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著作権法 第59条(著作者人格権の一身専属性)

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著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 59 条は、著作者人格権が著作者の一身に専属し、譲渡できないと定める。財産権を譲渡しても、公表権・氏名表示権・同一性保持権は作者本人に残る。

Q · 著作権を全部売ったら、作品への口出しはもうできないの?

できます。人格権は売れず作者本人に残るからです

著作権を全部譲渡しても、著作権法 59 条により著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は作者本人に残ります。財産権と人格権は別の層で、財産権を売っても、勝手な改変やクレジット削除には異議を唱えられます。ただし実務では契約書に「著作者人格権を行使しない」という不行使特約が入っていることが多く、その一行があると人格権は事実上使えなくなります。署名前に契約書のその一行を確認することが最大の防御です。

解説

フリーランスのデザイナーとして納品したロゴ、副業で書いたコード、依頼されて描いたイラスト。報酬を受け取り、著作権(財産権)はクライアントに譲渡した。それで全部終わった、と思っているなら危うい。著作権法59条は、著作者人格権、つまり「作品を公表するか決める権利」「自分の名前を出す権利」「勝手に改変させない権利」は、作者本人にだけ宿り、譲渡できないと定める。お金をいくら積まれても、この三つの権利は作者の手元に残る。ところが実務はその上を行く。企業はこの権利を買えないと知っているから、契約書に「著作者人格権を行使しない」という一文を忍ばせる。買えないなら、使わせない約束を取る。あなたが何気なくサインしたその一行が、自分の名前をクレジットから外され、作品を原型なく改変されても文句を言えない状態を、静かに作り出している。

法的な位置づけ

著作権法 59 条は著作者人格権の一身専属性を定める規定であり、公表権・氏名表示権・同一性保持権が著作者本人にのみ帰属し、譲渡も相続もできない旨を規定する。財産権たる著作権が自由に譲渡できるのと対照的に、人格権は作者の人格と不可分のものとして保護される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作者人格権とは何ですか?

作品の公表を決める公表権、名前を出す氏名表示権、無断改変を拒む同一性保持権の三つを指します。著作権法 59 条で作者本人だけに属し、譲渡できません。

Q2著作者人格権は放棄できますか?

放棄も譲渡もできません。一身専属だからです。実務では放棄の代わりに『行使しない』という不行使特約を結ぶ形で対応されます。

Q3不行使特約とは何ですか?

企業が買えない著作者人格権について、作者に『権利を行使しない』と約束させる契約条項です。これがあると改変やクレジット削除に異議を唱えにくくなります。

Q4著作権と著作者人格権の違いは何ですか?

著作権(財産権)は譲渡・相続でき、お金で動きます。著作者人格権は作者の人格に結びつき、59 条により譲渡も相続もできません。

Q5同一性保持権はどこまで守られますか?

作品を意に反して改変されない権利です。ただし 20 条 2 項でやむを得ない改変など例外があり、すべての変更を拒めるわけではありません。

Q6職務著作の場合、著作者人格権は誰のものですか?

15 条の職務著作に当たると、法人が著作者となり、人格権も原則として法人に帰属します。私的に作った作品とは扱いが異なります。

Q7著作者人格権はいつまで保護されますか?

著作者の死亡で消滅しますが、60 条により死後も人格的利益を害する行為は禁じられ、遺族が差止め等を請求できます(116 条)。

Q8著作者人格権を侵害されたらどうすればいいですか?

まず契約書の不行使特約の有無を確認し、改変前後の証拠を保全します。次に内容証明で 19 条・20 条違反を指摘し、原状回復や差止め(112 条)を求めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権を全部譲渡したのに、なんで相手は「人格権は行使しないでくれ」なんて言ってくるんですか?

著作権(財産権)は譲渡できても、著作者人格権は59条で一身専属とされ、譲渡も放棄もできないからです。だから企業は買う代わりに「行使しない約束」を取りにきます。業界裏話ヒント:この不行使特約は契約書の末尾や別紙に小さく紛れていることが多い。署名前に「改変時は事前協議」「氏名表示は維持」の一文を足すよう交渉すると、後で作品を守る足場が残せる

Q2ネットに上げた自分のイラストを勝手に加工されて転載されました。著作権侵害ですよね?

複製権・公衆送信権の侵害であると同時に、無断改変は同一性保持権(20条)、名前を消されていれば氏名表示権(19条)という人格権の侵害にもなります。59条により、これらは譲渡していない限りあなたに残っています。業界裏話ヒント:人格権侵害を併せて主張すると、財産的損害が小さくても名誉回復措置(115条)として謝罪広告等を請求でき、相手へのプレッシャーが段違いに上がる

Q3亡くなった親が描いた絵を、出版社が勝手に色を変えて使おうとしています。止められますか?

止められる可能性があります。著作者人格権は本人の死で消滅しますが、著作者が存しなくなった後も人格的利益を害する行為は禁じられ(60条)、遺族は差止め等を請求できます(116条)。業界裏話ヒント:請求できる遺族には配偶者・子・父母などの順位が定められている。誰が動けるかを早めに確認し、相続人間で交渉窓口を一本化しておくと、出版社とのやり取りが一気にスムーズになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権を売ったら、もう作品に口出しできない」と思い込んでいる人が多い。実は財産権を譲渡しても、人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は59条により作者に残り続ける。無断改変やクレジット削除には、譲渡後であっても異議を唱えられる
  • 人格権が譲渡できないこと自体は知っていても、その「譲渡できない」がいかに簡単に骨抜きにされるかを知る人は少ない。譲渡が禁じられている分、実務は「不行使特約」で代替する。譲渡できない権利が、行使しない約束によって事実上消される。禁止の厳しさが、かえって抜け道の巧妙さを生んでいる
  • 「人格権は放棄できますか」という問いの立て方そのものがずれている。人格権は一身専属で、放棄も譲渡もできない。だから契約で実際に問題になるのは「放棄」ではなく「不行使」。放棄不可という建前と、不行使という運用を混同すると、交渉で守るべき論点を丸ごと見失う
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権利の性質59 条:著作者人格権は一身専属、譲渡・相続不可
守る対象作者の人格そのもの(名前・作品の同一性・公表の可否)
対価との関係報酬を払っても買えない
作者死亡後本人の死で消滅するが 60 条・116 条で死後の人格的利益を保護

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、納品したデザインが半年後に全く別物に改変され、しかもあなたの名前がクレジットから消えていたら? 著作権を譲渡していても、同一性保持権(20条)と氏名表示権(19条)は59条によりあなたに残っている。ただし契約に「不行使特約」があれば話は別。反撃の前に、まず契約書のその一行の有無を確認するのが先だ
  • あなたが企業の担当者として外注デザイナーにロゴを発注した。著作権譲渡の契約は結んだが、人格権の不行使特約を入れ忘れた。数年後、ブランド刷新でロゴを改変しようとしたとき、元デザイナーに同一性保持権を盾に拒否される。契約書一行の欠落が、自社のリブランディングを止める
  • 会社員が職務として開発したプログラム。著作権も人格権も原則として会社に帰属する(職務著作、15条)。だが、あなたが私的に作った作品は別物。人格権はあなた個人に残り、譲渡できない
  • 退職した会社が、あなたの過去の制作物を無断で改変して再公開していた。気づいたなら動くのは早いほうがいい。改変前後の画面、公開日時、元データを今日のうちに記録する。損害賠償請求権は侵害を知った時から走り出す(民法724条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第59条(著作者人格権の一身専属性)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第59条の条文原文は「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」で始まります。
  3. 著作権法第59条は第五節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。