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著作権法 第114条(損害の額の推定等)

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  1. 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
  2. 譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
  3. 譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
  4. 2.著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
  5. 3.著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
  6. 4.著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。
  7. 5.裁判所は、第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。
  8. 6.第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 114 条は、著作権侵害の損害額を、譲渡数量×単位利益(1 項)、侵害者の利益額の推定(2 項)、ライセンス料相当額(3 項)の三方法で算定できると定める。実売がなくても 3 項で底値を請求できる。

Q · 作品を無断で使われたけど、実際に売上が減ったわけじゃない。損害賠償なんて取れないの?

取れます。ライセンス料相当額が賠償の底値になります

著作権法 114 条は、著作権侵害の損害額を三つの方法で算定できると定めます。侵害品の譲渡数量に権利者の単位利益を乗じる方法(1 項)、侵害者が得た利益を損害と推定する方法(2 項)、そして権利行使につき受けるべき金銭すなわちライセンス料相当額を損害とする方法(3 項)です。実売が減っていなくても、相手が赤字でも、3 項のライセンス料相当額は請求でき、これが賠償の底値になります。

解説

あなたのイラストが無断でグッズ化されメルカリで売られていた。あるいは書いた記事が丸ごと別サイトに転載され、広告収入を生んでいた。怒りはある。だが裁判で「いくら損したか」を証明しろと言われると、多くの人は途方に暮れる。実売がゼロなら損害もゼロなのか。違う。著作権法114条は、被害者が損害額を立証する重荷を三つの方法で肩代わりする。一つ、相手が売った数量にあなたの単位利益を掛ける(1項)。二つ、相手が得た利益をそのままあなたの損害と推定する(2項)。三つ、最低でも「使わせていたら取れたはずのライセンス料」を損害とする(3項)。三つ目が決定的だ。あなたが一円も売っていなくても、相手の利益が不明でも、ライセンス料相当額は必ず請求できる。これが損害賠償の底値を作る。さらに令和2年(2020年)改正で、配信やダウンロードによる侵害もこの計算に取り込まれた。

法的な位置づけ

著作権法 114 条は、著作権・出版権・著作隣接権の侵害に対する損害賠償請求において損害額の算定を容易にする特則である。侵害作成物の譲渡数量に権利者の単位利益を乗じた額(1 項)、侵害者が得た利益額を損害と推定する規定(2 項)、権利行使につき受けるべき金銭すなわちライセンス料相当額(3 項)の三つの算定方法を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法114条とは何ですか?

著作権侵害の損害額を算定しやすくする特則です。譲渡数量×単位利益、侵害者の利益額の推定、ライセンス料相当額の三方法を定め、権利者の立証負担を軽減します。

Q2著作権侵害の損害賠償の相場はどれくらいですか?

一律の相場はなく、114 条の三方法で算定します。実務では 3 項のライセンス料相当額を底値に、相手の販売数や利益が立証できれば 1 項・2 項で上乗せを狙います。

Q3著作権侵害で慰謝料は請求できますか?

財産的損害は 114 条で算定しますが、著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)が侵害された場合は別途慰謝料を請求できます。財産損害と人格的損害は別枠です。

Q4著作権侵害の損害賠償の時効は何年ですか?

不法行為に基づくため、損害と加害者を知った時から 3 年、侵害行為時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。継続侵害は各行為ごとに起算されます。

Q5114条1項と3項はどちらが有利ですか?

相手の販売数が多く立証できれば 1 項が高額になりますが、立証は難しいです。3 項のライセンス料相当額は確実に取れる底値で、実務では両者を組み合わせます。

Q6過失がなくても損害賠償を請求できますか?

できません。損害賠償には侵害者の故意または過失が必要です。ただし差止請求(112 条)は故意・過失を問わず可能で、賠償と併用できます。

Q7114条の5(相当な損害額の認定)とは何ですか?

損害の性質上その額の立証が極めて困難な場合に、裁判所が口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果に基づき相当な損害額を認定できる規定です。114 条と併用します。

Q8著作権侵害の損害額はどうやって証明しますか?

侵害品の販売ページ、販売数・再生数の表示、転載 URL、ウェブアーカイブを保全します。114 条の推定規定と 114 条の 5 の裁判所認定で立証負担を軽減できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1イラストを勝手にグッズにされたけど、相手が何枚売ったか分かりません。それでも請求できますか?

できます。著作権法114条3項により、相手の販売数が不明でも「使用を許諾していたら受け取れたはずのライセンス料相当額」を損害として請求できます。これが賠償の底値になります。業界裏話ヒント:実務では、まず3項のライセンス料相当額を確実な底値として押さえ、その上で相手の販売数や利益が立証できそうなら1項・2項でそれを上回る額を狙う二段構えで組み立てます。底値があるから、立証が崩れてもゼロにはならない

Q2相手に「うちは赤字で利益ゼロだから、損害もゼロだ」と言われました。泣き寝入りですか?

違います。2項の利益推定は使えなくなりますが、3項のライセンス料相当額は相手の利益と無関係に請求できます。赤字でも侵害は侵害で、使用料は発生します(3項)。業界裏話ヒント:「赤字だから払えない」は損害論では通用しません。利益ゼロの主張は2項を潰すだけで、3項の底値は揺らがない。むしろ赤字を自認したことで、こちらが迷わず3項に切り替える根拠になります

Q3動画を違法アップロードされて配信されただけでも、賠償の計算に入るんですか?

入ります。令和2年(2020年)改正で、侵害組成公衆送信(違法な配信)を公衆が受信して作成した複製物の数量も114条1項の算定基礎に取り込まれました。視聴・ダウンロードされた数が損害計算に効いてきます。業界裏話ヒント:改正前は配信型の侵害は数量になじまず賠償額が低く抑えられがちでした。改正後は受信・ダウンロード数が基礎に入るため配信型のリスクは跳ね上がった。古い解説で『配信は安い』と高をくくると痛い目を見ます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「侵害された自分が、損害額をきっちり計算して証明しなければならない」と思い込んでいる人は多い。証明義務があること自体は正しい。だがその深刻さを取り違えている。著作物の逸失利益を正確に立証するのは至難の業で、本来なら多くの被害者が証明できずに敗れる。114条はまさにその立証負担を軽くするための条文で、知らずに自力立証に挑むと、勝てる事件で取りこぼす
  • 「実際に自分の商品が売れなくなったわけではないから、損害はゼロだ」という問いの立て方そのものが誤っている。法は侵害行為があった時点で、許諾していれば得られたはずのライセンス料を失ったとみなす(3項)。実売の減少を立証できなくても、損害は発生している
  • 「2項を使えば相手の儲けを全額もらえる」と期待する人がいるが、2項はあくまで「推定」にすぎない。相手は、利益と侵害行為の因果関係の不存在や、自分の営業努力・ブランド力の寄与を反証して推定を覆せる。儲けがそっくり手に入ると思い込むと、反証されたとき梯子を外される
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適用場面著作権法 114 条:著作権・出版権・著作隣接権の侵害
損害額の算定譲渡数量×単位利益・利益額の推定・ライセンス料相当額の三方法
立証負担推定と底値により大幅に軽減
ライセンス料の底値あり(3 項)—実売ゼロ・相手赤字でも請求可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのオリジナルイラストが無断でTシャツやスマホケースにされ、フリマアプリで売られていた。相手の出品ページには「100点以上売れました」と書いてある。1項を使えば、その販売数にあなたが1点売るごとの利益を掛けた額を損害として主張できる。スクショを今すぐ保存できるかどうかが、立証の分水嶺
  • もし相手が「うちは在庫を抱えて結局赤字、利益なんてゼロだ」と開き直ったら、どうなる? 2項の利益推定は崩れるが、3項のライセンス料相当額は相手の懐事情と無関係に請求できる。赤字でも侵害は侵害、底値は揺るがない
  • あなたが運営するまとめサイトに、他人のブログ記事を引用の範囲を超えて丸ごと貼り付けていた。元の書き手が114条3項を持ち出してライセンス料相当額を請求してきた。「無料で読める記事だから」という言い分は通らない。あなたは賠償を払う側に回る
  • カメラマンのあなたの写真が、企業の広告バナーに無断使用されていた。あと数日でその広告の掲載期間が終わり、ページごと差し替えられる。証拠のキャプチャとアーカイブ保存を今夜やらなければ、侵害の事実そのものが消える
  • あなたの楽曲が無断で動画配信に使われ、再生数が伸びていた。令和2年改正後は、配信を受信して作成された複製物の数量も損害計算の基礎に入る。「配信は数えにくいから安い」という旧来の感覚は、もう通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第114条(損害の額の推定等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第114条の条文原文は「著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。」で始まります。
  3. 著作権法第114条は第八章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。