要点著作権法 23 条は、著作者が著作物の公衆送信を専有すると定める。自動公衆送信ではサーバーへのアップロード等の送信可能化を含み、視聴数ゼロでも侵害は成立しうる。
Q · 好きな曲や記事をネットに上げるだけで、著作権侵害になるの?
無償でも再生数ゼロでも、無断アップロードは侵害になりうる
著作権法 23 条により、著作者は著作物を公衆送信する権利を専有します。自動公衆送信では、サーバー等へアップロードして受信可能な状態に置く「送信可能化」の時点で権利が及び、実際の視聴が一件もなくても侵害は成立しうる点が特徴です。無償・非営利でも成立し、私的複製(30 条)の枠を超えて公衆に開いた瞬間に切り替わります。適法な引用(32 条)の要件を満たさなければ全文転載と同じ侵害となります。
YouTube に好きな曲を BGM にした動画を上げた、ブログに新聞記事を全文コピペした、社内研修の資料をクラウドに置いて全員がダウンロードできるようにした。これらはすべて、著作権法 23 条が握っている領域だ。1 項は「公衆送信権」、つまり著作物を不特定または多数の人に向けて送信する権利を、著作者が独占すると定める。重要なのは、実際に誰かが見たかどうかは関係ない点。サーバーにアップロードして「いつでも誰でもアクセスできる状態」にした瞬間(これを送信可能化という、つまり受信されるのを待つ状態に置くこと)、もう権利侵害は成立しうる。再生数ゼロでも違法になる。さらに 2 項は、テレビやモニターで公に流す「伝達権」まで押さえる。あなたが何気なく押した「アップロード」ボタンが、112 条の差止めと 119 条の刑事罰(10 年以下の拘禁刑、最新の改正状況をご確認ください)の射程に入る瞬間を、ほとんどの人は知らない。
著作権法 23 条は公衆送信権を定める規定であり、著作者が著作物を不特定または多数の者へ送信する行為を独占する権利を意味する。自動公衆送信の場合は、サーバー等へのアップロードにより受信可能な状態に置く送信可能化も含まれ、2 項では受信装置を用いた公の伝達も対象とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作物を不特定または多数の者へ送信する権利を著作者が独占するものです。著作権法 23 条 1 項が根拠で、自動公衆送信では送信可能化も含まれます。
サーバー等へアップロードし、いつでも誰でもアクセスできる状態に置くことです。実際に受信されなくても、その状態に置いた時点で権利の対象になります。
112 条の差止請求に加え、119 条の刑事罰の対象になります。法定刑は改正で変動するため、最新の改正状況をご確認ください。
利用規約の範囲内なら可能ですが、範囲外の再配布や改変は侵害になりえます。所有・購入と公衆送信の許諾は別物である点に注意が必要です。
少人数でも構成員が『公衆』と評価されれば公衆送信になりえます。社内だから安全とは限らず、リンク共有に切り替えるのが安全です。
複製権(21 条)はコピーを作る段階、公衆送信権(23 条)はそれを世界に開く段階を押さえます。ウェブ掲載には 23 条の許諾が必要です。
送信可能化した時点が起点になりえます。削除が遅れるほど算定基礎期間が延び、賠償額の上限がじわじわ上がっていきます。
公衆送信に当たりえます。JASRAC 管理曲などは配信プラットフォームの包括契約や別途許諾が必要になる場合があります。
自分専用のクラウドに上げて自分だけがアクセスする場合は私的複製(30 条)の範囲で、公衆送信には当たりません。ただしリンクを他人に共有したり、家族以外がアクセスできる状態にすると送信可能化となり 23 条侵害です。業界裏話ヒント:「限定公開」「URL を知っている人だけ」も、不特定または多数がアクセスしうる状態なら公衆送信と評価されます。共有設定一つで適法と違法が分かれる
嘘です。23 条の公衆送信権侵害は営利・非営利を問いません。無償でも、収益化していなくても、著作物を権利者に無断でアップした時点で侵害は成立します。業界裏話ヒント:実務では多くの権利者が Content ID などで自動検知し、まず削除や収益の付替えで対応します。だから「気付かれていない」のではなく「泳がされている」ことが多い。訴訟は最終手段で、その前に証拠は静かに溜められている
単純なリツイート(リンク表示)自体は原則として複製・送信に当たらないとされますが、画像が自動表示される形で他人の著作物を含む投稿を拡散すると、氏名表示権など別の権利侵害が問題になった判例があります(最新の判例状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:「リンクを貼るだけなら安全」は半分正しく半分危険。直リンクで画像を自分のページに埋め込むと、見た目は転載と同じで侵害評価のリスクが上がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 押さえる段階 | 23 条:著作物を公衆に『送信・開放』する段階 | — |
| 成立のタイミング | 送信可能化=受信可能な状態に置いた時点(視聴ゼロでも成立しうる) | — |
| 典型的な侵害場面 | 動画投稿、記事の全文コピペ掲載、クラウド共有 | — |
| 主な例外・制限規定 | 引用(32 条)、教育(35 条)、報道(41 条)等 | — |
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