要点著作権法 10 条は保護される著作物を九種類で例示し、事実を伝えるだけの時事報道とプログラム言語・アルゴリズムを保護対象から除外する規定である。
Q · アルゴリズムやニュースの事実って、著作権で守られてるの?
守られません。10 条 2 項・3 項が保護対象外と明記しています。
著作権法 10 条は、保護される著作物を九種類で例示します(1 項)。ただし事実の伝達にすぎない時事報道は著作物にあたらず(2 項)、プログラムを作るためのプログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)にも著作権は及びません(3 項)。つまり事実・アイデア・計算手順は誰のものでもありません。守られるのは「創作的な表現」だけで、同じアルゴリズムを別のコードで書けば侵害になりません。ただしソースコードのコピーは複製権侵害です。
他人のアプリの便利な機能を自分で作り直したい、ニュースの事実を引用したい。そのたびに「著作権侵害」という言葉が頭をよぎって手が止まる人へ。10条は著作権という地図の全体像を描く条文だ。1項は保護される九種類の著作物を例示する。小説、音楽、絵画、建築、地図、映画、写真、そしてプログラム。だがこの条文の本当の価値は「保護されないもの」をはっきり線引きしている点にある。2項、事実の伝達にすぎない時事報道は著作物ではない。3項、プログラムを作るためのプログラミング言語、規約、アルゴリズム(計算手順)には著作権が及ばない。つまり、事実とアイデアと計算手順は誰のものでもない。この空白地帯を知っているかどうかで、あなたが他人の成果を合法的に使えるか、それとも萎縮して諦めるかが分かれる。
著作権法 10 条は、この法律が保護する著作物の種類を例示的に列挙する規定である。1 項は言語・音楽・美術・建築・図形・映画・写真・プログラム等の九類型を挙げ、2 項は事実の伝達にすぎない時事報道を、3 項はプログラム言語・規約・解法を保護の範囲外とする。列挙は限定列挙ではなく例示であり、創作性を有する表現であれば著作物となりうる。
思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものです。著作権法 10 条 1 項が小説・音楽・美術・写真・プログラム等を九種類で例示しています。
保護されません。10 条 3 項が解法(アルゴリズム)を保護対象から明確に除外しています。同じ計算手順を別のコードで書けば著作権侵害にはなりませんが、特許や営業秘密には注意が必要です。
ありません。10 条 3 項がプログラム言語・規約・解法を保護対象外と定めています。言語自体は万人が使う道具のため、独占を認めると技術開発が窒息するからです。
例示です。1 項の「例示すると、おおむね次のとおり」という文言のとおり、九種類に入らなくても創作性があれば著作物になりえます。本当の分水嶺は種類ではなく創作的表現かどうかです。
材料と手順という事実・アイデア部分は保護されません。ただし料理写真や独自の語り口の説明文には言語・写真の著作物として著作権が生じます。作り方は自由、その表現は別という線引きです。
アイデアは考え方・着想そのもので保護されず、表現はそれを具体的に形にしたもので保護されます。著作権はアイデアを独占させず、創作的な表現だけに権利を認めます(アイデア・表現二分論)。
ありません。事実そのものは誰がコピーしても自由です。10 条 2 項も事実の伝達にすぎない時事報道は著作物にあたらないとします。ただし事実に取材・分析・論評を加えた記事本文は保護されます。
作者の個性が何らかの形で表れていることをいい、高度な芸術性は不要です。ありふれた表現や誰が作っても同じになるものは創作性が低いとされますが、少しの工夫があれば著作物になります。
著作権侵害にはなりません。10条3項が、プログラミング言語・規約・アルゴリズム(解法)を保護対象から明確に外しているからです。同じ機能・同じロジックでも、ソースコードという「表現」を自分で書けば適法です。逆にコードをコピペすれば複製権侵害になります。業界裏話ヒント:弁護士はまず「アイデアか表現か」で切り分けます。機能やUIの考え方が似ているだけなら戦える。コードの具体的な記述やコメントまで一致していると一気に不利になる。証拠は「表現の一致度」に集まる
記事の「事実」部分だけなら問題ありません。10条2項で、事実の伝達にすぎない時事報道は著作物にあたらないからです。ただし記者の取材・分析・論評が加わった記事本文をそのまま貼ると、言語の著作物の複製権侵害になります。引用なら32条の要件(主従関係・出所明示)が必要。業界裏話ヒント:「見出しだけならセーフ」にも限度がある。ありふれた事実見出しは自由だが、工夫を凝らした見出しを保護した裁判例(読売オンライン見出し事件)もある
あります。写真は10条1項八号の著作物で、プロ・アマは問いません。構図、アングル、シャッターのタイミングに創作性があれば、スマホのスナップでも保護されます。業界裏話ヒント:証明写真や商品の真正面写真など「誰が撮っても同じになるもの」は創作性が低いとして保護が否定されることがある。逆に少しでも撮り方に工夫があれば著作物。無断使用された側は「どこに工夫したか」を言語化できると主張が通りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 10 条:保護される著作物の例示 + 保護除外領域の明示 | — |
| 何を扱うか | 九類型の例示、時事報道・言語・アルゴリズムの除外 | — |
| 実務での使いどころ | アイデア・事実か創作的表現かの線引き | — |
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