著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
要点著作権法 14 条は、著作物に実名または周知の変名が著作者名として通常の方法で表示されている者を著作者と推定する。推定であるため反証で覆せる。
Q · 作品に自分の名前やペンネームを入れておくと、著作権の争いで有利になるんですか?
はい。表示があれば著作者と推定され、反証責任は相手側に移ります
著作権法 14 条により、著作物の原作品や公表の際に、実名または周知の変名が著作者名として通常の方法で表示されている者は、その著作物の著作者と推定されます。したがって「その人は著作者ではない」と主張する側が反証しなければなりません。ただし「推定」であって「みなす」ではないため、制作過程の証拠などにより覆される余地はあります。また職務著作(15 条)の要件を満たす場合は法人が著作者となります。
自分が描いたイラストを盗用された。相手は「これは私が先に描いた」と言い張る。誰が本当の作者かを、あなたが一から証明しなければならないと思っていないだろうか。著作権法 14 条は、その負担を逆転させる。著作物に氏名(実名)や、周知のペンネーム(変名)が「通常の方法」で著作者名として表示されていれば、その人が著作者だと法律上推定される。推定とは、反対の証拠を出せない限りその通り扱われるということだ。つまり、あなたの名前が作品に載っていれば、争う相手の側が「お前は作者じゃない」と証明する責任を負う。立証責任がどちらの肩に乗るか、それが裁判の勝敗をほぼ決める。pixiv のハンドルネーム、note の筆名、写真の隅のサイン、それらは単なる飾りではなく、あなたを「作者と推定される側」に置く法的スイッチである。
著作権法 14 条は著作者の推定を定める規定である。著作物の原作品に、または著作物の公衆への提供もしくは提示の際に、実名または実名に代えて用いられる周知の変名が著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定される。法律上の推定であり、反証によって覆すことができる。
著作物に実名や周知の変名が著作者名として通常の方法で表示されていれば、その人を著作者と法律上推定する制度です。著作権法 14 条が根拠で、反証の責任は争う相手方が負います。
その変名が「周知のもの」であれば推定されます。誰にも知られていない作りたての筆名では推定が働かないため、実名の登録(75 条)で補強する方法があります。
発生します。日本は無方式主義で、創作した瞬間に著作権が生じます。14 条の推定も登録不要で、名前を通常の方法で表示するだけで働きます。
推定は反証で覆せますが、みなすは反証を許しません。14 条は推定なので、相手がラフやレイヤー付きデータなど制作過程の証拠を出せば覆る余地があります。
社名表示が著作者名の表示と認められれば法人が推定されます。ただし法人が著作者となるには職務著作(15 条)の要件を満たす必要があります。
原本の著作者名表示を確認し、制作過程の証拠を確保したうえで、内容証明で削除と損害賠償を請求します。応じなければ民事提訴を検討します。
そのハンドルネームが周知の変名として著作者名の表示にあたれば推定が働きます。プロフィール名やウォーターマークの表示方法が判断材料になります。
14 条自体に期間の定めはありません。ただし侵害に基づく損害賠償請求権は民法 724 条の期間制限を受け、著作権の保護期間は原則として著作者の死後 70 年です。
守られます。著作権は創作と同時に自動発生し、本名の公表は不要です。さらにその筆名が「周知」であれば 14 条で著作者と推定されます。問題は無名・変名著作物の保護期間が公表後 70 年で計算されうる点(52 条)。業界裏話ヒント:実名の登録(75 条)をしておくと保護期間が「死後 70 年」に切り替わり、推定もより強固になります。プロの作家やイラストレーターが文化庁に実名登録するのはこのため。無名のまま大ヒットさせると、かえって保護期間で不利になることがある
社名表示が「著作者名の表示」と認められれば、その法人が著作者と推定されます。ただし法人が著作者になるには職務著作(15 条)の要件、つまり従業員が職務上作成し法人名義で公表したことが必要です。業界裏話ヒント:社名のクレジットは「著作権者」表記であって「著作者」表示とは限らない。フリーランスが会社に納品した作品では、契約で著作者人格権の不行使を約束させられていないか必ず確認する。ここを見落とすと、自分の作品なのに名前すら出せなくなる
あなたの名前が原作品に表示されていなければ、相手だけが 14 条で著作者と推定され、あなたは共同著作者であることを自分で立証しなければなりません(共同著作物、2 条 1 項 12 号)。業界裏話ヒント:共作では制作段階から「誰が何を担当したか」を記録に残すのが鉄則。LINE やメールのやり取り、共有データの編集履歴が共同著作者性の決め手になる。発表後に「自分も作者だ」と言い出しても、表示を握っているのは相手側。共作前に共同名義での公表を約束する一文を交わせば、この戦いを丸ごと回避できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が著作者になるか | 著作権法 14 条:著作者名を表示した者が著作者と推定される | — |
| 効果の強さ | 推定(反証により覆る) | — |
| 必要な手続 | 不要。公表時の通常の方法による表示のみ | — |
| 変名・無名への効果 | 周知の変名なら推定が働くが、無名では働かない | — |
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