放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
要点著作権法 100 条は、放送事業者に、テレビジョン放送を影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達する権利を専有させる。無料であっても大型スクリーンで流せば放送局の許諾が必要となる。
Q · 駅前の大型スクリーンでテレビ放送を無料で流すのに、放送局の許可は要るの?
無料でも大型スクリーンで流すなら放送局の許可が必要です
著作権法 100 条は、放送事業者に、そのテレビジョン放送を「影像を拡大する特別の装置」を用いて公に伝達する権利を専有させています。料金を取るかどうかや公共目的かどうかは要件ではありません。したがって無料のパブリックビューイングでも、大型スクリーンやプロジェクターで放送を公に伝達すれば放送事業者の許諾が必要です。逆に、普通サイズのテレビ受像機で客に見せるだけなら、この伝達権は及びません。番組内容の著作権処理とは別に、放送局という独立した権利者への許諾がもう一枚必要になる点が実務上の要点です。
サッカーW杯の決勝。イベント会社のあなたが、駅前広場に大型スクリーンを立てて無料のパブリックビューイングを企画したとする。流すのはテレビ放送そのまま、料金も取らない。それでも、放送局の許可を取らずに実行すれば、著作権法100条の侵害になりうる。この条文は、放送事業者に「テレビ放送を、影像を拡大する特別の装置(大型スクリーンやプロジェクターなど、画面を大きく映し出す機械)を用いて公に伝達する」権利を独占させている。押さえるべき点は二つ。第一に、これは番組そのものの著作権とは別物だ。映像コンテンツの権利を処理しても、放送局という別の権利者の許可がもう一枚必要になる。第二に、決め手は「拡大する特別の装置」を使うかどうかにある。普通サイズのテレビを店に置いて客に見せるだけなら、この権利は及ばない。あなたが見るべきは、無料か有料かではなく、画面を大きく映す機械を使うかどうか、その一点だ。
著作権法 100 条は、放送事業者のテレビジョン放送に係る伝達権を定める規定である。放送事業者は、自己のテレビジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。著作隣接権の支分権の一つであり、番組内容に係る著作権とは別個独立に成立する。
著作権法 100 条が定める著作隣接権で、テレビ放送を影像を拡大する特別の装置で公に伝達することを放送事業者が独占する権利です。番組の著作権とは別物です。
許諾なく大型スクリーンで放送を公に伝達すれば、著作権法 100 条の伝達権侵害になりえます。放送局の許諾を得て実施すれば問題ありません。
プロジェクターや大型スクリーンなど、画面を拡大投影する機器を指します。通常サイズのテレビ受像機は該当しないと解されています。
できません。著作権法 100 条は入場料の有無を要件としていないため、無料でも拡大装置による公の伝達には許諾が必要です。
普通のテレビ受像機で見せるだけなら 100 条の伝達権は及びません。プロジェクターで壁に大映しする場合は許諾が必要になります。
放送事業者(放送局)の権利処理窓口です。加えて番組に含まれる映像・音楽の著作権処理も別途必要になる場合があります。
著作隣接権の存続期間は、放送が行われた日の属する年の翌年から起算します(著作権法 101 条)。最新の改正状況を必ずご確認ください。
放送事業者は差止請求(著作権法 112 条)と損害賠償請求ができます。損害額は 114 条の推定規定を活用して算定されます。
普通のテレビ受像機で見せるだけなら、著作権法100条の「影像を拡大する特別の装置」に当たらず、伝達権は及びません。問題になるのはプロジェクターや大型スクリーンで拡大投影する場合です。業界裏話ヒント:この「普通のテレビか、拡大する特別の装置か」の境界は実務上も解釈が分かれる微妙な線で、大型の業務用ディスプレイがどちらに当たるかは事案ごとの判断になる。イベント規模が大きくなるほど、事前に放送局へ確認する価値が上がる
二層の許可が要ります。一つは放送局の伝達権(著作権法100条)、もう一つは番組に含まれる映像・音楽などの著作権(同23条ほか)です。放送をそのまま流す場合でも、放送事業者という独立した権利者への許諾が別途必要になります。業界裏話ヒント:放送局は大規模スポーツイベントなどでパブリックビューイング向けの許諾スキームを用意していることがある。窓口に早めに当たれば、想像より手続が整っていて通りやすいケースも多い
いいえ。著作権法100条の伝達権は、料金を取るかどうかや公共目的かどうかを要件にしていません。無料の自治体イベントでも、大型スクリーンで放送を公に伝達すれば権利が及びます。業界裏話ヒント:ローマ条約では入場料を取る場合に放送機関の伝達権が及ぶと定めるが、日本の100条は入場料の有無を問わず広く権利を認めている。「海外では無料ならOK」という情報を鵜呑みにすると足をすくわれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の主体 | 著作権法 100 条:放送事業者(伝達権) | — |
| 対象となる行為 | 影像を拡大する特別の装置による放送の公の伝達 | — |
| 料金の有無 | 入場料の有無を問わず権利が及ぶ | — |
| 実務上の要点 | 大型スクリーン使用時のみ、放送局への追加許諾が必要 | — |
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