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著作権法 第91条(録音権及び録画権)

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  1. 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
  2. 2.前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 91 条は、実演家が自己の実演を録音・録画する権利を専有すると定める。ただし映画の著作物に録音・録画された実演には、ワンチャンス主義により以後の録音権・録画権が及ばない。

Q · 自分が出演した映像、勝手に録音・録画されないって本当ですか?

原則は実演家の許可が必要だが映画出演後は権利が及ばない

著作権法 91 条 1 項により、実演家は自己の実演を録音・録画する権利を専有します。許可なく演技・歌唱・演奏を録音・録画することはできません。ただし 2 項のワンチャンス主義により、実演家が許諾して映画の著作物に録音・録画された実演は、音のみを取り出して録音物にする場合を除き、その後の再放送・DVD 化・配信に録音権・録画権が及びません。最初の出演契約の対価が事実上すべてとなります。

解説

あなたがバンドのライブを録音されるとき、あなたが出演した映画が配信されるとき、あなたの声がアニメに吹き込まれるとき。そのすべてに、実演家であるあなたの権利が関わっている。著作権法91条1項は、実演家が自分の実演を録音・録画する権利を専有すると定める。つまり、あなたの許可なく誰もあなたの演技や歌や演奏を録音・録画できない。ところが2項に恐ろしい仕掛けがある。一度あなたが許可して映画の著作物に録音・録画された実演については、その後どう使われようと、原則としてあなたの録音権・録画権はもう働かない。これがワンチャンス主義だ。あなたが出演した映画やドラマがDVD化され、配信され、海外で売られても、最初の出演契約の対価以外、あなたには一円も入らない構造になっている。再放送のたびに俳優が追加報酬を受け取る米国の仕組みとは、正反対の世界だ。

法的な位置づけ

著作権法 91 条は実演家の録音権・録画権を定める規定であり、実演家が自己の実演を録音し又は録画する権利を専有する旨を規定する。2 項は、許諾を得て映画の著作物に録音・録画された実演について、影像とともに再生する目的でない録音物への録音を除き本条を適用しないとするワンチャンス主義を採用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ワンチャンス主義とは何ですか?

著作権法 91 条 2 項の仕組みで、実演家が映画の著作物への録音・録画に一度同意すると、その後の再放送・DVD 化・配信に録音権・録画権が及ばなくなる原則のことです。

Q2実演家の権利はいつまで保護されますか?

実演が行われた後 70 年です(著作権法 101 条、平成 30 年改正で 50 年から延長)。録音権・録画権もこの存続期間内で保護されます。最新の改正状況をご確認ください。

Q3声優の演技にも録音権はありますか?

あります。声優は実演家に当たり、その演技・声の録音には 91 条 1 項の録音権が働きます。ただしアニメ(映画の著作物)に録画されればワンチャンス主義が適用されます。

Q4録音権と録画権はどう違いますか?

録音は音を物に固定する行為、録画は影像を物に固定する行為です。91 条はその両方を実演家の専有権とし、いずれも実演家の許諾なく行うことはできません。

Q5実演家の許諾なく録音したら違法ですか?

映画以外の単独の実演を無断で録音・録画すれば 91 条 1 項の侵害になります。差止請求や損害賠償(民法 709 条)の対象です。ライブや舞台の無断録音が典型例です。

Q6送信可能化権と録音権はどう違いますか?

録音権は固定(録音・録画)を対象とし、送信可能化権(92 条の 2)はネット配信のためのアップロードを対象とします。配信案件では両者を分けて確認する必要があります。

Q7映画の著作物とは何を指しますか?

映画フィルムに限らず、ドラマ・アニメ・CM・配信ドラマなど、影像を連続して再生できる著作物全般を指します。これに録画された実演がワンチャンス主義の対象です。

Q8実演家の権利を侵害されたらどうすればいい?

まず映画の二次利用か単独の無断利用かを切り分け、後者なら証拠を保全し、内容証明で差止め・損害賠償を通告します。配信ならプラットフォームへの削除申立ても並行します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ドラマに出た俳優って、再放送されるたびにお金もらえるんですよね?

日本では原則もらえません。著作権法91条2項のワンチャンス主義により、映画やドラマに録音・録画されることへ一度同意すると、以後の再放送・DVD化・配信に実演家の録音権・録画権は及びません。出演時の契約料がすべてです。業界裏話ヒント:これは法律の初期設定にすぎず、契約で覆せる。交渉力のある俳優や事務所は、出演契約に二次利用の対価分配条項を別途入れている。もらえないのではなく、もらえる条項を入れていないだけのことも多い

Q2ライブを勝手に録音されてネットで売られてたら、どうにかできますか?

できます。ライブの演奏は映画の著作物ではないので、ワンチャンス主義は働きません。91条1項の録音権が生きており、無断の録音・販売は侵害です。差止めと損害賠償(民法709条)を請求できます。業界裏話ヒント:会場の録音禁止アナウンスは、著作権法上の権利を入場規約という契約でも二重に固める意味がある。録音権侵害に加えて規約違反としても追及できるので、規約のある会場の方が法的な攻め手が増える

Q3映画で弾いた自分の演奏、サントラCDにも勝手に使われていいんですか?

いいえ、それは別扱いです。91条2項の括弧書きで、映画に録音された実演でも『音を専ら影像とともに再生する目的でない録音物』、つまりサントラCDのように音だけを取り出す場合は、実演家の録音権が復活します。あなたの許諾が必要です。業界裏話ヒント:映画出演への同意とサントラ化への同意は法律上別物。制作側が『すべての利用に同意』という包括条項でまとめてくることがあるが、音源単独利用は分けて対価交渉する余地が法律に残されている

Q4エキストラや通行人役でも、この録音権ってあるんですか?

微妙です。91条が保護するのは『実演家』であり、実演家とは著作物を演じ、歌い、演奏する等の者(著作権法2条1項4号)。セリフも個性的な演技もない単なる映り込みは実演に当たらないと解されることが多く、その場合は録音権・録画権が発生しません。業界裏話ヒント:実演家に当たるかは『創作的・個性的な表現があるか』が分かれ目。同じエキストラでも、監督の指示で特定の演技をすれば実演家性が認められうる。契約書に『実演家として』と明記されているかも判断材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「俳優や声優は作品がヒットすれば印税が入る」と多くの人が思っているが、日本ではワンチャンス主義により、映画やドラマに出演した実演家には二次利用の印税が原則入らない。ヒットの果実が後から実演家に還流するモデルは、日本の映像実演には法律上存在しない
  • 「録音権があるなら自分の演技は全部守られる」と思いがちだが、その問いの立て方自体が誤っている。守られるかどうかは『最初に何へ同意したか』で決まる。映画の著作物への録音・録画に一度同意すれば、以後の利用形態にあなたの録音権・録画権はほぼ及ばない。防御の勝負は契約の入口で終わっている
  • あなたから見れば『自分が演じたのだから自分のもの』だが、法律から見れば『映画の著作物に組み込まれた実演』だ。この視点の落差を理解しないまま出演を重ねると、作品が当たっても自分には何も残らないという現実に、何年も経ってから気づくことになる
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保護内容91 条:実演の録音・録画(固定)を専有
ワンチャンス主義の適用適用あり(映画録音・録画後は原則権利消尽、音のみ録音物化は例外)
実演家が得られる対価原則は出演契約の対価のみ(追加報酬なし)
侵害時の手段差止請求・損害賠償(単独利用の場合)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが声優として参加したアニメが、数年後に世界的ヒットになり配信で莫大な収益を生んだ。だがあなたの口座には何も振り込まれない。出演時に交わした契約の出演料が、ワンチャンス主義のもとであなたが受け取る対価のすべてだった
  • もし、ライブハウスでの演奏を勝手に録音され、その音源がネットで販売されていたら、どうなる? これは映画の著作物ではなく単独の録音だから、ワンチャンス主義は働かない。あなたは91条1項の録音権侵害として差止めと損害賠償を請求できる
  • あなたの舞台が盗撮されYouTubeに無断アップされた。あと数日で再生数が爆発しそうだ。映画への出演ではない単独の録画なので録画権が生きており、今すぐ削除請求と差止めに動ける。証拠保全は今夜のうちに
  • あなたがミュージシャンとして映画に演奏を提供した。映画そのものはワンチャンスだが、その演奏だけを抜き出してサントラCDにする場合は別。2項の括弧書きにより、音だけを取り出して録音物にする行為にはあなたの録音権が復活する
  • エキストラや通行人役でしか映っていない場合、そもそも実演家といえるかが問題になる。セリフも個性的な演技もない単なる映り込みは実演家に当たらないと解されることが多く、その場合この条文の保護は及ばない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第91条(録音権及び録画権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第91条の条文原文は「実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第91条は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。