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著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権)

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  1. 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
  2. 2.前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 99 条は、放送事業者が自己の放送を受信して再放送し、または有線放送する権利を専有すると定める。ただし法令上義務づけられた有線放送には適用されない。

Q · テレビ番組をネットやケーブルで再配信するには、番組の著作権だけクリアすればいいの?

いいえ、放送局の同意も別に必要です

足りません。著作権法 99 条により、放送事業者は自己の放送を受信して再放送し、または有線放送する権利を専有します。番組の中身(脚本・音楽・出演)の著作権とは別に、放送そのものに放送局の著作隣接権が及ぶため、再配信には二重の許可が要ります。ただし 99 条 2 項により、難視聴対策など法令上義務づけられた有線放送には放送局の許可が不要です。

解説

テレビ番組を録画してネットにアップする、あるいは受信したテレビ放送をそのままケーブルやネットで再配信する。多くの人は「番組の著作権者に許可を取ればいい」と考える。だがそこに見えない第二の関門がある。著作権法 99 条は、放送局(放送事業者)に対し、自分の放送を受信して再放送したり有線放送したりする権利を専有させている。番組の中身(ドラマ、スポーツ中継)の著作権とは別に、放送局には「その放送そのもの」に対する権利がある。これを著作隣接権という。つまりテレビ番組を合法的に再配信するには、番組制作者の著作権と、放送局の隣接権、二重の許可が要る。さらに重要なのは「放送」の定義だ。法律上の放送は無線送信を指し、ネット配信は「放送」ではない。だから配信者がいくら生配信しても、法律上の放送事業者にはならず、99 条の保護も受けない。あなたが思う「放送」と、法律が言う「放送」は別物だ。

法的な位置づけ

著作権法 99 条は放送事業者の再放送権および有線放送権を定める規定であり、放送事業者が自己の放送を受信してこれを再放送し、または有線放送することを専有する旨を規定する。番組の著作権とは独立した著作隣接権の一類型として、放送という送信行為自体を保護する。ただし法令上義務づけられた有線放送には適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1テレビ番組の無断ネット配信は違法ですか?

違法になり得ます。番組の著作権に加え、放送そのものに及ぶ放送事業者の著作隣接権(99 条・99 条の 2)を侵害するため、二重の許可がなければ差止め・損害賠償の対象です。

Q2まねきTV 事件はどんな判決でしたか?

最高裁は、機器を管理・支配して多数の利用者に放送を送り届ける実態を捉え、サービス提供者自身による送信侵害と判断しました。形式上「個人の録画代行」を装っても通用しません。

Q3再送信同意はどうやって取得しますか?

有線放送・再送信を行う事業者が放送局と交渉し、再送信同意(ライセンス契約)を締結します。義務再送信の区域外で商業配信する場合は同意が必須です。

Q4難視聴地域の再送信に放送局の許可は必要ですか?

99 条 2 項により、法令上義務づけられた有線放送には放送局の許可が不要です。ただし義務の範囲を超えた有料配信や別地域配信には原則どおり同意が必要です。

Q5海外向けの日本テレビ中継サービスはなぜ止められるのですか?

放送局の有線放送権・送信可能化権(99 条・99 条の 2)を侵害するためです。TV 転送サービスが次々に裁判で差止められた根拠がこれらの隣接権です。

Q6放送事業者の著作隣接権は著作権法の何条にありますか?

総則が 89 条、複製権が 98 条、再放送・有線放送権が 99 条、送信可能化権が 99 条の 2、テレビ放送の伝達権が 100 条に定められています。

Q7ロクラクII 事件のポイントは何ですか?

遠隔録画・視聴サービスにつき、複製の主体は機器を管理・支配する提供者と評価され得るとした判決です。実態で送信・複製の主体を判断する枠組みを示しました。

Q8放送事業者の権利を侵害するとどんな責任がありますか?

差止請求(112 条)、損害賠償(民法 709 条・著作権法 114 条の推定規定)に加え、悪質な場合は刑事罰(119 条以下)の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ケーブルテレビが普通にテレビ番組を流せているのは、99 条に違反しないんですか?

違反していません。ケーブル局は放送局から「再送信同意」を得て有線放送しているからです(99 条が定める放送局の権利を、同意というかたちでクリアしている)。業界裏話ヒント:難視聴対策など法令で義務づけられた区域内の再送信は 99 条 2 項で同意不要ですが、その区域を一歩出た商業配信には同意が必要。多くの紛争は「義務の範囲」と「商売の範囲」の境界線で起きる

Q2録画した番組を動画サイトに上げました。番組の著作権侵害は分かりますが、放送局にも怒られるんですか?

はい、放送局の権利も別個に侵害しています。ただし 99 条の再放送、有線放送権ではなく、放送局の複製権(98 条)と送信可能化権(99 条の 2)に当たります。99 条は受信して再放送、有線で流す場面の規定です。業界裏話ヒント:一つの違法アップロードで、脚本家、音楽家、出演者、放送局と、複数の権利者から別々に請求されうる。放送局は隣接権者として独立に動けるので、「番組制作会社と話がついた」では済まない

Q3ネットでライブ配信している自分は放送事業者として守られますか?

守られません。著作権法上の「放送」は無線送信を指し、インターネット配信は「自動公衆送信」であって放送ではないからです(2 条 1 項 8 号)。よって配信者は 99 条の放送事業者の権利を持ちません。業界裏話ヒント:この定義の差は実務で極めて重要。あなたの配信を誰かが無断で転載しても、放送事業者の隣接権では戦えない。あなた自身が制作した映像、音声の著作権で対応することになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「番組の著作権者に許可を取れば、テレビ番組をネット配信できる」と考える人が多い。だが問いの立て方が間違っている。クリアすべき権利は一つではなく二つ。番組の著作権(制作者、脚本家、音楽家など)と、放送そのものに対する放送局の著作隣接権(99 条、99 条の 2)の両方だ。片方だけ取っても配信は違法になる
  • あなたから見れば「ネットでライブ配信している人」も「放送している」が、著作権法から見れば、放送とは無線送信のことであり、ネット配信は放送ではない(自動公衆送信、送信可能化に当たる)。この落差を知らずに「自分は放送事業者だ」と思い込むと、99 条の保護を期待しても受けられない
  • 「個人が録画した番組を遠隔で見せているだけなら、各人の私的複製だから合法」と思われがちだが、まねきTV、ロクラクII の最高裁判決は、サービス提供者が機器を管理、支配して多数の利用者に放送を届けている実態を捉え、提供者自身による侵害と判断した。形式上「個人の録画代行」を装っても通用しない
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保護する行為99 条:放送を受信しての再放送・有線放送
典型的な侵害場面無同意のケーブル再送信・地域外配信
「放送」概念との関係受信した放送を再び放送・有線で流す
例外・限界99 条 2 項:法令上義務の有線放送は適用外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地方でケーブルテレビ局を運営していて、難視聴地域に都市部の放送を届けるため再送信を始めた。だが放送局の同意なしに有線放送すれば 99 条違反になる。同意を取る前に配信を始めると、差止めと損害賠償の二段構えで請求されかねない
  • もし、あなたが「街のテレビをそのままネットで見られるサービス」を作ったら? まねきTV 事件・ロクラクII 事件で最高裁が示したとおり、機器を多数並べて利用者に放送を送り届ける仕組みは、放送局の権利侵害と判断されうる。技術的に「個人の録画を代行しているだけ」と装っても、裁判所は実態で見る
  • 海外在住の日本人向けに、日本のテレビをリアルタイムで中継するサービス。視聴者は喜ぶ。だが放送局の有線放送権・送信可能化権を踏んでいれば、サービスごと止まる
  • 友達が「テレビをそのままアプリで流せば儲かる」と起業相談してきた。あなたは一言、放送局の同意は取ったのか、と聞ける。そこで止められれば、彼は数百万円の開発費を溝に捨てずに済む
  • 難視聴対策で法令上義務づけられた有線放送なら、99 条 2 項により放送局の許可は不要だ。だが「義務づけられた範囲」を一歩超えて有料配信や別地域への配信を始めた瞬間、例外は外れ、原則どおり放送局の権利が復活する。境界線を踏み越えたかどうかで、合法と違法が反転する

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第99条(再放送権及び有線放送権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第99条の条文原文は「放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第99条は第四節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。