要点著作権法 38 条は、営利を目的とせず、料金を受けず、出演者に報酬を払わない場合に限り、公表された著作物を無許諾で公に上演・演奏・上映・口述できると定める。
Q · 無料の慈善コンサートなら著作権の使用料はかからない?
非営利・無料・無報酬の三条件を全て満たせば不要です
著作権法 38 条 1 項により、(1) 営利を目的としない、(2) 聴衆・観衆から料金を受けない、(3) 出演者に報酬を払わない、という三条件をすべて満たせば、公表された著作物を無許諾・無料で公に上演・演奏できます。三条件は『かつ』で連結されており、一つでも欠ければ全体が崩れて使用料が発生します。慈善コンサートでも出演バンドにギャラを払った瞬間、条件 (3) が崩れ JASRAC 等への支払い義務が生じます。
高校の文化祭で軽音部がヒット曲を演奏する。観客は無料、出演は生徒、誰もギャラを受け取らない。このとき著作権の使用料は発生しない。だが同じステージにプロのバンドを呼び、ギャラを払った瞬間、JASRACへの支払い義務が生まれる。境界線を引いているのが著作権法38条だ。この規定は「公表された著作物」を無料で上演、演奏、上映、口述できると定める。ただし条件は三つ、(1)営利を目的としない、(2)観客から料金を取らない、(3)出演者に報酬を払わない。決定的なのは、この三つが「かつ」でつながっている点だ。一つでも欠ければ全部が崩れ、使用料が発生する。多くの人は「非営利だから無料」と思い込んでいるが、法律はそう書いていない。あなたがイベントを企画する側なら、三条件のどれを満たしていないかを最初に確認することが、後の請求書を防ぐ唯一の方法になる。
著作権法 38 条は、非営利の上演等に関する権利制限規定である。公表された著作物について、営利を目的とせず、かつ聴衆または観衆から料金を受けない場合に限り、上演権・演奏権・上映権・口述権を制限し、無許諾での公の上演等を認める。出演者や口述者に報酬が支払われるときは適用されない。
非営利の上演等に関する権利制限規定です。営利目的でなく、料金を取らず、出演者に報酬を払わなければ、公表された著作物を無許諾で公に上演・演奏・上映・口述できます。
三条件のどれか一つが欠けたときです。入場料を取る、出演者にギャラを払う、営利目的が前面に出る、のいずれかで 38 条の免除が外れ、JASRAC 等への利用申込が必要になります。
披露宴自体は私的な集まりで問題になりにくいですが、プロを有料で招くと報酬要件が崩れます。お車代や謝礼が実費の交通費を超えると『報酬』と評価される余地があります。
無料・非営利で出演者がいなければ、録音物の再生も『演奏』に当たりますが 38 条 1 項で使用料は不要です。ただし出店の集客が主目的になると営利性が問われます。
無料でも『資料代』『協力金』『ワンドリンク制』など実質的に鑑賞の対価を徴収すれば料金とみなされ、条件が崩れます。名目ではなく実態で判断されます。
録音物を流すなら営利・非営利の判定が問題になります。放送・有線放送をそのまま受信装置で流す場合は 38 条 3 項で許容される余地があります。
無料・非営利でも出演者に報酬を払えば条件 (3) が崩れ使用料が発生します。事後申請は事前より割増になりやすいため、開催前の確認が重要です。
生徒が非営利・無料で行い、外部の有料ゲストを招かなければ 38 条 1 項の範囲です。市販 CD の再生も上演等に含まれますが三条件を満たせば無許諾で可能です。
生徒が演奏し、入場無料で、誰もギャラを受け取らないなら、38条1項の三条件を満たすので連絡は不要です。ただし外部のプロを有料で招く、入場料を取る、模擬店の集客が主目的になると営利性が問われます。業界裏話ヒント:JASRACは『学校の授業や文化祭は原則として手続不要』と案内していますが、これは三条件を満たす前提の話です。ダンス部が市販のCD音源を使う上演も対象になり、有料ゲストを呼んだ途端に話が変わる点は案内に大きく書かれていません
なりません。営利目的なので三条件の一つ目を満たさず、CDやサブスクの再生も法律上は『演奏』に当たります(38条1項の反対解釈)。一方、ラジオやテレビ放送をそのまま店内で流すのは3項で許されます。業界裏話ヒント:店舗BGMにはJASRACとNexToneの両方に契約が必要になることが多く、Spotifyの個人プランは規約上そもそも商用利用が禁止されています。『無料アプリで流しているだけ』が一番危ない
図書館が無料で貸せるのは38条4項が貸与権(26条の3)を制限しているからです。有料のレンタル店は4項の対象外なので、貸与権の許諾と補償金の仕組みで成り立っています。業界裏話ヒント:CDレンタルは『貸レコード』制度で権利者へ報酬が支払われる仕組みです。注意すべきは映画(DVD等)で、4項は『映画の著作物を除く』と書いてあり、図書館でも別ルール(5項の補償金)が必要になる点。本とDVDで扱いがまるで違います
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 38 条:非営利の上演等の権利制限(無料公演を許容) | — |
| 適用場面 | 公の場での上演・演奏・上映・口述 | — |
| 対価の扱い | 非営利・料金不徴収・出演者無報酬が条件 | — |
| 崩れる要因 | 料金徴収・出演者報酬・営利目的のいずれか | — |
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