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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第101条の3(実演家の死後における人格的利益の保護)

クイックジャンプ

実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 101 条の 3 は、実演家の死後も、生存していれば実演家人格権侵害となる無断改変や氏名変更を禁じる。著作権が切れても人格的利益の保護は時間で消えない。

Q · 亡くなった声優や歌手の声を、AIで勝手に再現して使ってもいいの?

著作権が切れても、遺族は無断のAI再現を差し止められます

著作権法 101 条の 3 により、実演を公衆に提供・提示する者は、実演家の死後も、生存していたなら実演家人格権(氏名表示権 90 条の 2、同一性保持権 90 条の 3)の侵害となる行為をしてはなりません。故人の声のAI無断再現、演技の勝手な改変、名義の書き換えなどが該当すれば、遺族は 116 条を根拠に差止め等を請求できます。著作権(財産権)の保護期間が切れていても関係ありません。ただし、行為の性質・程度や社会的事情の変動により実演家の意を害しないと認められる場合は除外されます。

解説

声優や歌手が亡くなったあと、その人の声をAIで合成して新しいセリフや歌を作る。技術的にはもう可能だ。ではそれを自由にやっていいのか。多くの人は「著作権は本人が死ねば切れる、もしくは相続される」程度の理解で止まっている。だがここに見落とされた一条がある。実演家人格権、つまり氏名を表示する権利(90条の2)と、実演を勝手に改変されない権利(90条の3)は、本人の死後も守られる。101条の3が定めるのは、実演家が生きていたら人格権侵害になる行為は、死後もやってはならないということだ。亡くなった俳優の演技を別人のセリフに差し替える、故人の名前を消して別名義で配信する。これらは遺族が差し止められる(116条)。AI時代に、この一条が突然、最前線の武器になった。

法的な位置づけ

著作権法 101 条の 3 は、実演家の死後における人格的利益の保護を定める規定であり、実演を公衆に提供・提示する者は、実演家が生存していれば実演家人格権の侵害となる行為を死後も行ってはならない。ただし、行為の性質・程度や社会的事情の変動により実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実演家人格権とは何ですか?

実演家が自分の実演について持つ人格的な権利で、氏名表示権(90 条の 2)と同一性保持権(90 条の 3)の 2 つを指します。財産権である著作隣接権とは別物です。

Q2亡くなった声優の声をAIで使うのは違法ですか?

無断で改変したり名義を書き換えたりすれば、実演家人格権の死後保護(101 条の 3)に触れ、遺族が差止め請求できます。著作権が切れているかは関係ありません。

Q3実演家人格権は死後いつまで保護されますか?

101 条の 3 による死後保護に明確な時間制限はありません。財産権(実演から 70 年)と違い、人格的利益は原則として消滅せず残り続けます。

Q4氏名表示権と同一性保持権の違いは何ですか?

氏名表示権(90 条の 2)は実演家名を表示させる権利、同一性保持権(90 条の 3)は実演を名誉・声望を害する形で改変させない権利です。両方とも死後保護の対象です。

Q5実演家人格権は誰が持ちますか?

実演を行った実演家本人(俳優・声優・歌手・演奏家など)が持ちます。一身専属で譲渡できず、死後は遺族が保護のために差止め等を請求します。

Q6故人の声をAIで使うには誰の許可が必要ですか?

先に問うべきは許可の相手ではなく、その改変や無断使用が本人の意に反するかです。反する場合、許可では解決せず 116 条で遺族が差し止められます。

Q7著作隣接権は死後も保護されますか?

財産権である著作隣接権は保護期間(実演から 70 年)で消滅します。一方、実演家の人格的利益は 101 条の 3 により死後も期限なく保護されます。

Q8実演を無断で改変すると罰則はありますか?

死後の人格的利益の侵害には 120 条の罰則(500 万円以下の罰金)が定められています。適用の要否や最新の改正状況は個別にご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権が切れた古い演技や歌でも、AIで使うとダメなんですか?

著作権(財産権)と実演家の人格的利益は別物です。財産権は保護期間(実演は実演時から70年)で切れますが、人格的利益の死後保護(101条の3)には時間制限がありません。だから保護期間が切れた実演でも、本人の意に反する改変や氏名の無断変更は問題になりえます。業界裏話ヒント:「パブリックドメインだから自由」は財産権だけの話で、人格的利益は最後まで別軌道で残る。ここを混同して炎上する制作現場は少なくない

Q2遺族なら誰でも差し止められるんですか?

116条が請求できる遺族の範囲と順位を定めています。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、生前に本人が別の者を指定していればその人が優先します。業界裏話ヒント:順位が上の遺族が存命だと下位の親族は原則動けないので、誰を窓口にするかを親族間で先に整理しておかないと、対応が遅れて拡散に間に合わなくなる

Q3ただし書の「意を害しないと認められる場合」って、どう判断するんですか?

行為の性質と程度、社会的事情の変動その他を総合して判断します。一般に、本人の死から時間が経つほど許容されやすくなる傾向があります。業界裏話ヒント:生前の本人の発言や契約で意思が明確に残っているほど、相手の「意を害しない」という反論が塞がる。逆に何も残っていないと、この但書を盾に無断使用が正当化されやすい。だから故人側は生前の意思の記録こそが武器になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権が切れれば、古い演技も歌も自由に使える」と思っている人が多い。だが実演家の人格的利益の死後保護(101条の3)は、財産権の保護期間とはまったく別物で、時間制限なく続く。パブリックドメインという言葉は財産権だけの話だ
  • 実演家人格権の存在を知っている人でも、それが死後まで生き続け、しかも氏名表示権だけでなく改変からの保護(同一性保持)まで及ぶという射程の広さを甘く見ている。「クレジットさえ入れればいい」では足りない場面がある
  • 「故人の声をAIで使うには誰の許可を取ればいいのか」と問う人が多いが、問いの立て方自体がずれている。先に問われるのは許可を取る相手が誰かではなく、その改変や無断使用がそもそも本人の意に反するかどうか。許可で解決する話と、やってはいけない話は別の層にある
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保護の対象者101 条の 3:実演家(俳優・声優・歌手・演奏家等)の死後の人格的利益
保護される権利実演家人格権=氏名表示権(90 条の 2)+同一性保持権(90 条の 3)
保護期間時間制限なし(財産権である著作隣接権 70 年とは別軌道)
免責のただし書行為の性質・程度、社会的事情の変動により意を害しないと認められる場合

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 亡くなった人気声優の声をAIで合成し、無許可で新作ゲームのキャラクターに使ったらどうなる? 本人はもういないが、遺族が101条の3と116条を根拠に配信差止と必要な措置を請求できる。著作権が切れているかどうかは関係ない、人格的利益は別軌道で動く
  • あなたが映像制作会社で、故人の名優の演技をリマスター版で別シーンに転用し、本人がやっていない芝居のように見せた。実演の改変が本人の名誉・声望を害すると判断されれば、あなたは遺族から差止を受ける側になる
  • 亡くなった歌手の未発表音源を勝手にピッチ補正し、別人の曲とミックスしてリリース。氏名表示も無断で変更。これだけで遺族の差止対象になりうる
  • 故人の声を使ったAI楽曲が話題になり、配信開始まであと5日。遺族として止めたいなら、内容証明と仮処分申立を今すぐ動かさないと、拡散後では事実上の回収が困難になる
  • 友人が、亡くなった親族(元プロのナレーター)の声をAIアプリで再現してSNSに投稿しようとしている。「これ、法的に大丈夫なの?」とあなたに相談してきた。実演家人格権の死後保護を三分で説明できれば、トラブルを未然に止められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第101条の3(実演家の死後における人格的利益の保護)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第101条の3の条文原文は「実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 著作権法第101条の3は第七節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第101条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。