要点著作権法 7 条は、国内実演・保護レコード固定・保護放送送信・条約締約国民の実演という四つの連結点のいずれかに該当する実演のみを保護対象とする。
Q · 海外アーティストの演奏を自分の動画に使ったら、日本の著作権法違反になりますか?
その実演が四つの連結点のどれかを通るかで決まります
著作権法 7 条により、日本で保護される実演は四類型に限られます。国内で行われた実演、保護されるレコードに固定された実演、保護される放送・有線放送で送信された実演、そして主要な国際条約(WPPT・実演家等保護条約・WTO 設立協定・北京条約)の締約国の国民である実演家の実演です。主要国はほぼすべて条約に加盟しているため「外国だから自由」は現実にはまず通用しません。逆に、どの入口も通らない実演は日本では無保護で、許諾なく利用できる可能性があります。
海外のストリートミュージシャンの演奏を撮影して自分の動画に使った。無名の外国人歌手のライブ音源を編集して配信した。その実演が日本の著作権法で守られているかどうかは、実は「どこで演奏されたか」「どの国の人か」「どの条約に加盟した国か」という連結点で決まる。第7条は、世界中すべての実演を無条件に保護しているわけではない。国内で行われた実演、保護されるレコードに固定された実演、保護される放送や有線放送で送信された実演、そして主要な国際条約(実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約、実演家等保護条約、世界貿易機関設立協定、視聴覚的実演に関する北京条約)の締約国の実演家の実演。この四種類の入口のどれかを通った実演だけが、日本国内で実演家の権利(著作隣接権)を持つ。逆に言えば、どの入口も通らない実演は、日本では誰でも自由に使える可能性がある。あなたが守られる側か、自由に使える側かは、この連結点の地図を読めるかどうかにかかっている。
著作権法 7 条は、実演家の権利による保護を受ける実演の範囲を定める規定である。国内で行われた実演、保護されるレコードに固定された実演、保護される放送・有線放送で送信された実演、および主要な国際条約の締約国の国民たる実演家の実演の四類型を連結点として掲げ、いずれにも該当しない実演を保護の対象外とする。
著作権法 7 条が定める四つの連結点(国内実演・保護レコード固定・保護放送送信・条約締約国民の実演)のいずれかに該当し、実演家の権利による保護が及ぶ実演のことです。
実演を行った時に始まり、その翌年から起算して 70 年で消滅します(著作権法 101 条)。2018 年改正で 50 年から 70 年に延長されました。
実演家・レコード製作者・放送事業者などが実演や伝達行為に対して持つ権利です(著作権法 89 条以下)。創作者の著作権とは別の権利として保護されます。
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約のことです。締約国の実演家の実演が、著作権法 7 条第 5 号以下を通じて日本で保護される連結点になります。
視聴覚的実演に関する北京条約により、映画やドラマに出演した俳優の実演にも国際的保護の道が開けました。著作権法 7 条第 8 号がその受け皿です。
保護される実演を利用する場合、実演家本人の許諾に加え、多くの音源ではレコード製作者(著作権法 8 条)の許諾も別途必要です。層になった権利を個別に処理します。
違います。実演家の権利は歌手・演奏家など演じた人の権利、レコード製作者の権利は音を最初に固定した者の権利です。一つの音源に両方が層として乗っています。
差止め(著作権法 112 条)や損害賠償(114 条・民法 709 条)の対象となります。条約連結点を満たせば外国の実演家も日本で同じ救済を受けられます。
そのバンドの国が実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約、実演家等保護条約、世界貿易機関設立協定のいずれかに加盟していれば、第7条第5号以下で実演が保護され、実演家とレコード製作者(著作権法8条)双方の許諾が必要です。業界裏話ヒント:主要国はほぼ全て条約に加盟しているので、現実には「外国だから自由」はまず成り立たない。本当に保護が及ばないのは条約非加盟のごく少数の国の実演に限られ、その確認は素人判断では危険です
守られます。国内で行われた実演でなくても、あなたが日本国民であること自体が条約上の連結点になり、第7条第5号以下を通じて日本での保護が及びます。保護されるレコードに固定された場合は第2号でも保護されます。業界裏話ヒント:逆に外国人の演奏でも、日本で行われた実演なら第1号で当然に保護される。保護の有無は国籍だけでなく演奏地でも決まる二段構えだと知っておくと、交渉での立ち位置が変わる
著作権は作詞家や作曲家など創作した人の権利、実演家の権利は歌手や演奏家や俳優がその作品を演じた実演に対する権利(著作隣接権、著作権法89条以下)です。第7条は後者の保護対象を画する条文。業界裏話ヒント:一つの音源には作詞者作曲者の著作権と、レコード製作者および実演家の著作隣接権が層になって乗っている。クリアランスはそれぞれ別の相手に取る必要があり、一方だけ処理して安心するのが典型的な事故です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 7 条:実演(歌唱・演奏・演技など) | — |
| 連結点の中心 | 演奏地・実演家の国籍・固定レコード・条約締約国 | — |
| 生じる権利 | 実演家の権利(著作隣接権、89 条以下) | — |
| 許諾を取る相手 | 実演家本人 | — |
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