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著作権法 第64条(共同著作物の著作者人格権の行使)

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  1. 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
  2. 2.共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
  3. 3.共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
  4. 4.前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 64 条は、共同著作物の著作者人格権は著作者全員の合意がなければ行使できないと定める。ただし信義に反して合意の成立を妨げることは許されず、代表行使者を定めることもできる。

Q · 共同で作った作品、相方が反対したら公表も修正もできないの?

原則できません。著作者全員の合意が必要です

著作権法 64 条 1 項により、共同著作物の著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者全員の合意がなければ行使できません。一人でも反対すれば公表も改変も止まります。ただし 2 項は、信義に反して合意の成立を妨げることを禁じており、正当な理由なき反対は裁判で覆せます。また 3 項により、あらかじめ人格権を代表行使する者を定めておけば、その後は代表者が単独で判断できます(4 項:代表権の制限は善意の第三者に対抗不可)。

解説

友人と二人三脚で一本の漫画を描き上げ、ペンネームで投稿サイトに公開した。数年後、片方が「実名を出したい」「あのシーンを直したい」と言い出す。ここで効いてくるのが著作権法 64 条だ。共同著作物の著作者人格権、つまり公表するかどうか(18 条)、誰の名前を出すか(19 条)、内容を勝手に改変させないか(20 条)、この三つは「著作者全員の合意」がなければ行使できない。裏返せば、共同制作者のうち一人でも首を縦に振らなければ、作品の公表も改題も改変も止まる。一人が事実上の拒否権を握る構造だ。ただし 2 項が歯止めをかける。信義に反して合意を妨げることはできない。嫌がらせ目的で反対を続ける相手に対しては、裁判所がその拒否を覆せる。さらに 3 項で代表行使者を決めておけば、いちいち全員の判子を集めずに済む。あなたが誰かと共同で何かを作るなら、この拒否権と歯止め、両方を最初に押さえておくべきだ。

法的な位置づけ

著作権法 64 条は、共同著作物の著作者人格権の行使方法を定める規定である。公表権・氏名表示権・同一性保持権は著作者全員の合意によらなければ行使できず、各著作者は信義に反して合意の成立を妨げることができない。著作者は人格権を代表して行使する者を定めることができ、その代表権に加えられた制限は善意の第三者に対抗できない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同著作物とは何ですか?

二人以上が共同で創作し、各人の寄与を分離して個別に利用できない著作物です(著作権法 2 条 1 項 12 号)。分離できる場合は結合著作物となり、64 条の適用外です。

Q2共同著作物の著作者人格権は誰が行使できますか?

著作者全員の合意によってのみ行使できます(64 条 1 項)。公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つが対象で、一人でも反対すれば行使できません。

Q3共著者が公表に反対したらどうなりますか?

原則として公表できません。ただし正当な理由なき反対は 64 条 2 項の信義則違反となり、合意の意思表示を求める訴えで突破できる余地があります。

Q4共同著作物の代表者はどうやって決めますか?

64 条 3 項により、著作者の中から人格権を代表行使する者を定められます。制作開始時に書面で決めておくのが実務上の定石です。

Q5共同著作物の侵害を単独で差し止められますか?

できます。著作権法 117 条により、各著作者は他の著作者の同意なく単独で差止請求ができます。64 条が縛るのは権利の積極的行使の場面です。

Q6共同著作物の著作者人格権は相続できますか?

できません。著作者人格権は一身専属で譲渡も相続もされません(59 条)。ただし 116 条により遺族が死後の人格的利益侵害を理由に差止め等を請求できます。

Q7作詞と作曲は共同著作物ですか?

多くの場合は違います。歌詞と楽曲は分離して個別利用できるため結合著作物となり、各自が自分のパートを独立して扱えます。64 条は適用されません。

Q8共同著作物の人格権と共有著作権はどう違いますか?

64 条は人格権(公表・氏名表示・同一性保持)の行使、65 条は財産権である共有著作権の行使を定めます。いずれも全員合意が原則ですが対象が別です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共著者と連絡が取れないと、もう作品を公表できないんですか?

原則として全員合意が要るので(著作権法 64 条 1 項)、連絡不通だと公表権を行使できません。ただし正当な理由なく合意を妨げる状態は 2 項の信義則違反となり、合意の意思表示を求める訴えで突破できます。業界裏話ヒント:実務では訴訟前に内容証明で『回答なき沈黙は信義則違反』と通告し、回答期限を切る。この書面の有無が、後の裁判で相手の不誠実さを立証する決め手になる

Q2作詞と作曲を別々の人がやった曲も、これに縛られますか?

多くの場合は縛られません。歌詞とメロディは分離して個別に利用できるので共同著作物ではなく結合著作物となり、各自が自分のパートを独立して扱えます。64 条は寄与を分離できない真の共同著作物にだけ適用されます。業界裏話ヒント:『共同で作った=共同著作物』ではない。分離可能かどうかが分水嶺で、ここを誤解したまま契約すると、本来自由に使えるパートまで相手の同意待ちにしてしまう

Q3勝手に改変されたとき、相方の同意がないと差止めもできないんですか?

差止めは別物で、共同著作物の各著作者は他の著作者の同意なく単独で差止請求できます(著作権法 117 条)。64 条が縛るのは権利を積極的に『行使』する場面で、侵害から守る防御は一人で動けます。業界裏話ヒント:攻めるとき(公表・改変)は全員一致、守るとき(侵害排除)は一人で可、という非対称を知らないと、防げる侵害を相手の同意待ちで放置してしまう

Q4最初に『代表者を決める』って、本当に効果あるんですか?

あります。64 条 3 項で人格権の代表行使者を定めれば、その後は代表者が単独で公表等を判断でき、毎回全員の合意を集める手間が消えます。ただし代表権に付けた制限は善意の第三者に対抗できません(4 項)。業界裏話ヒント:代表者を決めるのは関係が良好なうちにしかできない。揉めてからでは合意自体が成立せず、3 項を使う前提が崩れる。制作開始時の一筆が最大の予防策になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が描いた部分は自分の自由にできる」と思い込みがちだが、共同著作物は各人の寄与を分離して個別利用できないものを指す(著作権法 2 条 1 項 12 号)。あなたの担当ページだけ抜き出して別に売る、という発想自体が成り立たない。全体が一つの塊として全員の合意に縛られる
  • 「人格権は気持ちの問題だから、最後は多数決か金で解決できる」と軽く見られているが、著作者人格権は一身専属で譲渡も相続もできず(59 条)、多数決でも押し切れない。一人の反対が全員を縛るという、民主主義とは逆の構造になっている。深刻なのは、この拒否権が交渉の人質に使われやすい点だ
  • 「相手が反対し続けたら永遠に手詰まり」と諦める人が多いが、問いの立て方が違う。本当の論点は『その反対に正当な理由があるか』だ。2 項は信義に反する妨害を禁じており、正当な理由なき反対は裁判で覆せる。手詰まりかどうかではなく、相手の反対が信義則に耐えるかを見るべきだ
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対象となる権利著作権法 64 条:著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)
行使の要件著作者全員の合意(1 項)
不当な妨害への歯止め信義に反して合意成立を妨げられない(2 項)
代表・簡素化の仕組み代表行使者を定められる(3 項)、制限は善意の第三者に対抗不可(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし共同で書いた論文を、共著者の一人が「自分の名前を外せ、内容も気に入らない」と公表に反対し続けたら、その論文はどうなる? 64 条 1 項により全員合意がなければ公表権は行使できず、原則として塩漬けになる。だが反対が嫌がらせや交渉カードとしての引き延ばしなら、2 項の信義則違反を突いて合意の意思表示を求める訴えを起こせる
  • 二人で組んだ同人サークルが解散。片方が単独で過去の合作を電子書籍化して売り始めた。これは残った相手の公表権・氏名表示権・同一性保持権を全員合意なく侵害している。差止請求は 117 条で一人でも単独でできる、合意を待つ必要はない
  • あなたがゲーム会社で同僚と一体不可分のコードを共同開発した。退職後、会社がそのコードを大幅改変してリリース。あなたの同一性保持権が問題になる。職務著作なら法人が著作者だが、そうでなければ共同著作者のあなたの合意が要る
  • 共著者の一人が急逝した。遺族が「故人の作品を勝手に改変するな」と差止めを求めてきた。著作者人格権は一身専属で相続されないが、116 条により遺族は死後の人格的利益侵害を理由に差止・名誉回復措置を請求できる。あと数日でイベント公開という締切が迫る中、この一通の内容証明で進行が止まりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第64条(共同著作物の著作者人格権の行使)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第64条の条文原文は「共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。」で始まります。
  3. 著作権法第64条は第七節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。