要点著作権法 13 条は、法令、国や自治体が発する告示・訓令・通達、裁判所の判決や決定について著作権が成立しないと定める。ただし民間が付した要旨や注釈には著作権が生じる。
Q · 法律の条文や裁判所の判決文って、コピーして使ったら著作権侵害になりますか?
なりません。法令と判決は著作権の対象外で、商用利用も自由です
著作権法 13 条は、憲法その他の法令(1 号)、国・自治体・独立行政法人が発する告示・訓令・通達(2 号)、裁判所の判決・決定・命令・審判および裁判に準ずる行政庁の裁決・決定(3 号)、そしてこれらを国等が作成した翻訳物・編集物(4 号)を、著作権の目的となることができないと定めます。したがって許諾もロイヤリティもなく複製・商用利用できます。ただし自由なのは公的機関が作った原本のみで、民間出版社や判例データベースが付した要旨・注釈・見出し・編集には別途著作権が生じます。
六法全書を一冊まるごとコピー機にかけても、著作権侵害には問われない。最高裁の判決文を全文ブログに貼り付けても、誰からも訴えられない。理由は著作権法 13 条にある。法令、国や自治体が出す告示・訓令・通達、裁判所の判決や決定。こうした「公のルールそのもの」を、本条は著作権の対象から完全に外している。国民全員が従う決まりに、誰か一人の独占を認めるわけにはいかないからだ。ここであなたが握っておくべき武器は二つ。第一に、これらは出所さえ正しければ、許諾もロイヤリティもなく商用利用できる。法律解説ブログ、判例まとめアプリ、行政書士の書式集、その足場はすべてこの条文が無償で支えている。第二に、自由なのは「条文そのもの」だけだ。民間の判例データベースが付けた要旨や、解説書の注釈、編集の工夫には別途著作権が生じる。境界線を知る者だけが、安全にコンテンツを作れる。
著作権法 13 条は、権利の目的となることができない著作物を列挙する規定である。憲法その他の法令、国・地方公共団体の機関・独立行政法人・地方独立行政法人が発する告示・訓令・通達その他これらに類するもの、裁判所の判決・決定・命令・審判および裁判に準ずる手続により行われる行政庁の裁決・決定、ならびに前三号のものを国等が作成した翻訳物・編集物には、著作権が成立しない。
権利の目的となることができない著作物を定める規定です。法令、国等の告示・訓令・通達、裁判所の判決等、およびこれらを国等が作成した翻訳物・編集物には著作権が成立しません。
ありません。著作権法 13 条 1 号が「憲法その他の法令」を明文で対象外としています。条文の全文をコピーして販売しても著作権侵害にはなりません。
著作権法上は適法です(13 条 3 号)。ただし当事者の実名や病歴が含まれる場合、プライバシー権や名誉毀損として損害賠償責任を負う可能性は別に残ります。
できます。国・地方公共団体の機関、独立行政法人、地方独立行政法人が発する告示・訓令・通達その他これらに類するものは、13 条 2 号で著作権の対象外です。
条文本体は自由ですが、市販の六法をそのままスキャンするのは危険です。収録法令の選定、見出し、脚注、参照表示は編集著作物として保護されるためです。
国や自治体が作成した公式翻訳は 13 条 4 号で対象外です。しかし民間の出版社や個人が独自に訳した条文には、翻訳者の著作権が生じます。
判決本文部分は 13 条 3 号で自由ですが、事業者が付した要旨・分類・検索タグ・注釈は著作物です。本文は無罪でも付加部分の流用は侵害になります。
ありません。「憲法その他の法令」には地方公共団体の条例・規則も含まれると解されており、13 条 1 号により著作権の目的となりません。
条文そのものは著作権法 13 条 1 号で対象外なので、収録しても侵害になりません。ただし市販の六法をスキャンして売るのは別問題。出版社が付けた見出し・脚注・参照表示・収録法令の選び方は編集著作物として保護されます。業界裏話ヒント:プロは条文を e-Gov 法令検索など官公庁の公式データから取ります。そこは民間の編集が一切入っていない裸の条文なので、どう加工しても元の著作権が存在しない。引用元を官公庁原本に統一するのが出版実務の鉄則
著作権の面では問題ありません(13 条 3 号)。ただし「著作権 OK」と「公開して OK」は別の話です。判決には当事者の実名・住所・病歴などが含まれることがあり、そのまま載せると著作権ではなくプライバシー権・名誉毀損で損害賠償を受けるリスクがあります(民法 709 条、710 条)。業界裏話ヒント:裁判所の判例集や民間 DB は当事者名を A・B などに匿名化済み。自分で生原本を入手したときほどマスキングが甘くなり、事故が起きる。匿名化済みの版を使うのが安全
日本が締結した条約は「法令」に含まれ 13 条で自由と解されます。一方、外国の国内法令がそのまま 13 条の対象になるかは、実務上、解釈が分かれています。安全策としては外国法令の公式原文を使い、民間の翻訳・解説は避けるのが無難です。業界裏話ヒント:外国法令の日本語訳はほぼ必ず誰かの翻訳著作物。条文本体が自由でも、訳文を流用すれば翻訳者の著作権を侵害する。海外法務では「原文は自由、訳は要注意」が常識
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|---|---|---|
| 法的性質 | 著作権法 13 条:そもそも著作権が発生しない(権利の目的外) | — |
| 対象 | 法令、国等の告示・訓令・通達、判決・決定・審判、国等が作る翻訳物・編集物 | — |
| 利用の条件 | 条件なし。出所が公的原本なら許諾・出所明示も不要(ただし実務上は明示が望ましい) | — |
| 商用利用 | 全面的に自由。判例集アプリ、書式集、解説書の素材にできる | — |
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