著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。
要点著作権法 42 条は、立法・行政目的の内部資料として必要な限度で著作物を無許諾で複製・公衆送信できると定める。ただし著作権者の利益を不当に害する場合は認められない。
Q · 役所が新聞記事や書籍を許可なくコピーして配れるのは、なぜ合法なの?
42 条が立法・行政目的の内部資料複製を認めるため。ただし但書に注意
著作権法 42 条は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合、その必要な限度で著作物を無許諾で複製・公衆送信・公の伝達できると定めます。近年の改正で内部ネットやメールでの共有(公衆送信)も認められました。ただし但書があり、著作物の種類・用途・部数・態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は特権が消えます。有料商品の購入やライセンス契約の代替になる大量複製は、この一線を越えている可能性があります。
国の省庁や地方自治体、国会の委員会では、毎日のように新聞記事や調査レポート、書籍の一部がコピーされ、職員や議員の手元に配られている。その多くは著作権者の許可を取っていない。なぜ違法にならないのか。答えがこの 42 条だ。立法または行政の目的で、内部資料として必要な範囲なら、役所は著作物を複製でき、近年の改正で内部ネットワークやメールでの共有(公衆送信)まで認められた。ただし、見落とされがちな安全弁が末尾にある。但書だ。著作物の種類、用途、部数、複製や送信の態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は、この特権は消える。つまり、あなたが新聞社や有料データベースの事業者で、役所が「内部資料」と称してあなたの商品を大量複製し、本来買うべきライセンスを買わずに済ませているなら、その一線をすでに越えている可能性がある。
著作権法 42 条は、国や地方公共団体等が立法又は行政の目的で著作物を内部資料として利用する場合の権利制限規定である。必要と認められる限度において無許諾での複製・公衆送信・公の伝達を認め、複製権や公衆送信権の例外を構成する。ただし但書により、著作権者の利益を不当に害する利用は保護の対象外となる。
立法又は行政の目的のため内部資料として必要な限度で、著作物を無許諾で複製・公衆送信・公の伝達できると定める権利制限規定です。但書による例外があります。
但書が基準です。著作物の種類・用途・部数・態様に照らし、著作権者の利益を不当に害する場合、42 条の保護から外れ侵害となります。有料商品の代替が典型例です。
まず部数と配布範囲の証拠を確保し、但書該当性を整理します。いきなり提訴せず、内容証明で事実を指摘し包括ライセンス契約を提案するのが回収率が高い実務です。
条文は「必要と認められる限度」と定め、明確な数値上限はありません。目的に不要な部数は最初から 42 条の射程外です。購読契約の代替となる部数は但書に抵触します。
著作物の種類・用途・複製部数・複製や公衆送信の態様に照らし、著作権者の利益を不当に害する場合を指します。該当すれば特権が丸ごと無効になるメインスイッチです。
内部資料の枠を超え外部公開になると 42 条は使えず、複製権・公衆送信権の問題に性質が変わります。外部開示は 42 条の 2 が別の限度で規律します。
被害と加害者を知った時から 3 年、侵害時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。証拠保全と内容証明を早く動かさないと過去分から請求権が消えます。
侵害の停止が目的なら差止請求(著作権法 112 条)、金銭回収なら損害賠償(民法 709 条)です。実務では両者を併用しつつ、まずライセンス契約への転換を狙います。
立法または行政の内部資料として必要な範囲なら、42 条で許可は不要です。ただし但書があります。配布部数が購読契約の代わりになっていれば「利益を不当に害する」として違法になりえます。業界裏話ヒント:新聞業界は「庁内コピーは新聞著作権協議会のライセンスで対応すべき」という立場で、すでに包括契約を結んでいる官庁も多い。無許可複製を指摘すると、訴訟ではなくライセンス契約交渉に持ち込めるのが実務の落とし所です
「必要と認められる限度」に限られます。立法や行政の目的に必要な部数を超えれば、42 条の保護の外です。近年の改正で内部ネット共有(公衆送信)も認められましたが、これも限度内に限ります。業界裏話ヒント:「必要な限度」を最初に判断するのは役所側ですが、争いになれば最終判断は裁判所。複製の目的や部数を記録に残していない役所は、後で限度内だったと立証できず不利になります
それは 42 条ではなく、42 条の 2(行政機関情報公開法等による開示のための利用)が扱う領域です。内部資料としての複製と、外部への開示は別の規定で別の限度がかかります。業界裏話ヒント:「内部利用が OK だから開示も OK」と思い込む担当者が多いが、内部資料の特権は外に出した瞬間に消える。開示の前に著作権処理を別途確認するのが実務の鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 利用の目的 | 42 条:立法又は行政の内部資料として必要な範囲 | — |
| 情報の流れ | 内部(職員・議員の手元)に限定 | — |
| 認められる行為 | 複製・内部利用者との公衆送信・受信装置による公の伝達 | — |
| 共通の歯止め | 但書:利益を不当に害する場合は不可 | — |
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