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著作権法 第7条(保護を受ける実演)

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  1. 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
  2. 国内において行われる実演
  3. 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
  4. 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
  5. 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
  7. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
  8. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
  9. 前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 7 条は、国内実演・保護レコード固定・保護放送送信・条約締約国民の実演という四つの連結点のいずれかに該当する実演のみを保護対象とする。

Q · 海外アーティストの演奏を自分の動画に使ったら、日本の著作権法違反になりますか?

その実演が四つの連結点のどれかを通るかで決まります

著作権法 7 条により、日本で保護される実演は四類型に限られます。国内で行われた実演、保護されるレコードに固定された実演、保護される放送・有線放送で送信された実演、そして主要な国際条約(WPPT・実演家等保護条約・WTO 設立協定・北京条約)の締約国の国民である実演家の実演です。主要国はほぼすべて条約に加盟しているため「外国だから自由」は現実にはまず通用しません。逆に、どの入口も通らない実演は日本では無保護で、許諾なく利用できる可能性があります。

解説

海外のストリートミュージシャンの演奏を撮影して自分の動画に使った。無名の外国人歌手のライブ音源を編集して配信した。その実演が日本の著作権法で守られているかどうかは、実は「どこで演奏されたか」「どの国の人か」「どの条約に加盟した国か」という連結点で決まる。第7条は、世界中すべての実演を無条件に保護しているわけではない。国内で行われた実演、保護されるレコードに固定された実演、保護される放送や有線放送で送信された実演、そして主要な国際条約(実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約、実演家等保護条約、世界貿易機関設立協定、視聴覚的実演に関する北京条約)の締約国の実演家の実演。この四種類の入口のどれかを通った実演だけが、日本国内で実演家の権利(著作隣接権)を持つ。逆に言えば、どの入口も通らない実演は、日本では誰でも自由に使える可能性がある。あなたが守られる側か、自由に使える側かは、この連結点の地図を読めるかどうかにかかっている。

法的な位置づけ

著作権法 7 条は、実演家の権利による保護を受ける実演の範囲を定める規定である。国内で行われた実演、保護されるレコードに固定された実演、保護される放送・有線放送で送信された実演、および主要な国際条約の締約国の国民たる実演家の実演の四類型を連結点として掲げ、いずれにも該当しない実演を保護の対象外とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保護を受ける実演とは何ですか?

著作権法 7 条が定める四つの連結点(国内実演・保護レコード固定・保護放送送信・条約締約国民の実演)のいずれかに該当し、実演家の権利による保護が及ぶ実演のことです。

Q2実演家の権利はいつまで存続しますか?

実演を行った時に始まり、その翌年から起算して 70 年で消滅します(著作権法 101 条)。2018 年改正で 50 年から 70 年に延長されました。

Q3著作隣接権とは何ですか?

実演家・レコード製作者・放送事業者などが実演や伝達行為に対して持つ権利です(著作権法 89 条以下)。創作者の著作権とは別の権利として保護されます。

Q4WPPT とは何の条約ですか?

実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約のことです。締約国の実演家の実演が、著作権法 7 条第 5 号以下を通じて日本で保護される連結点になります。

Q5北京条約で著作権は何が変わりましたか?

視聴覚的実演に関する北京条約により、映画やドラマに出演した俳優の実演にも国際的保護の道が開けました。著作権法 7 条第 8 号がその受け皿です。

Q6実演家の許諾はどこまで必要ですか?

保護される実演を利用する場合、実演家本人の許諾に加え、多くの音源ではレコード製作者(著作権法 8 条)の許諾も別途必要です。層になった権利を個別に処理します。

Q7レコード製作者の権利と実演家の権利は違いますか?

違います。実演家の権利は歌手・演奏家など演じた人の権利、レコード製作者の権利は音を最初に固定した者の権利です。一つの音源に両方が層として乗っています。

Q8著作隣接権を侵害するとどうなりますか?

差止め(著作権法 112 条)や損害賠償(114 条・民法 709 条)の対象となります。条約連結点を満たせば外国の実演家も日本で同じ救済を受けられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の無名バンドの音源を、そのまま自分の配信で流すのは大丈夫ですか?

そのバンドの国が実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約、実演家等保護条約、世界貿易機関設立協定のいずれかに加盟していれば、第7条第5号以下で実演が保護され、実演家とレコード製作者(著作権法8条)双方の許諾が必要です。業界裏話ヒント:主要国はほぼ全て条約に加盟しているので、現実には「外国だから自由」はまず成り立たない。本当に保護が及ばないのは条約非加盟のごく少数の国の実演に限られ、その確認は素人判断では危険です

Q2日本人の私が海外で演奏したら、その実演は日本で守られますか?

守られます。国内で行われた実演でなくても、あなたが日本国民であること自体が条約上の連結点になり、第7条第5号以下を通じて日本での保護が及びます。保護されるレコードに固定された場合は第2号でも保護されます。業界裏話ヒント:逆に外国人の演奏でも、日本で行われた実演なら第1号で当然に保護される。保護の有無は国籍だけでなく演奏地でも決まる二段構えだと知っておくと、交渉での立ち位置が変わる

Q3実演家の権利と著作権って、結局どう違うんですか?

著作権は作詞家や作曲家など創作した人の権利、実演家の権利は歌手や演奏家や俳優がその作品を演じた実演に対する権利(著作隣接権、著作権法89条以下)です。第7条は後者の保護対象を画する条文。業界裏話ヒント:一つの音源には作詞者作曲者の著作権と、レコード製作者および実演家の著作隣接権が層になって乗っている。クリアランスはそれぞれ別の相手に取る必要があり、一方だけ処理して安心するのが典型的な事故です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「世界中の演奏は条約で全部守られている」と思われがちだが、第7条が保護するのは四つの連結点(演奏地、固定レコード、放送、条約締約国の実演家)のどれかを通った実演だけ。どの入口も通らない実演は日本では無保護で、誰でも使える。保護されるかは演奏者の国籍と演奏地で個別に決まる
  • 実演家の権利を知っている人でも、その保護対象が「誰の」「どこの」実演かで線引きされていることまでは意識していない。たとえば同じステージでも、保護される放送で生送信された実演(承諾を得て事前録音されたものを除く)と、単なる店内ライブとでは保護の根拠条文が違う。深刻なのは、根拠条文が違えば許諾を取るべき相手も変わるという点
  • 「外国の演奏を使うのが問題なら、それは外国の著作権の話で、日本には関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。第7条は、外国で行われた実演であっても、その実演家が条約締約国の国民なら日本国内で日本法の保護を与える。あなたが日本で配信した瞬間、日本の著作権法が適用される舞台に立っている
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保護対象7 条:実演(歌唱・演奏・演技など)
連結点の中心演奏地・実演家の国籍・固定レコード・条約締約国
生じる権利実演家の権利(著作隣接権、89 条以下)
許諾を取る相手実演家本人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが YouTube に外国のアマチュア演奏家のライブ映像を無断で使ったら、著作権侵害になるのか? 答えはその演奏家の国籍と演奏地で変わる。主要国はほぼすべて条約に加盟しているので「外国だから自由」はまず通用しないが、ごく一部の非加盟国の実演なら保護が及ばないこともある
  • 動画配信を事業にしているあなたが、海外の音楽フェスの映像素材をストックサービスから購入した。素材会社は楽曲の権利は処理していても、ステージ上の実演家の権利(実演家の権利)まで処理しているとは限らない。第7条で保護される実演なら、実演家本人の許諾がもう一段必要になる
  • 日本人のあなたが海外でストリートライブをやり、その音源が現地で配信された。日本人だから日本国民として連結点を満たし、その実演は日本でも保護される。国内で演奏していなくても守られる
  • あと 3 日でリリース予定のコンテンツに、ある国の伝統芸能の録音を組み込んだ。その国が条約締約国かどうか、録音がどのレコードに固定されたかを確認しないまま公開すると、後から権利者団体に過去分の使用料を請求される。締切前の連結点チェックが分水嶺
  • 海外の歌手の声を学習して再現する AI 音声サービスを使った。その歌手の実演が第7条で日本の保護を受けるかどうかが、無断利用が違法になるかどうかの最初の分岐点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第7条(保護を受ける実演)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第7条の条文原文は「実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。」で始まります。
  3. 著作権法第7条は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。