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著作権法 第116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)

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  1. 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
  2. 2.前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。
  3. 3.著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 116 条は、著作者・実演家の死後、その遺族が人格的利益の侵害に対し差止めと名誉回復を請求できると定める。財産的著作権が消滅した後も、この請求は可能である。

Q · 著作権が切れた昔の作品なら、勝手に改変しても誰にも文句を言われませんか?

いいえ、故人の遺族が改変の差止めを請求できます

著作権法 116 条により、著作者・実演家の死後は、その遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)が、故人の意に反する改変など人格的利益の侵害に対して差止め(112 条)と名誉回復措置(115 条)を請求できます。財産としての著作権が死後 70 年で消滅しても、人格的利益の保護(60 条)は別の回路で続きます。孫や兄弟姉妹であっても、自分の名で請求できる立場にあります。

解説

祖父が遺した絵が、死後に誰かの手で色を塗り替えられ、別人の作品のように世に出ていた。あなたは孫として何ができるのか。著作権法 116 条が答えを持っている。著作者人格権そのものは本人だけのもので、死ねば相続されない(59 条)。だが作品に込められた人格的利益は、死後も守られ続ける(60 条)。そしてその守り手として法律が名指しするのが遺族だ。配偶者、子、父母、孫、祖父母、そして兄弟姉妹。あなたが孫でも、自分の名で差止め(112 条)と名誉回復措置(115 条)を請求できる。決定的なのは、これが著作権の財産的保護期間(死後 70 年)とは別の回路だという点。財産権が切れても、人格的利益の侵害に対する遺族の請求権は残る。

法的な位置づけ

著作権法 116 条は、著作者・実演家の死後における人格的利益の保護(60 条・101 条の 3)を実現する手続規定である。遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に対し、侵害行為の差止め(112 条)および名誉回復措置(115 条)の請求権を認め、故人の人格を財産権とは独立した回路で守る仕組みを定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作者人格権は相続されますか?

相続されません。著作者人格権は一身専属で、死亡とともに消滅します(著作権法 59 条)。ただし人格的利益の保護は 60 条で死後も続き、遺族がそれを守ります。

Q2パブリックドメインの作品は自由に改変していいですか?

財産的著作権が切れても、改変が故人の意に反すると評価されれば遺族が差止めを請求できます(60 条・116 条)。パブリックドメイン=完全に自由ではありません。

Q3著作権法 60 条とは何ですか?

著作者の死後も、その人格的利益を侵害してはならないと定める規定です。116 条はこの 60 条違反に対する遺族の請求権を具体化しています。

Q4実演家の死後の人格的利益も守られますか?

守られます。平成 14 年改正で実演家人格権が創設され、116 条により実演家の遺族も差止め等を請求できるようになりました(101 条の 3)。

Q5遺言で著作物を守る人を指名できますか?

できます。116 条 3 項により、著作者・実演家は遺言で遺族に代わり請求できる者を指定できます。ただしその権利は死亡の翌年から 70 年で消滅します。

Q6遺族による差止め請求に時効はありますか?

差止請求(112 条)自体に消滅時効はありません。ただし損害賠償を併せて求める場合は不法行為の時効(民法 724 条)がかかります。

Q7内容証明郵便で改変の差止めを求められますか?

求められます。侵害者に対し内容証明郵便で差止め(112 条)と名誉回復措置(115 条)を通知するのが実務の第一歩です。応じなければ仮処分・本訴を検討します。

Q8著作権が切れた後でも改変で訴えられるのはなぜですか?

財産権(著作権)と人格的利益は別の回路だからです。財産権が死後 70 年で消滅しても、人格的利益の保護(60 条)に固定の期限はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権が切れた古い小説を自由に改変して出版したら、誰かに訴えられますか?

財産としての著作権が切れていても、改変が著作者の意に反すると評価されれば、著作者の遺族が差止めや名誉回復措置を請求できます(60 条・116 条)。保護期間切れ=何でも自由、ではありません。業界裏話ヒント:問題になりやすいのは「改変が故人を侮辱する方向か」です。原文の意図を尊重した翻案や、明らかにパロディと分かる体裁なら争いになりにくい。出版前に故人の意図との整合性を一行メモで残しておくと、後の防御材料になる

Q2私は故人の孫ですが、子ども(私の親)はまだ生きています。それでも私が請求できますか?

116 条 2 項により、請求できる遺族には順位があり、原則として上位者(配偶者・子)が優先します。ただし遺言で順位が別に定められていればそれに従います(同項但書)。業界裏話ヒント:順位はあるものの、上位者が動かない・動けない場面で下位者が動ける余地は実務上あります。まず親(子の立場)と相談し、誰の名で請求するかを整理してから動くと、相手に『遺族内で足並みが揃っていない』という反論の隙を与えません

Q3亡くなった作家本人が生前『誰でも自由に使っていい』と言っていた作品でも、遺族が文句を言えますか?

著作者本人が生前に許諾していた使い方であれば、それは「意に反する」とは言いにくく、60 条違反になりにくい。116 条の請求も、故人の意思に沿う利用には及びません。業界裏話ヒント:鍵は『故人の意思』の立証です。口頭の約束より、生前のメール・SNS 投稿・契約書など書面の痕跡が決定的。許諾を主張する側はその証拠を早めに確保し、遺族側も故人の真意がどこにあったかを慎重に検討する必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作者人格権は本人だけのもので、死ねば消えるから、故人の作品は自由に使える」と思われがちだが違う。権利そのものは消えても、人格的利益の保護(60 条)は続き、遺族がそれを守る請求権を持つ(116 条)。死は免罪符にならない
  • 遺族に請求権があることは知っていても、その範囲の広さを知らない人が多い。配偶者や子だけでなく、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹まで含まれる。あなたが故人の「兄弟姉妹」というだけで、自分の名で差止めを請求できる立場にある
  • 「著作権の保護期間が 70 年だから、人格的利益の保護も 70 年で切れるはず」という問いの立て方自体が誤っている。60 条の人格的利益保護に固定の期間はない。70 年という数字は、遺言で指名された『遺族以外の人』の請求権にだけかかる期限だ
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規律の対象116 条:死後の人格的利益を守る遺族の請求権(手続)
権利の主体遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
存続期間遺族の請求権は無期限、指名者は死後 70 年
請求できる内容差止め(112 条)・名誉回復措置(115 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 祖母が描いた絵本の原画が、死後にネットで勝手に改変され、まったく趣旨の違うポスターに使われていたら? あなたは孫として、改変の差止め(112 条)と元の名誉を回復する措置(115 条)を自分の名で請求できる。著作権を相続したかどうかは関係ない。遺族という立場そのものが鍵だ
  • あなたが作家で、自分の未発表原稿が死後に勝手に出版されるのを恐れているなら、116 条 3 項を使える。遺言で「私の人格的利益を守る人」を指名しておけば、遺族が誰もいなくても、その人が差止めを請求できる。ただし指名された人の権利は死後 70 年で切れる
  • 兄が遺した楽曲に、まったく別の歌詞が付けられて配信されていた。あなたは妹として動ける。兄弟姉妹も 116 条の遺族に含まれる
  • 故人の作品の無断改変版が SNS で拡散し始め、あと数日で何万回も共有されそうだ。差止め(112 条)は時間との勝負。拡散しきってから名誉回復措置を取っても、毀損された作品イメージは元には戻らない。証拠保全と請求を今すぐ動かす必要がある
  • あなたが亡くなった有名画家の作品をパロディ化して商品にしようとしている。著作権の保護期間が切れているから完全に自由だと思っているなら危ない。改変が故人の意に反すると評価されれば、遺族から差止めを食らう(60 条・116 条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第116条の条文原文は「著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。」で始まります。
  3. 著作権法第116条は第八章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。