著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
要点著作権法 21 条は、著作者がその著作物を複製する権利を専有すると定める。無断複製は原則として侵害となり、私的使用や引用などの例外に当たる場合のみ適法となる。
Q · 買った本や CD を自分でコピーするのは違法なの?
私的使用の範囲なら適法、超えれば複製権侵害です
著作権法 21 条により、著作物を複製する権利は著作者が専有します。あなたが買ったのは「物としての本や CD」であって著作権ではないため、原則として複製には許諾が要ります。ただし個人的または家庭内で使う「私的使用のための複製」(30 条)に当たれば適法です。会社の同僚に配る、SNS にアップする、他人にデータを渡す行為は私的使用の枠を超え、複製権侵害となりえます。
スマホで好きなアーティストのジャケット画像を保存する、図書館の本を丸ごとコピーする、買った CD の曲を PC に取り込む。これらに共通するのは、すべて著作権法が言う『複製』だという点だ。21 条はたった一文、『著作者は、その著作物を複製する権利を専有する』。専有とは、著作者ただ一人が独占し、他人は許可なくできないという意味だ。つまり原則として、世の中のあらゆる複製行為は本来なら著作者の許可が要る。ではなぜあなたは毎日スクショを撮っても捕まらないのか。答えは『私的使用のための複製』(30 条)という例外があるからだ。複製権という強力な原則と、私的使用という狭い例外、この二つの綱引きの真ん中に、あなたの日常のコピー行為すべてが置かれている。例外の範囲を一歩でも超えた瞬間、あなたは著作者の独占権を侵していることになる。境界線がどこにあるかを知っているかどうかで、同じコピーでも安全圏と侵害の差が生まれる。
著作権法 21 条にいう複製権とは、著作者が自己の著作物を有形的に再製する行為を独占的に支配する権利をいう。印刷、写真、複写、録音、録画、電子的なデータ保存などが複製に含まれ、私的使用や引用などの権利制限規定に該当しない限り、第三者は著作者の許諾なくこれを行うことができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作者が自己の著作物を有形的に再製する行為を独占できる権利です。著作権法 21 条が根拠で、印刷・録音・録画・データ保存など複製全般に及びます。
個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲に限られます(30 条)。会社の同僚に配る、SNS にアップするといった行為は私的使用の外です。
著作権侵害罪(119 条)として刑事罰の対象となりえます。原則は親告罪ですが、一定の悪質類型は非親告罪化されています。差止・損害賠償の民事責任も別途生じます。
利用規約やライセンスで許諾された範囲でのみ複製できます。「フリー」でも商用不可・改変不可などの条件があることが多く、確認せず使うと複製権侵害になりえます。
図書館等における一定の複製は 31 条で認められています。利用者が調査研究のため一部分を 1 部複製する範囲など、要件を満たす場合は適法です。
原則として著作者の死後 70 年です(51 条以下)。保護期間中は複製権を含む著作財産権が存続し、期間満了後は原則として自由に利用できます。
スクショはデータを保存する複製に当たりますが、個人的に見るだけなら私的使用(30 条)で適法な場合が多いです。SNS への転載や配布に回すと侵害になりえます。
複製権を含む著作財産権は、その全部または一部を他人に譲渡できます(61 条)。ただし著作者人格権は譲渡できません。契約で複製権のみを移転することも可能です。
個人的または家庭内で自分が読むためだけなら、私的使用のための複製(30 条)に当たり原則適法です。ただし借り物を返した後もデータを持ち続け、それを他人に渡せば私的使用の枠を外れます。業界裏話ヒント:私的使用の例外は『複製する人自身が使う』ことが前提で、業者にスキャン代行を頼む『自炊代行』は、過去の裁判例で複製の主体は業者だとされ、複製権侵害と判断されています。自分でやるか他人にやらせるかで、結論が真逆になる
アウトの可能性が高いです。会社内での配布は『個人的・家庭内』という私的使用(30 条)の範囲を超え、複製権侵害になりえます。報道や研究のための適法な引用(32 条)に整えれば別ですが、記事の丸ごと印刷は引用の要件を満たしません。業界裏話ヒント:社内利用でも、新聞社などが提供する『記事利用許諾サービス』に契約すれば堂々と複製できる。多くの企業はこの存在を知らず、グレーな配布を続けているか、逆に過度に萎縮している
ダウンロードはデータを自分の端末に保存する『複製』なので、原則は複製権が及びます。私的使用でも、違法配信と知りながらの音楽・映像、さらに 2021 年施行の改正で漫画等を含む著作物全般のダウンロードは、30 条の例外から外され違法となりました。業界裏話ヒント:規制の対象は『違法と知りながら』『継続的・反復的に』など要件が絞られている。スクショやキャッシュのような軽微なものは除外される設計で、線引きは見た目より細かい(最新の改正状況をご確認ください)
学習過程では著作物が複製されますが、30 条の 4 が情報解析を目的とする複製を一定範囲で許容しており、単純な学習利用は適法とされる場面が多いです。ただし『著作権者の利益を不当に害する』場合は例外で、ここが実務上、解釈が分かれている激戦区です。業界裏話ヒント:争点は学習段階より『生成物が既存作品とそっくり』な出力段階に移りつつある。出力が元作品の複製・翻案に当たれば、学習が適法でも別途侵害を問える。証拠として残すべきは学習データではなく、生成結果の類似性だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 21 条:複製権(著作者の独占的権利) | — |
| 適用の効果 | 無断複製は原則として侵害 | — |
| 主な要件 | 著作物を有形的に再製すること | — |
| 境界を超えると | 差止(112 条)・損害賠償(114 条)・刑事罰(119 条) | — |
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