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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第6条(保護を受ける著作物)

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  1. 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
  2. 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
  3. 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
  4. 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法6条は、日本の著作権法で保護される著作物を、日本国民の著作物、日本で最初に発行された著作物、条約により保護義務を負う著作物の三類型に限定して定める。

Q · 外国の作品は日本の著作権法で守られないから、自由に使ってもいいの?

守られます。条約加盟国の作品は6条3号で保護対象です

著作権法6条は、日本で保護される著作物を三類型に定めます。日本国民の著作物(1号)、最初に日本で発行された著作物(2号、国外発行から30日以内の国内発行を含む)、そして条約により日本が保護義務を負う著作物(3号)です。ベルヌ条約には180か国以上が加盟しており、3号を通じてほぼ全ての国の作品が発行地・国籍を問わず日本国内でそのまま保護されます。「外国のものだからタダで使える」という前提は、この一条で崩れます。

解説

YouTube に上げる動画に、1950 年代のフランス映画のワンシーンを切り貼りした。「もう古いし、外国のものだから問題ない」と思った瞬間、あなたは著作権法 6 条の射程に踏み込んでいる。この条文は、どんな作品が日本の著作権法で守られるかを定める入口だ。守られる作品は三種類。日本人(日本で設立された法人を含む)の作品、最初に日本で発行された作品(国外で出ても 30 日以内に日本で出れば含む)、そして条約により日本が保護義務を負う作品。三つ目が曲者だ。ベルヌ条約には世界 180 か国以上が加盟している。つまり、ほぼあらゆる国の作品が、この三号を通じて日本国内でそのまま保護される。「外国の作品は日本の著作権法と無関係」という思い込みは、ここで完全に崩れる。あなたが海外コンテンツを使う前に、まず確認すべきはこの一条である。

法的な位置づけ

著作権法6条は、日本の著作権法による保護を受ける著作物の範囲を画定する規定である。保護対象を、日本国民の著作物、最初に国内で発行された著作物(国外発行から30日以内の国内発行を含む)、条約により日本が保護義務を負う著作物の三類型に限定する。国籍主義・発行地主義に条約主義を加えることで、外国の作品にも日本の保護を及ぼす国際協調の枠組みを構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1ベルヌ条約とは何ですか?

著作権の国際的保護を定める条約で、180か国以上が加盟しています。加盟国の作品は無方式で相互に保護され、日本では著作権法6条3号を通じて保護対象になります。

Q2外国の著作物は日本で保護されますか?

著作者の国が条約加盟国であれば、6条3号により発行地や国籍を問わず日本で保護されます。世界の主要国はほぼ加盟しているため、実務上ほとんどの外国作品が保護対象です。

Q3著作権法6条3号の「条約により保護義務を負う著作物」とは何ですか?

ベルヌ条約やWIPO著作権条約などの加盟国の著作物を指します。日本はこれらの条約で相互保護を約束しており、加盟国の作品を国内でそのまま保護する義務を負います。

Q4日本で発行されていない海外作品は自由に使えますか?

使えません。6条3号により条約加盟国の作品は発行地に関係なく保護されます。フランスで出た本もアメリカで撮られた写真も、日本で一度も発行されていなくても無断使用は侵害です。

Q5著作物が日本で保護される三つの要件は何ですか?

1号は日本国民の著作物、2号は最初に国内で発行された著作物(国外発行から30日以内の国内発行を含む)、3号は条約により日本が保護義務を負う著作物です。いずれかに該当すれば保護されます。

Q6海外で先に公開した自分の作品は日本で保護されますか?

国外で先に発行しても、その日から30日以内に日本でも発行すれば6条2号で保護対象になります。31日目以降だと発行地を根拠とした保護の足場が失われます。

Q7戦時加算とは何ですか?

第二次大戦の連合国民の著作物について、保護期間に最大約10年を加算する特例です。古い洋楽・洋画は死後70年経っていてもまだ保護期間内のことがあり、注意が必要です。

Q8AIの学習データに海外作品を使うと著作権侵害になりますか?

元作品が条約加盟国の著作物なら6条を通じて日本の著作権法が適用されます。学習・生成の場面では30条の4などの権利制限規定の適用可否が問題となるため、個別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外のフリー素材サイトの画像なら、著作権を気にせず使っていいんですよね?

「フリー素材」でも利用規約次第である。多くの海外サイトは商用利用や改変に条件を付けており、規約違反は 6 条で日本の保護対象となった著作物の侵害になりうる。業界裏話ヒント:「ロイヤリティフリー」は「無料」ではなく「使用ごとの追加料金が不要」という意味。ライセンス購入が前提のことが多く、無料と勘違いした企業が後から高額請求される事例が後を絶たない

Q2外国人が日本で著作権を主張するには、日本で登録か何か必要ですか?

不要である。著作権は無方式主義(ベルヌ条約 5 条)で、創作と同時に発生し、登録は権利発生の要件ではない。条約加盟国の外国人の作品は、6 条 3 号により何の手続もなく日本で保護される。業界裏話ヒント:日本の著作権登録制度(文化庁)は権利を発生させるためではなく、第一発行年月日や実名の『推定』を得るための制度。外国人の権利者は登録なしでいきなり日本で訴訟を起こせる、と理解しておくと油断しない

Q3もう著作者が死んで何十年も経った外国の作品は、自由に使えますか?

保護期間が満了していれば使えるが、計算が要注意である。日本は原則死後 70 年だが、外国の著作物には連合国民の作品への戦時加算(最大約 10 年)や相互主義が絡み、単純に死後 70 年で切れていないことがある(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:第二次大戦の連合国の作品は戦時加算で保護期間が延びており、「死後 70 年経ったから大丈夫」と判断して使うと、まだ保護期間内だったという事故が起きる。古い洋楽・洋画ほど要確認

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国の作品に日本の著作権法が及ぶか」という問いの立て方自体がずれている。本当の分岐点は『その国が条約加盟国か』だ。加盟国なら国籍も発行地も関係なく日本で保護される。世界の主要国はほぼすべて加盟しているため、実務上は「外国の作品もほぼすべて日本で保護される」と構えた方が事故が少ない
  • 「日本で発行されていない海外作品は自由に使える」と思われがちだが、6 条 3 号により条約加盟国の作品は発行地に関係なく保護される。日本で一度も発行されていなくても、フランスで出た本も、アメリカで撮られた写真も、日本国内であなたが無断使用すれば侵害になる
  • 外国人の作品も守られることは知っていても、その保護が『日本の著作権法そのまま』である深刻さに気づいていない。準拠法は日本法、管轄は日本の裁判所、損害賠償も日本基準。海外の権利者は、わざわざ自国で訴える必要すらなく、日本であなたを直接叩ける
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保護の対象6条:著作物(言語・音楽・美術・映画・写真等)
保護の連結点6条:著作者の国籍・最初の発行地・条約義務
権利の性質6条:著作権(複製権・公衆送信権等)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが運営する EC サイトの商品紹介に、海外サイトで見つけたおしゃれな写真を無断転載した。撮影者は無名の外国人。「どうせバレないし、外国人だから訴えてこない」と思っていたが、その国がベルヌ条約加盟国なら、撮影者は日本の裁判所であなたを訴えられる。6 条 3 号が外国人の作品にも日本の保護を与えているからだ
  • もし、あなたが翻訳して個人ブログに載せた海外の小説が、まだ保護期間内だったとしたら? 原作が外国で出版されたものでも、条約加盟国の作品なら日本の著作権法がそのまま適用される。翻訳権の侵害として、原著作者から差止めと損害賠償を求められる立場に立つ
  • 自作の曲を国外のサイトで先に公開した。日本では未発表のまま。それでも 30 日以内に日本でも発行すれば、6 条 2 号で日本の保護対象になる。公開のタイミング一つで守られる根拠が変わる
  • 海外で先行発売した自社ゲームを、日本でいつ出すか迷っている。国外発行から 31 日目に日本で出すと、6 条 2 号の「30 日以内」の枠を外れる。残された猶予を一日でも超えれば、発行地を根拠とした日本での保護の足場が一つ消える。発売日の調整は法務マターである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第6条(保護を受ける著作物)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第6条の条文原文は「著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。」で始まります。
  3. 著作権法第6条は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。