熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第10条(著作物の例示)

クイックジャンプ
  1. この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  2. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  3. 音楽の著作物
  4. 舞踊又は無言劇の著作物
  5. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  6. 建築の著作物
  7. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  8. 映画の著作物
  9. 写真の著作物
  10. プログラムの著作物
  11. 2.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
  12. 3.第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
  13. プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  14. 規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  15. 解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 10 条は保護される著作物を九種類で例示し、事実を伝えるだけの時事報道とプログラム言語・アルゴリズムを保護対象から除外する規定である。

Q · アルゴリズムやニュースの事実って、著作権で守られてるの?

守られません。10 条 2 項・3 項が保護対象外と明記しています。

著作権法 10 条は、保護される著作物を九種類で例示します(1 項)。ただし事実の伝達にすぎない時事報道は著作物にあたらず(2 項)、プログラムを作るためのプログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)にも著作権は及びません(3 項)。つまり事実・アイデア・計算手順は誰のものでもありません。守られるのは「創作的な表現」だけで、同じアルゴリズムを別のコードで書けば侵害になりません。ただしソースコードのコピーは複製権侵害です。

解説

他人のアプリの便利な機能を自分で作り直したい、ニュースの事実を引用したい。そのたびに「著作権侵害」という言葉が頭をよぎって手が止まる人へ。10条は著作権という地図の全体像を描く条文だ。1項は保護される九種類の著作物を例示する。小説、音楽、絵画、建築、地図、映画、写真、そしてプログラム。だがこの条文の本当の価値は「保護されないもの」をはっきり線引きしている点にある。2項、事実の伝達にすぎない時事報道は著作物ではない。3項、プログラムを作るためのプログラミング言語、規約、アルゴリズム(計算手順)には著作権が及ばない。つまり、事実とアイデアと計算手順は誰のものでもない。この空白地帯を知っているかどうかで、あなたが他人の成果を合法的に使えるか、それとも萎縮して諦めるかが分かれる。

法的な位置づけ

著作権法 10 条は、この法律が保護する著作物の種類を例示的に列挙する規定である。1 項は言語・音楽・美術・建築・図形・映画・写真・プログラム等の九類型を挙げ、2 項は事実の伝達にすぎない時事報道を、3 項はプログラム言語・規約・解法を保護の範囲外とする。列挙は限定列挙ではなく例示であり、創作性を有する表現であれば著作物となりうる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作物とは何ですか?

思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものです。著作権法 10 条 1 項が小説・音楽・美術・写真・プログラム等を九種類で例示しています。

Q2アルゴリズムは著作権で保護されますか?

保護されません。10 条 3 項が解法(アルゴリズム)を保護対象から明確に除外しています。同じ計算手順を別のコードで書けば著作権侵害にはなりませんが、特許や営業秘密には注意が必要です。

Q3プログラミング言語に著作権はありますか?

ありません。10 条 3 項がプログラム言語・規約・解法を保護対象外と定めています。言語自体は万人が使う道具のため、独占を認めると技術開発が窒息するからです。

Q4著作権法 10 条は限定列挙ですか例示ですか?

例示です。1 項の「例示すると、おおむね次のとおり」という文言のとおり、九種類に入らなくても創作性があれば著作物になりえます。本当の分水嶺は種類ではなく創作的表現かどうかです。

Q5レシピは著作権で保護されますか?

材料と手順という事実・アイデア部分は保護されません。ただし料理写真や独自の語り口の説明文には言語・写真の著作物として著作権が生じます。作り方は自由、その表現は別という線引きです。

Q6アイデアと表現の違いは何ですか?

アイデアは考え方・着想そのもので保護されず、表現はそれを具体的に形にしたもので保護されます。著作権はアイデアを独占させず、創作的な表現だけに権利を認めます(アイデア・表現二分論)。

Q7事実に著作権はありますか?

ありません。事実そのものは誰がコピーしても自由です。10 条 2 項も事実の伝達にすぎない時事報道は著作物にあたらないとします。ただし事実に取材・分析・論評を加えた記事本文は保護されます。

Q8著作物になるための創作性とは何ですか?

作者の個性が何らかの形で表れていることをいい、高度な芸術性は不要です。ありふれた表現や誰が作っても同じになるものは創作性が低いとされますが、少しの工夫があれば著作物になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人のプログラムを参考にして、似た機能のアプリを作ったら著作権侵害ですか?

著作権侵害にはなりません。10条3項が、プログラミング言語・規約・アルゴリズム(解法)を保護対象から明確に外しているからです。同じ機能・同じロジックでも、ソースコードという「表現」を自分で書けば適法です。逆にコードをコピペすれば複製権侵害になります。業界裏話ヒント:弁護士はまず「アイデアか表現か」で切り分けます。機能やUIの考え方が似ているだけなら戦える。コードの具体的な記述やコメントまで一致していると一気に不利になる。証拠は「表現の一致度」に集まる

Q2ニュース記事をブログにそのまま貼ったら問題ありますか?

記事の「事実」部分だけなら問題ありません。10条2項で、事実の伝達にすぎない時事報道は著作物にあたらないからです。ただし記者の取材・分析・論評が加わった記事本文をそのまま貼ると、言語の著作物の複製権侵害になります。引用なら32条の要件(主従関係・出所明示)が必要。業界裏話ヒント:「見出しだけならセーフ」にも限度がある。ありふれた事実見出しは自由だが、工夫を凝らした見出しを保護した裁判例(読売オンライン見出し事件)もある

Q3スマホで撮った写真を勝手に使われました、素人でも著作権はありますか?

あります。写真は10条1項八号の著作物で、プロ・アマは問いません。構図、アングル、シャッターのタイミングに創作性があれば、スマホのスナップでも保護されます。業界裏話ヒント:証明写真や商品の真正面写真など「誰が撮っても同じになるもの」は創作性が低いとして保護が否定されることがある。逆に少しでも撮り方に工夫があれば著作物。無断使用された側は「どこに工夫したか」を言語化できると主張が通りやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「アルゴリズムは著作権で守られないから自由に使える」と知っている人は多いが、その深刻さを取り違えている。守られないのは著作権だけで、特許を取得されていれば特許権侵害になり、営業秘密として管理されていれば不正競争防止法に触れる。著作権の空白地帯は、別の法律の射程にすっぽり入っていることがある。
  • 「9種類のどれに当たるか」を一生懸命考える人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。10条1項は「例示」であって限定列挙ではない。九種類に入らなくても、創作性があれば著作物になりうる。本当の分水嶺は種類ではなく「創作的な表現かどうか」だ。
  • 「ニュースは著作権で守られない」と思い込んでいるが、守られないのは「事実の伝達にすぎない」部分だけ。記者の取材・分析・論評が加わった記事本文は言語の著作物として保護される。事実とその表現を切り分けられないと、丸ごとコピーして痛い目を見る。
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割10 条:保護される著作物の例示 + 保護除外領域の明示
何を扱うか九類型の例示、時事報道・言語・アルゴリズムの除外
実務での使いどころアイデア・事実か創作的表現かの線引き

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合アプリの便利な検索ロジックを、自分のアプリに別のコードで実装したら訴えられる? アルゴリズムそのものは10条3項で保護対象外。同じ計算手順を別の表現で書く限り、著作権侵害にはならない。ただしソースコードをそのままコピーすれば複製権侵害でアウトだ。立証の争点は「考え方が似ているか」ではなく「表現が一致しているか」に集まる
  • ニュース速報の事実をまとめサイトに転載した。「○月○日、○○で事故発生、3人負傷」。事実の伝達にすぎない時事報道は著作物ではない(10条2項)。事実そのものは誰がコピーしても自由だ。
  • あなたが撮ったスマホ写真を企業に無断で広告に使われた。「素人のスナップに著作権なんてない」と相手は言う。だが写真は10条1項八号の著作物で、プロかどうかは関係ない。構図やシャッターチャンスに少しでも工夫があれば保護される。投稿日時と元データを今すぐ確保しないと、後から「自分が先だ」と証明できなくなる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第10条(著作物の例示)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第10条の条文原文は「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」で始まります。
  3. 著作権法第10条は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。