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著作権法 第90条の3(同一性保持権)

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  1. 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
  2. 2.前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法90条の3は、実演家が自己の名誉又は声望を害する実演の改変を拒める同一性保持権を定める。著作者の権利と異なり、名誉・声望を害する改変に限定される。

Q · 出演料をもらった演技や歌でも、勝手に作り変えられたら文句を言えますか?

はい。名誉や声望を害する改変なら報酬を受けても拒めます

著作権法90条の3により、実演家(俳優・歌手・声優・演奏家など)は自己の名誉又は声望を害する実演の変更・切除その他の改変を拒めます。ただし著作者の同一性保持権(20条)が意に反する改変全般に及ぶのに対し、実演家のそれは名誉・声望を害する改変に限定されます。さらに性質・目的・態様上やむを得ない改変や公正な慣行に反しない改変は適用除外です(同2項)。出演料を受け取り財産権を譲渡しても、人格権は一身専属で譲渡できません(101条の2)。

解説

あなたが歌い、演じ、声をあてたその表現は、勝手に作り変えられない。著作権法90条の3は、実演家、つまり俳優、歌手、声優、ダンサー、演奏家に「同一性保持権」を与える。自分の名誉や声望を害する改変、切除、その他の変更を拒める権利だ。ただし、ここに落とし穴がある。著作者の同一性保持権(20条)は「意に反する」改変すべてを拒めるのに対し、実演家のそれは「名誉又は声望を害する」改変に限られる。つまりハードルが一段高い。単に気に入らない編集ではなく、自分の評価を傷つける改変でなければ主張できない。AI で声を合成され、言ってもいないことを喋らされる時代、この一段の差が、あなたが戦えるかどうかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

著作権法90条の3は実演家の同一性保持権を定める規定であり、実演家が自己の名誉又は声望を害する実演の変更、切除その他の改変を受けない人格的権利を規律する。著作者の同一性保持権(20条)より保護範囲が狭く、単に意に反する改変では足りず、名誉・声望を害する改変に限定される点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実演家の同一性保持権とは何ですか?

俳優・歌手・声優などの実演家が、自己の名誉又は声望を害する実演の変更・切除その他の改変を拒める人格的権利です。著作権法90条の3が根拠で、財産権とは別系統の権利です。

Q2著作者と実演家の同一性保持権はどう違いますか?

著作者(20条)は意に反する改変を全般に拒めますが、実演家(90条の3)は名誉又は声望を害する改変に限られます。実演家の方が一段ハードルが高い設計です。

Q3実演家の同一性保持権はいつまで保護されますか?

実演家の死後も人格的利益を害する行為は禁じられ(101条の3)、遺族が差止め等を求めることができます(116条)。生存中はもちろん、死後も故人の名演を勝手に改変できません。

Q4切り抜き動画は実演家人格権の侵害になりますか?

発言の趣旨を反転させるような切り貼りで本人の名誉・声望を害する場合、90条の3の侵害になりえます。再生数目的の編集でも侵害ラインを越えることがあります。

Q5実演家の同一性保持権が適用されないのはどんな場合ですか?

実演の性質や利用目的・態様に照らしてやむを得ない改変、または公正な慣行に反しない改変は適用除外です(90条の3第2項)。放送・配信上の通常の編集の多くがここに入ります。

Q6故人の実演を改変するのは違法ですか?

実演家の死後も人格的利益は保護され(101条の3)、故人の名誉を害する改変は禁じられます。遺族が差止め等の措置を求めうるため、故人の名演も自由には改変できません。

Q7実演家人格権は譲渡できますか?

できません。実演家人格権は一身専属で譲渡不能です(101条の2)。出演料を受け取り財産権を譲渡しても、人格権は本人の手元に残ります。

Q8同一性保持権を侵害されたらどうすればいいですか?

まず改変前後の実演を証拠保全し、差止請求(112条)や損害賠償、名誉回復措置(115条)を検討します。拡散が速い事案は仮処分で時間を稼ぐのが有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1声優です。AI に勝手に声を学習されたら、この条文で止められますか?

学習データとして声を取り込む行為自体は別論点(録音物の複製権やパブリシティ権)が絡みますが、合成された声が「あなたの実演を改変したもの」と評価でき、かつ名誉・声望を害するなら90条の3で争える余地があります。業界裏話ヒント:AI 音声は『実演の改変』か『新たな別音声の生成』かで法律構成が分かれ、まだ判例が固まっていません。だからこそ実演家人格権・パブリシティ権・複製権を束ねて主張するのが実務の定石。一本の条文に賭けない

Q2編集で発言を切り貼りされただけでも、名誉毀損とは別に著作権法で訴えられるんですか?

訴えられます。刑法・民法の名誉毀損とは別系統で、実演家の同一性保持権(90条の3)として差止めや損害賠償を請求できます。発言の趣旨を反転させる切り貼りは『名誉又は声望を害する改変』に当たりうる。業界裏話ヒント:名誉毀損は『事実の摘示』が要件ですが、実演家人格権は表現そのものの改変を捉えるので、論評やパロディの体裁でも刺さることがある。二本立てで攻めると相手の防御が分散する

Q3出演契約で『改変について異議を述べない』とサインしてしまいました。もう何も言えませんか?

人格権は譲渡できないため、契約は通常『権利の不行使特約』として解釈されます。ただし署名時に想定しえなかった、名誉を著しく害する改変まで包括的に放棄したとは限りません。業界裏話ヒント:不行使特約があっても、本人の名誉を著しく傷つける改変は公序良俗違反や特約の射程外として争える余地が残る。サイン済みでも諦める前に、特約の文言がどこまでをカバーしているか専門家に見てもらう

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出演料をもらった以上、どう使われても文句は言えない」と思っている人が多いが、財産権を譲渡しても人格権は譲渡できない(実演家人格権の一身専属性、著作権法101条の2)。お金を受け取ったかどうかと、人格権を行使できるかは別の話である
  • 「同一性保持権があるなら、気に入らない編集は全部拒める」と思いがちだが、実演家の同一性保持権は著作者のそれより弱い。「名誉又は声望を害する」改変に限定される(90条の3第1項)。さらに、やむを得ない改変や公正な慣行に反しない改変は適用除外(同2項)。著作者と同じ感覚でいると主張が通らない
  • 「死んだら権利も消えるから、故人の実演は自由に改変できる」という前提自体が誤り。実演家の死後も、その人格的利益を害する行為は禁じられ(著作権法101条の3)、遺族が差止め等の措置を求めうる(同116条)。故人の名演を勝手に作り変えれば、遺族が動いてくる
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保護範囲90条の3:名誉又は声望を害する改変に限定
権利の主体実演家(俳優・歌手・声優・演奏家等)
適用除外やむを得ない改変・公正な慣行に反しない改変(2項)
譲渡可否一身専属で譲渡不能(101条の2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 声優として収録したセリフが、配信側の編集で前後を切り貼りされ、キャラが正反対のことを言っているように改変された。あなたの代表作なのに、ファンからは「あの声優、こんな下品なこと言わせるんだ」と評価が下がる。発言の趣旨を反転させる切り貼りは、名誉・声望を害する改変として90条の3で差止め・損害賠償を狙える
  • もし、あなたが歌った楽曲が、無断でピッチを外しオートチューンを過剰にかけられ「音痴な歌手」として SNS で晒されたら? 単なる編集の好みを超え、歌唱力という実演家の評価を直接傷つける改変であれば、本条の射程に入る
  • あなたが動画編集者で、出演者のインタビューを「面白く」するため発言を切り貼りした。本人は「俺はそんなこと言ってない、印象操作だ」と激怒している。編集の自由と実演家の人格権の境界は、あなたが思うより本人寄りにある
  • AI 音声合成サービスにあなたの声優サンプルが無断で学習され、別作品で「あなたの声」が喋っている。拡散は時間との勝負。発見から動かないと、複製が無数に出回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第90条の3(同一性保持権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第90条の3の条文原文は「実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。」で始まります。
  3. 著作権法第90条の3は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第90条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。