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著作権法 第102条(著作隣接権の制限)

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  1. 第三十条第一項(第四号を除く。第九項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、第三十条第一項第三号中「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信」と、第四十四条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二又は第百条の三」と、同条第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項において準用する第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
  3. 3.第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
  4. 4.視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
  5. 5.著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
  6. 6.前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
  7. 7.前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
  8. 8.第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
  9. 9.次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
  10. 第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者
  11. 第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
  12. 第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者
  13. 第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
  14. 第三十三条の三第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 102 条は、私的複製や引用などの著作権の制限規定を著作隣接権に準用する。例外で作った複製物を目的外に使えば 9 項でみなし侵害となる。

Q · CDを個人用にコピーするとき、作者だけでなく歌手やレコード会社の権利も大丈夫なの?

102条が例外を準用するので同時にクリアできる

著作権法 102 条 1 項は、私的複製(30 条)・引用(32 条)・教育目的利用(35 条)・報道・図書館複製など著作権の制限規定を、実演・レコード・放送・有線放送の利用に準用します。そのため CD を個人用に取り込む行為は、作詞作曲家の著作権だけでなく、歌った実演家やレコード会社の隣接権も同時にクリアできます。ただし 9 項により、私的複製などで作った複製物を目的外に使えば、最初から侵害だったとみなされます。

解説

音楽を一つ使うとき、あなたが真っ先に思い浮かべる権利は作詞家・作曲家の著作権だろう。だが、そこには見えない第二層がある。歌った実演家の権利、その音を固定したレコード会社の権利、電波に乗せた放送局の権利。これらをまとめて著作隣接権と呼ぶ。著作権法102条は、著作権について認められた数々の例外(私的複製、引用、教育目的の利用、報道、図書館での複製、障害者のためのアクセスなど)を、この第二層にもそっくり架け渡す橋である。もしこの条文がなければ、あなたが私的にCDをコピーする行為は、作者の著作権はクリアしても、実演家やレコード会社の権利を別個に侵害しかねない。102条があるからこそ、一つの例外が二つの層を同時に貫通する。逆に言えば、例外で作ったコピーを目的外に流用すれば、9項によって最初から侵害だったとみなされる。例外とは『使える』だけでなく、『使い方を一歩外せば牙を剥く』ものだ。

法的な位置づけ

著作権法 102 条は、著作権の制限(権利制限)規定を著作隣接権に準用する規定である。私的複製・引用・教育目的利用・報道・図書館複製等の例外を、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利にも及ぼし、あわせて出所明示義務や例外の目的外利用をみなし侵害とする調整を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作隣接権とは何ですか?

実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められる権利です。歌唱や演奏、録音、放送といった伝達行為への投資を保護し、作詞作曲家の著作権とは別の層として存在します。

Q2著作権と著作隣接権の違いは?

著作権は作品を創作した著作者の権利、著作隣接権は作品を演じ・録音し・放送して伝えた者の権利です。同じ音源でも権利が二層に分かれ、両方をクリアしないと利用できません。

Q3著作隣接権の制限とは?

私的複製や引用など著作権の例外を、著作権法 102 条が実演・レコード・放送にも準用する仕組みです。これにより一つの例外が二つの権利層を同時に貫通します。

Q4102条9項のみなし侵害とは何ですか?

例外規定で作った複製物を本来の目的以外に頒布・公衆提示すると、当初から侵害だったとみなす規定です。取り込み自体が合法でも、使い道次第で遡って違法化します。

Q5レコード製作者の権利はいつまで存続しますか?

レコードの著作隣接権は発行後 70 年で存続します。著作者の死後を起算点とする著作権とは別の起算点なので、著作権が切れても隣接権が生きていることがあります。

Q6私的複製したデータを人に渡すと違法ですか?

家庭内で楽しむための私的複製は適法ですが、その複製物をフリマアプリや SNS で他人に渡すと、102 条 9 項で最初から侵害だったとみなされます。

Q7出所明示義務とは何ですか?

102 条 2 項が定める義務で、引用・教育目的利用などで実演等を複製する際、出所を明示する慣行があるときは合理的な方法で出所を示さなければなりません。

Q8著作権が切れた曲は自由に使えますか?

確認すべきは著作権だけでなく、その音源の実演家・レコード会社の隣接権も切れているかです。著作権が消滅していても隣接権が別個に存続していることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1古いCDをスマホに取り込むのって、違法じゃないですよね?

私的使用の範囲なら適法です。著作権法30条1項が102条1項で著作隣接権にも準用されるので、作者の権利だけでなく実演家・レコード会社の権利も同時にクリアできます。ただし家庭内など限られた範囲で楽しむことが前提です。業界裏話ヒント:この私的複製で作ったデータを後でフリマアプリやSNSで他人に渡すと、102条9項によって『最初から侵害だった』とみなされます。取り込み自体は合法でも、その後の使い道一つで遡って違法化する。『個人で楽しむ』の線を越えないことが本当の肝です

Q2YouTubeで他人の曲を『引用』すれば、隣接権の方も大丈夫ですか?

著作権法32条の引用が成立すれば、102条1項を通じて実演家・レコード会社の隣接権にも引用の例外が及びます。ただし引用には主従関係・明瞭な区別・必然性という厳しい要件があり、BGMとして曲を丸ごと流すのは引用と認められにくい。業界裏話ヒント:YouTubeのContent IDで自動検出される多くはレコード会社の隣接権です。法的に著作権の引用が成立しても、隣接権者が別途権利を行使し収益化が止まる構図がある。法律論とプラットフォームの運用は分けて考える必要があります

Q3授業でCDをコピーして配るのは、35条で自由にできますよね?

学校その他の教育機関で、授業の過程における利用に必要と認められる限度なら、35条が102条で準用され隣接権側もクリアできます。ただし『授業の過程』が要件で、部活動やイベント、塾の一部などは対象外のことがあります。業界裏話ヒント:2018年改正で授業目的公衆送信補償金制度ができ、オンライン授業での送信は一定の補償金で可能になりました。だが指定管理団体(SARTRAS)への補償金支払いが前提で、『教育なら全部タダ』ではない。学校が制度に加入しているか確認しないと、個々の教員が知らずに枠を外すことがあります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権フリーだから自由に使える」という問いの立て方そのものが危うい。作者の死後一定期間が過ぎて著作権が切れていても、実演家やレコード会社の隣接権は別個の起算点で存続していることがある。あなたが確認すべきは「著作権が生きているか」ではなく「その音源に関わる全ての権利層が生きているか」だ
  • 私的複製が許されることは多くの人が知っている。だが、その私的複製で作ったコピーを目的外に使った瞬間、102条9項によって行為全体が侵害とみなされる、という深刻さまでは知られていない。家族用に焼いたCDをフリマアプリで売れば、取り込み自体が合法でも、その一歩で遡って違法化する
  • 「教育目的なら何をコピーしてもOK」と思われがちだが、準用される35条は「授業の過程における利用」かつ「必要と認められる限度」に縛られる。部活やイベント、対象外の場面に回せば適用は外れ、さらに出所明示義務(102条2項)を怠れば別の問題が積み上がる
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対象となる権利102 条:実演・レコード・放送・有線放送(著作隣接権)
機能著作権の制限規定を隣接権に準用する橋渡し
目的外利用の扱い9 項でみなし侵害(当初から侵害とみなす)
出所明示義務2 項:準用される例外について出所明示

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが動画配信者で、他人のライブ音源を「引用」として作品に使った。著作権の引用要件(32条)はクリアしたつもりでも、実演家とレコード会社の隣接権に同じ引用の例外が効くかは102条の準用範囲次第。要件を満たさなければ、一つの動画で二層分の権利を踏み抜くことになる
  • もし、あなたの子の担任が授業で市販CDを丸ごとコピーして全員に配ったとしたら? 35条の教育目的の複製は102条を通じて実演家・レコード会社の権利にも及ぶ。だが配ったデータが文化祭の出し物や塾の教材に回った瞬間、9項のみなし侵害が静かに発動する
  • 図書館が劣化した古いレコードを保存用にデジタル化する。31条が102条で準用され、隣接権側もクリアできる。だが利用者への提供のしかたを一つ誤れば、許される複製が許されない頒布に転じる
  • 視覚障害者向けの音声教材を作る事業者が、市販CDの実演を録音物化して送信しようとしている。自分が37条3項の政令指定団体に該当するか、その確認が間に合わないまま提供を始めると、4項という足場を欠いた複製になり、9項でみなし侵害。提供開始前のわずかな確認が分水嶺になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第102条(著作隣接権の制限)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第102条の条文原文は「第三十条第一項(第四号を除く。」で始まります。
  3. 著作権法第102条は第八節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。