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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第21条(複製権)

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著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 21 条は、著作者がその著作物を複製する権利を専有すると定める。無断複製は原則として侵害となり、私的使用や引用などの例外に当たる場合のみ適法となる。

Q · 買った本や CD を自分でコピーするのは違法なの?

私的使用の範囲なら適法、超えれば複製権侵害です

著作権法 21 条により、著作物を複製する権利は著作者が専有します。あなたが買ったのは「物としての本や CD」であって著作権ではないため、原則として複製には許諾が要ります。ただし個人的または家庭内で使う「私的使用のための複製」(30 条)に当たれば適法です。会社の同僚に配る、SNS にアップする、他人にデータを渡す行為は私的使用の枠を超え、複製権侵害となりえます。

解説

スマホで好きなアーティストのジャケット画像を保存する、図書館の本を丸ごとコピーする、買った CD の曲を PC に取り込む。これらに共通するのは、すべて著作権法が言う『複製』だという点だ。21 条はたった一文、『著作者は、その著作物を複製する権利を専有する』。専有とは、著作者ただ一人が独占し、他人は許可なくできないという意味だ。つまり原則として、世の中のあらゆる複製行為は本来なら著作者の許可が要る。ではなぜあなたは毎日スクショを撮っても捕まらないのか。答えは『私的使用のための複製』(30 条)という例外があるからだ。複製権という強力な原則と、私的使用という狭い例外、この二つの綱引きの真ん中に、あなたの日常のコピー行為すべてが置かれている。例外の範囲を一歩でも超えた瞬間、あなたは著作者の独占権を侵していることになる。境界線がどこにあるかを知っているかどうかで、同じコピーでも安全圏と侵害の差が生まれる。

法的な位置づけ

著作権法 21 条にいう複製権とは、著作者が自己の著作物を有形的に再製する行為を独占的に支配する権利をいう。印刷、写真、複写、録音、録画、電子的なデータ保存などが複製に含まれ、私的使用や引用などの権利制限規定に該当しない限り、第三者は著作者の許諾なくこれを行うことができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複製権とは何ですか?

著作者が自己の著作物を有形的に再製する行為を独占できる権利です。著作権法 21 条が根拠で、印刷・録音・録画・データ保存など複製全般に及びます。

Q2私的使用の範囲はどこまでですか?

個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲に限られます(30 条)。会社の同僚に配る、SNS にアップするといった行為は私的使用の外です。

Q3複製権侵害の罰則はどのくらいですか?

著作権侵害罪(119 条)として刑事罰の対象となりえます。原則は親告罪ですが、一定の悪質類型は非親告罪化されています。差止・損害賠償の民事責任も別途生じます。

Q4フリー素材は自由に複製できますか?

利用規約やライセンスで許諾された範囲でのみ複製できます。「フリー」でも商用不可・改変不可などの条件があることが多く、確認せず使うと複製権侵害になりえます。

Q5図書館でのコピーは複製権侵害になりますか?

図書館等における一定の複製は 31 条で認められています。利用者が調査研究のため一部分を 1 部複製する範囲など、要件を満たす場合は適法です。

Q6著作権の保護期間はいつまでですか?

原則として著作者の死後 70 年です(51 条以下)。保護期間中は複製権を含む著作財産権が存続し、期間満了後は原則として自由に利用できます。

Q7スクリーンショットは著作権侵害になりますか?

スクショはデータを保存する複製に当たりますが、個人的に見るだけなら私的使用(30 条)で適法な場合が多いです。SNS への転載や配布に回すと侵害になりえます。

Q8複製権は譲渡できますか?

複製権を含む著作財産権は、その全部または一部を他人に譲渡できます(61 条)。ただし著作者人格権は譲渡できません。契約で複製権のみを移転することも可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1友達に借りた漫画を、自分用にスキャンして保存するのは違法ですか?

個人的または家庭内で自分が読むためだけなら、私的使用のための複製(30 条)に当たり原則適法です。ただし借り物を返した後もデータを持ち続け、それを他人に渡せば私的使用の枠を外れます。業界裏話ヒント:私的使用の例外は『複製する人自身が使う』ことが前提で、業者にスキャン代行を頼む『自炊代行』は、過去の裁判例で複製の主体は業者だとされ、複製権侵害と判断されています。自分でやるか他人にやらせるかで、結論が真逆になる

Q2会社でネット記事を印刷して、会議の出席者に配るのはセーフですか?

アウトの可能性が高いです。会社内での配布は『個人的・家庭内』という私的使用(30 条)の範囲を超え、複製権侵害になりえます。報道や研究のための適法な引用(32 条)に整えれば別ですが、記事の丸ごと印刷は引用の要件を満たしません。業界裏話ヒント:社内利用でも、新聞社などが提供する『記事利用許諾サービス』に契約すれば堂々と複製できる。多くの企業はこの存在を知らず、グレーな配布を続けているか、逆に過度に萎縮している

Q3海賊版だと知らずにダウンロードしただけでも、複製権侵害になりますか?

ダウンロードはデータを自分の端末に保存する『複製』なので、原則は複製権が及びます。私的使用でも、違法配信と知りながらの音楽・映像、さらに 2021 年施行の改正で漫画等を含む著作物全般のダウンロードは、30 条の例外から外され違法となりました。業界裏話ヒント:規制の対象は『違法と知りながら』『継続的・反復的に』など要件が絞られている。スクショやキャッシュのような軽微なものは除外される設計で、線引きは見た目より細かい(最新の改正状況をご確認ください)

Q4自分のイラストを生成 AI に無断で学習されたら、複製権侵害で訴えられますか?

学習過程では著作物が複製されますが、30 条の 4 が情報解析を目的とする複製を一定範囲で許容しており、単純な学習利用は適法とされる場面が多いです。ただし『著作権者の利益を不当に害する』場合は例外で、ここが実務上、解釈が分かれている激戦区です。業界裏話ヒント:争点は学習段階より『生成物が既存作品とそっくり』な出力段階に移りつつある。出力が元作品の複製・翻案に当たれば、学習が適法でも別途侵害を問える。証拠として残すべきは学習データではなく、生成結果の類似性だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『買ったものは自分のものだから自由にコピーできる』と思いがちだが、あなたが買ったのは『物としての本や CD』であって、中身の著作権ではない。所有権と著作権は別物。手元にあっても、複製を許すかどうかの権利は著者が握り続けている
  • 『私的使用ならコピーし放題』は半分しか正しくない。私的使用(30 条)は『個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲』に限られる。会社の同僚に配る、SNS にアップする、これらはもう『私的』の範囲外。多くの人は、私的使用の枠がここまで狭いことを知らない
  • 『どこまでならコピーしてよいか』と問う人は多いが、その問いには原則と例外が逆だという前提錯誤がある。複製は原則『全部ダメ』で、私的使用などの例外に当たるときだけ許される。『何割までならセーフ』という発想そのものが、出発点を間違えている
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位置づけ21 条:複製権(著作者の独占的権利)
適用の効果無断複製は原則として侵害
主な要件著作物を有形的に再製すること
境界を超えると差止(112 条)・損害賠償(114 条)・刑事罰(119 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが自営業のチラシに、ネットで拾ったプロの写真をそのまま印刷して 1000 枚配ったら? それは私的使用ではなく営業上の複製。著作者から差止めと損害賠償を請求されうる。フリー素材かどうかの確認を一度怠っただけで、刷り直しと賠償の二重コストがのしかかる
  • 好きなバンドの CD を全部スマホに取り込んだ。自分で買った CD を自分で聴く範囲なら、私的使用で適法。だが、そのデータを友人 10 人に配った瞬間、複製権侵害に変わる
  • あなたの撮った写真が、無断で他社の広告ページに使われているのを発見。証拠の保全はあと数日が勝負。相手がページを差し替えれば、複製の事実を立証する材料が消えてしまう
  • 友人が同人誌に有名漫画のコマをそのまま載せようとしている。『引用だから大丈夫』と言うが、丸ごとの転載は引用(32 条)ではなく複製。あなたが一言止められるかどうかで、友人が警告状を受け取る未来が変わる

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第21条(複製権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第21条の条文原文は「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第21条は第三款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。