要点著作権法6条は、日本の著作権法で保護される著作物を、日本国民の著作物、日本で最初に発行された著作物、条約により保護義務を負う著作物の三類型に限定して定める。
Q · 外国の作品は日本の著作権法で守られないから、自由に使ってもいいの?
守られます。条約加盟国の作品は6条3号で保護対象です
著作権法6条は、日本で保護される著作物を三類型に定めます。日本国民の著作物(1号)、最初に日本で発行された著作物(2号、国外発行から30日以内の国内発行を含む)、そして条約により日本が保護義務を負う著作物(3号)です。ベルヌ条約には180か国以上が加盟しており、3号を通じてほぼ全ての国の作品が発行地・国籍を問わず日本国内でそのまま保護されます。「外国のものだからタダで使える」という前提は、この一条で崩れます。
YouTube に上げる動画に、1950 年代のフランス映画のワンシーンを切り貼りした。「もう古いし、外国のものだから問題ない」と思った瞬間、あなたは著作権法 6 条の射程に踏み込んでいる。この条文は、どんな作品が日本の著作権法で守られるかを定める入口だ。守られる作品は三種類。日本人(日本で設立された法人を含む)の作品、最初に日本で発行された作品(国外で出ても 30 日以内に日本で出れば含む)、そして条約により日本が保護義務を負う作品。三つ目が曲者だ。ベルヌ条約には世界 180 か国以上が加盟している。つまり、ほぼあらゆる国の作品が、この三号を通じて日本国内でそのまま保護される。「外国の作品は日本の著作権法と無関係」という思い込みは、ここで完全に崩れる。あなたが海外コンテンツを使う前に、まず確認すべきはこの一条である。
著作権法6条は、日本の著作権法による保護を受ける著作物の範囲を画定する規定である。保護対象を、日本国民の著作物、最初に国内で発行された著作物(国外発行から30日以内の国内発行を含む)、条約により日本が保護義務を負う著作物の三類型に限定する。国籍主義・発行地主義に条約主義を加えることで、外国の作品にも日本の保護を及ぼす国際協調の枠組みを構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作権の国際的保護を定める条約で、180か国以上が加盟しています。加盟国の作品は無方式で相互に保護され、日本では著作権法6条3号を通じて保護対象になります。
著作者の国が条約加盟国であれば、6条3号により発行地や国籍を問わず日本で保護されます。世界の主要国はほぼ加盟しているため、実務上ほとんどの外国作品が保護対象です。
ベルヌ条約やWIPO著作権条約などの加盟国の著作物を指します。日本はこれらの条約で相互保護を約束しており、加盟国の作品を国内でそのまま保護する義務を負います。
使えません。6条3号により条約加盟国の作品は発行地に関係なく保護されます。フランスで出た本もアメリカで撮られた写真も、日本で一度も発行されていなくても無断使用は侵害です。
1号は日本国民の著作物、2号は最初に国内で発行された著作物(国外発行から30日以内の国内発行を含む)、3号は条約により日本が保護義務を負う著作物です。いずれかに該当すれば保護されます。
国外で先に発行しても、その日から30日以内に日本でも発行すれば6条2号で保護対象になります。31日目以降だと発行地を根拠とした保護の足場が失われます。
第二次大戦の連合国民の著作物について、保護期間に最大約10年を加算する特例です。古い洋楽・洋画は死後70年経っていてもまだ保護期間内のことがあり、注意が必要です。
元作品が条約加盟国の著作物なら6条を通じて日本の著作権法が適用されます。学習・生成の場面では30条の4などの権利制限規定の適用可否が問題となるため、個別に確認が必要です。
「フリー素材」でも利用規約次第である。多くの海外サイトは商用利用や改変に条件を付けており、規約違反は 6 条で日本の保護対象となった著作物の侵害になりうる。業界裏話ヒント:「ロイヤリティフリー」は「無料」ではなく「使用ごとの追加料金が不要」という意味。ライセンス購入が前提のことが多く、無料と勘違いした企業が後から高額請求される事例が後を絶たない
不要である。著作権は無方式主義(ベルヌ条約 5 条)で、創作と同時に発生し、登録は権利発生の要件ではない。条約加盟国の外国人の作品は、6 条 3 号により何の手続もなく日本で保護される。業界裏話ヒント:日本の著作権登録制度(文化庁)は権利を発生させるためではなく、第一発行年月日や実名の『推定』を得るための制度。外国人の権利者は登録なしでいきなり日本で訴訟を起こせる、と理解しておくと油断しない
保護期間が満了していれば使えるが、計算が要注意である。日本は原則死後 70 年だが、外国の著作物には連合国民の作品への戦時加算(最大約 10 年)や相互主義が絡み、単純に死後 70 年で切れていないことがある(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:第二次大戦の連合国の作品は戦時加算で保護期間が延びており、「死後 70 年経ったから大丈夫」と判断して使うと、まだ保護期間内だったという事故が起きる。古い洋楽・洋画ほど要確認
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|---|---|---|
| 保護の対象 | 6条:著作物(言語・音楽・美術・映画・写真等) | — |
| 保護の連結点 | 6条:著作者の国籍・最初の発行地・条約義務 | — |
| 権利の性質 | 6条:著作権(複製権・公衆送信権等) | — |
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