要点著作権法 66 条は、著作権に質権を設定しても、別段の定めがない限り著作権者が権利を行使できると定める。質権の効力は印税等にも及ぶが、支払前の差押えが必要となる。
Q · 自作曲の著作権を担保に借金したら、もう自分の曲を配信できなくなるの?
原則そのまま作品を使い続けられます
著作権法 66 条 1 項により、著作権に質権を設定しても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権を行使するのは著作権者本人です。配信・利用許諾・改変を続けられます。ただし 2 項により、質権の効力は著作権者が受け取るべき印税や譲渡代金(出版権設定対価を含む)にも物上代位として及びます。債権者側は、その金銭が著作権者に支払われる『前』に差し押さえる必要があり、入金後では追及できません。また質権は登録(著作権法 77 条)をしなければ第三者に対抗できません。
あなたがミュージシャンで、自作曲の著作権を担保に銀行から融資を受けたとする。質権を設定した瞬間、もう自分の曲を自由に使えない、配信もライセンスもできなくなる、そう思って眠れない夜を過ごすかもしれない。だが著作権法66条1項はこう言う。著作権に質権を設定しても、設定行為で別段の定めをしない限り、著作権を行使するのは著作権者であるあなただ。つまり担保に入れた後も、あなたは曲を配信し、利用許諾し、稼ぎ続けられる。質屋に時計を預けたら時計は使えない、その常識は著作権には当てはまらない。さらに2項が本当の肝だ。質権の効力は、あなたが著作権を譲渡したり利用させたりして受け取るべき金銭、つまり印税や譲渡代金にも及ぶ。ただし債権者は、その金があなたの手に渡る前に差し押さえなければならない。一日でも遅れれば、印税はあなたの口座で他の金と混ざり、担保としての効力は消える。
著作権法 66 条は、著作権を目的とする質権の効力範囲を定める規定である。1 項は、質権設定後も設定行為に別段の定めがない限り著作権者が権利を行使すると定め、担保設定による利用制限を否定する。2 項は、質権の効力が著作権の譲渡対価や利用対価(出版権設定対価を含む)に物上代位として及ぶ一方、その支払・引渡し前の差押えを効力要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
できます。著作権法 66 条は著作権への質権設定を前提とした規定です。音楽の将来印税や出版コンテンツを担保にした資金調達(IP ファイナンス)の法的根拠になります。
民法 362 条以下が権利質の一般ルールで、著作権法 66 条はその特則です。担保設定後も著作権者が権利を行使できる点(66 条 1 項)が民法の原則を修正しています。
担保の目的物が金銭等に変わったとき、その金銭に担保の効力が及ぶ仕組みです。著作権法 66 条 2 項では印税や譲渡代金が対象ですが、支払前の差押えが必要です。
文化庁の著作権登録原簿に登録します(著作権法 77 条)。プログラムの著作物については指定登録機関が扱います。登録しないと第三者に対抗できません。
質権設定契約の中で「質権者が著作権を行使する」等と特約することです。これがあると 66 条 1 項の原則が覆り、著作権者が作品を使えなくなる場合があります。
被担保債権(借入金など)を弁済すれば質権は消滅し、著作権は完全に自由な状態に戻ります。返済計画と著作権の回復スケジュールを連動させるのが実務です。
及びます。著作権法 66 条 2 項は「出版権の設定の対価を含む」と明記しています。ただし支払前の差押えという効力要件は同じく必要です。
プログラムの著作物は、文化庁ではなく指定登録機関(一般財団法人ソフトウェア情報センター等)が登録を扱います。質権登録も同様です。
原則として使えます。著作権法66条1項は、質権を設定しても設定行為に別段の定めがない限り、著作権を行使するのは著作権者本人だと定めています。配信も利用許諾も続けられます。業界裏話ヒント:問題は契約書に『質権者が行使する』という別段の定めが紛れ込んでいるケース。これがあると自分の作品を動かせなくなります。金融機関のテンプレ契約には稀にこの条項が入っているので、サイン前に行使権の所在を必ず確認すること
残念ながら、支払われた後では物上代位で追うのは困難です。66条2項ただし書は、印税や譲渡代金を著作権者が受け取る『前』に差し押さえることを効力要件としています(民法304条と同じ構造)。業界裏話ヒント:実務では、被担保債権の弁済が滞りそうな段階で、出版社や配信プラットフォームへの印税債権をいち早く差し押さえられるかが勝負。支払時期の情報を握っている債権者と、握っていない債権者で、回収できるかどうかが分かれる
対抗要件として登録が必要です。著作権を目的とする質権の設定は、著作権登録原簿に登録しなければ第三者に対抗できません(著作権法77条)。登録しないと、後から同じ著作権を譲り受けた人や別の質権者に負けます。業界裏話ヒント:著作権の登録は文化庁(プログラムは指定登録機関)が扱い、不動産登記ほど知られていないため、設定契約だけで安心して登録を忘れる例が後を絶たない。質権を取ったら登録まで一気に進めるのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 設定後に権利を行使する者 | 著作権法 66 条:別段の定めがない限り著作権者 | — |
| 物上代位の対象 | 印税・譲渡代金・出版権設定対価(66 条 2 項) | — |
| 第三者対抗要件 | 著作権登録原簿への質権登録が必要(77 条参照) | — |
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