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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第12条の2(データベースの著作物)

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  1. データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
  2. 2.前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 12 条の 2 は、情報の選択又は体系的な構成に創作性があるデータベースを著作物として保護する。中身のデータ自体は保護されず、機械的な集積も対象外となる。

Q · 苦労して集めた顧客データベース、コピーされたら著作権で訴えられる?

並べ方や選び方に創作性があれば著作権で守れます

著作権法 12 条の 2 は、情報の選択又は体系的な構成に創作性があるデータベースを著作物として保護します。守られるのはデータの中身ではなく、情報の選び方と体系の設計という創作的部分だけです。五十音順や時系列に機械的に並べただけでは創作性が否定され、コピーされても著作権では止められません。逆に独自の観点で情報を取捨選択し、検索しやすい体系を設計していれば、無断複製に対して差止めや損害賠償を請求できます。創作性が弱い場合は、不正競争防止法の限定提供データや営業秘密で守る道があります。

解説

自社で何年もかけて積み上げた顧客リスト、業種別にタグ付けした取引先データ、独自の切り口で整理した商品カタログ。これを競合に丸ごとコピーされたとき、あなたは「データを盗まれた」と感じる。だが著作権法はそう単純には味方しない。12条の2が守るのは「データベースそのもの」ではなく、その情報の選択、または体系的な構成に創作性があるものだけだ。電話帳を五十音順に並べただけ、取得した情報を機械的に時系列で並べただけでは創作性は認められず、コピーされても著作権では止められない。逆に、独自の観点で情報を取捨選択し、検索しやすいよう体系を設計したデータベースは、一個の著作物として保護される。あなたのデータが守られるかどうかは、集めた量ではなく、その選び方と並べ方にどれだけ工夫を込めたかで決まる。

法的な位置づけ

著作権法 12 条の 2 は、データベースの著作物を定める規定である。データベースのうち、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものを著作物として保護し、個々のデータや事実そのものには権利を及ぼさない。編集著作物を定める 12 条の特則に当たる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1データベースの著作物とは何ですか?

情報の選択又は体系的な構成に創作性があるデータベースを指します。著作権法 12 条の 2 が根拠で、創作的な設計部分だけが保護され、中身のデータそのものは保護されません。

Q2AI 学習用のデータ収集は著作権侵害になりますか?

収集元データベースの選択や構成に創作性があり、それを丸ごと複製すれば侵害になりえます。創作性のない事実の集積なら著作権では止まりませんが、利用規約違反や不正競争防止法が残ります。

Q3五十音順に並べただけのリストに著作権はありますか?

原則ありません。単なる機械的な配列は創作性が否定されやすく、著作権法 12 条の 2 の保護対象になりにくいです。独自の観点で取捨選択・体系化していれば別です。

Q4データベースの著作物の保護期間は何年ですか?

法人(団体名義)のデータベースの著作物は、原則として公表後 70 年です(著作権法 53 条)。個人名義の場合は死後 70 年が基準になります。

Q5創作性のないデータは誰でも使っていいのですか?

著作権では止められませんが、無制限ではありません。ID やパスワードで限定提供している有償データなら不正競争防止法の限定提供データ、社内管理されていれば営業秘密として保護されます。

Q6限定提供データとは何ですか?

業として特定の相手に提供する、電磁的方法で管理された有償データを指します。2019 年施行の不正競争防止法 2 条 7 項が定め、創作性がなくても不正取得・使用を差し止められます。

Q7データベースの無断複製の損害賠償の時効は何年ですか?

損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年です(民法 724 条)。差止請求は著作権の存続期間中いつでも可能です。

Q8自社データベースの創作性はどう証明しますか?

構築時の設計メモ、分類基準、開発履歴を残しておくのが有効です。紛争発生後に後付けで証明するのは難しく、当時の資料一枚で立証の難易度が大きく下がります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネット上に公開されているデータベースをスクレイピングして自社サービスに使うのは違法ですか?

公開されていても、情報の選択や体系的構成に創作性があれば著作権法12条の2のデータベースの著作物に当たり、無断複製は侵害になりえます。創作性のない単なる事実の羅列なら著作権では止まりませんが、不正競争防止法や利用規約違反が残ります。業界裏話ヒント:裁判所はデッドコピー(全部まるごと複製)には厳しく、創作性のハードルを越えやすい。一部参考や独自再構成だと侵害認定は一気に難しくなる。どこまで写したかが分水嶺

Q2自社の顧客リストを辞めた社員が持ち出して競合で使っています。著作権で訴えられますか?

顧客リストの並べ方や分類に創作的な工夫があれば12条の2で保護されますが、単に取引順や五十音で並べただけだと創作性が否定されることが多いです。むしろこのケースは不正競争防止法の営業秘密(2条)や秘密保持契約違反のほうが武器になります。業界裏話ヒント:顧客名簿は著作権より『営業秘密』で攻めるのが実務の定石。秘密管理性(鍵をかけ、アクセスを制限し、マル秘表示する)を普段から満たしているかが勝敗を決める

Q3創作性がないと判断されたら、データを勝手に使われても泣き寝入りですか?

著作権では止められませんが、2019年施行の不正競争防止法『限定提供データ』(2条7項)が受け皿になります。IDやパスワードで管理し、相手方を限定して有償提供しているデータを不正取得・使用されれば、差止めや損害賠償を請求できます。業界裏話ヒント:著作権で負けても不正競争防止法で勝てるケースは多い。鍵は『アクセス制限をかけて限定的に提供していた』事実。誰でも自由に見られる状態で公開していると、この受け皿も使えなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちのデータベースは著作権で守られますか」という問いの立て方自体がズレている。守られるのはデータベース全体ではなく、情報の『選択』または『体系的構成』に込めた創作性の部分だけ。中身の個々のデータ(事実・数値)は誰のものでもなく、他人が別の切り口で集め直すのは自由だ
  • データを大量に集めれば著作権が生まれると思われがちだが、量が創作性と無関係だと知っていても、そのハードルの高さは見落とされている。網羅性を目指してありったけ機械的に収録すると、かえって『選択の創作性』が否定されやすい。労力と保護が反比例することすらある
  • あなたから見れば『何年もかけた財産を盗まれた』だが、法律から見れば創作性のないデータの集積は『誰でも使える公共財』。この落差を埋めないまま訴えると、侵害を立証する前に『そもそも著作物ではない』で門前払いされる
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保護対象著作権法 12 条の 2:データベースの情報の選択又は体系的構成の創作性
創作性要件情報の選択『又は』体系的な構成のいずれかに創作性が必要
中身のデータ自体保護されない(事実・数値は公共財)
創作性なき場合の受け皿不正競争防止法・営業秘密へ切替

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が独自の業種分類でタグ付けした取引先データベースを、退職した社員が持ち出し、転職先の競合が同じ構造で使い始めた。情報の選び方と体系の工夫に創作性が認められれば、12条の2の侵害として差止めできる。実際、自動車整備業者向けデータベースを無断複製した事案で、裁判所は創作性を認め不法行為の成立を肯定した(翼システム事件、東京地裁平成13年)
  • もし、あなたが新サービスのために他社サイトのデータを自動収集(スクレイピング)し、自社データベースに取り込んだとしたら? 相手の情報の選択や構成に創作性があれば、たとえ元データが公開情報でも著作権侵害になりうる。あなたは「公開されていたから自由」と思っていたかもしれない
  • 競合があなたのデータベースをコピーしてサービスを開始。あと数週間で相手の資金調達が決まり、市場を先に取られる。差止仮処分を打つなら、創作性の立証資料を今すぐ固めなければ間に合わない。
  • 友人が「集めたデータをアプリにしたら、元サイトの運営者から警告書が来た」と相談してきた。あなたは、そのデータベースに創作性があるか、まるごと複製か一部再構成か、その二点で結論が変わると説明できる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第12条の2(データベースの著作物)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第12条の2の条文原文は「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」で始まります。
  3. 著作権法第12条の2は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。