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著作権法 第100条(テレビジョン放送の伝達権)

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放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 100 条は、放送事業者に、テレビジョン放送を影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達する権利を専有させる。無料であっても大型スクリーンで流せば放送局の許諾が必要となる。

Q · 駅前の大型スクリーンでテレビ放送を無料で流すのに、放送局の許可は要るの?

無料でも大型スクリーンで流すなら放送局の許可が必要です

著作権法 100 条は、放送事業者に、そのテレビジョン放送を「影像を拡大する特別の装置」を用いて公に伝達する権利を専有させています。料金を取るかどうかや公共目的かどうかは要件ではありません。したがって無料のパブリックビューイングでも、大型スクリーンやプロジェクターで放送を公に伝達すれば放送事業者の許諾が必要です。逆に、普通サイズのテレビ受像機で客に見せるだけなら、この伝達権は及びません。番組内容の著作権処理とは別に、放送局という独立した権利者への許諾がもう一枚必要になる点が実務上の要点です。

解説

サッカーW杯の決勝。イベント会社のあなたが、駅前広場に大型スクリーンを立てて無料のパブリックビューイングを企画したとする。流すのはテレビ放送そのまま、料金も取らない。それでも、放送局の許可を取らずに実行すれば、著作権法100条の侵害になりうる。この条文は、放送事業者に「テレビ放送を、影像を拡大する特別の装置(大型スクリーンやプロジェクターなど、画面を大きく映し出す機械)を用いて公に伝達する」権利を独占させている。押さえるべき点は二つ。第一に、これは番組そのものの著作権とは別物だ。映像コンテンツの権利を処理しても、放送局という別の権利者の許可がもう一枚必要になる。第二に、決め手は「拡大する特別の装置」を使うかどうかにある。普通サイズのテレビを店に置いて客に見せるだけなら、この権利は及ばない。あなたが見るべきは、無料か有料かではなく、画面を大きく映す機械を使うかどうか、その一点だ。

法的な位置づけ

著作権法 100 条は、放送事業者のテレビジョン放送に係る伝達権を定める規定である。放送事業者は、自己のテレビジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。著作隣接権の支分権の一つであり、番組内容に係る著作権とは別個独立に成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1放送事業者の伝達権とは?

著作権法 100 条が定める著作隣接権で、テレビ放送を影像を拡大する特別の装置で公に伝達することを放送事業者が独占する権利です。番組の著作権とは別物です。

Q2パブリックビューイングは著作権法違反?

許諾なく大型スクリーンで放送を公に伝達すれば、著作権法 100 条の伝達権侵害になりえます。放送局の許諾を得て実施すれば問題ありません。

Q3影像を拡大する特別の装置とは何ですか?

プロジェクターや大型スクリーンなど、画面を拡大投影する機器を指します。通常サイズのテレビ受像機は該当しないと解されています。

Q4無料なら放送を大画面で流せる?

できません。著作権法 100 条は入場料の有無を要件としていないため、無料でも拡大装置による公の伝達には許諾が必要です。

Q5居酒屋のテレビ中継は違法?

普通のテレビ受像機で見せるだけなら 100 条の伝達権は及びません。プロジェクターで壁に大映しする場合は許諾が必要になります。

Q6パブリックビューイングの許可はどこに取る?

放送事業者(放送局)の権利処理窓口です。加えて番組に含まれる映像・音楽の著作権処理も別途必要になる場合があります。

Q7放送事業者の権利は何年で消滅する?

著作隣接権の存続期間は、放送が行われた日の属する年の翌年から起算します(著作権法 101 条)。最新の改正状況を必ずご確認ください。

Q8伝達権を侵害されたらどうなる?

放送事業者は差止請求(著作権法 112 条)と損害賠償請求ができます。損害額は 114 条の推定規定を活用して算定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1居酒屋が大画面テレビでサッカー中継を流してるのをよく見るけど、あれって違法じゃないの?

普通のテレビ受像機で見せるだけなら、著作権法100条の「影像を拡大する特別の装置」に当たらず、伝達権は及びません。問題になるのはプロジェクターや大型スクリーンで拡大投影する場合です。業界裏話ヒント:この「普通のテレビか、拡大する特別の装置か」の境界は実務上も解釈が分かれる微妙な線で、大型の業務用ディスプレイがどちらに当たるかは事案ごとの判断になる。イベント規模が大きくなるほど、事前に放送局へ確認する価値が上がる

Q2パブリックビューイングをやるとき、誰の許可を取ればいいの?

二層の許可が要ります。一つは放送局の伝達権(著作権法100条)、もう一つは番組に含まれる映像・音楽などの著作権(同23条ほか)です。放送をそのまま流す場合でも、放送事業者という独立した権利者への許諾が別途必要になります。業界裏話ヒント:放送局は大規模スポーツイベントなどでパブリックビューイング向けの許諾スキームを用意していることがある。窓口に早めに当たれば、想像より手続が整っていて通りやすいケースも多い

Q3無料で、公共のイベントなら自由に流せるよね?

いいえ。著作権法100条の伝達権は、料金を取るかどうかや公共目的かどうかを要件にしていません。無料の自治体イベントでも、大型スクリーンで放送を公に伝達すれば権利が及びます。業界裏話ヒント:ローマ条約では入場料を取る場合に放送機関の伝達権が及ぶと定めるが、日本の100条は入場料の有無を問わず広く権利を認めている。「海外では無料ならOK」という情報を鵜呑みにすると足をすくわれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無料で見せるなら自由でしょ」という問いの立て方自体がずれている。著作権法100条は料金を取るかどうかを要件にしていない。決め手は「影像を拡大する特別の装置」を使うか否かであって、有料か無料かではない
  • 「大画面で放送を流すには許可が要るらしい」とは知っていても、その許可を番組の制作者ではなく放送局という別の権利者から取るものだと知らない人が多い。コンテンツ側の権利を処理しても、放送事業者の伝達権はまだ残っている
  • 店でテレビ中継を流すと必ず権利侵害になると思われがちだが、普通サイズのテレビで見せるだけなら100条は及ばない。問題になるのは、プロジェクターや大型スクリーンで「拡大」したときだ
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権利の主体著作権法 100 条:放送事業者(伝達権)
対象となる行為影像を拡大する特別の装置による放送の公の伝達
料金の有無入場料の有無を問わず権利が及ぶ
実務上の要点大型スクリーン使用時のみ、放送局への追加許諾が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • W杯の決勝まであと10日。駅前広場の大型スクリーンでパブリックビューイングを企画し、SNSで告知も始めた。だが放送局への伝達権の許諾はまだ取っていない。このまま実行すれば、放送事業者から差止請求(著作権法112条)を受け、イベント自体が中止に追い込まれかねない。告知済みのイベントが飛ぶ損失は、許諾料の比ではない
  • もし、商店街が活性化のために街頭の大型ビジョンで甲子園決勝を流したら、誰かの権利を侵害するのか。答えはイエス。料金を取らなくても、画面を拡大する装置で公に伝達する以上、放送局の伝達権が及ぶ
  • 居酒屋が壁掛けの普通サイズのテレビでサッカー中継を流す。客はそれを見ながら盛り上がる。これは100条の権利が及ばない、合法だ
  • あなたが放送局の権利担当だとする。あるフェスが無断で自局のテレビ放送を巨大スクリーンに映していると判明した。番組の著作権処理だけでは足りない、自局の伝達権という独立した武器で差止と損害賠償を組み立てられる
  • 自治体が防災イベントで、放送を大型スクリーンに映して来場者に見せようとしている。担当者は「公共目的だから自由だろう」と考えがちだが、伝達権に公共目的の一般的な例外はない。事前に放送局へ確認する一手間が、後の紛争を防ぐ

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第100条(テレビジョン放送の伝達権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第100条の条文原文は「放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第100条は第四節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。