要点著作権法 12 条の 2 は、情報の選択又は体系的な構成に創作性があるデータベースを著作物として保護する。中身のデータ自体は保護されず、機械的な集積も対象外となる。
Q · 苦労して集めた顧客データベース、コピーされたら著作権で訴えられる?
並べ方や選び方に創作性があれば著作権で守れます
著作権法 12 条の 2 は、情報の選択又は体系的な構成に創作性があるデータベースを著作物として保護します。守られるのはデータの中身ではなく、情報の選び方と体系の設計という創作的部分だけです。五十音順や時系列に機械的に並べただけでは創作性が否定され、コピーされても著作権では止められません。逆に独自の観点で情報を取捨選択し、検索しやすい体系を設計していれば、無断複製に対して差止めや損害賠償を請求できます。創作性が弱い場合は、不正競争防止法の限定提供データや営業秘密で守る道があります。
自社で何年もかけて積み上げた顧客リスト、業種別にタグ付けした取引先データ、独自の切り口で整理した商品カタログ。これを競合に丸ごとコピーされたとき、あなたは「データを盗まれた」と感じる。だが著作権法はそう単純には味方しない。12条の2が守るのは「データベースそのもの」ではなく、その情報の選択、または体系的な構成に創作性があるものだけだ。電話帳を五十音順に並べただけ、取得した情報を機械的に時系列で並べただけでは創作性は認められず、コピーされても著作権では止められない。逆に、独自の観点で情報を取捨選択し、検索しやすいよう体系を設計したデータベースは、一個の著作物として保護される。あなたのデータが守られるかどうかは、集めた量ではなく、その選び方と並べ方にどれだけ工夫を込めたかで決まる。
著作権法 12 条の 2 は、データベースの著作物を定める規定である。データベースのうち、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものを著作物として保護し、個々のデータや事実そのものには権利を及ぼさない。編集著作物を定める 12 条の特則に当たる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
情報の選択又は体系的な構成に創作性があるデータベースを指します。著作権法 12 条の 2 が根拠で、創作的な設計部分だけが保護され、中身のデータそのものは保護されません。
収集元データベースの選択や構成に創作性があり、それを丸ごと複製すれば侵害になりえます。創作性のない事実の集積なら著作権では止まりませんが、利用規約違反や不正競争防止法が残ります。
原則ありません。単なる機械的な配列は創作性が否定されやすく、著作権法 12 条の 2 の保護対象になりにくいです。独自の観点で取捨選択・体系化していれば別です。
法人(団体名義)のデータベースの著作物は、原則として公表後 70 年です(著作権法 53 条)。個人名義の場合は死後 70 年が基準になります。
著作権では止められませんが、無制限ではありません。ID やパスワードで限定提供している有償データなら不正競争防止法の限定提供データ、社内管理されていれば営業秘密として保護されます。
業として特定の相手に提供する、電磁的方法で管理された有償データを指します。2019 年施行の不正競争防止法 2 条 7 項が定め、創作性がなくても不正取得・使用を差し止められます。
損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年です(民法 724 条)。差止請求は著作権の存続期間中いつでも可能です。
構築時の設計メモ、分類基準、開発履歴を残しておくのが有効です。紛争発生後に後付けで証明するのは難しく、当時の資料一枚で立証の難易度が大きく下がります。
公開されていても、情報の選択や体系的構成に創作性があれば著作権法12条の2のデータベースの著作物に当たり、無断複製は侵害になりえます。創作性のない単なる事実の羅列なら著作権では止まりませんが、不正競争防止法や利用規約違反が残ります。業界裏話ヒント:裁判所はデッドコピー(全部まるごと複製)には厳しく、創作性のハードルを越えやすい。一部参考や独自再構成だと侵害認定は一気に難しくなる。どこまで写したかが分水嶺
顧客リストの並べ方や分類に創作的な工夫があれば12条の2で保護されますが、単に取引順や五十音で並べただけだと創作性が否定されることが多いです。むしろこのケースは不正競争防止法の営業秘密(2条)や秘密保持契約違反のほうが武器になります。業界裏話ヒント:顧客名簿は著作権より『営業秘密』で攻めるのが実務の定石。秘密管理性(鍵をかけ、アクセスを制限し、マル秘表示する)を普段から満たしているかが勝敗を決める
著作権では止められませんが、2019年施行の不正競争防止法『限定提供データ』(2条7項)が受け皿になります。IDやパスワードで管理し、相手方を限定して有償提供しているデータを不正取得・使用されれば、差止めや損害賠償を請求できます。業界裏話ヒント:著作権で負けても不正競争防止法で勝てるケースは多い。鍵は『アクセス制限をかけて限定的に提供していた』事実。誰でも自由に見られる状態で公開していると、この受け皿も使えなくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 著作権法 12 条の 2:データベースの情報の選択又は体系的構成の創作性 | — |
| 創作性要件 | 情報の選択『又は』体系的な構成のいずれかに創作性が必要 | — |
| 中身のデータ自体 | 保護されない(事実・数値は公共財) | — |
| 創作性なき場合の受け皿 | 不正競争防止法・営業秘密へ切替 | — |
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