文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
要点著作権法 58 条は、条約加盟国を本国とする著作物について、本国の保護期間が日本の 51〜54 条より短い場合、日本でもその短い年数を適用すると定める(相互主義)。
Q · アメリカでとっくに著作権が切れた古い映画、日本でもすぐ自由に使えるの?
本国が日本より短ければ日本でも切れるが、戦時加算に注意
著作権法 58 条により、条約加盟国を本国とする作品は、その本国の保護期間が日本の 51〜54 条(原則死後 70 年)より短ければ、日本でもその短い年数で保護が切れます。ただし本国がどこかをベルヌ条約のルールで先に確定する必要があり、さらにアメリカやイギリスなど連合国の作品には戦時加算(約 10 年)が別系統で上乗せされます。本国基準で短くなるはずの計算が、戦時加算で逆に延びるねじれがあるため、米英の古い作品は加算後の満了日を必ず確認してください。
海外の古い映画や小説を、自分のチャンネルや出版企画で使いたい。調べると本国ではとっくにパブリックドメイン。だが「日本は死後70年だから、まだ使えない」と諦めていないか。それは半分間違いだ。著作権法58条は、ベルヌ条約・WIPO著作権条約・WTOのいずれかの加盟国を本国とする作品について、その本国の保護期間が日本の51条から54条より短いなら、日本でもその短い年数を適用すると定める。相互主義、または期間比較主義と呼ばれる仕組みだ。つまり本国が死後50年の国なら、日本が70年に延びた後でも、その作品は日本で50年で保護が切れる。海外の名作が日本でいつ自由に使えるかは、日本の年数ではなく、その作品が生まれた国の年数が握っている。ただし連合国の作品には戦時加算という別の上乗せがあり、計算はそこで一段複雑になる。
著作権法 58 条は保護期間の特例を定める規定であり、ベルヌ条約・WIPO 著作権条約・WTO の加盟国を本国とする著作物について、本国の保護期間が同法 51 条から 54 条より短い場合に、日本でもその短い期間を適用する。相互主義または期間比較主義と呼ばれ、内国民待遇の例外として機能する一方通行の調整である。
外国作品の保護期間を本国基準に合わせる仕組みです。著作権法 58 条が根拠で、本国が日本より短ければ日本でもその短い年数までしか保護されません。
実質同じで、著作権法 58 条の仕組みを指します。ベルヌ条約 7 条 8 項に由来し、本国と日本の保護期間を比較して短い方を採る原則です。
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律により、連合国民の著作物に約 3,794 日(約 10 年)が加算されます。国により起算日が異なります。
まず本国を確定し、本国の保護年数と著作者の死亡年を調べ、日本の 70 年と比較します。連合国作品は戦時加算を加えた満了日で判断します。
本国の保護期間が日本より短く、58 条で日本でも保護が切れた作品はデジタル化・公開できるためです。本国が短命なら解禁範囲が広がります。
対象です。58 条はベルヌ条約・WIPO 著作権条約・WTO のいずれかの加盟国を本国とする作品に適用され、WTO を通じて幅広い国が含まれます。
58 条は働きません。本条は本国が日本より短い場合にだけ短縮する一方通行の規定で、本国が長くても日本での上限は原則死後 70 年です。
日本の原則は著作者の死亡の翌年から 70 年(51 条)ですが、外国作品は 58 条により本国が短ければその年数で切れます。起算は 57 条です。
単純ではない。58条が適用されるには、その作品の本国がアメリカで、かつアメリカの保護期間が日本(51条の死後70年)より短いことが必要だ。さらにアメリカは連合国なので戦時加算(約10年)が乗る。業界裏話ヒント:『本国でパブリックドメイン=日本でも自由』と早とちりして配信を始め、戦時加算分でまだ保護が残っていて差止めを食らうケースが実際にある。米英作品は戦時加算を必ず別途確認する
本国は基本的に最初に発行された国で決まる(ベルヌ条約5条4項)。未発行なら著作者の国籍国だ。複数国で同時発行された場合は、その中で保護期間が最も短い国が本国になる。業界裏話ヒント:同時発行のルールを使うと、保護期間の短い国を本国と主張できる場合がある。国際的に同時公開された作品では、どの国を本国とするかで日本での保護年数が変わりうる。権利処理のプロはこの本国認定から逆算して、使える作品かどうかを判断している
その場合、58条は働かない。本条は本国の期間が日本より『短い』場合にだけ日本の保護を短縮する一方通行の規定だからだ。本国が日本より長くても、日本での保護は日本の51条から54条の年数(原則死後70年)が上限になる。業界裏話ヒント:相互主義は外国作品の保護を縮める方向にしか作用せず、日本での保護を本国並みに延ばす効果はない。『本国で長いから日本でも長いはず』という思い込みは、権利者側の主張としても通らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護期間の決め方 | 58 条:本国の保護期間が日本より短ければ本国の年数 | — |
| 適用対象 | 条約加盟国を本国とする外国作品(6 条 1 号を除く) | — |
| 作用の方向 | 本国が短い場合のみ短縮する一方通行 | — |
| 上乗せの有無 | 連合国作品は戦時加算で逆に延びる余地 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。