第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
要点著作権法 57 条は、死後・公表後・創作後 70 年の終期を、死亡や公表の日が属する年の翌年から起算すると定める。著作権は必ず 12 月 31 日に消滅する。
Q · 著作権っていつ切れるの?作者が死んだ日からちょうど70年?
命日からではなく、没年の翌年1月1日から70年
著作権法 57 条により、保護期間の終期は死亡・公表・創作した日そのものではなく、その日が属する『年の翌年』から 70 年を数えます。3 月に亡くなろうが 12 月に亡くなろうがその年は切り上げ、翌年 1 月 1 日を起算点とします。したがって著作権は必ず 12 月 31 日 24 時に消滅し、作品は翌 1 月 1 日に公有領域へ落ちます。命日基準で数えると最大 1 年近くフライングし、その間の利用は著作権侵害になりえます。
作者が亡くなった日から70年、ではない。著作権法57条が定めるのは、もっと実務的で、知っている側が得をするルールだ。保護期間の終わりを計算するとき、起算点は『死亡した日』そのものではなく、『死亡した年の翌年1月1日』になる。3月に亡くなろうが12月に亡くなろうが、その年の残りは切り上げて、翌年の元日から70年を数える。結果、著作権は必ず12月31日の深夜に消え、1月1日に作品は公有領域(パブリックドメイン、誰でも自由に使える状態)へ落ちる。公表後70年、創作後70年の計算でも理屈は同じ。あなたが古い小説を朗読動画にしたい、戦前の写真を商用利用したい、そう考えたとき、この『翌年起算』を知っているかどうかで、合法に使える日付が最大で1年近くずれる。1日早ければ著作権侵害、1日待てば自由。その境界線を引くのが、この地味な一条だ。
著作権法 57 条は保護期間の終期計算に関する起算点の規定であり、著作者の死後 70 年・公表後 70 年・創作後 70 年の期間を計算する際、死亡・公表・創作した日が属する年の翌年から起算する旨を定める。これにより保護期間の終期は暦年末(12 月 31 日)に統一され、公有領域への移行日が翌 1 月 1 日に固定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作者の没年(法人著作物なら公表年)の翌年 1 月 1 日を起算点にし、そこから 70 年を数えます。著作権法 57 条の翌年起算ルールにより、終期は必ず 12 月 31 日 24 時になります。
保護期間が満了し、誰でも自由に利用できる状態になった著作物を指します。著作権法 57 条の計算で終期を過ぎた作品は、翌 1 月 1 日に公有領域へ移ります。
死亡・公表・創作した日そのものではなく、その日が属する年の翌年 1 月 1 日から起算します(著作権法 57 条)。命日から数えると最大 1 年フライングします。
57 条の翌年起算ルールにより、著作権は全国一律で 12 月 31 日 24 時に消滅するためです。解禁日が元日に揃うので、公有領域作品の公開が 1 月 1 日に集中します。
戦争中に連合国民が有していた著作権に、70 年へさらに約 10 年を上乗せする特則です。57 条で公有領域入りしたと思った海外作品が、まだ保護中というケースがあります。
作者の没年(法人著作物・映画は公表年)を確定し、57 条で翌年 1 月 1 日から 70 年を計算します。海外作品は戦時加算の有無も併せて確認する必要があります。
団体名義の著作物は公表後 70 年です(著作権法 53 条)。終期の計算は 57 条により、公表した日が属する年の翌年から起算します。
映画の著作物は公表後 70 年です(著作権法 54 条)。57 条により公表年の翌年 1 月 1 日から起算し、終期は 70 年後の 12 月 31 日となります。
厳密にはまだ早いです。57条は命日からではなく、亡くなった『年の翌年1月1日』から70年を数えると定めています。命日基準だと数か月から最大1年フライングする。安全に使えるのは没年の71年後の1月1日以降です。業界裏話ヒント:実務では『没年+71年の元日』と覚えるのが鉄則。出版社の権利処理担当は命日ではなく西暦の年だけ見て判断する。日付の細かさにこだわると逆に間違える
いいえ。2018年12月30日の改正前にすでに保護が切れていた著作物は、70年に延長されず公有領域のままです(著作権法51条以下、改正附則の経過措置)。生きていた権利だけが70年に延びました。業界裏話ヒント:境界は『2018年12月29日時点で旧50年が満了していたか』。1967年没の作家は2017年末で50年満了済みなので公有のまま、1968年没なら70年化して2038年まで保護、と一年違いで運命が分かれる
経済的な著作権は消えますが、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権、著作権法59条以下)への配慮は消滅後も求められます。作者名を偽る、内容を改変して名誉を害する使い方は、遺族から差止請求されることがあります(著作権法60条、116条)。業界裏話ヒント:パブリックドメインでも『作者名の表示』と『改変の節度』は守るのが安全。青空文庫が原文を厳格に保つのは、この人格権リスクを避ける実務知でもある
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|---|---|---|
| 各条の役割 | 57 条:終期計算の起算ルール(翌年起算) | — |
| 起算の基準 | 死亡・公表・創作した日が属する年の翌年 1 月 1 日 | — |
| 終期のそろい方 | 必ず 70 年後の 12 月 31 日 24 時に消滅、解禁は翌 1 月 1 日 | — |
| 映画・団体名義との関係 | 53 条(団体名義)・54 条(映画)の公表後 70 年にも同じ翌年起算を適用 | — |
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