実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
要点著作権法 101 条の 2 は、実演家人格権が実演家の一身に専属し譲渡できないと定める。氏名表示権と同一性保持権は財産権を譲渡した後も本人に残り、実務では不行使特約が用いられる。
Q · 契約書に「すべての権利を譲渡する」と書いてサインしたら、実演家人格権も相手のものになるの?
なりません。人格権は本人に一身専属し譲渡できません
著作権法 101 条の 2 により、実演家人格権は実演家の一身に専属し、譲渡することができません。契約書に「本作品に関する一切の権利を譲渡する」と記載されていても、譲渡の対象となりうるのは著作隣接権(89 条)などの財産権のみで、氏名表示権(90 条の 2)と同一性保持権(90 条の 3)は実演家本人に残ります。実務で交わされるのは「権利を行使しない」という不行使特約であり、放棄や譲渡とは法的に別物です。したがって不行使特約の射程外の改変については、なお異議を述べる余地が残ります。
何年も前に吹き込んだ曲の音源が、ある日まったく別の歌詞に差し替えられ、あなたの声だけ切り貼りされて知らない商品の広告に流れていた。事務所には当時「すべての権利を譲渡する」と書いた契約書にサインしている。だからもう何も言えない、と思うかもしれない。違う。著作権法 101 条の 2 は、実演家人格権は実演家の一身に専属し、譲渡することができないと定める。つまり氏名表示権(90 条の 2)と同一性保持権(90 条の 3)は、財産権としての著作隣接権をすべて手放した後でも、あなたの体に貼り付いたまま剥がれない。レコード会社も事務所も、この二つだけは買い取れない。歌手、俳優、声優、ナレーター、配信者、舞台役者。実演する者なら誰でも、契約書の文言に関係なく握り続ける最後の一枚がここにある。
著作権法 101 条の 2 は、実演家人格権の一身専属性を定める規定であり、氏名表示権(90 条の 2)および同一性保持権(90 条の 3)が実演家本人に専属し、譲渡の対象とならない旨を規定する。著作隣接権(89 条)が財産権として自由に譲渡・移転できるのと対をなし、著作者人格権の一身専属性を定める 59 条に対応する実演家版の規定として機能する。
実演家に認められる氏名表示権(90 条の 2)と同一性保持権(90 条の 3)の総称です。著作権法 101 条の 2 により実演家の一身に専属し、譲渡できません。
できません。著作権法 101 条の 2 が一身専属性を定めています。契約書に「一切の権利を譲渡する」とあっても、譲渡されるのは著作隣接権などの財産権に限られます。
実務では広く用いられています。放棄や譲渡とは別物で、権利は本人に残したまま行使しないという合意です。射程外の改変には異議を述べる余地があります。
一身専属権のため相続の対象になりません。ただし著作権法 101 条の 3 が、実演家の死後における人格的利益の保護を別途定めています。
態様によります。本人になりすます合成や、名誉・声望を害する内容を話させる利用は人格権侵害を争う足場になりえます。解釈が発展途上の領域です。
平成 14 年(2002 年)改正で WPPT 対応として新設され、平成 15 年(2003 年)に施行されました。それ以前は実演家の人格権規定はありませんでした。
氏名表示権(90 条の 2)は譲渡できない権利として残るため、表示の回復を請求できます。ギャラの受領や契約終了は権利の消滅を意味しません。
放棄も譲渡もできないため、そもそも「放棄」条項は法的に成立しません。実際に締結されているのは不行使特約であり、その射程が交渉の焦点になります。
人格権については言えます。101 条の 2 で実演家人格権は譲渡できないと定められているため、『すべての権利を譲渡』という文言があっても、譲渡の対象になりうるのは著作隣接権などの財産権だけです。氏名表示権・同一性保持権はあなたに残ります。業界裏話ヒント:現場の契約書の多くは『人格権を行使しない』という不行使特約の形を取っています。放棄と不行使は別物で、不行使特約に書かれていない態様の改変、特に名誉・声望を害するものには異議を出せる余地が残る。だから諦める前に、契約書のどこに不行使の一文があって、その射程がどこまでかを必ず確認する
範囲が違います。著作者の同一性保持権(20 条)は『意に反する改変』を広く禁じますが、実演家の同一性保持権(90 条の 3)は実演家の名誉または声望を害する改変に限定されています。技術的な編集すべてが侵害になるわけではありません。業界裏話ヒント:この差を知らずに『どんな編集も止められる』と主張すると交渉で足元を見られる。逆に発注側は『名誉・声望を害さない範囲の編集』という線を引いて防御する。どちらの立場でも、争点は改変が名誉・声望を害する性質かどうかに集約される
態様によります。氏名表示権・同一性保持権は譲渡できない権利として本人に残るため、本人になりすますような合成や、名誉・声望を害する内容を話させる利用は人格権侵害として争う足場になりえます。ただし AI 学習・音声合成をめぐる法解釈は実務上、解釈が分かれている発展途上の領域です。業界裏話ヒント:今後の収録契約では、AI 学習用データへの利用と合成音声の生成について、不行使特約の射程に含めるか別途定めるかが争点になる。署名前に『AI 学習・音声合成は対象外』と一文足せるかどうかで、将来の自由度がまったく変わる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 101 条の 2:実演家人格権は一身専属、譲渡不可 | — |
| 対象となる権利 | 氏名表示権(90 条の 2)・同一性保持権(90 条の 3) | — |
| 同一性保持権の射程 | 名誉または声望を害する改変に限定(90 条の 3) | — |
| 死後の扱い | 相続不可。死後の人格的利益は 101 条の 3 が保護 | — |
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