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著作権法 第12条(編集著作物)

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  1. 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
  2. 2.前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 12 条は、素材の選択又は配列に創作性がある編集物を編集著作物として保護する。データベースに該当するものは除かれ、素材自体の著作者の権利も別個に併存する。

Q · ネットの情報を集めて作ったランキングやまとめ記事、私の著作物になるの?

選択と配列に創作性があれば編集著作物として保護されます

著作権法 12 条により、素材の選択又は配列によって創作性を有する編集物は編集著作物として保護されます。個々の項目が公開情報や事実であっても、その選び方と並べ方に個性があれば権利が発生し、無断で順番ごと複製されれば編集著作権の侵害となりえます。ただし単純な五十音順や価格順だけでは創作性が否定されやすく、また 2 項により素材となった著作物の著作者の権利も別個に併存します。

解説

ランキング記事を作った。商品を 30 個選び、独自の基準で順位をつけた。一つ一つの商品名や価格は誰でも知っている事実だ。だが、あなたがその 30 個を「選び」「並べた」その瞬間、そこに新しい著作権が生まれる。著作権法 12 条が守るのは、素材そのものではなく、素材の選択と配列に宿る創作性だ。電話帳、詩のアンソロジー、商品カタログ、まとめサイト。中身が他人のものでも、あるいは著作権のない単なる事実でも、その「編み方」に個性があれば、あなたは編集著作者になる。逆に言えば、他人が苦労して作ったリストやランキングを順番ごとそっくり真似したら、たとえ個々の項目が自由に使える情報でも、編集著作権の侵害になりうる。さらに 2 項が効いてくる。あなたが他人の文章を集めてアンソロジーを作っても、元の文章の著作者の権利は消えない。あなたの編集著作権と、素材提供者の著作権は、二階建てで同時に存在する。

法的な位置づけ

著作権法 12 条は編集著作物を定める規定である。編集物のうち、その素材の選択又は配列によって創作性を有するものを著作物として保護する。素材自体の著作権の有無を問わず、選択・配列の創作性に権利が発生し、同条 2 項により素材を構成する著作物の著作者の権利には影響を及ぼさない。データベースに該当するものは 12 条の 2 に分離され、本条から除かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1編集著作物とは何ですか?

素材の選択又は配列に創作性がある編集物のことです。著作権法 12 条が根拠で、電話帳・詩集・ランキング・カタログなどが典型例です。中身が他人のものでも「編み方」に個性があれば保護されます。

Q2選択又は配列の創作性はどう判断されますか?

「ありふれているか」が分かれ目です。単なる五十音順・価格順・網羅的な羅列では創作性が否定され、独自の評価軸で選び並べていれば認められやすくなります。

Q3五十音順のリストに著作権はありますか?

原則ありません。五十音順や価格順のみの機械的配列は誰が作っても同じになり、創作性が否定されるためです。独自の基準を一つ加えると保護の可能性が上がります。

Q4データベースと編集著作物の違いは何ですか?

編集著作物(12 条)は素材の選択・配列の創作性、データベースの著作物(12 条の 2)は情報の選択・体系的構成の創作性が対象です。機械検索できる集合は 12 条の 2 の領域です。

Q5まとめサイトを丸ごとコピーすると著作権侵害ですか?

選択と配列が実質的に同一なら編集著作権の侵害となりえます(12 条)。個々の項目が公開情報でも、順番ごとそっくり真似ると侵害者になる可能性があります。

Q6編集著作物の保護期間はいつまでですか?

編集著作者の死後 70 年が原則です(法人名義なら公表後 70 年)。素材の各著作物の保護期間は別途それぞれで進行します。

Q7音楽のプレイリストに著作権はありますか?

曲の選択と配列に創作性があれば編集著作物として保護されうります。楽曲そのものの著作権とは別軸で、並べ方への侵害を主張できる余地があります。

Q8編集著作権の侵害でいくら請求できますか?

差止め(著作権法 112 条)と損害賠償(民法 709 条)を請求できます。賠償額は侵害による逸失利益や相当な使用料相当額を基礎に算定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットの口コミを集めて『人気ラーメン店ランキング』を作りました。これって私の著作物になるんですか?

なります。個々の店名や口コミが他人のものでも、あなたが独自の基準で店を選び、順位をつけた「選択と配列」に創作性があれば、編集著作物として保護されます(12 条 1 項)。ただし配列が単なる点数順のままだと創作性が否定されやすい。業界裏話ヒント:裁判で創作性が認められるかは「ありふれているか」が分かれ目。同じランキングでも独自の評価軸を一つ加えるだけで保護の可能性が跳ね上がる。だから公開前に「なぜこの基準で選んだか」を残しておくと、後で効いてくる

Q2他人のまとめ記事と項目がほぼ同じになっちゃいました。パクリって言われますか?

個々の項目が公開情報でも、選択と配列が実質的に同一だと編集著作権侵害になりえます(12 条 1 項)。逆に、選ぶ項目や順番を意識的に変えれば侵害を避けられます。業界裏話ヒント:弁護士が侵害を判断するとき見るのは「個々の項目の一致」ではなく「選択と配列の創作的な部分の一致」。だから 50 個中 45 個同じでも順番がバラバラなら争える一方、10 個全部同じ順番だと項目が少なくても危ない。数より、配列の一致度が効く

Q3アンソロジーを出すとき、編集した私に著作権があるなら、元の作家の許可は要らないですよね?

要ります。12 条 2 項が明記する通り、あなたの編集著作権と、各作品の著作者の権利は別々に併存します。編集権だけでは元の文章を収録・複製する権利は得られません。業界裏話ヒント:出版業界で最も多いトラブルがこの「二階建て」の見落とし。編集著作権を取った気になって素材の許諾を一人分取り漏らすと、その一作のために本全体が出荷停止になる。許諾管理表を作家ごとに一行ずつ潰すのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事実やデータには著作権がないから、リストやランキングは自由にコピーできる」と思われている。だが個々の事実が自由でも、その選択と配列に創作性があれば編集著作物として保護される。コピーした側が侵害者になりうる
  • 「自分のまとめ記事に著作権があること」は多くの人が知っている。だが保護されるのは「選択と配列」だけで、単純な五十音順や価格順では創作性が否定されることまでは知らない。守られていると思い込んでいた部分が、実は丸裸かもしれない
  • 「許諾を取るべきは編集者か、素材の著作者か」と悩む人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。12 条 2 項により権利は二階建てで併存するため、答えは「両方」。編集著作者の許諾だけでは、元の作品を使う権利は得られない
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保護対象12 条:素材の選択又は配列の創作性
典型例詩集・ランキング・商品カタログ・まとめ記事
素材・原作の権利2 項により素材の著作者の権利が別個に併存
創作性の所在人による素材の選び方と並べ方

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが半年かけて作った「地域の優良クリニックランキング」を、競合サイトが順位ごとそっくりコピーしたら、訴えられるか。個々のクリニック名は公開情報だが、選択と配列に創作性が認められれば、編集著作権の侵害として差止めと損害賠償を主張できる
  • あなたがまとめサイトの運営者で、他社の「おすすめ家電 50 選」を参考に自分のリストを作った。項目はほぼ同じ、順番もほぼ同じ。元サイトから警告書が届く。あなたは「事実の羅列に著作権はない」と反論するが、争点は個々の事実ではなく、選択と配列の創作性の有無へ移る。ここで勝負が決まる
  • 詩人 10 人の作品を集めた詩集を自費出版した。詩人全員から許諾を取ったか。編集著作権はあなたのものだが、各詩の著作権は詩人本人に残る(12 条 2 項)。一人でも許諾漏れがあれば、その一作のために本全体が出荷停止になる
  • あなたの会社が作った商品カタログを、退職した元社員が独立先で流用した。あと 14 日で新製品発表。今夜動かないと相手のカタログが先に市場へ出る。ただし機械検索できるデータ集合は 12 条ではなく 12 条の 2 の領域、どちらの土俵で攻めるかを今すぐ切り分ける必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第12条(編集著作物)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第12条の条文原文は「編集物(データベースに該当するものを除く。」で始まります。
  3. 著作権法第12条は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。