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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第39条(時事問題に関する論説の転載等)

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  1. 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
  2. 2.前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 39 条は、新聞・雑誌の時事論説を他メディアが無断で転載・放送できると定める。ただし「無断転載禁止」の表示があれば利用できず、学術的な論説も対象外となる。

Q · 新聞の社説って、勝手に自分のサイトに転載していいの?

原則は転載できるが「無断転載禁止」表示があれば不可

著作権法 39 条により、新聞・雑誌に載った時事問題に関する論説(社説など)は、他の新聞・雑誌への転載、放送、有線放送、自動公衆送信により無断で利用できます。ただし対象は「論説」だけで、事実を伝える報道記事や学術的性質の論説は含まれません。さらに「無断転載禁止」の表示があれば但書により例外は消え、利用できません。主要紙の社説にはほぼ必ず禁止表示が付いているため、実務では表示の有無を一本ずつ確認することが適法・違法の分水嶺になります。

解説

新聞の社説をまるごと自分のサイトやニュースレターに転載しても、著作権侵害にならない場合がある。著作権法 39 条は、新聞や雑誌に載った政治・経済・社会の時事問題に関する「論説」、つまり社説やオピニオン記事を、他のメディアが転載・放送・配信してよいと定めている。報道や言論が社会全体で共有されることに価値があるからだ。だがここに二重の罠がある。第一に、対象は「論説」だけ。事実を伝える普通の報道記事や、署名入りの解説コラムは含まれない。第二に、「無断転載禁止」の一行が付いていれば、この自由は但書によって即座に消える。実際、主要紙はほぼ例外なく社説に転載禁止の表示を付けている。さらに「学術的な性質を有するもの」は最初から除外される。条文は転載を広く認めているように見えて、現実にはほとんど封じられている。あなたがメディアを運営する側なら、その社説に禁止表示があるかを真っ先に確認することが、削除請求や損害賠償を受けるか受けないかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

著作権法 39 条は、新聞紙又は雑誌に掲載された時事問題に関する論説を、他の新聞・雑誌への転載、放送、有線放送、自動公衆送信により権利者の許諾なく利用できる旨を定める権利制限規定である。学術的性質を有するものは対象から除かれ、利用を禁止する旨の表示がある場合には適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 39 条とは何ですか?

新聞・雑誌に載った時事問題に関する論説(社説など)を、他の新聞・雑誌への転載や放送等で無断利用できると定める権利制限規定です。ただし禁止表示があれば使えません。

Q2新聞の社説は無断で転載できますか?

原則は 39 条で転載できます。ただし「無断転載禁止」の表示があれば但書で例外が消え、利用できません。主要紙はほぼ必ず表示を付けています。

Q3「無断転載禁止」の表示があると転載できませんか?

できません。39 条本文は表示があれば適用されず、無断転載は著作権侵害になります。表示は発行前に付けられていなければ意味がありません。

Q439 条の対象になるのは社説だけですか?

対象は時事問題に関する「論説」に限られます。事実を伝える報道記事、署名入りの解説コラム、学術的性質の論説は対象外です。

Q5学術的な論説も 39 条で転載できますか?

できません。条文は「学術的な性質を有するものを除く」と明記しており、専門家の署名論考などは最初から適用外です。

Q6社説を放送やネット同時配信で使えますか?

39 条は転載のほか放送・有線放送・地域限定特定入力型自動公衆送信・放送同時配信等も認めます。ただし禁止表示があれば同様に使えません。

Q7転載した社説を要約・改変してもいいですか?

できません。39 条で転載できても著作者人格権のうち同一性保持権(20 条)は残るため、無断の要約・改変は別途侵害になり得ます。

Q839 条で転載するとき出典表示は必要ですか?

48 条により、慣行に従った出所の明示が必要です。出典を書けば何でも転載してよいという意味ではなく、あくまで論説かつ禁止表示なしが前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新聞の記事って、出典さえ書けば自由に載せていいんですよね?

それは誤解です。39 条が転載を認めるのは『社説などの論説』だけで、普通の報道記事は対象外。報道記事を使いたいなら 32 条の『引用』の要件、主従関係・明瞭区別・必要最小限を満たす必要があります。業界裏話ヒント:『出典明記イコール合法』は最も多い勘違いで、出典を書いても要件を満たさない転載は侵害です。逆に 10 条 2 項により、人事異動や訃報のような事実だけの短信は、そもそも著作物ではなく自由に使える。記事の中身次第で適用ルールが三段階に変わります

Q2うちの新聞、社説を勝手に転載されたんですが止められますか?

社説に『無断転載禁止』の表示を付けていたかが分かれ目です。付けていれば 39 条但書で例外が成立せず、112 条で差止め・削除請求ができます。付けていなければ本文が適用され、原則として止められません。業界裏話ヒント:大手紙が社説に必ず転載禁止表示を入れているのはこのため。表示は『発行前』に付けなければ意味がなく、後出しは効きません。一行の有無が、止められるか泣き寝入りかを決めます

Q3AI に新聞社説を読み込ませて要約サービスを作るのは、39 条で OK ですか?

39 条は関係ありません。AI の学習段階は 30 条の 4(情報解析のための利用)という別の規定が問題になり、出力段階では複製権・公衆送信権の侵害が別途検討されます。業界裏話ヒント:『転載が認められる条文があるから AI 利用も大丈夫』という発想は土俵違い。著作権法は利用の場面ごとに適用条文が変わる構造で、一つの例外規定を別の場面に流用できると思った瞬間に事業リスクが見えなくなります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「新聞記事は自由に転載できるか」という問いの立て方そのものが誤っている。39 条が認めるのは『論説』、つまり社説やオピニオンだけで、事実を伝える報道記事は対象外。さらに 10 条 2 項により『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』は、そもそも著作物ですらない。記事の種類によって、適用される条文が三段階で変わる
  • 「例外規定があるなら使える」と思いがちだが、実務ではほとんど使えない。なぜなら主要紙の社説には例外なく『無断転載禁止』の表示が付いており、その瞬間に 39 条但書で例外が消えるからだ。条文上は開いている扉が、現実には施錠されている
  • 39 条の存在は知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。『学術的な性質を有するもの』は除外され、専門家による署名論考もここに含まれうる。さらに仮に転載できても、著作者人格権のうち同一性保持権(20 条)は残るので、勝手な要約や改変はできない。使える範囲は思っているより遥かに狭い
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対象となる著作物39 条:時事問題に関する論説(社説等、学術的性質のものを除く)
権利者の許諾39 条:不要(但書の禁止表示がない場合)
主な要件39 条:論説であること・学術的でないこと・禁止表示がないこと
改変・要約の可否39 条:同一性保持権(20 条)は残り、無断改変は不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのニュースまとめサイトが大手紙の社説を全文転載していたら、どうなる。その社説に「無断転載禁止」の表示があれば、39 条の例外は使えず、著作権侵害として差止めと損害賠償の対象になる。表示の有無を一本ずつ確認していたかどうかが、勝敗を分ける
  • あなたが業界ニュースのキュレーションメディアを運営し、複数紙の社説を並べて比較する記事を作った。社説は 39 条の対象だが、同じ紙面の署名入り解説記事や特集ルポは「論説」ではなく対象外。一本でも線を越えれば、メディア全体の信頼が揺らぐ
  • 新聞社の法務担当のあなたは、自社の社説が競合メディアに丸ごと転載されているのを見つけた。だがその社説に転載禁止表示を付け忘れていた。39 条本文が適用され、原則として止められない。表示を入れるかどうかは、毎日の編集実務のたった一行の作業だ
  • あと 3 日で社説特集を公開予定。転載元に禁止表示があるか未確認。今夜中に全紙をチェックしないと、公開後の削除と謝罪が待っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第39条(時事問題に関する論説の転載等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第39条の条文原文は「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。」で始まります。
  3. 著作権法第39条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。