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著作権法 第19条(氏名表示権)

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  1. 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
  2. 2.著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
  3. 3.著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
  4. 4.第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
  5. 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
  6. 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
  7. 公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 19 条は、著作者が作品の公表時に実名・変名を表示するか、著作者名を表示しないかを決める氏名表示権を定める。著作者人格権のため 59 条により譲渡できない。

Q · 著作権を全部譲渡したら、もう作品に自分の名前は載せてもらえないの?

いいえ、氏名表示権は譲渡できず手元に残ります

著作権法 19 条により、著作者は作品の公表時に自分の名前を表示する(または匿名・変名にする)ことを決める氏名表示権を持ちます。この権利は著作者人格権であり、59 条によって譲渡が一切できません。したがって著作財産権をまるごと譲渡しても、名前を勝手に消される筋合いはなく、表示を求められます。ただし契約書に「著作者人格権不行使特約」があると、権利は残っても行使しないと約束したことになり、事実上表示を主張できなくなる点に注意が必要です。

解説

クラウドソーシングで納品したロゴが、クライアントの製品パッケージに堂々と使われている。報酬は受け取った、著作権(著作財産権)も契約で譲渡した。それでも、あなたの手元には相手に突きつけられる権利が一つ残っている。著作権法 19 条の氏名表示権だ。これは「自分が作った」と名乗る権利、あるいは逆に「名前を出さない」(匿名・変名)権利を、作品が世に出る瞬間にコントロールする力である。決定的なのは、この権利が著作者人格権(プロが自分の創作物に対して持つ人格的な権利の総称)であり、59 条によって譲渡が一切できない点だ。つまりあなたが著作権をまるごと売り払っても、名前を勝手に消される筋合いはない。ただし実務には抜け穴がある。企業は契約書に「著作者人格権を行使しない」という一文(不行使特約)を忍ばせ、この権利を事実上封じにくる。その一行に気付けるかどうかで、あなたが名前を残せる作家になるか、無名のまま使い潰されるかが分かれる。

法的な位置づけ

著作権法 19 条は氏名表示権を定める規定であり、著作者が著作物の原作品または公衆への提供・提示に際し、実名もしくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないことを決定できる権利を規律する。二次的著作物の公表における原著作物の著作者名表示にも及ぶ。著作者人格権の一つとして 59 条により一身専属で譲渡できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1氏名表示権を侵害されたらいくら慰謝料を請求できますか?

金額は侵害の態様・利用範囲・悪質性で変わります。氏名表示権侵害は人格権侵害として民法 710 条の慰謝料に加え、著作権法 112 条の差止、115 条の名誉回復措置(謝罪広告等)を組み合わせて請求できます。

Q2「フリー素材だと思った」は氏名表示権侵害の言い訳になりますか?

なりません。氏名表示権侵害は故意がなくても成立します。19 条 2 項は既に表示されている著作者名に従う表示を認めるだけで、勝手に消す自由は与えていません。誤信は免責事由になりません。

Q3SNS のイラスト無断転載で署名を消すのは違法ですか?

違法になり得ます。無断転載は複製権侵害ですが、作者の署名をトリミングで消すと氏名表示権侵害も重なります。バズ目的の軽い転載でも人格権侵害という重い領域に入ります。

Q4氏名表示権の侵害に時効はありますか?

慰謝料請求は不法行為として、損害と加害者を知った時から 3 年、行為時から 20 年(民法 724 条)。差止請求(112 条)自体に固有の時効はありませんが、証拠の鮮度と交渉力の点で早く動くほど有利です。

Q5公的機関が著作者名を省略できるのはなぜですか?

19 条 4 項が情報公開法・公文書管理法上の一定の場面を適用除外としているためです。行政の透明性という公共の要請が、個人の表示意思に例外的に優先する場面を限定列挙しています。

Q6会社のロゴを作ったデザイナーは実績として名乗れますか?

契約に著作者人格権不行使特約がなければ、氏名表示権は残っているため実績として名乗れる余地があります。多くの外注契約に不行使特約が入っているため、契約時にその一行を確認することが重要です。

Q7匿名で発表した作品を実名で暴露されたら違法ですか?

違法になり得ます。19 条は「名前を出す権利」だけでなく「名前を出さない権利」も同じ強さで保障します。ペンネームの作家を本名で暴露する行為も氏名表示権の侵害です。

Q8著作者の死後、氏名表示権は誰が守れますか?

著作者の死後も人格的利益は保護され、遺族が差止等を請求できます(著作権法 116 条)。人格権自体は一身専属ですが、死後の人格的利益の保護は遺族に委ねられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ゴーストライターって、自分が書いた本に名前が出ないのは違法じゃないんですか?

違法ではありません。氏名表示権は著作者の権利ですが、契約で「著作者人格権を行使しない」と約束(不行使特約)すれば、自ら表示を求めないことを選べます。ゴーストライティングはこの仕組みで成立しています(著作権法 19 条、59 条)。業界裏話ヒント:人格権そのものは譲渡できない(59 条)ので、企業は必ず「不行使特約」という迂回路を使います。逆に言えば、この特約にサインしなければ、あなたは名前を主張できる。報酬と引き換えに不行使を求められたとき、それが何を放棄させる条項なのかを理解して値付けする人と、知らずにサインする人とでは、長期のキャリア価値が決定的に違う

Q2ネットで拾った画像を、作者名を消してブログに載せたら訴えられますか?

訴えられる可能性があります。無断転載は複製権侵害ですが、作者名を消すと氏名表示権の侵害も重なります(著作権法 19 条)。19 条 2 項は、利用者は作者が既に表示している著作者名に従って表示できると定めており、勝手に消す自由は与えていません。業界裏話ヒント:「フリー素材だと思った」「出典が分からなかった」は免責になりません。氏名表示権侵害は故意でなくても成立し、慰謝料の対象になります。引用として適法にしたいなら、出所明示(48 条)と引用要件を満たすことが必須で、出典を消した時点で引用の抗弁は崩れる

Q3著作権を全部譲渡する契約をしたら、もう相手は私の名前を載せなくていいんですよね?

そうとは限りません。譲渡できるのは著作財産権だけで、氏名表示権を含む著作者人格権は譲渡不可能です(著作権法 59 条)。契約に不行使特約がなければ、譲渡後もあなたは氏名表示を求められます。業界裏話ヒント:「著作権を全部譲渡する」と書いてあるだけの契約書は、実は人格権の不行使までは押さえられていないケースが多い。発注側の法務がしっかりしていれば必ず不行使特約を入れますが、個人間や小規模な取引では抜けていることがある。そこに気付けば、譲渡後でもクレジット表記を堂々と要求できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権を譲渡したら、もう作品は全部相手のもの。名前を載せるかどうかも相手の自由」と思い込んでいる人が大半だが、これは前提が間違っている。譲渡できるのは著作財産権(複製・利用で稼ぐ権利)だけで、氏名表示権を含む著作者人格権は 59 条により譲渡不可能。そもそも「人格権を売る」という発想自体が法律上成り立たない
  • 氏名表示権は知っていても、それが契約書の一行で骨抜きにされることを知らない人が多い。企業が使う「著作者人格権不行使特約」は、権利を奪えない代わりに「行使しないと約束させる」迂回路だ。権利が残っていても、行使しない約束をすればサインした瞬間に名前を主張できなくなる。知っているだけでは足りない、契約段階で気付けるかが勝負
  • 「名前を出してほしい」とだけ考えがちだが、19 条はその逆、「名前を出さない権利」も同じ強さで保障している。ペンネームで活動する作家を本名で暴露する、匿名で投稿した作品に勝手に実名を付ける、これらも氏名表示権の侵害になる。表示する自由と、表示させない自由は、同じ条文の表と裏
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保護する人格的利益19 条 氏名表示権:作品に名前を出す/出さないを決める権利
典型的な侵害場面署名トリミング、無記名利用、匿名作家の実名暴露
譲渡の可否59 条により譲渡不可(一身専属)
実務での封じ方不行使特約 + クレジット表記条件で交渉

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業のイラストレーターとして企業案件を受けた。納品後、その絵が SNS 広告で拡散されているが、署名の部分だけ切り取られている。報酬は支払い済み、著作権も譲渡済み。それでも氏名表示権は手元に残っているので、表示を求め、応じなければ慰謝料(民法 710 条)と差止(著作権法 112 条)を請求できる
  • もし、あなたが他人のブログ記事を自分のメディアに転載し、筆者名を載せず自社名義で公開したとしたら? 引用の要件を満たさなければ複製権侵害に加えて氏名表示権の侵害にもなる。「出典は探したけど分からなかった」は免責にならない。19 条は利用者側に表示義務を課している
  • ゴーストライターとして著名人の自伝を執筆。契約で「著作者人格権を行使しない」と書かされていた。本に自分の名は一切出ない。これは合法だが、その一文がなければ、あなたは氏名表示を主張できた。サインする前にこの条項の意味を知っていたかどうかが、すべてを決めた
  • あなたの撮った風景写真が、知らない間に観光協会のポスターに使われ、撮影者名なし。問い合わせると「フリー素材だと思った」との返答。撮影から時間が経つほど証拠(撮影データ、公開日時のログ)の説得力が薄れる。残された時間は無限ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第19条(氏名表示権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第19条の条文原文は「著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権…」で始まります。
  3. 著作権法第19条は第二款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。