著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
要点著作権法 22 条の 2 は、著作者が著作物を公に上映する権利を専有すると定める。正規購入した DVD でも公衆への上映には別途許諾が必要で、例外は非営利・無料・無報酬の上映に限られる。
Q · 正規に買った DVD なら、自分の店で客に流してもいいんじゃないの?
正規購入した DVD でも、店で客に流すには別途許諾が必要です
著作権法 22 条の 2 により、著作者は著作物を公に上映する権利を専有します。DVD やデータを買って得られるのは私的視聴の範囲であって、公衆に見せる上映権はディスク代に含まれていません。1999 年改正で上映権の対象は映画から写真・イラスト・文章・図表まで全著作物に拡大しました。例外は非営利・無料・無報酬の三要件をすべて満たす上映(38 条 1 項)だけで、飲食や集客で間接的に利益を得ていれば入場無料でも要件は崩れます。
脱サラしてカフェを開いた。お気に入りの名作映画を、開店中ずっと壁のプロジェクターに流す。正規の Blu-ray を買ったのだから問題ないと思っている。そこが落とし穴だ。著作権法 22 条の 2 は「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する」と定める。つまり、ディスクを買って手に入れたのは「自分で見る権利」であって、「客に見せる権利」ではない。両者は法律上、別々の引き出しに入っている。さらに知っておくべきは、1999 年の改正でこの上映権が映画だけでなく、写真、イラスト、文章、図表まで全著作物に広がった点だ。あなたが有料セミナーでスクリーンに他人の写真を大写しにすれば、それも「上映」になりうる。例外は非営利かつ無料かつ無報酬の上映だけ(38 条)。あなたの店が一円でも売上を上げているなら、その糸口は閉じている。
著作権法 22 条の 2 が定める上映権とは、著作者がその著作物を公衆に対してスクリーンやモニター等で映し出す行為をコントロールできる支分権をいう。1999 年改正により対象は映画から写真・美術・言語著作物など全著作物へ拡大された。ディスクやデータの所有権とは独立して著作者に帰属する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作者が著作物を公衆にスクリーン等で映し出す行為をコントロールできる権利です。著作権法 22 条の 2 が根拠で、1999 年改正により映画だけでなく全著作物が対象になりました。
公衆に見せる「公の上映」に当たり、原則として別途許諾が要ります。市販ソフトは家庭内視聴向けで、店舗上映には施設向けライセンスか業務用配信サービスの契約が必要です。
入場無料でも飲食で利益を得ていれば営利目的の上映となり、38 条の例外から外れます。差止請求や損害賠償の対象になり得ます。
1999 年(平成 11 年)改正からです。それ以前は映画の著作物に限られていましたが、写真・イラスト・文章・図表まで拡大されました。
38 条 1 項により、営利を目的としないこと、観客から料金を取らないこと、上映者に報酬がないこと、この三つをすべて満たす必要があります。
112 条の差止請求、114 条に基づく損害賠償を請求できます。悪質な場合は 119 条の刑事罰の対象にもなり得ます。
上映権(22 条の 2)は同一場所で映し出す行為、公衆送信権(23 条)はネット配信など送信を伴う行為を対象とします。オンライン配信は 23 条の領域です。
1999 年改正後は写真も上映権の対象で、外部の有料イベントでは「公の上映」に踏み込みます。社内研修なら 35 条の余地がありますが、有料は別です。
ダメな場合が多いです。22 条の 2 の上映権は、ディスクの所有権とは別物。店舗で客に見せる行為は「公の上映」に当たり、別途許諾が要ります。業界裏話ヒント:市販の映像ソフトには「家庭内視聴に限る」旨の表示があり、店舗上映には施設向けの別ライセンスが必要です。飲食チェーンや待合室で堂々と流せているのは、たいてい施設利用許諾を取っているか、許諾済みの業務用配信サービスを契約しているから。個人店が同じノリで真似すると、その一店だけが裸で立っている状態になる
三つの条件をすべて満たせば合法です。38 条 1 項は、営利を目的としないこと、観客から料金を取らないこと、出演者・上映者に報酬を払わないこと、この三点が揃って初めて許諾不要とします。業界裏話ヒント:見落とされがちなのが『営利目的でない』の壁。入場無料でも、店の集客や物販・飲食の販促として上映していれば営利性ありと評価されうる。『チケット代を取っていないから無料』という理解は半分しか正しくない
関係あります。1999 年の改正で、上映権の対象は映画から全著作物に拡大しました(22 条の 2)。写真・イラスト・文章・図表をスクリーンやモニターに映す行為も『上映』です(定義は 2 条 1 項 17 号)。業界裏話ヒント:有料セミナーで他人の写真やインフォグラフィックを大写しにするのは典型的な盲点。社内研修なら 35 条の利用の余地もあるが、外部の有料イベントになると一気にグレーが黒に近づく。資料に他人の画像を貼る前に出所と利用条件を確認する癖をつけると、後で泣かずに済む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 22 条の 2(上映権):スクリーン・モニターに映し出す | — |
| 対象著作物 | 全著作物(1999 年改正で映画から拡大) | — |
| 同一場所か送信か | 同一の場所で公衆に提示(送信を伴わない) | — |
| 主な制限規定 | 38 条 1 項(非営利・無料・無報酬の上映) | — |
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