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著作権法 第92条(放送権及び有線放送権)

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  1. 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  3. 放送される実演を有線放送する場合
  4. 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 92 条は、実演家が自分の実演を放送・有線放送するか専有的に決める権利を定める。ただし適法に録音・録画された実演の放送には、この放送権は及ばない(ワンチャンス主義)。

Q · 自分の歌や演技が放送されるたびに、毎回許可とお金をもらえるの?

原則もらえない。録音・録画に同意した時点で放送権は尽きる

著作権法 92 条 1 項は、実演家が自分の実演を放送・有線放送するかを専有的に決める権利を定めます。ただし第 2 項のワンチャンス主義により、適法に録音・録画された実演を用いた放送には、この放送権は及びません。一度録音・録画に同意すると、その後の放送・再放送に追加の許可や報酬は原則発生しません。例外として、実演を収録した商業用レコードが放送された場合は、95 条により二次使用料を請求できます。

解説

あなたがバンドのボーカルで、ライブをそのまま放送する話が来た。あなたには「自分の実演を放送するか」を決める権利がある。著作権法 92 条は、実演家であるあなたに、自分の実演を放送・有線放送するかを専有的に決める力を与える。だが本当の落とし穴は第 2 項だ。一度、誰かの録音・録画にあなたが同意していたら、その録音物・録画物を使った放送には、あなたの許可はもう要らなくなる。これがワンチャンス主義。スタジオで「録っていいよ」と口にした瞬間、その後その音源が何度テレビやラジオで流れても、あなたは止められず、追加の許可料も原則請求できない。放送の現場ではなく、最初の同意の一瞬で、あなたの取り分のすべてが決まっている。

法的な位置づけ

著作権法 92 条は、実演家の放送権を定める規定である。実演家は自己の実演を放送し、又は有線放送する権利を専有するが、同条 2 項により、放送される実演の有線放送や、適法に録音・録画された実演を用いた放送には、この権利は及ばない。これを実演家のワンチャンス主義という。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実演家の放送権とは何ですか?

実演家が自分の実演を放送・有線放送するかを専有的に決められる権利です(著作権法 92 条 1 項)。歌手・俳優・声優・ダンサーなど実演する人すべてに認められます。

Q2ワンチャンス主義は著作権法の何条ですか?

著作権法 92 条 2 項です。適法に録音・録画された実演を放送する場合、実演家の放送権が及ばなくなる原則を指します。最初の録音同意で放送権は実質的に尽きます。

Q3著作隣接権(実演)の保護期間は何年ですか?

実演が行われた日の属する年の翌年から 70 年です(著作権法 101 条)。2018 年改正で 50 年から 70 年に延長されました。

Q4二次使用料はどうやってもらいますか?

商業用レコードが放送された場合、95 条の二次使用料を請求できます。個人ではなく文化庁長官指定団体(CPRA など)が一括徴収・分配するため、団体への登録が必要です。

Q5声優の二次利用でギャラは発生しますか?

録音時に許諾していればワンチャンス主義で追加報酬は原則発生しません。契約に二次利用の定めがあるか、商業用レコードの二次使用料に該当するかで結論が変わります。

Q6実演家の放送権と送信可能化権の違いは何ですか?

放送権(92 条)はテレビ・ラジオ等の放送を、送信可能化権(92 条の 2)はインターネット配信を支配する別個の権利です。録音同意で放送権は尽きても送信可能化権は別途検討します。

Q7実演を有線放送するのに許可はいりますか?

すでに放送されている実演を有線放送する場合は 92 条 2 項により許可不要です。生の実演を有線放送する場合は実演家の許可が必要になります。

Q8無断で放送された実演は差止めできますか?

あなたが録音・録画に同意していない生の実演なら、放送前は差止め、放送後は損害賠償を請求できます(92 条 1 項違反)。動くなら放送日の前が決定的に有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ワンチャンス主義って、結局なにが言いたいんですか?

実演家であるあなたが一度『録音・録画していいよ』と同意すると、その録音物・録画物を使った放送には、あなたの放送権(92 条 1 項)がもう及ばないという原則です(92 条 2 項)。業界裏話ヒント:プロダクションや制作会社の契約書は、この原則を前提に最初に録音録画の包括許諾を取る作りになっている。演者側が条件交渉できるのは録音前だけで、サイン後に『放送は別だ』と主張してもほぼ通らない

Q2録音にOKしたら、もう放送について一切お金はもらえないんですか?

原則として追加報酬は発生しません(92 条 2 項)。ただし例外があり、あなたの実演を収録した『商業用レコード』が放送・有線放送された場合は 95 条で二次使用料を請求できます。業界裏話ヒント:この二次使用料は個人で請求するのではなく、文化庁長官が指定する団体(実演家著作隣接権センター CPRA など)が一括徴収し分配する。所属や登録をしていないと、もらえるはずのお金が宙に浮いたまま受け取れない

Q3無名の素人でも、自分の歌や演技に放送権ってあるんですか?

あります。著作権法上の『実演家』は、プロ・アマや有名無名を問わず、著作物を演じる人すべてを指します(2 条 1 項 4 号)。素人の歌唱や演技でも、生の実演を無断で放送されれば 92 条の放送権侵害を主張できます。業界裏話ヒント:テレビ局が街頭インタビューや一般人の余興を使うとき、出演同意書(実演の利用許諾)を取っているのはまさにこのため。同意書を取られていないのに放送されたら、それがそのまま交渉カードになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の実演が放送されるたびに、毎回許可を求められ報酬がもらえる」と思っている演者が多いが、92 条 2 項のワンチャンス主義により、正規に録音・録画されたものの放送には許可も追加報酬も原則発生しない
  • 「放送権をどう行使するか」を考える前に、立てている問いがすでにずれている。本当の勝負は『放送の時』ではなく『録音・録画に同意する時』に決着している。放送段階になってから交渉しようとする時点で、多くの場合もう手遅れだ
  • ワンチャンス主義の存在は知っていても、その射程の広さを甘く見ている人が多い。一度同意した録画は、テレビ放送だけでなく有線放送、再放送、海外展開まで、契約に別段の定めがなければ実演家の放送権は及ばない。『今回の番組だけ』のつもりが、半永久的な利用を許す同意になりうる
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支配する対象92 条:実演の放送・有線放送
ワンチャンス主義の影響適法に録音・録画された実演の放送には及ばない(2 項)
報酬の補填放送権が及ばない場合、95 条の二次使用料で一部補填

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがインディーズバンドで、配信ライブを収録した。レーベルとの契約書に「録音・録画を許諾する」とだけ書いてサインした。半年後、その映像が地方局で放送され、さらにケーブルテレビで再放送された。あなたは一円ももらっていない。なぜか。最初に録画を許諾した時点で、放送権はワンチャンス主義で尽きていたからだ
  • もし、あなたの結婚式の余興で歌った動画が、知らないうちにテレビのバラエティで使われたら? あなたは実演家として 92 条の放送権を主張できる。誰かの正規の録画に同意していない『生』の実演なら、放送には改めてあなたの許可が要る。ここが交渉カードになる
  • 声優として収録したアニメが海外でも放送された。あなたは追加報酬を期待した。だが録音許諾の時点で放送権は尽きており、契約に二次利用の定めがなければ請求は難しい
  • あなたがダンサーで、無断で撮影された舞台映像が来週の特番で放送されると知った。放送まであと 5 日。録画自体に同意していないなら、放送差止めの交渉余地がまだある。だが放送後では、残るのは損害賠償だけ。今夜動くかどうかで結果がまるごと変わる
  • あなたが小さな配信会社を運営し、過去のライブ映像を再放送しようとしている。出演者から録画の許諾は得たが、放送についても別途確認が要るか。録画が正規の許諾下なら 92 条 2 項で放送に追加許可は不要。だが許諾の範囲が曖昧なら、後で実演家から放送権侵害だと訴えられるリスクが残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第92条(放送権及び有線放送権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第92条の条文原文は「実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第92条は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。