要点著作権法 64 条は、共同著作物の著作者人格権は著作者全員の合意がなければ行使できないと定める。ただし信義に反して合意の成立を妨げることは許されず、代表行使者を定めることもできる。
Q · 共同で作った作品、相方が反対したら公表も修正もできないの?
原則できません。著作者全員の合意が必要です
著作権法 64 条 1 項により、共同著作物の著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者全員の合意がなければ行使できません。一人でも反対すれば公表も改変も止まります。ただし 2 項は、信義に反して合意の成立を妨げることを禁じており、正当な理由なき反対は裁判で覆せます。また 3 項により、あらかじめ人格権を代表行使する者を定めておけば、その後は代表者が単独で判断できます(4 項:代表権の制限は善意の第三者に対抗不可)。
友人と二人三脚で一本の漫画を描き上げ、ペンネームで投稿サイトに公開した。数年後、片方が「実名を出したい」「あのシーンを直したい」と言い出す。ここで効いてくるのが著作権法 64 条だ。共同著作物の著作者人格権、つまり公表するかどうか(18 条)、誰の名前を出すか(19 条)、内容を勝手に改変させないか(20 条)、この三つは「著作者全員の合意」がなければ行使できない。裏返せば、共同制作者のうち一人でも首を縦に振らなければ、作品の公表も改題も改変も止まる。一人が事実上の拒否権を握る構造だ。ただし 2 項が歯止めをかける。信義に反して合意を妨げることはできない。嫌がらせ目的で反対を続ける相手に対しては、裁判所がその拒否を覆せる。さらに 3 項で代表行使者を決めておけば、いちいち全員の判子を集めずに済む。あなたが誰かと共同で何かを作るなら、この拒否権と歯止め、両方を最初に押さえておくべきだ。
著作権法 64 条は、共同著作物の著作者人格権の行使方法を定める規定である。公表権・氏名表示権・同一性保持権は著作者全員の合意によらなければ行使できず、各著作者は信義に反して合意の成立を妨げることができない。著作者は人格権を代表して行使する者を定めることができ、その代表権に加えられた制限は善意の第三者に対抗できない。
二人以上が共同で創作し、各人の寄与を分離して個別に利用できない著作物です(著作権法 2 条 1 項 12 号)。分離できる場合は結合著作物となり、64 条の適用外です。
著作者全員の合意によってのみ行使できます(64 条 1 項)。公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つが対象で、一人でも反対すれば行使できません。
原則として公表できません。ただし正当な理由なき反対は 64 条 2 項の信義則違反となり、合意の意思表示を求める訴えで突破できる余地があります。
64 条 3 項により、著作者の中から人格権を代表行使する者を定められます。制作開始時に書面で決めておくのが実務上の定石です。
できます。著作権法 117 条により、各著作者は他の著作者の同意なく単独で差止請求ができます。64 条が縛るのは権利の積極的行使の場面です。
できません。著作者人格権は一身専属で譲渡も相続もされません(59 条)。ただし 116 条により遺族が死後の人格的利益侵害を理由に差止め等を請求できます。
多くの場合は違います。歌詞と楽曲は分離して個別利用できるため結合著作物となり、各自が自分のパートを独立して扱えます。64 条は適用されません。
64 条は人格権(公表・氏名表示・同一性保持)の行使、65 条は財産権である共有著作権の行使を定めます。いずれも全員合意が原則ですが対象が別です。
原則として全員合意が要るので(著作権法 64 条 1 項)、連絡不通だと公表権を行使できません。ただし正当な理由なく合意を妨げる状態は 2 項の信義則違反となり、合意の意思表示を求める訴えで突破できます。業界裏話ヒント:実務では訴訟前に内容証明で『回答なき沈黙は信義則違反』と通告し、回答期限を切る。この書面の有無が、後の裁判で相手の不誠実さを立証する決め手になる
多くの場合は縛られません。歌詞とメロディは分離して個別に利用できるので共同著作物ではなく結合著作物となり、各自が自分のパートを独立して扱えます。64 条は寄与を分離できない真の共同著作物にだけ適用されます。業界裏話ヒント:『共同で作った=共同著作物』ではない。分離可能かどうかが分水嶺で、ここを誤解したまま契約すると、本来自由に使えるパートまで相手の同意待ちにしてしまう
差止めは別物で、共同著作物の各著作者は他の著作者の同意なく単独で差止請求できます(著作権法 117 条)。64 条が縛るのは権利を積極的に『行使』する場面で、侵害から守る防御は一人で動けます。業界裏話ヒント:攻めるとき(公表・改変)は全員一致、守るとき(侵害排除)は一人で可、という非対称を知らないと、防げる侵害を相手の同意待ちで放置してしまう
あります。64 条 3 項で人格権の代表行使者を定めれば、その後は代表者が単独で公表等を判断でき、毎回全員の合意を集める手間が消えます。ただし代表権に付けた制限は善意の第三者に対抗できません(4 項)。業界裏話ヒント:代表者を決めるのは関係が良好なうちにしかできない。揉めてからでは合意自体が成立せず、3 項を使う前提が崩れる。制作開始時の一筆が最大の予防策になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる権利 | 著作権法 64 条:著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権) | — |
| 行使の要件 | 著作者全員の合意(1 項) | — |
| 不当な妨害への歯止め | 信義に反して合意成立を妨げられない(2 項) | — |
| 代表・簡素化の仕組み | 代表行使者を定められる(3 項)、制限は善意の第三者に対抗不可(4 項) | — |
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