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著作権法 第101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

クイックジャンプ
  1. 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
  2. 実演に関しては、その実演を行つた時
  3. レコードに関しては、その音を最初に固定した時
  4. 放送に関しては、その放送を行つた時
  5. 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
  6. 2.著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
  7. 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時
  8. レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時
  9. 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
  10. 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法101条は、著作隣接権の存続期間を定める規定。実演とレコードは行為や発行の翌年から70年、放送と有線放送は50年で満了し、満了はいずれも年末となる。

Q · 曲が古くて著作権が切れていれば、そのCD音源も自由に使えるの?

別物。実演・レコードは70年、放送は50年生きている

著作権法101条により、著作隣接権は実演・レコードが行為や発行の翌年から70年、放送・有線放送が50年で満了します。作曲家の著作権が切れていても、その演奏や録音には別軌道で隣接権が生きていることがあり、古いCD音源をそのまま使うと権利侵害になり得ます。使う前に確認すべきは作曲家の没年ではなく、その録音の固定年と発行年です。2018年のTPP11改正で実演・レコードは50年から70年へ延びましたが、すでに満了していた権利は復活しません。

解説

クラシックの楽譜はとっくにパブリックドメイン、なのにそのCD音源をYouTube動画に乗せた途端、権利侵害の警告が届く。矛盾しているように見えて、法的には何も矛盾していない。101条が定めるのは「著作隣接権」の存続期間、つまり作曲家の著作権とは別軌道で、その曲を演奏した実演家と、その音を最初に固定したレコード製作者、そして放送した事業者に与えられる権利が、いつ始まり、いつ消えるかだ。あなたが握るべき分水嶺はここにある。実演とレコードは「その翌年から70年」、放送と有線放送は「50年」。同じ録音物でも、誰の権利が何年生きているかで使えるかどうかが分かれる。さらにレコードは原則「発行の翌年から70年」だが、固定したまま発行されなければ「固定の翌年から70年」が天井になる。古い音源を作品に使う前に確かめるべきは作曲家の没年ではない。その録音がいつ固定され、いつ世に出たかだ。

法的な位置づけ

著作権法101条は、著作隣接権の存続期間を画する規定であり、その始期と満了時点を類型ごとに定める。始期は実演・固定・放送の各行為時、満了は実演とレコードが翌年起算70年、放送と有線放送が50年とされる。著作者の権利(著作権)とは独立して進行する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作隣接権とは何ですか?

実演家・レコード製作者・放送事業者などに与えられる権利です。作曲家の著作権とは別で、実演とレコードは70年、放送は50年で満了します(著作権法101条)。

Q2レコードの保護期間はいつから起算しますか?

原則は発行の翌年から70年です。ただし固定したまま発行されなければ、固定の翌年から70年が天井になります(著作権法101条2項)。

Q3放送の著作隣接権は何年ですか?

放送・有線放送は放送を行った日の翌年から起算して50年です。実演・レコードの70年より20年短く、古い番組は先に自由化します。

Q4録音の固定年がわからないときはどう調べますか?

レコードのライナーノーツ、レーベルの原盤表記、国立国会図書館やレコード会社の資料で発行年・原盤年を照合します。判然としない場合は許諾取得が安全です。

Q5自分で演奏し直せば著作隣接権はクリアできますか?

作曲家の著作権が切れた曲を自分で新たに演奏・録音すれば、既存音源の実演家・レコード製作者の隣接権に触れません。カバー音源が使われる理由です。

Q6著作権と著作隣接権の違いは何ですか?

著作権は作曲家など創作者の権利、著作隣接権は演奏・録音・放送した者の権利です。時計が別軌道で動くため、片方が切れても他方は生きていることがあります。

Q7有線放送の著作隣接権も50年ですか?

はい。有線放送も放送と同じく、有線放送を行った日の翌年から起算して50年で満了します(著作権法101条2項)。

Q8パブリックドメインになった録音はどう見分けますか?

実演・レコードなら固定・発行の翌年から70年、放送なら50年を経過し、満了日である年末を過ぎているかで判定します。2018年延長前に既に切れた音源は復活しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう何十年も前の曲なんだから、CDの音源もそのまま使っていいんじゃないんですか?

それが一番危ない誤解だ。作曲家の著作権が切れていても、その演奏と録音には実演家・レコード製作者の隣接権が別に乗っており、実演とレコードは固定や発行の翌年から70年生きている(101条2項)。業界裏話ヒント:実務で安全に使うなら、既存音源をそのまま流すのではなく、満了曲を自分で演奏・録音し直す。そうすれば作曲家の著作権も隣接権も両方クリアできる。プロの動画制作者が「カバー音源」を使うのはこの理由だ

Q2保護期間が50年から70年に延びたって聞きましたけど、昔切れた音源も復活したんですか?

復活していない。2018年12月30日のTPP11関連改正で実演とレコードが50年から70年になったが、改正時点ですでに50年の期間が満了していた音源は、延長の対象外で切れたまま残る。業界裏話ヒント:放送と有線放送は延長されず50年のままだ(101条2項)。だから「実演・レコードは70年、放送は50年」という非対称をまず頭に入れる。古いテレビ音源は実演より先に自由化することがある、ここを知っているかどうかでアーカイブ事業の可否が変わる

Q3海外の古い録音を日本で使うときも、この70年とか50年で判断していいんですか?

原則は日本法の期間で判断するが、外国の実演・レコードには相互主義による期間の比較(いわゆる保護期間の相互主義)が働き、本国の保護期間が日本より短ければ短い方に合わせられる場合がある。業界裏話ヒント:戦時加算という別枠が、一部の連合国側の権利に上乗せされる論点も残っている(最新の改正状況をご確認ください)。海外音源は「日本で70年」と単純計算せず、本国の年数も併せて確認する、ここを飛ばすと判定が逆になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「曲が古いから自由に使える」と思い込みがちだが、自由になったのは作曲家の著作権だけかもしれない。同じ曲でも、特定の演奏・録音には実演家とレコード製作者の隣接権が別に乗っており、こちらが生きていれば音源は使えない。楽譜を自分で演奏し直すのは自由でも、既存のCD音源をそのまま使うのは別問題だ
  • 隣接権の存在自体は知っている人でも、その年数の差と重みを正確には掴んでいない。実演とレコードは70年、放送と有線放送は50年で、横並びではない。しかも2018年12月30日のTPP11関連改正で、実演とレコードは50年から70年へ一気に20年延びた。古い解説書や記憶のままだと、もう切れたと思った音源がまだ生きている
  • 「この曲、著作権は切れてますか」という問いの立て方そのものがずれている。録音物を扱うとき本当に問うべきは「この録音の隣接権は切れているか」だ。著作権が切れていても隣接権が生きている音源は山ほどある。問いを間違えたまま調べると、答えだけは出るのに肝心の落とし穴を踏む
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保護される主体101条:実演家・レコード製作者・放送事業者の隣接権の期間
存続年数実演・レコード70年/放送・有線放送50年
起算・満了の計算行為・発行の翌年から起算、満了は年末

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがYouTubeチャンネルで1955年録音の古いジャズをBGMに敷いた。作曲家はとうに亡くなり著作権は切れている。なのに収益化が止まる。固定から70年が経っていなければ、レコード製作者の隣接権がまだ生きているからだ。使う前に「曲」ではなく「この録音」を見ていれば防げた
  • もし、あなたが配信中に流した古いレコードが、実は数か月後に隣接権が満了する音源だったとしたら? 権利は12月31日に切れ、翌年1月1日から自由になる。年末をまたぐだけで、グレーがホワイトに変わる。タイミングを知る者と知らない者で、同じ音源の扱いが逆になる
  • 中古レコード屋で買った1970年代の盤を、自分でデジタル化してサブスクに上げた。所有権は買った時点であなたのものだが、複製権はレコード製作者の隣接権の射程。盤を持っていることと、その音を複製・配信できることは別だ
  • あなたが地域アーカイブの担当で、古いテレビ放送の映像をネット公開しようとしている。放送の隣接権は放送から50年。実演やレコードより20年早く切れる。あと数年で満了する番組と、まだ50年に届かない番組を、放送年で仕分けする作業が今夜の仕事になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第101条の条文原文は「著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。」で始まります。
  3. 著作権法第101条は第六節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。