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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第23条(公衆送信権等)

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  1. 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
  2. 2.著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 23 条は、著作者が著作物の公衆送信を専有すると定める。自動公衆送信ではサーバーへのアップロード等の送信可能化を含み、視聴数ゼロでも侵害は成立しうる。

Q · 好きな曲や記事をネットに上げるだけで、著作権侵害になるの?

無償でも再生数ゼロでも、無断アップロードは侵害になりうる

著作権法 23 条により、著作者は著作物を公衆送信する権利を専有します。自動公衆送信では、サーバー等へアップロードして受信可能な状態に置く「送信可能化」の時点で権利が及び、実際の視聴が一件もなくても侵害は成立しうる点が特徴です。無償・非営利でも成立し、私的複製(30 条)の枠を超えて公衆に開いた瞬間に切り替わります。適法な引用(32 条)の要件を満たさなければ全文転載と同じ侵害となります。

解説

YouTube に好きな曲を BGM にした動画を上げた、ブログに新聞記事を全文コピペした、社内研修の資料をクラウドに置いて全員がダウンロードできるようにした。これらはすべて、著作権法 23 条が握っている領域だ。1 項は「公衆送信権」、つまり著作物を不特定または多数の人に向けて送信する権利を、著作者が独占すると定める。重要なのは、実際に誰かが見たかどうかは関係ない点。サーバーにアップロードして「いつでも誰でもアクセスできる状態」にした瞬間(これを送信可能化という、つまり受信されるのを待つ状態に置くこと)、もう権利侵害は成立しうる。再生数ゼロでも違法になる。さらに 2 項は、テレビやモニターで公に流す「伝達権」まで押さえる。あなたが何気なく押した「アップロード」ボタンが、112 条の差止めと 119 条の刑事罰(10 年以下の拘禁刑、最新の改正状況をご確認ください)の射程に入る瞬間を、ほとんどの人は知らない。

法的な位置づけ

著作権法 23 条は公衆送信権を定める規定であり、著作者が著作物を不特定または多数の者へ送信する行為を独占する権利を意味する。自動公衆送信の場合は、サーバー等へのアップロードにより受信可能な状態に置く送信可能化も含まれ、2 項では受信装置を用いた公の伝達も対象とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公衆送信権とは何ですか?

著作物を不特定または多数の者へ送信する権利を著作者が独占するものです。著作権法 23 条 1 項が根拠で、自動公衆送信では送信可能化も含まれます。

Q2送信可能化とはどういう意味ですか?

サーバー等へアップロードし、いつでも誰でもアクセスできる状態に置くことです。実際に受信されなくても、その状態に置いた時点で権利の対象になります。

Q3著作権法 23 条違反の罰則は?

112 条の差止請求に加え、119 条の刑事罰の対象になります。法定刑は改正で変動するため、最新の改正状況をご確認ください。

Q4フリー素材なら公衆送信しても大丈夫ですか?

利用規約の範囲内なら可能ですが、範囲外の再配布や改変は侵害になりえます。所有・購入と公衆送信の許諾は別物である点に注意が必要です。

Q5社内グループへの記事全文共有は違法ですか?

少人数でも構成員が『公衆』と評価されれば公衆送信になりえます。社内だから安全とは限らず、リンク共有に切り替えるのが安全です。

Q6公衆送信権と複製権の違いは何ですか?

複製権(21 条)はコピーを作る段階、公衆送信権(23 条)はそれを世界に開く段階を押さえます。ウェブ掲載には 23 条の許諾が必要です。

Q7公衆送信権の侵害はいつから損害が計算されますか?

送信可能化した時点が起点になりえます。削除が遅れるほど算定基礎期間が延び、賠償額の上限がじわじわ上がっていきます。

Q8配信中に店内 BGM が流れたら公衆送信権侵害ですか?

公衆送信に当たりえます。JASRAC 管理曲などは配信プラットフォームの包括契約や別途許諾が必要になる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分で買った漫画を自炊してクラウドに上げるのも違法ですか?

自分専用のクラウドに上げて自分だけがアクセスする場合は私的複製(30 条)の範囲で、公衆送信には当たりません。ただしリンクを他人に共有したり、家族以外がアクセスできる状態にすると送信可能化となり 23 条侵害です。業界裏話ヒント:「限定公開」「URL を知っている人だけ」も、不特定または多数がアクセスしうる状態なら公衆送信と評価されます。共有設定一つで適法と違法が分かれる

Q2YouTube の「収益化していないから大丈夫」って本当ですか?

嘘です。23 条の公衆送信権侵害は営利・非営利を問いません。無償でも、収益化していなくても、著作物を権利者に無断でアップした時点で侵害は成立します。業界裏話ヒント:実務では多くの権利者が Content ID などで自動検知し、まず削除や収益の付替えで対応します。だから「気付かれていない」のではなく「泳がされている」ことが多い。訴訟は最終手段で、その前に証拠は静かに溜められている

Q3リツイートやシェアも公衆送信権の侵害になりますか?

単純なリツイート(リンク表示)自体は原則として複製・送信に当たらないとされますが、画像が自動表示される形で他人の著作物を含む投稿を拡散すると、氏名表示権など別の権利侵害が問題になった判例があります(最新の判例状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:「リンクを貼るだけなら安全」は半分正しく半分危険。直リンクで画像を自分のページに埋め込むと、見た目は転載と同じで侵害評価のリスクが上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「誰も見ていない、再生数ゼロだから損害なんてない」と思いがちだが、23 条が問うのは送信可能化、つまり「アクセスできる状態に置いたこと」そのもの。実際の視聴が一件もなくても侵害は成立し、差止めの対象になる
  • 「引用すれば大丈夫」とは知っているが、適法な引用(32 条)の要件の厳しさを知らない人が多い。出所の明示、主従関係(自分の文章が主、引用部分が従)、引用の必然性、原則として改変なし、これらを全部満たさなければ、ただの全文転載と同じ侵害に転落する
  • 「この素材は自分が買ったものか、フリー素材か」を気にすること自体が、実は問いの立て方を誤っている。購入で得たのは「手元で楽しむ権利」だけで、公衆送信する権利は最初から著作者が独占したまま。所有していることと、ネットで送信してよいことは、まったく別の話だ
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押さえる段階23 条:著作物を公衆に『送信・開放』する段階
成立のタイミング送信可能化=受信可能な状態に置いた時点(視聴ゼロでも成立しうる)
典型的な侵害場面動画投稿、記事の全文コピペ掲載、クラウド共有
主な例外・制限規定引用(32 条)、教育(35 条)、報道(41 条)等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自分で買った CD の曲を、好きだからと SNS にアップしただけ。これも違法になる? 答えはイエス。私的複製(30 条)が許すのは自分や家族内で楽しむ範囲まで。公衆送信した瞬間、その枠を完全に外れ、23 条の侵害に切り替わる
  • 会社のサイト担当として、見栄えがいいからと他社サイトの写真を無断で載せた。著作者は会社ではなく撮影したカメラマン個人。権利者代理人から内容証明が届いたとき、矢面に立つのは指示を出したあなたかもしれない
  • ライブ配信中、店内の BGM がそのままマイクに乗って流れていた。これも公衆送信に当たる。JASRAC 管理曲なら配信プラットフォームの包括契約が要る。
  • 権利者代理人から「72 時間以内に削除しなければ法的措置に移行する」という警告が届いた。残された時間で、削除・証拠保全・弁護士相談のどれを先にやるか。動かなければ、送信可能化していた全期間の損害が積み上がっていく
  • 友人が同人誌の電子版を無料配布サイトに上げて「無料だし宣伝になるから」と言っている。あなたが伝えるべきは、無償でも、宣伝目的でも、公衆送信権の侵害は成立するという冷たい事実

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第23条(公衆送信権等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第23条の条文原文は「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第23条は第三款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。