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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第13条(権利の目的とならない著作物)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
  2. 憲法その他の法令
  3. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  4. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  5. 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 13 条は、法令、国や自治体が発する告示・訓令・通達、裁判所の判決や決定について著作権が成立しないと定める。ただし民間が付した要旨や注釈には著作権が生じる。

Q · 法律の条文や裁判所の判決文って、コピーして使ったら著作権侵害になりますか?

なりません。法令と判決は著作権の対象外で、商用利用も自由です

著作権法 13 条は、憲法その他の法令(1 号)、国・自治体・独立行政法人が発する告示・訓令・通達(2 号)、裁判所の判決・決定・命令・審判および裁判に準ずる行政庁の裁決・決定(3 号)、そしてこれらを国等が作成した翻訳物・編集物(4 号)を、著作権の目的となることができないと定めます。したがって許諾もロイヤリティもなく複製・商用利用できます。ただし自由なのは公的機関が作った原本のみで、民間出版社や判例データベースが付した要旨・注釈・見出し・編集には別途著作権が生じます。

解説

六法全書を一冊まるごとコピー機にかけても、著作権侵害には問われない。最高裁の判決文を全文ブログに貼り付けても、誰からも訴えられない。理由は著作権法 13 条にある。法令、国や自治体が出す告示・訓令・通達、裁判所の判決や決定。こうした「公のルールそのもの」を、本条は著作権の対象から完全に外している。国民全員が従う決まりに、誰か一人の独占を認めるわけにはいかないからだ。ここであなたが握っておくべき武器は二つ。第一に、これらは出所さえ正しければ、許諾もロイヤリティもなく商用利用できる。法律解説ブログ、判例まとめアプリ、行政書士の書式集、その足場はすべてこの条文が無償で支えている。第二に、自由なのは「条文そのもの」だけだ。民間の判例データベースが付けた要旨や、解説書の注釈、編集の工夫には別途著作権が生じる。境界線を知る者だけが、安全にコンテンツを作れる。

法的な位置づけ

著作権法 13 条は、権利の目的となることができない著作物を列挙する規定である。憲法その他の法令、国・地方公共団体の機関・独立行政法人・地方独立行政法人が発する告示・訓令・通達その他これらに類するもの、裁判所の判決・決定・命令・審判および裁判に準ずる手続により行われる行政庁の裁決・決定、ならびに前三号のものを国等が作成した翻訳物・編集物には、著作権が成立しない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 13 条とは何ですか?

権利の目的となることができない著作物を定める規定です。法令、国等の告示・訓令・通達、裁判所の判決等、およびこれらを国等が作成した翻訳物・編集物には著作権が成立しません。

Q2法令に著作権はありますか?

ありません。著作権法 13 条 1 号が「憲法その他の法令」を明文で対象外としています。条文の全文をコピーして販売しても著作権侵害にはなりません。

Q3判決文は転載しても違法ではないですか?

著作権法上は適法です(13 条 3 号)。ただし当事者の実名や病歴が含まれる場合、プライバシー権や名誉毀損として損害賠償責任を負う可能性は別に残ります。

Q4通達や告示はコピーできますか?

できます。国・地方公共団体の機関、独立行政法人、地方独立行政法人が発する告示・訓令・通達その他これらに類するものは、13 条 2 号で著作権の対象外です。

Q5六法全書をコピーするのは違法ですか?

条文本体は自由ですが、市販の六法をそのままスキャンするのは危険です。収録法令の選定、見出し、脚注、参照表示は編集著作物として保護されるためです。

Q6法令の英訳や日本語訳に著作権はありますか?

国や自治体が作成した公式翻訳は 13 条 4 号で対象外です。しかし民間の出版社や個人が独自に訳した条文には、翻訳者の著作権が生じます。

Q7判例データベースの内容をコピーしたらどうなりますか?

判決本文部分は 13 条 3 号で自由ですが、事業者が付した要旨・分類・検索タグ・注釈は著作物です。本文は無罪でも付加部分の流用は侵害になります。

Q8条例に著作権はありますか?

ありません。「憲法その他の法令」には地方公共団体の条例・規則も含まれると解されており、13 条 1 号により著作権の目的となりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法律の条文をそのまま集めた本を作って売っても、著作権は大丈夫ですか?

条文そのものは著作権法 13 条 1 号で対象外なので、収録しても侵害になりません。ただし市販の六法をスキャンして売るのは別問題。出版社が付けた見出し・脚注・参照表示・収録法令の選び方は編集著作物として保護されます。業界裏話ヒント:プロは条文を e-Gov 法令検索など官公庁の公式データから取ります。そこは民間の編集が一切入っていない裸の条文なので、どう加工しても元の著作権が存在しない。引用元を官公庁原本に統一するのが出版実務の鉄則

Q2判決文をブログに全文コピーしても訴えられませんか?

著作権の面では問題ありません(13 条 3 号)。ただし「著作権 OK」と「公開して OK」は別の話です。判決には当事者の実名・住所・病歴などが含まれることがあり、そのまま載せると著作権ではなくプライバシー権・名誉毀損で損害賠償を受けるリスクがあります(民法 709 条、710 条)。業界裏話ヒント:裁判所の判例集や民間 DB は当事者名を A・B などに匿名化済み。自分で生原本を入手したときほどマスキングが甘くなり、事故が起きる。匿名化済みの版を使うのが安全

Q3外国の法律や条約をコピーするのも自由ですか?

日本が締結した条約は「法令」に含まれ 13 条で自由と解されます。一方、外国の国内法令がそのまま 13 条の対象になるかは、実務上、解釈が分かれています。安全策としては外国法令の公式原文を使い、民間の翻訳・解説は避けるのが無難です。業界裏話ヒント:外国法令の日本語訳はほぼ必ず誰かの翻訳著作物。条文本体が自由でも、訳文を流用すれば翻訳者の著作権を侵害する。海外法務では「原文は自由、訳は要注意」が常識

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「判決文は公共物だから何でも自由」だが、法律から見れば消えているのは著作権だけ。プライバシー権や名誉毀損という別の壁はそのまま残っている。実名入りの判決をそのまま公開すれば、著作権はクリアでも当事者から損害賠償を受けうる。この落差を知らないと事故る
  • 「法令の翻訳は自由か」という問いそのものが半分間違っている。国や自治体が作った公式翻訳は 13 条 4 号で自由だが、あなたや民間出版社が独自に訳した条文には、翻訳者の著作権が生じる。誰が訳したかで答えが正反対になる
  • 条文が著作権フリーなのは知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。自由なのは公的機関が作った原本だけ。民間の六法が付けた見出し・脚注・参照表示は編集著作物として保護される。同じ条文でも、どの本から引いたかで侵害になりうる
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法的性質著作権法 13 条:そもそも著作権が発生しない(権利の目的外)
対象法令、国等の告示・訓令・通達、判決・決定・審判、国等が作る翻訳物・編集物
利用の条件条件なし。出所が公的原本なら許諾・出所明示も不要(ただし実務上は明示が望ましい)
商用利用全面的に自由。判例集アプリ、書式集、解説書の素材にできる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが法律解説の YouTube チャンネルを運営していて、条文を画面に丸ごと表示している。著作権を心配する必要はない。法令は 13 条で対象外。出所が官公庁の原本であるかぎり、堂々と使える
  • もし、あなたが他社の有料判例集をそのままコピーして売ったらどうなる? 判決本文の部分は 13 条で自由だが、その会社が付けた要旨・分類・検索タグは著作物だ。本文は無罪でも、付加部分の流用は侵害になる
  • 友人が「役所のパンフを引用したら怒られた」と相談してきた。告示や通達なら 13 条で自由。だが民間業者が作った解説資料なら話は別だ
  • 出版の入稿まであと 3 日。掲載予定の判決文に著作権処理が要るか確認したい。裁判所の判決そのものなら処理不要で即入稿できる。ただし当事者の実名はマスキングを忘れるな

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第13条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。」で始まります。
  3. 著作権法第13条は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。