の賠償に「代えて」名誉回復措置を請求できると明記しており、金銭を求めず訂正・謝罪だけを請求する選択が可能です。むしろクリエイターの実害は評判の毀損にあることが多い。業界裏話ヒント:弁護士は依頼者に対し、金銭請求を入れた方が立証や和解の交渉材料が増えると助言することがあるが、本人が「名誉回復だけが目的」なら、請求をそこに絞ること自体は法的に何の問題もない。目的に合わせて請求を設計してよい
氏名表示権(著作権法 19 条)に基づき、115 条で氏名表示を確保する措置を求める余地はあります。ただし出版契約に「氏名を表示しない」「他人名義で公表する」という合意があると、その不行使に同意したと評価され、請求は通りにくくなります。業界裏話ヒント:ゴーストライティングの契約書に氏名表示に関する条項が無い、または曖昧な場合は争う余地が残る。契約前に「氏名表示権の扱い」を一行で確認するだけで、後の立場が大きく変わる
必ずではありません。裁判所は謝罪の強制に慎重で、侵害の態様や程度に応じ、命じられるのは事実関係の訂正文掲載までで、頭を下げる謝罪文までは認められないケースが多いです。謝罪広告の強制が思想良心の自由(憲法 19 条)に反しないかが争われた最高裁判例(最大判昭和 31.7.4)もあります。業界裏話ヒント:請求する側は、求める文面・掲載媒体・サイズ・期間を具体的に特定するほど認められやすい。「適当な措置を求める」と漠然と書くより、設計図を出す方が強い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済の性質 | 115 条:名誉・声望の回復措置(訂正文・謝罪広告等) | — |
| 保護される利益 | 著作者・実演家の名誉・声望という人格的利益 | — |
| 請求の前提 | 故意・過失による人格権侵害 | — |
| 賠償との関係 | 賠償に代えて/ともに請求できる | — |
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