著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
要点著作権法 24 条は、著作者が言語の著作物を公に口述(朗読)する権利を専有すると定める。ただし非営利・無料・無報酬の朗読は同法 38 条 1 項により許諾不要となる。
Q · 他人の小説を朗読会で読むのに、作者の許可はいるの?
原則許可が必要。ただし非営利・無料・無報酬の朗読なら不要です。
著作権法 24 条により、著作者は言語の著作物を公に口述(朗読)する権利を専有します。したがって他人の小説や詩を公衆の前で朗読するには原則として許諾が必要です。ただし同法 38 条 1 項の三要件、すなわち営利を目的とせず、聴衆から料金を受けず、朗読者に報酬が支払われない場合には、許諾なく口述できます。料金や報酬が一つでも発生すれば、24 条の口述権が働き、無許可の朗読は権利侵害となります。
地元のカフェで、好きな作家の短編小説を朗読するイベントを開きたい。入場無料、あなたも一円ももらわない。それでも作家や出版社の許可がいるのか。著作権法24条は「著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する」と定める。口述とは、朗読その他の方法で著作物を口頭で伝えること(2条1項18号)。他人の詩や小説を公衆の前で声に出して読む行為は、原則として著作者だけが握る権利だ。だが24条だけ読んで諦めてはいけない。38条1項に抜け道がある。非営利、無料、朗読者に報酬なし、この三つを全部満たせば許可なしで朗読できる。逆に一つでも崩れた瞬間、24条が牙をむく。図書館の読み聞かせと有料朗読ライブの分かれ目は、まさにこの一線にある。
著作権法 24 条が定める口述権とは、著作者が自己の言語の著作物を朗読その他の方法で口頭により公衆に伝える行為を独占的に支配する支分権をいう。対象は言語の著作物に限られ、録音物の再生による口述も含む。演奏権や上演権とは区別され、非営利・無料・無報酬の口述には及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作者が言語の著作物を公に口述(朗読その他の方法で口頭で伝えること)する行為を独占する権利です。著作権法 24 条が根拠で、支分権の一つに位置づけられます。
営利を目的としないこと、聴衆から料金を受けないこと、朗読者に報酬が支払われないこと、の三つです。すべて満たせば許諾なく口述できます。
他人の著作物を読む場合、料金を取ると 38 条 1 項の例外から外れ、24 条の口述権が働きます。著作者の許諾がなければ権利侵害になり得ます。
口述権は言語の著作物の朗読、演奏権は音楽、上演権は演技を伴う上演を対象とします。同じ『読む・演じる』でも対象と態様で根拠条文が変わります。
著作者の死後 70 年が経過し保護期間が満了した作品は、口述権が消滅しているため自由に朗読・配信できます。青空文庫の多くが該当します。
含まれます。口述には著作物の口述を録音・録画したものを再生する行為も含むと解されており、生朗読か録音再生かで直ちに区別されるわけではありません。
差止請求(著作権法 112 条)や損害賠償請求(民法 709 条)の対象となります。悪質な場合は刑事罰(119 条)もあり得ますが原則として親告罪です。
著作者または著作権を管理する出版社・著作権管理事業者に対し、著作権法 63 条に基づく利用許諾を求めます。まず 38 条の例外に当たらないかを確認しましょう。
取っていません。営利を目的とせず、聴衆から料金を受けず、朗読する人に報酬が支払われない場合は、著作権法38条1項により許可なく口述できます。図書館や学校の読み聞かせはこの三要件を満たすのが通常です。業界裏話ヒント:問題になるのは「報酬」の解釈。ボランティアでも交通費を超える謝礼が出ると「報酬あり」と判断されうる。読み聞かせ団体が講師料を取り始めた瞬間、38条の傘から外れる。無償か実費弁償の範囲かを意識する
口述権ではなく、複製権(21条)と公衆送信権(23条)の問題になります。録音・録画して配信する行為は、その場で声を届ける「口述」ではないからです。いずれにせよ他人の小説を無断で朗読配信すれば著作権侵害です。業界裏話ヒント:保護期間が満了した作品(青空文庫に多い、著作者の死後70年経過)なら朗読配信は自由。人気の朗読チャンネルが古典文学に偏るのは権利処理が不要だから。新しい作品を読みたいなら必ず出版社・著作者の許諾を取る
結婚式での朗読が「公に」当たるかが争点です。不特定または多数の招待客の前であれば公衆性が認められ、原則として口述権が働きます。ただし非営利・無料・無報酬の朗読なら38条1項で適法となり、通常の結婚式はこの例外に収まることが多いです。業界裏話ヒント:BGM や演出で楽曲を流す場合は演奏権という別の権利が問題になり、式場が JASRAC と包括契約しているケースが多い。朗読は別枠なので式場任せにせず、有名詩人の作品を読むなら非営利要件を自分で意識する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と態様 | 著作権法 24 条:言語の著作物を口頭で伝える(朗読) | — |
| 典型的な場面 | 朗読会・読み聞かせ・ポエトリーリーディング | — |
| 非営利例外の適用 | 38 条 1 項(非営利・無料・無報酬)で許諾不要 | — |
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