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著作権法 第65条(共有著作権の行使)

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  1. 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
  2. 2.共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
  3. 3.前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
  4. 4.前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 65 条は、共有著作権について持分の譲渡・質入れに全員の同意(1 項)、著作権の行使に全員の合意(2 項)を要求し、正当な理由のない拒否を禁じる(3 項)と定める。

Q · 友人と二人で作った曲、自分の持分だけなら勝手に売ったり配信したりできる?

いいえ、持分譲渡も利用も共有者全員の同意・合意が要ります

著作権法 65 条により、共有著作権は各共有者が単独では動かせません。持分の譲渡や質入れには他の共有者全員の同意が必要で(1 項)、作品の利用(配信・商品化・ライセンス)には共有者全員の合意が必要です(2 項)。持分割合が多数でも全会一致でなければ利用できず、一人でも反対すれば凍結します。ただし 3 項により、各共有者は正当な理由がない限り同意や合意を拒めず、理由なき拒否は合意に代わる判決で押し切れる余地があります。

解説

友人と二人で作詞作曲した楽曲、夫婦で立ち上げた YouTube チャンネルの動画、共同で開発したゲーム。これらに共通するのは、著作権が一人のものではなく「共有」になっているという事実だ。著作権法 65 条は、この共有著作権に三重の鎖をかける。第一に、あなたは自分の持分を、相手の同意なしには売ることも担保に入れることもできない(1 項)。第二に、その作品を利用するには、共有者全員の合意がいる(2 項)。つまり相手が一人でも首を縦に振らなければ、配信も、商品化も、第三者へのライセンスも、すべて凍結する。多くの人は「自分が作ったものは自分が自由にできる」と信じている。だが共同で作った瞬間、その自由は相手と分かち合うものに変わる。唯一の救いが 3 項だ。相手が「正当な理由」なく同意を拒むことは許されない。この一文が、デッドロックを裁判で破る鍵になる。

法的な位置づけ

著作権法 65 条は共有著作権の管理・行使に関する規定であり、共同著作物の著作権その他共有に係る著作権について、持分の譲渡・質入れに他の共有者全員の同意を要し(1 項)、著作権の行使に共有者全員の合意を要する(2 項)ことを定める。民法上の共有原則よりも厳格な特則として機能し、正当な理由のない拒否を禁じる均衡規定(3 項)を伴う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共有著作権とは何ですか?

共同著作物の著作権や、相続・譲渡で複数人が持分を有する著作権のことです。著作権法 65 条により、持分処分にも利用にも他の共有者の同意・合意が必要になります。

Q2共同著作物と結合著作物の違いは?

各人の寄与を分離して個別利用できないものが共同著作物(著作権法 2 条 1 項 12 号)で 65 条の対象、分離利用できるものは結合著作物で 65 条の重い縛りはかかりません。

Q3共有著作権の存続期間はいつまでですか?

共同著作物の著作権は、最後に死亡した共同著作者の死後 70 年まで存続します(著作権法 51 条 2 項)。一人が先に亡くなっても期間は最後の一人を基準に計算します。

Q4共有著作権が侵害されたら一人で訴えられますか?

できます。著作権法 117 条により、各共有者は他の共有者の同意なく単独で差止請求や自己の持分に応じた損害賠償請求ができます。利用と違い、侵害対応は単独で可能です。

Q5相続で著作権が共有になったらどうなりますか?

相続人全員の共有著作権になり、文庫化・映像化などの利用には相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すると作品が世に出せず、絶版の隠れた原因になります。

Q6共有著作権に代表者を定められますか?

定められます。65 条 4 項が準用する 64 条 3 項により、共有者は権利行使のための代表者を定めることができます。関係が良好なうちに決めておくのが有効です。

Q7正当な理由なく同意を拒むとどうなりますか?

3 項により各共有者は正当な理由がない限り拒めません。理由なき拒否には、合意に代わる意思表示を命じる判決を裁判所に求め、押し切れる余地があります。

Q8共有著作権の持分を担保に融資を受けられますか?

他の共有者全員の同意がなければ質権を設定できません(65 条 1 項)。単独の持分でも自由に担保化できない点が通常の財産権と大きく異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同で作った曲、相手と連絡が取れないんですが、もう一生使えないんですか?

原則として利用には共有者全員の合意が必要です(65 条 2 項)が、完全に詰むわけではありません。65 条 4 項が準用する 64 条 3 項により、あらかじめ代表者を定めておけば行使がスムーズになりますし、相手が正当な理由なく合意を妨げているなら 3 項で押し切れる余地があります。業界裏話ヒント:実は「相手が反対している」場合と「相手が所在不明・無反応」の場合は法的対応が全く違う。前者は 3 項の正当な理由を争い、後者は文化庁長官の裁定制度の活用余地を探る。まず相手の状態がどちらかを切り分けるのが、弁護士が最初にやることだ

Q2自分の持分だけ売って、この共同制作から手を引きたいんですが、できますか?

持分の譲渡にも、他の共有者全員の同意が必要です(65 条 1 項)。普通の不動産共有なら自分の持分は単独で売れますが、共有著作権はそこまで縛られます。業界裏話ヒント:現実的な出口は二つ。一つは共有者全員で第三者へ一括譲渡して清算する方法、もう一つは持分を放棄する方法だ。多くの人は「自分の分くらい勝手に売れる」と思い込んで動き、買い手と契約寸前で他の共有者の同意が取れず破談になる。売却を考えた瞬間、まず共有者全員の同意取り付けから始めるのが鉄則

Q3そもそも『共同で作った』と『手伝ってもらっただけ』の境目はどこですか?

鍵は、各人の寄与を分離して個別に利用できるかどうかです。分離できないほど一体なら共同著作物(著作権法 2 条 1 項 12 号)で 65 条の対象、分離できるなら結合著作物になり 65 条の重い縛りはかかりません。業界裏話ヒント:アシスタントや外注に作業させた場合は、職務著作(著作権法 15 条)や事前の著作権譲渡契約で「単独著作」にしておける。誰が著作者になり権利が共有になるかは、完成後ではなく作業を始める前の契約で決まる。ここを曖昧にしたまま走り出すと、後から共有著作権の泥沼にはまる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 自分の持分なら自由に売れると思っている人が多いが、共有著作権では持分の譲渡すら他の共有者全員の同意が必要(1 項)。普通の共有物(不動産など)なら自分の持分は単独で売れるのに、著作権は持分の処分まで縛られる。民法の共有原則よりも厳しい特則だという点を見落としている
  • 共有だから半分は自由に使えると思っている人がいるが、実際は「半分使える」のではなく「全員一致でなければ一切使えない」。持分割合が 99% でも、1% の共有者が反対すれば作品は完全に凍結する。多数決ではなく全会一致だという深刻さを、ほとんどの人が知らない
  • 「揉めたら相手の持分を買い取ればいい」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が罠。相手に売る義務はなく、1 項により譲渡には逆にあなたの同意も要る。買い取り交渉が決裂すれば、出口のないデッドロックに入る。本当に問うべきは「どう買い取るか」ではなく「最初からどう行使ルールを決めておくか」だ
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持分の単独処分65 条 1 項:他の共有者全員の同意がなければ譲渡・質入れ不可
利用・行使の要件65 条 2 項:共有者全員の合意(全会一致)が必要
拒否の制約65 条 3 項:正当な理由がない限り同意・合意を拒めない
侵害への対応著作権法 117:各共有者が単独で差止・持分相当の賠償請求可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 学生時代の友人とバンドを組み、共作の楽曲が SNS でバズった。だが解散後、相手が音信不通に。サブスク配信したくても、共有者全員の合意(2 項)がいる。連絡が取れない相手の同意を得られず、ヒット曲が宙に浮いたまま塩漬けになる
  • もし、別れた恋人と一緒に運営していた YouTube チャンネルの動画を、あなた一人で収益化したり別プラットフォームに転載したりできるとしたら? 答えはノー。共同で撮影・編集した動画は共有著作権になり、相手の合意なしには利用方法を変えられない
  • 共同開発したスマホアプリ。共同経営者が「ソースコードのライセンスを他社に売ろう」と言い出した。あなたが反対すれば、それは止められる。2 項の全員合意がないからだ
  • 亡くなった作家の著作権を、三人の兄弟が相続した。出版社が文庫化を打診してきたが、兄弟の一人が「父の意に反する」と反対。残り二人がいくら賛成しても、文庫化は実現しない。出版社側から見れば、相続による共有は契約の最大の地雷だ
  • 共同制作したドキュメンタリーの放送が来週に迫る。だが共同監督が突然「自分のクレジットの扱いに納得できない」と利用に反対。あと 5 日で、全員合意を取り付けるか、相手の反対が『正当な理由』を欠くこと(3 項)を主張して押し切るかを決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第65条(共有著作権の行使)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第65条の条文原文は「共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。」で始まります。
  3. 著作権法第65条は第七節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。