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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第22条(上演権及び演奏権)

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著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 22 条は、著作者が著作物を公に上演・演奏する権利を専有すると定める。CD や配信音源の再生も「演奏」に含まれ、店内 BGM も原則として許諾が必要となる。

Q · カフェや居酒屋で音楽を流すのは、著作権法 22 条の「演奏」に当たるの?

はい、録音物の再生も「演奏」に当たり許諾が必要です

著作権法 22 条は、著作者に著作物を公に上演・演奏する権利を専有させます。2 条 7 項により CD や配信音源の再生も「演奏」に含まれ、店内 BGM やダンス教室での再生も対象です。実務では JASRAC 等との包括許諾契約で処理します。ただし 38 条の 3 条件(非営利・無料・実演家への無報酬)をすべて満たせば免責されます。一つでも欠ければ使用料義務が生じます。

解説

あなたの経営するカフェで、有線放送や配信サービスのプレイリストを流している。それも著作権法22条の世界の中にある。「上演し、又は演奏する権利」と聞くと、劇場やコンサートホールの話に思えるが、22条がいう「演奏」には、CDや配信音源を再生する行為まで含まれる(2条7項)。つまり店内でBGMを流す、これも法的には「演奏」だ。さらに「公に」とは公衆に直接聞かせる目的を指し、その「公衆」には不特定の人だけでなく特定の多数も含まれる(2条5項)。著作者は、自分の作品が公衆の前で上演・演奏される場面を独占的に握っている。あなたが何気なく流す店内BGM、ダンス教室でかける曲、忘年会で披露する既成楽曲、そのすべてが22条の射程に入り、許可のない利用は侵害になりうる。生バンドだけの話ではない。

法的な位置づけ

著作権法 22 条は上演権・演奏権を定める規定であり、著作者が著作物を公衆に直接見せ又は聞かせる目的で上演し、又は演奏する行為を独占的に支配する権利を規定する。演奏には録音物の再生が含まれ(2 条 7 項)、公衆には不特定の者のほか特定多数も含まれる(2 条 5 項)。営利を目的としない上演等については 38 条による制限が及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1演奏権とは何ですか?

著作者が自分の著作物を公に演奏する行為を独占できる権利です(著作権法 22 条)。生演奏だけでなく、2 条 7 項により CD や配信音源の再生も「演奏」に含まれます。

Q2店のBGMでJASRACから請求が来たらどうすればいい?

まず使用曲が管理楽曲か、自分が利用主体かを確認します。38 条の非営利 3 条件を満たさなければ、過去分の遡及範囲を争いつつ包括許諾契約で将来分を正常化するのが実務的です。

Q3ダンス教室で音楽を流すのは著作権侵害ですか?

許諾がなければ演奏権侵害となりえます。生徒が継続的に通う社交ダンス教室での市販 CD 再生は 22 条の演奏に当たると判断された裁判例(ダンス教室事件)があります。

Q4フィットネスジムのレッスン音楽に許可は必要?

必要です。エアロビクスやスタジオレッスンで流す音楽も 22 条の演奏に当たり、店舗数を増やすほど演奏使用料が積み上がります。開業前の包括契約が実務上の定石です。

Q5カラオケで客が歌う場合、誰が責任を負う?

実際に歌うのは客でも、設備を用意し客に歌わせて利益を得る店が演奏の主体とされ責任を負うことがあります(カラオケ法理、クラブキャッツアイ事件)。

Q6上演権と演奏権の違いは?

どちらも 22 条の権利です。演奏は音楽の実演・再生を、上演は演劇や舞踊など音楽以外の実演を指すのが一般的な区別で、公衆に見せ聞かせる点は共通です。

Q7演奏権侵害の時効は何年ですか?

損害賠償請求権は損害と加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年(民法 724 条)。差止請求権(112 条)に消滅時効はなく、侵害が続く限り行使できます。

Q8生演奏と録音物の再生で著作権の扱いは変わる?

演奏権はどちらにも及びます(2 条 7 項)。ただし既成の録音をそのまま流す場合、著作権とは別に実演家・レコード会社の著作隣接権(原盤権)の処理も必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1お店でCDやサブスクの音楽を流すのに、いちいち許可がいるんですか?

原則として必要です。著作権法2条7項で録音物の再生も「演奏」に含まれ、公衆に聞かせる目的なら22条の演奏権が及びます。実務ではJASRAC等との包括許諾契約で処理します。業界裏話ヒント:サブスク配信の個人プランは「私的利用」前提の契約なので、店舗で流すと配信サービスの規約違反かつ著作権処理も別途必要になる。店内BGM用には店舗向けの専用サービスがあり、そちらは演奏権処理込みの設計になっている。個人アカウントを店で流すのが一番危ない

Q2学園祭や無料のチャリティコンサートでも、お金を払わないとダメですか?

38条の免責に当たれば不要です。条件は(1)営利目的でない、(2)聴衆から料金を受けない、(3)実演家に報酬を支払わない、の3つをすべて満たすこと。一つでも欠けると許諾が要ります。業界裏話ヒント:『料金』には入場無料でも実質的な対価が含まれると見られる場合がある。物販の利益や協賛金の流れ次第で『営利』と評価が傾く。完全に免責で通したいなら、出演者への謝礼ゼロと収益ゼロの設計を事前に書面で固めておくのが安全

Q3JASRACに使用料を払えば、その曲は何にでも使えるようになりますか?

演奏については処理できますが、全権利ではありません。演奏権(22条)と、CDに焼く複製権(21条)、店の宣伝動画に載せる公衆送信権(23条)は別の許諾です。管理委託されていない曲や外国曲は別ルートになります。業界裏話ヒント:作詞作曲の著作権をJASRACで処理しても、その音源(原盤)には実演家とレコード会社の著作隣接権が別に乗っている。既成の録音をそのまま流用するなら、原盤権の処理を忘れると後で必ず詰まる。生演奏で自前収録すればこの問題は回避できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「お金を取っていないし営利じゃないから自由」と考える人は多いが、38条の免責は(1)営利目的でない、(2)聴衆から料金を受けない、(3)実演家に報酬を支払わない、の3条件をすべて満たして初めて成立する。一つでも欠ければ免責は崩れる。たとえば客寄せのためのBGMは、直接料金を取らなくても「営利目的」と評価されうる。あなたの視点では善意の無料イベントでも、法律の視点では一要件の欠落で全額の使用料義務が立ち上がる
  • 「CDを正規に買ったのだから店で流すのは自由」という思い込みは、所有権と著作権を取り違えている。あなたが買ったのは円盤という「物」の所有権であって、それを公衆に聞かせる「演奏権」は依然として著作者の手にある(2条7項で再生も演奏に含む)。私的に部屋で聞くのは自由だが、公衆に聞かせた瞬間に別の権利の領域に入る
  • 「JASRACに払えば全部クリア」という問いの立て方そのものが危うい。JASRACが管理していない楽曲、管理を委託していない作家、外国曲の一部は別ルートの処理が要る。さらに演奏権(22条)を払っても、その音源を録音・コピーする複製権(21条)や、店の宣伝動画に使う公衆送信権(23条)は別の許諾。一つの窓口で全権利が片付くという前提が、後の追加請求を生む
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権利の対象行為22 条:公に上演・演奏する(CD・配信の再生を含む)
典型場面店内 BGM、生演奏、ダンス教室・ジムでの再生
免責・制限規定38 条 1 項(非営利・無料・無報酬の 3 条件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの居酒屋で毎晩、有線放送を流して営業してきた。ある日JASRACから「演奏使用料の支払い実績がありません」という通知が届く。過去にさかのぼって請求されるのか、いくらになるのか、封筒を開けた手が止まる。録音物の再生も「演奏」(2条7項)なので、BGMにも演奏権が及ぶ
  • 結婚式の二次会で、友人がプロの楽曲を生演奏して盛り上げた。これは誰の責任になる? 会場が包括許諾を持っていれば問題ないことが多いが、持ち込み演奏や手作りイベントだと、主催したあなたが利用主体と見られる場合がある
  • 社交ダンス教室で、レッスン中に市販CDをかけている。生徒数十人が継続的に通う。これだけで演奏権の対象だ(ダンス教室事件、名古屋高判平成16.3.4)
  • 自主企画のチャリティコンサートまであと10日。出演者は無報酬、入場無料のつもりだ。だが「営利を目的とせず、料金を受けず、実演家に報酬を支払わない」の3条件(38条)を一つでも外すと、許諾が必要になる。物販で利益が出る設計になっていないか、今すぐ詰めないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第22条(上演権及び演奏権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第22条の条文原文は「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。」で始まります。
  3. 著作権法第22条は第三款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。