有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
要点著作権法100条の5は、有線放送事業者が影像を拡大する特別の装置を用いて有線放送を公に伝達する権利を専有すると定める。通常のテレビ視聴には原則及ばない。
Q · 店でケーブルテレビのスポーツ中継を大画面に映すのに、ケーブル局の許可っているの?
番組の著作権とは別に、放送局への許可がもう一つ必要になることがあります
著作権法100条の5により、有線放送事業者は「影像を拡大する特別の装置」を用いて自己の有線放送を公に伝達する権利を専有します。通常のテレビ受像機をそのまま点けているだけなら原則としてこの権利は及びません。しかし大型プロジェクターや特設の拡大ビジョンで公に見せた瞬間、番組の著作権処理とは別に、有線放送事業者の伝達権の許諾が必要になる余地があります。営利・非営利で区別されない点にも注意が必要です。
駅前のスポーツバーで、ケーブルテレビのサッカー中継をプロジェクターで壁いっぱいに映し、客が盛り上がっている。この光景の裏に、ほとんどの店主が気付いていない一本の許可がある。著作権法100条の5は、有線放送事業者に「自分の有線テレビジョン放送を受信し、影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達する権利」を専有させる。つまり番組の中身(著作権)とは別に、ケーブル局という放送主体そのものに対しても、大画面での公開伝達には権利が及ぶ。ここで分水嶺になるのが「影像を拡大する特別の装置」という一語だ。店の通常サイズのテレビをそのまま点けているだけなら、この権利は原則として及ばない。だが大型プロジェクターや特設の拡大装置で公に見せた瞬間、ケーブル局の伝達権の射程に入る。何が「特別の装置」に当たるかは実務上、解釈が分かれている領域で、そこを知らずに大画面を回すと、思わぬ警告書が届く。
著作権法100条の5は、有線放送事業者の伝達権を定める規定である。有線放送事業者が、自己の有線テレビジョン放送を受信し、影像を拡大する特別の装置を用いて有線放送を公に伝達する権利を専有する旨を規定し、著作隣接権の一類型として放送主体の設備・編成への投資を保護する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
有線放送事業者が、影像を拡大する特別の装置を用いて自己の有線放送を公に伝達することを専有する著作隣接権です(著作権法100条の5)。番組の著作権とは別の権利層になります。
通常のテレビ受像機での視聴なら原則問題ありませんが、大型プロジェクター等の特別の装置で公に伝達すると、有線放送事業者の伝達権の射程に入り、無許可なら侵害となる余地があります。
大型プロジェクターや特設の拡大ビジョンが典型例です。通常サイズのテレビは原則含まれません。ただし何が該当するかは実務上解釈が分かれ、大画面テレビは曖昧な領域とされます。
著作権法101条により、有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年間保護されます。存続期間は改正され得るため、最新の条文でご確認ください。
映像のソースが有線放送で、特別の装置を用いて公に伝達する場合、番組やリーグへの許可とは別に、有線放送事業者の伝達権の許諾が必要になる場合があります。
権利主体が異なります。100条は無線の放送事業者、100条の5は有線放送事業者を保護します。影像を拡大する特別の装置での公衆伝達を専有する点は共通です。
大型ビジョンで有線放送を公に伝達する運用は、非営利でも伝達権の射程に入り得ます。営利・非営利で区別されないため、事前の許諾照会が安全です。
差止請求(112条)や損害賠償(民法709条)の対象となり、著作隣接権侵害として刑事罰(119条)の可能性もあります。まず伝達を停止し、許諾照会するのが実務的です。
通常サイズのテレビ受像機をそのまま点けて客に見せているだけなら、100条の5の伝達権は原則として及びません。この条文が問題になるのは『影像を拡大する特別の装置』を使って公に伝達する場合です。業界裏話ヒント:何が『特別の装置』に当たるかは実務上、解釈が分かれており、大型プロジェクターはほぼ該当、大画面テレビは微妙、という曖昧地帯があります。グレーゾーンを集客の目玉にするなら、争うより先にケーブル局へ一本照会を入れる方が安い
不十分な場合があります。番組の中身は著作権、放送している事業者の地位は著作隣接権で、別々に保護されています(著作権法89条以下)。大画面での公衆伝達は、有線放送事業者の伝達権(100条の5)にも触れうる。業界裏話ヒント:権利が何層も重なるのが放送コンテンツの特徴で、番組制作者・出演者・放送事業者・有線放送事業者がそれぞれ別の権利を持つ。『誰か一人に許可を取れば全部クリア』という発想が、最も足をすくわれる
著作権には非営利・無料・無報酬の上映等の例外(38条)がありますが、これは著作権の話で、有線放送事業者の伝達権をそのまま免除するものではありません。業界裏話ヒント:非営利だから全部セーフ、という思い込みが落とし穴。著作権の例外規定が著作隣接権にどこまで準用されるかは条文ごとに細かく決まっており、伝達権まわりは特に確認が要る。イベント前に権利処理の窓口へ問い合わせるのが安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の種類 | 100条の5:有線放送事業者の伝達権(公衆伝達) | — |
| 権利主体 | 有線放送事業者(ケーブル局) | — |
| 発動する場面 | 影像を拡大する特別の装置を用いた有線放送の公衆伝達 | — |
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