要点著作権法 117 条は、共同著作物の各著作権者が、他の共有者の同意なしに単独で差止請求と自己の持分に応じた損害賠償を請求できると定める。第 2 項は著作隣接権に準用される。
Q · 共作した曲や漫画を盗まれたのに、相棒と連絡が取れません。それでも自分一人で止められますか?
止められます。差止めは単独で作品全体に効きます
著作権法 117 条により、共同著作物の各著作権者は、他の共有者の同意を得ずに単独で第 112 条の差止請求ができます。相棒のハンコも署名も不要です。ただし単独で請求できるのは、差止め(作品全体に及ぶ)のほか、自己の持分に応じた損害賠償と不当利得返還に限られます。金銭を全額回収するには、結局は各共有者がそれぞれ自分の持分を請求する必要があります。第 2 項により、実演家等の共有する著作隣接権の侵害にも同じルールが準用されます。
友人と二人で作った楽曲が、いつの間にか企業広告で無断使用されていた。怒って差止めを求めようとしたら、共作者は海外移住して連絡がつかない。ここで多くの人が諦める。共有の著作権は、原則として共有者全員の合意がないと行使できない(著作権法 65 条)からだ。だが 117 条は、その壁に一つだけ穴を開けている。著作権が侵害されたときに限り、各共有者は他の共有者の同意を得ずに、単独で(1)差止請求(112 条)、(2)自分の持分に応じた損害賠償請求、(3)自分の持分に応じた不当利得返還請求ができる。つまり、相棒が音信不通でも、あなた一人で侵害を止められる。ただし注意が要る。差止めは作品全体に効くが、お金(賠償・不当利得)は「自分の持分の分だけ」。全額取り戻したいなら、結局は共有者全員が動く必要がある。この「差止めは単独で全部、金は持分だけ」という非対称が、117 条の急所だ。
著作権法 117 条は、共同著作物の各著作者または各著作権者が、他の共有者の同意を得ずに単独で権利行使できる範囲を定める規定である。全員合意を原則とする共有著作権の行使(65 条)の例外として、侵害への対抗に限り、第 112 条の差止請求と自己の持分に応じた損害賠償・不当利得返還の各請求を単独で認める。第 2 項は共有に係る著作隣接権の侵害に準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二人以上が共同して創作し、各人の寄与を分離して個別に利用できない著作物です(著作権法 2 条 1 項 12 号)。楽曲やゲーム、共著論文などが典型例です。
原則は共有者全員の合意が必要です(著作権法 65 条)。ただし侵害への対抗だけは例外で、117 条により各共有者が単独で差止め等を請求できます。
できます。117 条 2 項により、実演家・レコード製作者等が共有する著作隣接権の侵害にも単独行使のルールが準用されます。
民法 724 条により、損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年です。差止請求(112 条)に固有の時効はありません。
できます。相続で準共有になった著作権も 117 条の射程に入り、相続人の一人が他の相続人の同意なしに単独で差止めに動けます。
112 条の差止請求(作品全体に及ぶ)、自己の持分に応じた損害賠償請求、自己の持分に応じた不当利得返還請求の 3 つです。
当事者間の合意や創作への寄与度で決まり、必ずしも均等ではありません(著作権法 65 条参照)。契約で定めていないと後の争いの種になります。
違います。差止めは作品全体の侵害を止められますが、損害賠償と不当利得返還は自己の持分に応じた割合分に限られます。
止められます。著作権法 117 条により、共有者の一人は他の共有者の同意を得ずに、単独で 112 条の差止請求ができます。相棒のハンコも署名も不要です。業界裏話ヒント:差止めは作品全体に効きますが、損害賠償は自分の持分の分しか取れません。お金を全額回収したいなら結局は共有者全員が各自で請求する必要があるので、差止め優先か金銭回収優先かで動き方を最初に決めておく
もらえません。117 条が単独行使を認めているのは「自分の持分に応じた」損害賠償と不当利得返還です(実体的根拠は 民法 709 条・703 条)。差止めだけは作品全体に及びます。業界裏話ヒント:持分が 2 分の 1 なら単独で取れる賠償は損害の半分、残り半分はもう一人の共有者が自分で請求しない限り宙に浮く。だから可能な限り共有者間で足並みを揃え、各自が同時に請求するのが回収最大化の定石
なりません。共同著作物の持分は当事者間の合意や創作への寄与度で決まり、均等とは限りません(著作権法 65 条参照)。契約で定めていなければ、後で争いの種になります。業界裏話ヒント:共作を始める前に「持分は各自○分の○」と一筆書いておくだけで、侵害が起きたときの賠償計算が一瞬で済む。これを怠ると、海賊版と戦う前にまず仲間内で持分を巡って揉めることになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行使の原則 | 117 条:侵害対抗は各共有者が単独で行使できる | — |
| 対象となる権利 | 財産権(差止・持分賠償・持分不当利得)と著作隣接権(2 項準用) | — |
| 効力の及ぶ範囲 | 差止は作品全体、金銭は自己の持分の割合分 | — |
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