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著作権法 第66条(質権の目的となつた著作権)

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  1. 著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
  2. 2.著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 66 条は、著作権に質権を設定しても、別段の定めがない限り著作権者が権利を行使できると定める。質権の効力は印税等にも及ぶが、支払前の差押えが必要となる。

Q · 自作曲の著作権を担保に借金したら、もう自分の曲を配信できなくなるの?

原則そのまま作品を使い続けられます

著作権法 66 条 1 項により、著作権に質権を設定しても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権を行使するのは著作権者本人です。配信・利用許諾・改変を続けられます。ただし 2 項により、質権の効力は著作権者が受け取るべき印税や譲渡代金(出版権設定対価を含む)にも物上代位として及びます。債権者側は、その金銭が著作権者に支払われる『前』に差し押さえる必要があり、入金後では追及できません。また質権は登録(著作権法 77 条)をしなければ第三者に対抗できません。

解説

あなたがミュージシャンで、自作曲の著作権を担保に銀行から融資を受けたとする。質権を設定した瞬間、もう自分の曲を自由に使えない、配信もライセンスもできなくなる、そう思って眠れない夜を過ごすかもしれない。だが著作権法66条1項はこう言う。著作権に質権を設定しても、設定行為で別段の定めをしない限り、著作権を行使するのは著作権者であるあなただ。つまり担保に入れた後も、あなたは曲を配信し、利用許諾し、稼ぎ続けられる。質屋に時計を預けたら時計は使えない、その常識は著作権には当てはまらない。さらに2項が本当の肝だ。質権の効力は、あなたが著作権を譲渡したり利用させたりして受け取るべき金銭、つまり印税や譲渡代金にも及ぶ。ただし債権者は、その金があなたの手に渡る前に差し押さえなければならない。一日でも遅れれば、印税はあなたの口座で他の金と混ざり、担保としての効力は消える。

法的な位置づけ

著作権法 66 条は、著作権を目的とする質権の効力範囲を定める規定である。1 項は、質権設定後も設定行為に別段の定めがない限り著作権者が権利を行使すると定め、担保設定による利用制限を否定する。2 項は、質権の効力が著作権の譲渡対価や利用対価(出版権設定対価を含む)に物上代位として及ぶ一方、その支払・引渡し前の差押えを効力要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権を担保にお金を借りることはできますか?

できます。著作権法 66 条は著作権への質権設定を前提とした規定です。音楽の将来印税や出版コンテンツを担保にした資金調達(IP ファイナンス)の法的根拠になります。

Q2著作権の質権と民法の権利質はどう違いますか?

民法 362 条以下が権利質の一般ルールで、著作権法 66 条はその特則です。担保設定後も著作権者が権利を行使できる点(66 条 1 項)が民法の原則を修正しています。

Q3物上代位とは何ですか?

担保の目的物が金銭等に変わったとき、その金銭に担保の効力が及ぶ仕組みです。著作権法 66 条 2 項では印税や譲渡代金が対象ですが、支払前の差押えが必要です。

Q4著作権の質権はどこに登録しますか?

文化庁の著作権登録原簿に登録します(著作権法 77 条)。プログラムの著作物については指定登録機関が扱います。登録しないと第三者に対抗できません。

Q5「設定行為に別段の定め」とは具体的に何を指しますか?

質権設定契約の中で「質権者が著作権を行使する」等と特約することです。これがあると 66 条 1 項の原則が覆り、著作権者が作品を使えなくなる場合があります。

Q6著作権の質権はいつ消滅しますか?

被担保債権(借入金など)を弁済すれば質権は消滅し、著作権は完全に自由な状態に戻ります。返済計画と著作権の回復スケジュールを連動させるのが実務です。

Q7出版権の設定対価にも質権は及びますか?

及びます。著作権法 66 条 2 項は「出版権の設定の対価を含む」と明記しています。ただし支払前の差押えという効力要件は同じく必要です。

Q8プログラムの著作権を担保にする場合の登録先は?

プログラムの著作物は、文化庁ではなく指定登録機関(一般財団法人ソフトウェア情報センター等)が登録を扱います。質権登録も同様です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権を担保に借りたら、その間は自分の作品を使えなくなるんですか?

原則として使えます。著作権法66条1項は、質権を設定しても設定行為に別段の定めがない限り、著作権を行使するのは著作権者本人だと定めています。配信も利用許諾も続けられます。業界裏話ヒント:問題は契約書に『質権者が行使する』という別段の定めが紛れ込んでいるケース。これがあると自分の作品を動かせなくなります。金融機関のテンプレ契約には稀にこの条項が入っているので、サイン前に行使権の所在を必ず確認すること

Q2貸した相手の著作権に質権を取ったのに、印税が相手に振り込まれちゃいました。もう担保は意味ないですか?

残念ながら、支払われた後では物上代位で追うのは困難です。66条2項ただし書は、印税や譲渡代金を著作権者が受け取る『前』に差し押さえることを効力要件としています(民法304条と同じ構造)。業界裏話ヒント:実務では、被担保債権の弁済が滞りそうな段階で、出版社や配信プラットフォームへの印税債権をいち早く差し押さえられるかが勝負。支払時期の情報を握っている債権者と、握っていない債権者で、回収できるかどうかが分かれる

Q3著作権の質権って、登記みたいに登録しないとダメなんですか?

対抗要件として登録が必要です。著作権を目的とする質権の設定は、著作権登録原簿に登録しなければ第三者に対抗できません(著作権法77条)。登録しないと、後から同じ著作権を譲り受けた人や別の質権者に負けます。業界裏話ヒント:著作権の登録は文化庁(プログラムは指定登録機関)が扱い、不動産登記ほど知られていないため、設定契約だけで安心して登録を忘れる例が後を絶たない。質権を取ったら登録まで一気に進めるのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権を質に入れたら、もう自分の作品は使えない」と思い込む人が多い。だが66条1項は逆を定める。設定行為で別段の定めをしない限り、著作権を行使するのは著作権者本人。担保に入れた後も配信・利用許諾・改変はあなたの手に残る。担保=没収という発想がそもそも当てはまらない
  • 質権が印税に及ぶことを知っている人でも、その「タイミングの厳しさ」を見落としている。66条2項ただし書は、印税や譲渡代金が著作権者に支払われる前に差し押さえることを効力要件とする(民法304条の物上代位と同じ構造)。一日遅れて著作権者の口座に入金されれば、その金は他の財産と混ざり、もはや質権では追えない。知っているつもりで、致命的な一手を打ち損ねる
  • 「質権を設定しさえすれば担保として安心だ」という前提自体が危うい。著作権の質権は、登録(著作権法77条)をしなければ第三者に対抗できない。設定契約を結んだだけで登録を怠ると、後から同じ著作権を譲り受けた者や別の質権者に負ける。問うべきは『質権を取ったか』ではなく『登録まで済ませたか』だ
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設定後に権利を行使する者著作権法 66 条:別段の定めがない限り著作権者
物上代位の対象印税・譲渡代金・出版権設定対価(66 条 2 項)
第三者対抗要件著作権登録原簿への質権登録が必要(77 条参照)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが映像制作会社を買収しようとしていて、その会社の看板コンテンツの著作権が、実は数年前に金融機関へ質入れされていたとしたら? 登記簿ならぬ著作権登録原簿(著作権法77条)を確認しないまま株を買うと、買った瞬間に他人の担保が付いた資産を抱えることになる。M&A の法務デューデリで真っ先に見るのがここだ
  • あなたが作家に運転資金を貸し、その代表作の著作権に質権を取った債権者だとする。作家が出版社から多額の印税を受け取る情報をつかんだ。あなたに残された時間は印税が振り込まれるまでの数日。その前に印税債権を差し押さえなければ、66条2項の物上代位は空振りに終わる
  • 脚本家が自作の著作権を担保に借金。返済が滞り、債権者が「もうお前は脚本を使うな」と迫ってきた。だが1項により、別段の定めがない限り脚本を使い続ける権利は脚本家にある。債権者の言い分は法的に通らない
  • あなたがゲーム会社の経営者で、人気タイトルの著作権を担保に融資を受ける交渉中。契約書のドラフトに「質権者が著作権を行使する」という一文が紛れ込んでいた。これを見逃してサインすると、66条1項の『別段の定め』として、自社の看板タイトルを自分で動かせなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第66条(質権の目的となつた著作権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第66条の条文原文は「著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。」で始まります。
  3. 著作権法第66条は第七節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。