要点著作権法 99 条は、放送事業者が自己の放送を受信して再放送し、または有線放送する権利を専有すると定める。ただし法令上義務づけられた有線放送には適用されない。
Q · テレビ番組をネットやケーブルで再配信するには、番組の著作権だけクリアすればいいの?
いいえ、放送局の同意も別に必要です
足りません。著作権法 99 条により、放送事業者は自己の放送を受信して再放送し、または有線放送する権利を専有します。番組の中身(脚本・音楽・出演)の著作権とは別に、放送そのものに放送局の著作隣接権が及ぶため、再配信には二重の許可が要ります。ただし 99 条 2 項により、難視聴対策など法令上義務づけられた有線放送には放送局の許可が不要です。
テレビ番組を録画してネットにアップする、あるいは受信したテレビ放送をそのままケーブルやネットで再配信する。多くの人は「番組の著作権者に許可を取ればいい」と考える。だがそこに見えない第二の関門がある。著作権法 99 条は、放送局(放送事業者)に対し、自分の放送を受信して再放送したり有線放送したりする権利を専有させている。番組の中身(ドラマ、スポーツ中継)の著作権とは別に、放送局には「その放送そのもの」に対する権利がある。これを著作隣接権という。つまりテレビ番組を合法的に再配信するには、番組制作者の著作権と、放送局の隣接権、二重の許可が要る。さらに重要なのは「放送」の定義だ。法律上の放送は無線送信を指し、ネット配信は「放送」ではない。だから配信者がいくら生配信しても、法律上の放送事業者にはならず、99 条の保護も受けない。あなたが思う「放送」と、法律が言う「放送」は別物だ。
著作権法 99 条は放送事業者の再放送権および有線放送権を定める規定であり、放送事業者が自己の放送を受信してこれを再放送し、または有線放送することを専有する旨を規定する。番組の著作権とは独立した著作隣接権の一類型として、放送という送信行為自体を保護する。ただし法令上義務づけられた有線放送には適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
違法になり得ます。番組の著作権に加え、放送そのものに及ぶ放送事業者の著作隣接権(99 条・99 条の 2)を侵害するため、二重の許可がなければ差止め・損害賠償の対象です。
最高裁は、機器を管理・支配して多数の利用者に放送を送り届ける実態を捉え、サービス提供者自身による送信侵害と判断しました。形式上「個人の録画代行」を装っても通用しません。
有線放送・再送信を行う事業者が放送局と交渉し、再送信同意(ライセンス契約)を締結します。義務再送信の区域外で商業配信する場合は同意が必須です。
99 条 2 項により、法令上義務づけられた有線放送には放送局の許可が不要です。ただし義務の範囲を超えた有料配信や別地域配信には原則どおり同意が必要です。
放送局の有線放送権・送信可能化権(99 条・99 条の 2)を侵害するためです。TV 転送サービスが次々に裁判で差止められた根拠がこれらの隣接権です。
総則が 89 条、複製権が 98 条、再放送・有線放送権が 99 条、送信可能化権が 99 条の 2、テレビ放送の伝達権が 100 条に定められています。
遠隔録画・視聴サービスにつき、複製の主体は機器を管理・支配する提供者と評価され得るとした判決です。実態で送信・複製の主体を判断する枠組みを示しました。
差止請求(112 条)、損害賠償(民法 709 条・著作権法 114 条の推定規定)に加え、悪質な場合は刑事罰(119 条以下)の対象になります。
違反していません。ケーブル局は放送局から「再送信同意」を得て有線放送しているからです(99 条が定める放送局の権利を、同意というかたちでクリアしている)。業界裏話ヒント:難視聴対策など法令で義務づけられた区域内の再送信は 99 条 2 項で同意不要ですが、その区域を一歩出た商業配信には同意が必要。多くの紛争は「義務の範囲」と「商売の範囲」の境界線で起きる
はい、放送局の権利も別個に侵害しています。ただし 99 条の再放送、有線放送権ではなく、放送局の複製権(98 条)と送信可能化権(99 条の 2)に当たります。99 条は受信して再放送、有線で流す場面の規定です。業界裏話ヒント:一つの違法アップロードで、脚本家、音楽家、出演者、放送局と、複数の権利者から別々に請求されうる。放送局は隣接権者として独立に動けるので、「番組制作会社と話がついた」では済まない
守られません。著作権法上の「放送」は無線送信を指し、インターネット配信は「自動公衆送信」であって放送ではないからです(2 条 1 項 8 号)。よって配信者は 99 条の放送事業者の権利を持ちません。業界裏話ヒント:この定義の差は実務で極めて重要。あなたの配信を誰かが無断で転載しても、放送事業者の隣接権では戦えない。あなた自身が制作した映像、音声の著作権で対応することになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護する行為 | 99 条:放送を受信しての再放送・有線放送 | — |
| 典型的な侵害場面 | 無同意のケーブル再送信・地域外配信 | — |
| 「放送」概念との関係 | 受信した放送を再び放送・有線で流す | — |
| 例外・限界 | 99 条 2 項:法令上義務の有線放送は適用外 | — |
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