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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第22条の2(上映権)

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著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 22 条の 2 は、著作者が著作物を公に上映する権利を専有すると定める。正規購入した DVD でも公衆への上映には別途許諾が必要で、例外は非営利・無料・無報酬の上映に限られる。

Q · 正規に買った DVD なら、自分の店で客に流してもいいんじゃないの?

正規購入した DVD でも、店で客に流すには別途許諾が必要です

著作権法 22 条の 2 により、著作者は著作物を公に上映する権利を専有します。DVD やデータを買って得られるのは私的視聴の範囲であって、公衆に見せる上映権はディスク代に含まれていません。1999 年改正で上映権の対象は映画から写真・イラスト・文章・図表まで全著作物に拡大しました。例外は非営利・無料・無報酬の三要件をすべて満たす上映(38 条 1 項)だけで、飲食や集客で間接的に利益を得ていれば入場無料でも要件は崩れます。

解説

脱サラしてカフェを開いた。お気に入りの名作映画を、開店中ずっと壁のプロジェクターに流す。正規の Blu-ray を買ったのだから問題ないと思っている。そこが落とし穴だ。著作権法 22 条の 2 は「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する」と定める。つまり、ディスクを買って手に入れたのは「自分で見る権利」であって、「客に見せる権利」ではない。両者は法律上、別々の引き出しに入っている。さらに知っておくべきは、1999 年の改正でこの上映権が映画だけでなく、写真、イラスト、文章、図表まで全著作物に広がった点だ。あなたが有料セミナーでスクリーンに他人の写真を大写しにすれば、それも「上映」になりうる。例外は非営利かつ無料かつ無報酬の上映だけ(38 条)。あなたの店が一円でも売上を上げているなら、その糸口は閉じている。

法的な位置づけ

著作権法 22 条の 2 が定める上映権とは、著作者がその著作物を公衆に対してスクリーンやモニター等で映し出す行為をコントロールできる支分権をいう。1999 年改正により対象は映画から写真・美術・言語著作物など全著作物へ拡大された。ディスクやデータの所有権とは独立して著作者に帰属する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1上映権とは何ですか?

著作者が著作物を公衆にスクリーン等で映し出す行為をコントロールできる権利です。著作権法 22 条の 2 が根拠で、1999 年改正により映画だけでなく全著作物が対象になりました。

Q2店内で BGV として DVD を流すのは違法ですか?

公衆に見せる「公の上映」に当たり、原則として別途許諾が要ります。市販ソフトは家庭内視聴向けで、店舗上映には施設向けライセンスか業務用配信サービスの契約が必要です。

Q3スポーツバーで試合中継や映画を流すのは大丈夫ですか?

入場無料でも飲食で利益を得ていれば営利目的の上映となり、38 条の例外から外れます。差止請求や損害賠償の対象になり得ます。

Q4上映権はいつから全著作物が対象になりましたか?

1999 年(平成 11 年)改正からです。それ以前は映画の著作物に限られていましたが、写真・イラスト・文章・図表まで拡大されました。

Q5非営利の上映会が許諾なしでできる条件は?

38 条 1 項により、営利を目的としないこと、観客から料金を取らないこと、上映者に報酬がないこと、この三つをすべて満たす必要があります。

Q6上映権を侵害されたら何を請求できますか?

112 条の差止請求、114 条に基づく損害賠償を請求できます。悪質な場合は 119 条の刑事罰の対象にもなり得ます。

Q7上映権と公衆送信権は何が違いますか?

上映権(22 条の 2)は同一場所で映し出す行為、公衆送信権(23 条)はネット配信など送信を伴う行為を対象とします。オンライン配信は 23 条の領域です。

Q8有料セミナーで他人の写真をスクリーンに映すのは?

1999 年改正後は写真も上映権の対象で、外部の有料イベントでは「公の上映」に踏み込みます。社内研修なら 35 条の余地がありますが、有料は別です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1正規に買った DVD を、自分の店で BGV として流すのもダメなんですか?

ダメな場合が多いです。22 条の 2 の上映権は、ディスクの所有権とは別物。店舗で客に見せる行為は「公の上映」に当たり、別途許諾が要ります。業界裏話ヒント:市販の映像ソフトには「家庭内視聴に限る」旨の表示があり、店舗上映には施設向けの別ライセンスが必要です。飲食チェーンや待合室で堂々と流せているのは、たいてい施設利用許諾を取っているか、許諾済みの業務用配信サービスを契約しているから。個人店が同じノリで真似すると、その一店だけが裸で立っている状態になる

Q2無料の上映会なら、何を流しても合法ですよね?

三つの条件をすべて満たせば合法です。38 条 1 項は、営利を目的としないこと、観客から料金を取らないこと、出演者・上映者に報酬を払わないこと、この三点が揃って初めて許諾不要とします。業界裏話ヒント:見落とされがちなのが『営利目的でない』の壁。入場無料でも、店の集客や物販・飲食の販促として上映していれば営利性ありと評価されうる。『チケット代を取っていないから無料』という理解は半分しか正しくない

Q3映画じゃなくて写真やスライドをスクリーンに映すのは、上映権と関係ないですよね?

関係あります。1999 年の改正で、上映権の対象は映画から全著作物に拡大しました(22 条の 2)。写真・イラスト・文章・図表をスクリーンやモニターに映す行為も『上映』です(定義は 2 条 1 項 17 号)。業界裏話ヒント:有料セミナーで他人の写真やインフォグラフィックを大写しにするのは典型的な盲点。社内研修なら 35 条の利用の余地もあるが、外部の有料イベントになると一気にグレーが黒に近づく。資料に他人の画像を貼る前に出所と利用条件を確認する癖をつけると、後で泣かずに済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「正規に買った DVD だから店で流しても自由」と思い込んでいる人が圧倒的に多いが、購入で得たのは私的視聴の範囲にとどまる。公に上映する権利(22 条の 2)は別建てで、ディスク代には含まれていない。所有権と上映権を一つの財布だと錯覚しているのが、最も多い転落口だ
  • 上映権は映画だけの話だと思っている人が多いが、それは 1999 年改正前の話。今は写真もイラストも文章もスライドも「上映」の対象。あなたが会議室でスクリーンに他人の作品を映した瞬間、対象になりうる。古い知識のまま「映画じゃないからセーフ」と判断すると足をすくわれる
  • 「無料で見せれば必ず合法」だと誤解されているが、38 条の非営利上映が成立するには無料に加えて、営利目的でないこと、上映する者に報酬がないこと、この三つ全部が必要。集客や飲食で間接的に儲けていれば、入場無料でも要件は崩れる。問いの立て方が「無料かどうか」だけになっている時点でずれている
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対象となる行為22 条の 2(上映権):スクリーン・モニターに映し出す
対象著作物全著作物(1999 年改正で映画から拡大)
同一場所か送信か同一の場所で公衆に提示(送信を伴わない)
主な制限規定38 条 1 項(非営利・無料・無報酬の上映)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのスポーツバーが大型スクリーンで試合中継や映画を流して集客していたら? 入場無料でも、飲食で利益を得ている時点で「営利目的の上映」になり、38 条の例外から外れる。権利者から差止請求と損害賠償が来たとき、「無料で見せただけ」という反論は通らない
  • 結婚式の余興で、新郎新婦の好きな映画のワンシーンを会場のスクリーンで流した。プランナーは慣れた様子だが、これも公の上映。有料の披露宴である以上、非営利要件を満たさず、本来は権利処理が要る。式場が黙っているのは、グレーゾーンを承知で回しているからだ
  • あなたは町内会のボランティアで、公民館で無料の子ども向けアニメ上映会を開く。参加費ゼロ、上映する人にもギャラなし。これは 38 条 1 項の非営利・無料・無報酬を満たし、許諾なしで上映できる数少ない正規ルートだ
  • あと 3 日でオープンするフィットネスジム。レッスン中に市販の音楽 PV を壁面モニターで流す演出を組んだ。開業前の今なら、JASRAC や映像の権利者への申請でクリーンにできる。開業後に通報されてからでは、過去分の使用料を遡って請求される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第22条の2(上映権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第22条の2の条文原文は「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第22条の2は第三款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。