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著作権法 第37条の2(聴覚障害者等のための複製等)

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  1. 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。
  2. 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
  3. 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法37条の2は、政令で定める聴覚障害者福祉事業者が、公表された聴覚著作物を字幕化して複製・自動公衆送信できると定める。著作権者等が既に必要な方式で提供している場合は適用されない。

Q · 聴覚障害のある人のために、動画に字幕をつけて配るのは著作権侵害になりませんか?

政令指定の福祉事業者なら合法、公式字幕があれば不可

著作権法37条の2により、政令で定められた聴覚障害者福祉の事業者は、公表された聴覚著作物の音声を文字にする等の方式で複製し、自動公衆送信(送信可能化を含む)を行うことができます。専ら聴覚障害者等向けの貸出し用複製も、音声の文字化と一体で行う限り認められます。ただし、著作権者やその許諾を得た者、出版権者等が、すでに聴覚障害者等が利用できる方式で提供している場合は、ただし書によりこの特例は適用されません。個人やボランティアが指定を受けずに行う字幕付与・配布は、目的が福祉的であっても21条・23条の侵害となり得ます。

解説

テレビ番組やネット動画には音声で伝わる情報があふれているが、聴覚に障害のある人にとって、その多くは音もなく閉ざされた壁だ。著作権法37条の2は、この壁に一つだけ正規の通用口を開ける条文である。政令で指定された聴覚障害者福祉の事業者は、公表された聴覚著作物の音声を文字に起こし、複製や自動公衆送信(送信可能化を含むネット配信)を、著作権者の許諾なしに行える。さらに、専ら聴覚障害者向けの貸出し用に、音声の文字化と一体で複製することもできる。だが、ここに見落としやすい罠がある。著作権者やその許諾を得た者、出版権者などが、すでに聴覚障害者が使える方式で提供している場合、この特例は丸ごと使えなくなる。公式の字幕版があるなら、まずそれを使え、という設計だ。そしてもう一つ、この扉を開けられるのは個人やボランティアではなく、政令で定められた事業者に限られる。あなたが善意で勝手に字幕をつけて広く配る行為は、この条文の射程の外にある。

法的な位置づけ

著作権法37条の2は、聴覚障害者等のための著作権の制限を定める規定であり、政令で指定された聴覚障害者福祉事業者が、公表された聴覚著作物の音声を文字にする等の必要な方式で複製・自動公衆送信し、また専ら貸出し用に複製することを、著作権者の許諾なく認める。著作権者等により必要な方式での提供が既に行われている場合には適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法37条の2とは何ですか?

聴覚障害者等のための権利制限規定です。政令で指定された福祉事業者が、公表された聴覚著作物を字幕化して複製・自動公衆送信し、貸出し用に複製することを許諾なく認めます。

Q2字幕をつけるのに著作権者の許可はいる?

政令指定の聴覚障害者福祉事業者が要件内で行う場合は不要です。それ以外の主体が行う場合は、複製権(21条)・公衆送信権(23条)の許諾が必要になります。

Q3聴覚著作物とは何を指しますか?

聴覚により表現が認識される方式で公衆に提供・提示されている公表著作物です。映像作品の音声、講演動画、音声教材などが典型で、一体提供される他の著作物も含みます。

Q4公式のバリアフリー字幕があるとどうなる?

37条の2ただし書が働き、特例は全面的に適用されません。著作権者やその許諾を得た者、出版権者等が既に提供していれば、別途字幕をつけて配る行為は通常の侵害になります。

Q5個人ボランティアの字幕は違法?

政令指定を受けていない個人・団体は本条の主体に当たりません。福祉目的であっても特例は及ばず、原則として複製権・公衆送信権の侵害となり得ます。

Q6文字起こしデータの貸出しはできる?

専ら聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するための複製は認められますが、音声の文字化等の必要な方式による複製と併せて行うものに限られます。単独の貸出し用複製は対象外です。

Q737条と37条の2の違いは?

37条は視覚障害者等のための複製等、37条の2は聴覚障害者等のための複製等を定める姉妹規定です。対象となる障害の種類と、認められる利用方式が異なります。

Q8自動公衆送信には配信サイトへの掲載も含む?

含まれます。本条は送信可能化を含む自動公衆送信を明示しており、サーバへのアップロードによる会員向けネット配信も、要件を満たす限り本条の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのボランティア団体、聴覚障害の人のために字幕を作って配ってるんですが、これって違法なんですか?

鍵は、その団体が政令(著作権法施行令)で指定された聴覚障害者福祉の事業者かどうかです。指定を受けていれば、公式のバリアフリー版がない公表済み著作物について、37条の2で許諾なしに字幕化・配信ができます。指定外だと福祉目的でも特例は及びません。業界裏話ヒント:実務では「目的が立派かどうか」ではなく「政令指定の名簿に入っているか」で機械的に判断されます。活動を始める前に、自団体が指定対象に当たるかを所管に確認しておくと、後で全成果物が侵害物に転落する事故を防げます

Q2公式の字幕がもう出ている作品に、自分たちでもっと分かりやすい字幕をつけ直すのはダメなんですか?

原則ダメです。著作権者やその許諾先が、すでに聴覚障害者が利用できる方式で提供している場合、37条の2のただし書が働き、特例そのものが使えなくなります。品質に不満があっても、別途作れば通常の侵害です。業界裏話ヒント:この特例は「市場の穴を埋める」発想で設計されています。権利者が自らアクセシブル版を出した瞬間に穴がふさがり、第三者の出番は消えます。だから交渉では、まず公式版の有無を確認するのが最初の一手になります

Q3音声を文字に起こすのはわかったけど、その文字データを貸し出すのもアリなんですか?

貸出しについては別の枠があり、専ら聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するための複製は、音声の文字化など必要な方式の複製と一体で行う場合に認められます。単独の貸出し目的複製ではなく、文字化と併せて行う点が条件です。業界裏話ヒント:条文は複製・自動公衆送信と、貸出し用複製を別の号で書き分けています。どちらの枠で行うかで満たすべき要件が変わるので、活動を「配信型」か「貸出し型」かで切り分けて設計すると、要件の取りこぼしが減ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「障害者のためなら、善意で誰が字幕をつけて配ってもいい」と考える人が多い。だが、この問いの立て方そのものが誤っている。37条の2が許すのは「目的」だけでなく「主体」も限定しており、政令で指定された福祉事業者でなければ、どれほど目的が正しくても適用されない。動機ではなく資格が入口になっている
  • 「ただし書は形式的な但書で、実際にはあまり効かない」と軽く見られがちだが、これは深刻さの読み違いだ。著作権者やその許諾を得た者が、聴覚障害者向けの方式ですでに提供していれば、この特例は全面的に消滅する。つまり公式字幕の有無が、合法と侵害を分ける一本の境界線になっている
  • あなたから見れば「困っている人を助ける福祉活動」でも、著作権法から見れば「複製権と公衆送信権という財産権に対する例外的な切り込み」である。この視点の落差を理解しないまま運用すると、福祉のつもりが侵害警告を受ける側に立たされる
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保護対象となる障害37条の2:聴覚障害者等(聴覚による表現の認識に障害のある者)
行為主体政令で定める聴覚障害者福祉事業者に限定
認められる利用音声の文字化等による複製・自動公衆送信、貸出し用複製
適用が消える場面著作権者等が既に聴覚障害者等向けの方式で提供している場合(ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 聴覚障害者支援の NPO を運営していて、公開された講演動画やオンライン講座に字幕をつけ、会員向けにネット配信したい。これは21条の複製権、23条の公衆送信権をまともに踏む行為だが、自団体が政令指定の事業者であり、公式の字幕版がまだ存在しなければ、この37条の2が許諾なしの道を開く
  • もし、ある映画作品にすでに公式のバリアフリー字幕が用意されていたら、その同じ作品に自分たちで独自字幕をつけて配れるのか。答えはノーだ。ただし書が働き、特例は一瞬で消える。公式版があるのに別途作れば、それはもう通常の著作権侵害になる
  • あなたが有料の音声教材を販売している。ある日、その全文が文字起こしされネット上に並んでいるのを見つけた。配布者は「聴覚障害者のため」と主張する。だがその者が政令指定事業者でなければ、福祉目的を掲げても特例の保護は届かない
  • 地域のイベント本番まであと3日。登壇者の講演を聴覚障害のある参加者にもリアルタイムで届けたい。手話通訳に加え、過去の公表動画を文字化して事前配布する案が出た。誰が作れば合法か、公式字幕の有無はどうか、今夜のうちに確認しないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第37条の2(聴覚障害者等のための複製等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第37条の2の条文原文は「聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。」で始まります。
  3. 著作権法第37条の2は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。