写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
要点著作権法 41 条は、時事の事件を報道する際、事件を構成し又は事件の過程で見聞きされる著作物を、報道の目的上正当な範囲内で無許諾利用できると定める。
Q · ニュースで盗まれた名画を映すのは、著作権者の許可なしで本当に合法なの?
報道に必要な範囲なら合法。転載や鑑賞目的は侵害。
著作権法 41 条により、写真・映画・放送等で時事の事件を報道する場合、その事件を構成し、又は事件の過程で見聞きされる著作物は、報道の目的上正当な範囲内で無許諾利用できます。盗まれた名画そのもの、火災現場のBGM、会見背後のポスターなどが対象です。ただし対象は『事件を構成する/過程で見聞きされる』著作物に限られ、事件と無関係な作品の挿入や、必要な範囲を超えた鑑賞目的の利用、他社報道映像の転載は 41 条の射程外で、侵害となりえます。
美術館から名画が盗まれた。そのニュース映像には、盗まれた絵がはっきり映る。だがその絵には著作権がある。なぜテレビ局は画家や所蔵者の許可なく全国に放送できるのか。答えが著作権法41条だ。時事の事件を報道する場合、その事件を構成する著作物、または事件の過程で見聞きされる著作物は、報道の目的上正当な範囲内で無断利用できる。盗まれた絵そのもの、火災現場で流れていたBGM、記者会見の背後に飾られたポスター。本来なら許可が要るこれらが、報道なら不要になる。だがここに罠がある。鍵は『報道』と『正当な範囲』の二語だ。あなたがYouTubeで事件を語り、テレビ映像を丸ごと流せば、それは報道ではなく無断転載と判断されうる。同じ素材でも、報道に必要な範囲を超えた瞬間、保護は消えて侵害に変わる。
著作権法 41 条は時事事件報道のための著作物利用を認める権利制限規定である。写真・映画・放送等で時事の事件を報道する際、当該事件を構成し又は事件の過程で見聞きされる著作物を、報道の目的上正当な範囲内で複製し報道に伴い利用できる。許諾を要しない例外だが、対象著作物と利用範囲の二重の限定を受ける。
時事の事件を報道する際、その事件を構成し又は過程で見聞きされる著作物を、報道目的上正当な範囲内で無許諾利用できると定める権利制限規定です。
事件の過程で流れていた音楽なら 41 条で利用できます。ただし演出として後から付加した楽曲は事件を構成しないため対象外で、別途許諾が必要です。
事件を伝えるのに不可欠な限度が基準です。作品を鑑賞目的でフルに見せるなど必要を超えた利用は、たとえ報道番組の中でも侵害になります。
41 条は事件に元々存在した著作物の報道利用、32 条は自説を補強するため外から引く利用です。説明の挿絵として持ち込む作品は 32 条の要件を検討します。
自ら時事の事件を報道する実質があれば個人でも適用余地があります。ただし他人の報道映像の転載や単なる感想投稿は報道に当たらず、対象外です。
30 条の 2 は撮影時に不可避的に写り込む付随的な著作物、41 条は時事の事件そのものを報道する利用です。土俵が違うため安全範囲も異なります。
他社記事や映像を切り貼りする行為は自ら報道する利用ではなく 41 条の対象外です。39 条や引用 32 条の要件を満たさなければ侵害となります。
自身の利用が時事報道か、対象著作物が事件を構成するか、正当な範囲内かの三点を確認します。範囲超過なら該当部分を短縮・編集して被害を限定します。
OKとは限りません。41条が認めるのは、あなた自身が時事の事件を報道する場合の利用です。他社のニュース映像をそのまま流す行為は『報道』ではなく『他人の著作物の転載』と評価され、放送局の著作権・著作隣接権の侵害になりえます(著作権法41条、21条)。業界裏話ヒント:実務では『自分で取材したか』が分水嶺です。現場に行って撮った素材に他人の作品が写るのは41条、誰かの完成した報道を借りるのは別途許可が必要。この境界をプロは真っ先に確認する
守られません。41条の対象は『当該事件を構成する』または『事件の過程で見聞きされる』著作物に限られます。事件と無関係の作品を説明用に挿入する利用は、報道目的であっても41条の射程外で、引用(32条)の要件を満たすか個別に許可が要ります。業界裏話ヒント:ここを混同して『報道だから何でも使える』と暴走するメディアが摘発される。41条は事件にもともと存在した作品を映すための規定であって、編集者が外から持ち込む素材は対象外、と覚えておく
条文上、明示の慣行がある場合は出所を明示する必要があります(著作権法48条)。報道では実務上、可能な範囲で出所表示をするのが安全です。表示を怠ると、報道を装った無断利用と疑われる材料になります。業界裏話ヒント:出所明示は『適法利用の証拠』としても機能する。揉めたとき、最初から出所を入れていた側は『報道として誠実に扱った』と主張でき、心証で有利に立つ。表示の有無は、適法性そのものより訴訟での印象を左右する(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象著作物 | 41 条:事件を構成し又は過程で見聞きされる著作物 | — |
| 利用の目的・態様 | 時事の事件の報道に伴う利用 | — |
| 範囲の限定 | 報道の目的上正当な範囲内 | — |
| 外れると | 転載・鑑賞目的・無関係作品は侵害 | — |
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