要点著作権法90条の3は、実演家が自己の名誉又は声望を害する実演の改変を拒める同一性保持権を定める。著作者の権利と異なり、名誉・声望を害する改変に限定される。
Q · 出演料をもらった演技や歌でも、勝手に作り変えられたら文句を言えますか?
はい。名誉や声望を害する改変なら報酬を受けても拒めます
著作権法90条の3により、実演家(俳優・歌手・声優・演奏家など)は自己の名誉又は声望を害する実演の変更・切除その他の改変を拒めます。ただし著作者の同一性保持権(20条)が意に反する改変全般に及ぶのに対し、実演家のそれは名誉・声望を害する改変に限定されます。さらに性質・目的・態様上やむを得ない改変や公正な慣行に反しない改変は適用除外です(同2項)。出演料を受け取り財産権を譲渡しても、人格権は一身専属で譲渡できません(101条の2)。
あなたが歌い、演じ、声をあてたその表現は、勝手に作り変えられない。著作権法90条の3は、実演家、つまり俳優、歌手、声優、ダンサー、演奏家に「同一性保持権」を与える。自分の名誉や声望を害する改変、切除、その他の変更を拒める権利だ。ただし、ここに落とし穴がある。著作者の同一性保持権(20条)は「意に反する」改変すべてを拒めるのに対し、実演家のそれは「名誉又は声望を害する」改変に限られる。つまりハードルが一段高い。単に気に入らない編集ではなく、自分の評価を傷つける改変でなければ主張できない。AI で声を合成され、言ってもいないことを喋らされる時代、この一段の差が、あなたが戦えるかどうかの分水嶺になる。
著作権法90条の3は実演家の同一性保持権を定める規定であり、実演家が自己の名誉又は声望を害する実演の変更、切除その他の改変を受けない人格的権利を規律する。著作者の同一性保持権(20条)より保護範囲が狭く、単に意に反する改変では足りず、名誉・声望を害する改変に限定される点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
俳優・歌手・声優などの実演家が、自己の名誉又は声望を害する実演の変更・切除その他の改変を拒める人格的権利です。著作権法90条の3が根拠で、財産権とは別系統の権利です。
著作者(20条)は意に反する改変を全般に拒めますが、実演家(90条の3)は名誉又は声望を害する改変に限られます。実演家の方が一段ハードルが高い設計です。
実演家の死後も人格的利益を害する行為は禁じられ(101条の3)、遺族が差止め等を求めることができます(116条)。生存中はもちろん、死後も故人の名演を勝手に改変できません。
発言の趣旨を反転させるような切り貼りで本人の名誉・声望を害する場合、90条の3の侵害になりえます。再生数目的の編集でも侵害ラインを越えることがあります。
実演の性質や利用目的・態様に照らしてやむを得ない改変、または公正な慣行に反しない改変は適用除外です(90条の3第2項)。放送・配信上の通常の編集の多くがここに入ります。
実演家の死後も人格的利益は保護され(101条の3)、故人の名誉を害する改変は禁じられます。遺族が差止め等の措置を求めうるため、故人の名演も自由には改変できません。
できません。実演家人格権は一身専属で譲渡不能です(101条の2)。出演料を受け取り財産権を譲渡しても、人格権は本人の手元に残ります。
まず改変前後の実演を証拠保全し、差止請求(112条)や損害賠償、名誉回復措置(115条)を検討します。拡散が速い事案は仮処分で時間を稼ぐのが有効です。
学習データとして声を取り込む行為自体は別論点(録音物の複製権やパブリシティ権)が絡みますが、合成された声が「あなたの実演を改変したもの」と評価でき、かつ名誉・声望を害するなら90条の3で争える余地があります。業界裏話ヒント:AI 音声は『実演の改変』か『新たな別音声の生成』かで法律構成が分かれ、まだ判例が固まっていません。だからこそ実演家人格権・パブリシティ権・複製権を束ねて主張するのが実務の定石。一本の条文に賭けない
訴えられます。刑法・民法の名誉毀損とは別系統で、実演家の同一性保持権(90条の3)として差止めや損害賠償を請求できます。発言の趣旨を反転させる切り貼りは『名誉又は声望を害する改変』に当たりうる。業界裏話ヒント:名誉毀損は『事実の摘示』が要件ですが、実演家人格権は表現そのものの改変を捉えるので、論評やパロディの体裁でも刺さることがある。二本立てで攻めると相手の防御が分散する
人格権は譲渡できないため、契約は通常『権利の不行使特約』として解釈されます。ただし署名時に想定しえなかった、名誉を著しく害する改変まで包括的に放棄したとは限りません。業界裏話ヒント:不行使特約があっても、本人の名誉を著しく傷つける改変は公序良俗違反や特約の射程外として争える余地が残る。サイン済みでも諦める前に、特約の文言がどこまでをカバーしているか専門家に見てもらう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護範囲 | 90条の3:名誉又は声望を害する改変に限定 | — |
| 権利の主体 | 実演家(俳優・歌手・声優・演奏家等) | — |
| 適用除外 | やむを得ない改変・公正な慣行に反しない改変(2項) | — |
| 譲渡可否 | 一身専属で譲渡不能(101条の2) | — |
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