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著作権法 第57条(保護期間の計算方法)

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第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 57 条は、死後・公表後・創作後 70 年の終期を、死亡や公表の日が属する年の翌年から起算すると定める。著作権は必ず 12 月 31 日に消滅する。

Q · 著作権っていつ切れるの?作者が死んだ日からちょうど70年?

命日からではなく、没年の翌年1月1日から70年

著作権法 57 条により、保護期間の終期は死亡・公表・創作した日そのものではなく、その日が属する『年の翌年』から 70 年を数えます。3 月に亡くなろうが 12 月に亡くなろうがその年は切り上げ、翌年 1 月 1 日を起算点とします。したがって著作権は必ず 12 月 31 日 24 時に消滅し、作品は翌 1 月 1 日に公有領域へ落ちます。命日基準で数えると最大 1 年近くフライングし、その間の利用は著作権侵害になりえます。

解説

作者が亡くなった日から70年、ではない。著作権法57条が定めるのは、もっと実務的で、知っている側が得をするルールだ。保護期間の終わりを計算するとき、起算点は『死亡した日』そのものではなく、『死亡した年の翌年1月1日』になる。3月に亡くなろうが12月に亡くなろうが、その年の残りは切り上げて、翌年の元日から70年を数える。結果、著作権は必ず12月31日の深夜に消え、1月1日に作品は公有領域(パブリックドメイン、誰でも自由に使える状態)へ落ちる。公表後70年、創作後70年の計算でも理屈は同じ。あなたが古い小説を朗読動画にしたい、戦前の写真を商用利用したい、そう考えたとき、この『翌年起算』を知っているかどうかで、合法に使える日付が最大で1年近くずれる。1日早ければ著作権侵害、1日待てば自由。その境界線を引くのが、この地味な一条だ。

法的な位置づけ

著作権法 57 条は保護期間の終期計算に関する起算点の規定であり、著作者の死後 70 年・公表後 70 年・創作後 70 年の期間を計算する際、死亡・公表・創作した日が属する年の翌年から起算する旨を定める。これにより保護期間の終期は暦年末(12 月 31 日)に統一され、公有領域への移行日が翌 1 月 1 日に固定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権はいつ切れるか計算する方法は?

著作者の没年(法人著作物なら公表年)の翌年 1 月 1 日を起算点にし、そこから 70 年を数えます。著作権法 57 条の翌年起算ルールにより、終期は必ず 12 月 31 日 24 時になります。

Q2パブリックドメインとは?

保護期間が満了し、誰でも自由に利用できる状態になった著作物を指します。著作権法 57 条の計算で終期を過ぎた作品は、翌 1 月 1 日に公有領域へ移ります。

Q3著作権の70年はいつから起算しますか?

死亡・公表・創作した日そのものではなく、その日が属する年の翌年 1 月 1 日から起算します(著作権法 57 条)。命日から数えると最大 1 年フライングします。

Q4青空文庫はなぜ1月1日に一斉更新されるの?

57 条の翌年起算ルールにより、著作権は全国一律で 12 月 31 日 24 時に消滅するためです。解禁日が元日に揃うので、公有領域作品の公開が 1 月 1 日に集中します。

Q5戦時加算とは何ですか?

戦争中に連合国民が有していた著作権に、70 年へさらに約 10 年を上乗せする特則です。57 条で公有領域入りしたと思った海外作品が、まだ保護中というケースがあります。

Q6著作権が切れたか確認する方法は?

作者の没年(法人著作物・映画は公表年)を確定し、57 条で翌年 1 月 1 日から 70 年を計算します。海外作品は戦時加算の有無も併せて確認する必要があります。

Q7法人名義の著作物の保護期間は?

団体名義の著作物は公表後 70 年です(著作権法 53 条)。終期の計算は 57 条により、公表した日が属する年の翌年から起算します。

Q8映画の著作権は何年で切れますか?

映画の著作物は公表後 70 年です(著作権法 54 条)。57 条により公表年の翌年 1 月 1 日から起算し、終期は 70 年後の 12 月 31 日となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1作者の命日からちょうど70年経った日に使い始めれば、合法ですよね?

厳密にはまだ早いです。57条は命日からではなく、亡くなった『年の翌年1月1日』から70年を数えると定めています。命日基準だと数か月から最大1年フライングする。安全に使えるのは没年の71年後の1月1日以降です。業界裏話ヒント:実務では『没年+71年の元日』と覚えるのが鉄則。出版社の権利処理担当は命日ではなく西暦の年だけ見て判断する。日付の細かさにこだわると逆に間違える

Q22018年に著作権が50年から70年に延びたって聞きました。昔の作品も全部70年になったんですか?

いいえ。2018年12月30日の改正前にすでに保護が切れていた著作物は、70年に延長されず公有領域のままです(著作権法51条以下、改正附則の経過措置)。生きていた権利だけが70年に延びました。業界裏話ヒント:境界は『2018年12月29日時点で旧50年が満了していたか』。1967年没の作家は2017年末で50年満了済みなので公有のまま、1968年没なら70年化して2038年まで保護、と一年違いで運命が分かれる

Q3著作権が切れた作品なら、どう使っても完全に自由ですか?

経済的な著作権は消えますが、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権、著作権法59条以下)への配慮は消滅後も求められます。作者名を偽る、内容を改変して名誉を害する使い方は、遺族から差止請求されることがあります(著作権法60条、116条)。業界裏話ヒント:パブリックドメインでも『作者名の表示』と『改変の節度』は守るのが安全。青空文庫が原文を厳格に保つのは、この人格権リスクを避ける実務知でもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「作者が死んでから70年経てば自由に使える」と思っているが、正確には『死んだ年の翌年1月1日』から70年。命日から数えると最大で1年近くフライングし、その間の利用は著作権侵害になりうる
  • 「70年か50年か、どっちで計算すればいいか分からない」と悩む人は、問いの立て方が一段ずれている。2018年12月30日の改正で50年から70年に延長されたが、それより前にすでに保護が切れていた著作物は70年に『復活』しない。問うべきは『何年か』ではなく『2018年12月29日時点で保護が生きていたか』だ
  • あなたから見れば『古い作品=もう誰のものでもない』。だが法律から見れば、保護期間中の作品は作者が死んでいても相続人(著作権を相続した遺族)が権利を持ち続けている。この落差を見落とすと、見えない相続人から突然警告状が届く
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各条の役割57 条:終期計算の起算ルール(翌年起算)
起算の基準死亡・公表・創作した日が属する年の翌年 1 月 1 日
終期のそろい方必ず 70 年後の 12 月 31 日 24 時に消滅、解禁は翌 1 月 1 日
映画・団体名義との関係53 条(団体名義)・54 条(映画)の公表後 70 年にも同じ翌年起算を適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが企画した『没後70年記念・名作朗読チャンネル』を、作家の命日に合わせて公開したら? 命日はまだその年の途中、翌年1月1日まで保護は続いている。あなたの公開は数か月のフライング、立派な著作権侵害だ。あと数か月待てば無料、待たなければ警告状が来る
  • あなたが古書店で見つけた戦前のポスターをTシャツにプリントしてECで販売した。デザイナーは1950年没。『もう著作権切れ』と判断したが、相続人がまだ権利を握っていた。70年の終期は2021年1月1日、あなたが売ったのは2020年。1年の読み違いで損害賠償請求の対象になる
  • 祖父の遺した絵を商用カレンダーにしたい。祖父の没年から57条で計算すれば、いつ自由に複製できるかが一日単位で分かる。
  • 海外の名画をグッズ化しようとしたあなた。画家の没後70年は過ぎているのに、戦時加算で約10年が上乗せされ、まだ保護期間中だった。57条だけ見て安心すると、国際的な権利処理で足をすくわれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第57条(保護期間の計算方法)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第57条の条文原文は「第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終…」で始まります。
  3. 著作権法第57条は第四節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。