要点著作権法101条は、著作隣接権の存続期間を定める規定。実演とレコードは行為や発行の翌年から70年、放送と有線放送は50年で満了し、満了はいずれも年末となる。
Q · 曲が古くて著作権が切れていれば、そのCD音源も自由に使えるの?
別物。実演・レコードは70年、放送は50年生きている
著作権法101条により、著作隣接権は実演・レコードが行為や発行の翌年から70年、放送・有線放送が50年で満了します。作曲家の著作権が切れていても、その演奏や録音には別軌道で隣接権が生きていることがあり、古いCD音源をそのまま使うと権利侵害になり得ます。使う前に確認すべきは作曲家の没年ではなく、その録音の固定年と発行年です。2018年のTPP11改正で実演・レコードは50年から70年へ延びましたが、すでに満了していた権利は復活しません。
クラシックの楽譜はとっくにパブリックドメイン、なのにそのCD音源をYouTube動画に乗せた途端、権利侵害の警告が届く。矛盾しているように見えて、法的には何も矛盾していない。101条が定めるのは「著作隣接権」の存続期間、つまり作曲家の著作権とは別軌道で、その曲を演奏した実演家と、その音を最初に固定したレコード製作者、そして放送した事業者に与えられる権利が、いつ始まり、いつ消えるかだ。あなたが握るべき分水嶺はここにある。実演とレコードは「その翌年から70年」、放送と有線放送は「50年」。同じ録音物でも、誰の権利が何年生きているかで使えるかどうかが分かれる。さらにレコードは原則「発行の翌年から70年」だが、固定したまま発行されなければ「固定の翌年から70年」が天井になる。古い音源を作品に使う前に確かめるべきは作曲家の没年ではない。その録音がいつ固定され、いつ世に出たかだ。
著作権法101条は、著作隣接権の存続期間を画する規定であり、その始期と満了時点を類型ごとに定める。始期は実演・固定・放送の各行為時、満了は実演とレコードが翌年起算70年、放送と有線放送が50年とされる。著作者の権利(著作権)とは独立して進行する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実演家・レコード製作者・放送事業者などに与えられる権利です。作曲家の著作権とは別で、実演とレコードは70年、放送は50年で満了します(著作権法101条)。
原則は発行の翌年から70年です。ただし固定したまま発行されなければ、固定の翌年から70年が天井になります(著作権法101条2項)。
放送・有線放送は放送を行った日の翌年から起算して50年です。実演・レコードの70年より20年短く、古い番組は先に自由化します。
レコードのライナーノーツ、レーベルの原盤表記、国立国会図書館やレコード会社の資料で発行年・原盤年を照合します。判然としない場合は許諾取得が安全です。
作曲家の著作権が切れた曲を自分で新たに演奏・録音すれば、既存音源の実演家・レコード製作者の隣接権に触れません。カバー音源が使われる理由です。
著作権は作曲家など創作者の権利、著作隣接権は演奏・録音・放送した者の権利です。時計が別軌道で動くため、片方が切れても他方は生きていることがあります。
はい。有線放送も放送と同じく、有線放送を行った日の翌年から起算して50年で満了します(著作権法101条2項)。
実演・レコードなら固定・発行の翌年から70年、放送なら50年を経過し、満了日である年末を過ぎているかで判定します。2018年延長前に既に切れた音源は復活しません。
それが一番危ない誤解だ。作曲家の著作権が切れていても、その演奏と録音には実演家・レコード製作者の隣接権が別に乗っており、実演とレコードは固定や発行の翌年から70年生きている(101条2項)。業界裏話ヒント:実務で安全に使うなら、既存音源をそのまま流すのではなく、満了曲を自分で演奏・録音し直す。そうすれば作曲家の著作権も隣接権も両方クリアできる。プロの動画制作者が「カバー音源」を使うのはこの理由だ
復活していない。2018年12月30日のTPP11関連改正で実演とレコードが50年から70年になったが、改正時点ですでに50年の期間が満了していた音源は、延長の対象外で切れたまま残る。業界裏話ヒント:放送と有線放送は延長されず50年のままだ(101条2項)。だから「実演・レコードは70年、放送は50年」という非対称をまず頭に入れる。古いテレビ音源は実演より先に自由化することがある、ここを知っているかどうかでアーカイブ事業の可否が変わる
原則は日本法の期間で判断するが、外国の実演・レコードには相互主義による期間の比較(いわゆる保護期間の相互主義)が働き、本国の保護期間が日本より短ければ短い方に合わせられる場合がある。業界裏話ヒント:戦時加算という別枠が、一部の連合国側の権利に上乗せされる論点も残っている(最新の改正状況をご確認ください)。海外音源は「日本で70年」と単純計算せず、本国の年数も併せて確認する、ここを飛ばすと判定が逆になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護される主体 | 101条:実演家・レコード製作者・放送事業者の隣接権の期間 | — |
| 存続年数 | 実演・レコード70年/放送・有線放送50年 | — |
| 起算・満了の計算 | 行為・発行の翌年から起算、満了は年末 | — |
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