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著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)

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  1. 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
  2. 2.放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
  3. 3.放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
  4. 4.公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
  5. 5.映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 38 条は、営利を目的とせず、料金を受けず、出演者に報酬を払わない場合に限り、公表された著作物を無許諾で公に上演・演奏・上映・口述できると定める。

Q · 無料の慈善コンサートなら著作権の使用料はかからない?

非営利・無料・無報酬の三条件を全て満たせば不要です

著作権法 38 条 1 項により、(1) 営利を目的としない、(2) 聴衆・観衆から料金を受けない、(3) 出演者に報酬を払わない、という三条件をすべて満たせば、公表された著作物を無許諾・無料で公に上演・演奏できます。三条件は『かつ』で連結されており、一つでも欠ければ全体が崩れて使用料が発生します。慈善コンサートでも出演バンドにギャラを払った瞬間、条件 (3) が崩れ JASRAC 等への支払い義務が生じます。

解説

高校の文化祭で軽音部がヒット曲を演奏する。観客は無料、出演は生徒、誰もギャラを受け取らない。このとき著作権の使用料は発生しない。だが同じステージにプロのバンドを呼び、ギャラを払った瞬間、JASRACへの支払い義務が生まれる。境界線を引いているのが著作権法38条だ。この規定は「公表された著作物」を無料で上演、演奏、上映、口述できると定める。ただし条件は三つ、(1)営利を目的としない、(2)観客から料金を取らない、(3)出演者に報酬を払わない。決定的なのは、この三つが「かつ」でつながっている点だ。一つでも欠ければ全部が崩れ、使用料が発生する。多くの人は「非営利だから無料」と思い込んでいるが、法律はそう書いていない。あなたがイベントを企画する側なら、三条件のどれを満たしていないかを最初に確認することが、後の請求書を防ぐ唯一の方法になる。

法的な位置づけ

著作権法 38 条は、非営利の上演等に関する権利制限規定である。公表された著作物について、営利を目的とせず、かつ聴衆または観衆から料金を受けない場合に限り、上演権・演奏権・上映権・口述権を制限し、無許諾での公の上演等を認める。出演者や口述者に報酬が支払われるときは適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 38 条とは何ですか?

非営利の上演等に関する権利制限規定です。営利目的でなく、料金を取らず、出演者に報酬を払わなければ、公表された著作物を無許諾で公に上演・演奏・上映・口述できます。

Q2非営利イベントで著作権の手続きはいつ必要になりますか?

三条件のどれか一つが欠けたときです。入場料を取る、出演者にギャラを払う、営利目的が前面に出る、のいずれかで 38 条の免除が外れ、JASRAC 等への利用申込が必要になります。

Q3結婚式の余興で生演奏をしても大丈夫ですか?

披露宴自体は私的な集まりで問題になりにくいですが、プロを有料で招くと報酬要件が崩れます。お車代や謝礼が実費の交通費を超えると『報酬』と評価される余地があります。

Q4盆踊りで CD 音源を流すのは違法ですか?

無料・非営利で出演者がいなければ、録音物の再生も『演奏』に当たりますが 38 条 1 項で使用料は不要です。ただし出店の集客が主目的になると営利性が問われます。

Q5入場無料にすれば著作権料は発生しませんか?

無料でも『資料代』『協力金』『ワンドリンク制』など実質的に鑑賞の対価を徴収すれば料金とみなされ、条件が崩れます。名目ではなく実態で判断されます。

Q6病院や施設の待合室で BGM を流すのに許諾は要りますか?

録音物を流すなら営利・非営利の判定が問題になります。放送・有線放送をそのまま受信装置で流す場合は 38 条 3 項で許容される余地があります。

Q7慈善コンサートで著作権使用料はかかりますか?

無料・非営利でも出演者に報酬を払えば条件 (3) が崩れ使用料が発生します。事後申請は事前より割増になりやすいため、開催前の確認が重要です。

Q8学園祭のダンスで市販の音源を使うのは著作権的に問題ですか?

生徒が非営利・無料で行い、外部の有料ゲストを招かなければ 38 条 1 項の範囲です。市販 CD の再生も上演等に含まれますが三条件を満たせば無許諾で可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1学校の文化祭でJ-POPを演奏するのに、JASRACに連絡しなきゃダメですか?

生徒が演奏し、入場無料で、誰もギャラを受け取らないなら、38条1項の三条件を満たすので連絡は不要です。ただし外部のプロを有料で招く、入場料を取る、模擬店の集客が主目的になると営利性が問われます。業界裏話ヒント:JASRACは『学校の授業や文化祭は原則として手続不要』と案内していますが、これは三条件を満たす前提の話です。ダンス部が市販のCD音源を使う上演も対象になり、有料ゲストを呼んだ途端に話が変わる点は案内に大きく書かれていません

Q2カフェでBGMにSpotifyやCDを流すのは、38条で無料になりますか?

なりません。営利目的なので三条件の一つ目を満たさず、CDやサブスクの再生も法律上は『演奏』に当たります(38条1項の反対解釈)。一方、ラジオやテレビ放送をそのまま店内で流すのは3項で許されます。業界裏話ヒント:店舗BGMにはJASRACとNexToneの両方に契約が必要になることが多く、Spotifyの個人プランは規約上そもそも商用利用が禁止されています。『無料アプリで流しているだけ』が一番危ない

Q3図書館やレンタル店が本やCDを貸せるのはなぜですか?

図書館が無料で貸せるのは38条4項が貸与権(26条の3)を制限しているからです。有料のレンタル店は4項の対象外なので、貸与権の許諾と補償金の仕組みで成り立っています。業界裏話ヒント:CDレンタルは『貸レコード』制度で権利者へ報酬が支払われる仕組みです。注意すべきは映画(DVD等)で、4項は『映画の著作物を除く』と書いてあり、図書館でも別ルール(5項の補償金)が必要になる点。本とDVDで扱いがまるで違います

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「非営利だから無料」と考えがちだが、非営利は三条件のうちの一つにすぎない。観客から料金を取らないこと、出演者に報酬を払わないこと、この二つも同時に満たさなければ使用料が発生する。三つの掛け算で、どれか一つがゼロなら全体がゼロになる
  • 「入場無料にすれば条件はクリア」と知っている人は多いが、ここでいう「料金」が名目を問わず一切の対価を含むことまでは知らない。『資料代』『協力金』『ワンドリンク制』も、実質的に鑑賞の対価であれば料金とみなされうる。無料と銘打っても入口で何かを徴収していれば崩れる
  • 「BGMを流すだけなら演奏ではない」という前提そのものが誤っている。CDやサブスクの録音物を公に再生する行為も法律上は「演奏」に含まれる。問うべきは『これは演奏か』ではなく『営利目的か』だ。問いの立て方を間違えると、店舗BGMが無料だと誤解したまま無契約で使い続けることになる
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規定の性質38 条:非営利の上演等の権利制限(無料公演を許容)
適用場面公の場での上演・演奏・上映・口述
対価の扱い非営利・料金不徴収・出演者無報酬が条件
崩れる要因料金徴収・出演者報酬・営利目的のいずれか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 町内会の夏祭りで盆踊り用にCD音源を会場のスピーカーで流す。無料、非営利、出演者もいない。録音物の再生も法律上は「演奏」に当たるが、三条件を満たすので38条1項で使用料は不要。ただし出店の売上を伸ばす目的が前面に出ると「営利」と評価される余地が出てくる
  • あなたがカフェを経営していて、雰囲気作りに自前のプレイリストをスピーカーで流している。これは営利目的なので38条の保護外、JASRACとの契約が必要になる。一方、店内のテレビでそのまま放送番組を流すのは3項で許される。同じ「店で音を流す」でも、音源が自前か放送かで結論が真逆になる
  • もし、結婚式の二次会で友人がプロ顔負けの生演奏を披露し、新郎新婦が感謝の品やお車代を渡したとしたら、それは「報酬」に当たるか。実費の交通費か謝礼かの線引きが、その演奏が無料の範囲に収まるかどうかを分ける
  • イベント本番まであと3日。無料の慈善コンサートだから著作権の手続きは要らないと思い込んでいたが、出演バンドにギャラを出すことが直前に決まった。三条件の一つが崩れた今、JASRACへの利用申込が必要になり、事後申請は割増の対象になりうる
  • 図書館が本を無料で貸し出す。これは38条4項が著作権者の貸与権を制限しているから成り立っている。あなたが当然と思っている貸出カウンターは、この一項がなければ存在しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第38条(営利を目的としない上演等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第38条の条文原文は「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」で始まります。
  3. 著作権法第38条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。