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著作権法 第58条(保護期間の特例)

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文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 58 条は、条約加盟国を本国とする著作物について、本国の保護期間が日本の 51〜54 条より短い場合、日本でもその短い年数を適用すると定める(相互主義)。

Q · アメリカでとっくに著作権が切れた古い映画、日本でもすぐ自由に使えるの?

本国が日本より短ければ日本でも切れるが、戦時加算に注意

著作権法 58 条により、条約加盟国を本国とする作品は、その本国の保護期間が日本の 51〜54 条(原則死後 70 年)より短ければ、日本でもその短い年数で保護が切れます。ただし本国がどこかをベルヌ条約のルールで先に確定する必要があり、さらにアメリカやイギリスなど連合国の作品には戦時加算(約 10 年)が別系統で上乗せされます。本国基準で短くなるはずの計算が、戦時加算で逆に延びるねじれがあるため、米英の古い作品は加算後の満了日を必ず確認してください。

解説

海外の古い映画や小説を、自分のチャンネルや出版企画で使いたい。調べると本国ではとっくにパブリックドメイン。だが「日本は死後70年だから、まだ使えない」と諦めていないか。それは半分間違いだ。著作権法58条は、ベルヌ条約・WIPO著作権条約・WTOのいずれかの加盟国を本国とする作品について、その本国の保護期間が日本の51条から54条より短いなら、日本でもその短い年数を適用すると定める。相互主義、または期間比較主義と呼ばれる仕組みだ。つまり本国が死後50年の国なら、日本が70年に延びた後でも、その作品は日本で50年で保護が切れる。海外の名作が日本でいつ自由に使えるかは、日本の年数ではなく、その作品が生まれた国の年数が握っている。ただし連合国の作品には戦時加算という別の上乗せがあり、計算はそこで一段複雑になる。

法的な位置づけ

著作権法 58 条は保護期間の特例を定める規定であり、ベルヌ条約・WIPO 著作権条約・WTO の加盟国を本国とする著作物について、本国の保護期間が同法 51 条から 54 条より短い場合に、日本でもその短い期間を適用する。相互主義または期間比較主義と呼ばれ、内国民待遇の例外として機能する一方通行の調整である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相互主義とは何ですか?

外国作品の保護期間を本国基準に合わせる仕組みです。著作権法 58 条が根拠で、本国が日本より短ければ日本でもその短い年数までしか保護されません。

Q2期間比較主義と相互主義は同じですか?

実質同じで、著作権法 58 条の仕組みを指します。ベルヌ条約 7 条 8 項に由来し、本国と日本の保護期間を比較して短い方を採る原則です。

Q3戦時加算は何年ですか?

連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律により、連合国民の著作物に約 3,794 日(約 10 年)が加算されます。国により起算日が異なります。

Q4外国作品がパブリックドメインか確認する方法は?

まず本国を確定し、本国の保護年数と著作者の死亡年を調べ、日本の 70 年と比較します。連合国作品は戦時加算を加えた満了日で判断します。

Q5青空文庫に外国作家の作品があるのはなぜですか?

本国の保護期間が日本より短く、58 条で日本でも保護が切れた作品はデジタル化・公開できるためです。本国が短命なら解禁範囲が広がります。

Q6WTO 加盟国の作品も対象ですか?

対象です。58 条はベルヌ条約・WIPO 著作権条約・WTO のいずれかの加盟国を本国とする作品に適用され、WTO を通じて幅広い国が含まれます。

Q7本国が日本より保護期間が長い場合はどうなりますか?

58 条は働きません。本条は本国が日本より短い場合にだけ短縮する一方通行の規定で、本国が長くても日本での上限は原則死後 70 年です。

Q8著作権はいつから何年で切れますか?

日本の原則は著作者の死亡の翌年から 70 年(51 条)ですが、外国作品は 58 条により本国が短ければその年数で切れます。起算は 57 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アメリカで著作権が切れた映画、日本でも自由に使えますか?

単純ではない。58条が適用されるには、その作品の本国がアメリカで、かつアメリカの保護期間が日本(51条の死後70年)より短いことが必要だ。さらにアメリカは連合国なので戦時加算(約10年)が乗る。業界裏話ヒント:『本国でパブリックドメイン=日本でも自由』と早とちりして配信を始め、戦時加算分でまだ保護が残っていて差止めを食らうケースが実際にある。米英作品は戦時加算を必ず別途確認する

Q2本国ってどうやって決まるんですか?

本国は基本的に最初に発行された国で決まる(ベルヌ条約5条4項)。未発行なら著作者の国籍国だ。複数国で同時発行された場合は、その中で保護期間が最も短い国が本国になる。業界裏話ヒント:同時発行のルールを使うと、保護期間の短い国を本国と主張できる場合がある。国際的に同時公開された作品では、どの国を本国とするかで日本での保護年数が変わりうる。権利処理のプロはこの本国認定から逆算して、使える作品かどうかを判断している

Q3本国の方が日本より保護期間が長い場合はどうなりますか?

その場合、58条は働かない。本条は本国の期間が日本より『短い』場合にだけ日本の保護を短縮する一方通行の規定だからだ。本国が日本より長くても、日本での保護は日本の51条から54条の年数(原則死後70年)が上限になる。業界裏話ヒント:相互主義は外国作品の保護を縮める方向にしか作用せず、日本での保護を本国並みに延ばす効果はない。『本国で長いから日本でも長いはず』という思い込みは、権利者側の主張としても通らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本は死後70年になったのだから、外国の作品も全部70年保護される」と思い込んでいる人が多い。実際は逆向きの調整が働く。本国の保護期間が日本より短ければ、58条によって日本でもその短い年数までしか保護されない。70年は上限であって、すべての外国作品に適用される下限ではない
  • 相互主義の存在は知っていても、その上に戦時加算が乗ることまでは知らない人が大半だ。アメリカやイギリスなど連合国の作品には、ベルヌ条約由来の期間比較とは別の系統で約10年が加算される。58条で短くなるはずの計算が、戦時加算で逆に延びるねじれが起きる。この二段構えを見落とすと結論を間違える
  • 「この作品はアメリカでパブリックドメインだから日本でも使える」という問いの立て方自体が危うい。58条が動くには、まずその作品の『本国』がどこかをベルヌ条約のルールで確定する必要がある。本国がアメリカでなければ、アメリカで切れていることは日本での結論に直結しない。出発点の本国認定を飛ばすと、その先の計算はすべて砂上の楼閣になる
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保護期間の決め方58 条:本国の保護期間が日本より短ければ本国の年数
適用対象条約加盟国を本国とする外国作品(6 条 1 号を除く)
作用の方向本国が短い場合のみ短縮する一方通行
上乗せの有無連合国作品は戦時加算で逆に延びる余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが外国の名作映画を題材にした YouTube 解説チャンネルを始めようとしたら? 本国でパブリックドメインでも、日本で使えるかは58条の期間比較で決まる。本国が短命なら日本でも解禁済み、長命なら日本の死後70年が上限になる。同じ作品でも本国がどこかで結論が逆転する
  • あなたが小さな出版社で、20世紀前半の外国文学を翻訳出版する企画を立てた。原著者が死後55年。本国が死後50年の国なら、58条で日本でも保護は切れており、原著の許諾料はゼロ。だが本国が死後70年の国なら、まだ許諾が要る。作家の国籍ひとつで、出版コストが数百万円変わる
  • 連合国の作品だと話が変わる。戦時加算で約10年が上乗せされる。短いはずが、逆に延びることがある
  • 配信開始まであと2週間、あなたは外国楽曲を含む作品の権利処理に追われている。本国の保護期間と戦時加算を確認しないまま公開すれば、後から権利者が現れて配信停止と損害賠償のリスクを負う。残り時間で本国の年数を洗い出せるかが勝負だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第58条(保護期間の特例)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第58条の条文原文は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国を…」で始まります。
  3. 著作権法第58条は第四節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。