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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第100条の5(有線テレビジョン放送の伝達権)

クイックジャンプ

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法100条の5は、有線放送事業者が影像を拡大する特別の装置を用いて有線放送を公に伝達する権利を専有すると定める。通常のテレビ視聴には原則及ばない。

Q · 店でケーブルテレビのスポーツ中継を大画面に映すのに、ケーブル局の許可っているの?

番組の著作権とは別に、放送局への許可がもう一つ必要になることがあります

著作権法100条の5により、有線放送事業者は「影像を拡大する特別の装置」を用いて自己の有線放送を公に伝達する権利を専有します。通常のテレビ受像機をそのまま点けているだけなら原則としてこの権利は及びません。しかし大型プロジェクターや特設の拡大ビジョンで公に見せた瞬間、番組の著作権処理とは別に、有線放送事業者の伝達権の許諾が必要になる余地があります。営利・非営利で区別されない点にも注意が必要です。

解説

駅前のスポーツバーで、ケーブルテレビのサッカー中継をプロジェクターで壁いっぱいに映し、客が盛り上がっている。この光景の裏に、ほとんどの店主が気付いていない一本の許可がある。著作権法100条の5は、有線放送事業者に「自分の有線テレビジョン放送を受信し、影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達する権利」を専有させる。つまり番組の中身(著作権)とは別に、ケーブル局という放送主体そのものに対しても、大画面での公開伝達には権利が及ぶ。ここで分水嶺になるのが「影像を拡大する特別の装置」という一語だ。店の通常サイズのテレビをそのまま点けているだけなら、この権利は原則として及ばない。だが大型プロジェクターや特設の拡大装置で公に見せた瞬間、ケーブル局の伝達権の射程に入る。何が「特別の装置」に当たるかは実務上、解釈が分かれている領域で、そこを知らずに大画面を回すと、思わぬ警告書が届く。

法的な位置づけ

著作権法100条の5は、有線放送事業者の伝達権を定める規定である。有線放送事業者が、自己の有線テレビジョン放送を受信し、影像を拡大する特別の装置を用いて有線放送を公に伝達する権利を専有する旨を規定し、著作隣接権の一類型として放送主体の設備・編成への投資を保護する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1有線放送の伝達権とは何ですか?

有線放送事業者が、影像を拡大する特別の装置を用いて自己の有線放送を公に伝達することを専有する著作隣接権です(著作権法100条の5)。番組の著作権とは別の権利層になります。

Q2スポーツバーでケーブル放送を大画面で流すのは違法ですか?

通常のテレビ受像機での視聴なら原則問題ありませんが、大型プロジェクター等の特別の装置で公に伝達すると、有線放送事業者の伝達権の射程に入り、無許可なら侵害となる余地があります。

Q3「影像を拡大する特別の装置」とは具体的に何ですか?

大型プロジェクターや特設の拡大ビジョンが典型例です。通常サイズのテレビは原則含まれません。ただし何が該当するかは実務上解釈が分かれ、大画面テレビは曖昧な領域とされます。

Q4有線放送事業者の著作隣接権は何年間保護されますか?

著作権法101条により、有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年間保護されます。存続期間は改正され得るため、最新の条文でご確認ください。

Q5パブリックビューイングにケーブル局の許可は必要ですか?

映像のソースが有線放送で、特別の装置を用いて公に伝達する場合、番組やリーグへの許可とは別に、有線放送事業者の伝達権の許諾が必要になる場合があります。

Q6放送事業者の伝達権(100条)と有線放送事業者の伝達権(100条の5)の違いは?

権利主体が異なります。100条は無線の放送事業者、100条の5は有線放送事業者を保護します。影像を拡大する特別の装置での公衆伝達を専有する点は共通です。

Q7デジタルサイネージでケーブル番組を流すと問題になりますか?

大型ビジョンで有線放送を公に伝達する運用は、非営利でも伝達権の射程に入り得ます。営利・非営利で区別されないため、事前の許諾照会が安全です。

Q8有線放送事業者の伝達権を侵害するとどうなりますか?

差止請求(112条)や損害賠償(民法709条)の対象となり、著作隣接権侵害として刑事罰(119条)の可能性もあります。まず伝達を停止し、許諾照会するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1店のテレビでスポーツ中継を流すのも、いちいちケーブル局の許可が要るんですか?

通常サイズのテレビ受像機をそのまま点けて客に見せているだけなら、100条の5の伝達権は原則として及びません。この条文が問題になるのは『影像を拡大する特別の装置』を使って公に伝達する場合です。業界裏話ヒント:何が『特別の装置』に当たるかは実務上、解釈が分かれており、大型プロジェクターはほぼ該当、大画面テレビは微妙、という曖昧地帯があります。グレーゾーンを集客の目玉にするなら、争うより先にケーブル局へ一本照会を入れる方が安い

Q2番組を作っている会社の許可だけ取れば十分ですよね?

不十分な場合があります。番組の中身は著作権、放送している事業者の地位は著作隣接権で、別々に保護されています(著作権法89条以下)。大画面での公衆伝達は、有線放送事業者の伝達権(100条の5)にも触れうる。業界裏話ヒント:権利が何層も重なるのが放送コンテンツの特徴で、番組制作者・出演者・放送事業者・有線放送事業者がそれぞれ別の権利を持つ。『誰か一人に許可を取れば全部クリア』という発想が、最も足をすくわれる

Q3非営利のイベントなら著作権の例外で自由にできると聞きましたが?

著作権には非営利・無料・無報酬の上映等の例外(38条)がありますが、これは著作権の話で、有線放送事業者の伝達権をそのまま免除するものではありません。業界裏話ヒント:非営利だから全部セーフ、という思い込みが落とし穴。著作権の例外規定が著作隣接権にどこまで準用されるかは条文ごとに細かく決まっており、伝達権まわりは特に確認が要る。イベント前に権利処理の窓口へ問い合わせるのが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「番組の著作権さえクリアすれば、大画面で流すのは自由」と思われがちだが、著作隣接権として放送主体(有線放送事業者)の伝達権が別途存在する。中身の権利処理と、放送そのものへの権利処理は、別の二つの手続だ
  • 伝達権の存在は知っていても、その射程の鍵が『影像を拡大する特別の装置』にあると理解している人は少ない。通常のテレビを点けるのと、拡大装置で公に見せるのとでは、権利が及ぶか否かが切り替わる。深刻なのは、何が『特別の装置』かが実務上、解釈が分かれており、自分が安全圏にいるか確信を持てないことだ
  • 「営利目的じゃないから大丈夫か」と問う人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。100条の5の伝達権は営利・非営利で区別していない。非営利上映の例外(38条)は著作権の話であって、放送主体の伝達権をそのまま免除するわけではない
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権利の種類100条の5:有線放送事業者の伝達権(公衆伝達)
権利主体有線放送事業者(ケーブル局)
発動する場面影像を拡大する特別の装置を用いた有線放送の公衆伝達

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの飲食店でケーブルテレビのスポーツ専門チャンネルを、来客向けに大型スクリーンで毎晩流していたら? 番組の制作者やリーグへの許可だけ気にしていても、放送している有線放送事業者そのものの伝達権を見落としている。100条の5は、まさにその「ケーブル局への許可」を問う条文だ
  • 公共施設のロビーで、住民サービスとしてケーブルテレビを大画面に映して流している自治体担当者。営利目的でなくても、伝達権そのものは営利・非営利で線を引いていない。許可なしの大画面公開伝達が、そのまま権利の射程に入る
  • 町内会の夏祭りで、地域ケーブル局のチャンネルを特設の大型ビジョンに映した。これも公の伝達だ。誰も許可を取っていない。
  • ケーブル局から「貴店での無許可の公衆伝達につき、◯日以内に説明を求める」という書面が届いた。返答期限まであと一週間。慌てて『番組の著作権は処理済みだ』と反論しても、問われているのは放送主体の伝達権という別の権利だと気付かないと、的外れな弁明になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第100条の5(有線テレビジョン放送の伝達権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第100条の5の条文原文は「有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第100条の5は第五節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第100条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。