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著作権法 第40条(公開の演説等の利用)

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  1. 公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第四十一条の二において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
  2. 2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
  3. 3.前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 40 条は、公開の政治演説や裁判・行政審判での公開陳述を、同一著作者のものを編集する場合を除き、方法を問わず自由に利用できると定める。

Q · 政治家の演説や国会答弁の切り抜きって、勝手に使ったら著作権侵害になるの?

政治演説なら自由。ただし同じ人の発言だけの編集は除外

著作権法 40 条 1 項により、公開の場で行われた政治上の演説や、裁判手続・行政審判手続での公開の陳述は、引用の要件すら問われず、方法を問わず自由に利用できます。ただし『同一の著作者のものを編集して利用する場合』は除外され、ある政治家の発言だけを集めて一冊の本やまとめ動画にすると著作権の問題が生じます。また 2 項の役所等での公開演説は、報道目的で正当と認められる範囲に限られます。

解説

国会中継で野党議員が放った痛烈な一言、その切り抜き動画を作って投稿する。これは著作権法上、完全に合法だ。著作権法40条1項は、公開の場で行われた政治上の演説や陳述、そして裁判手続や行政審判手続での公開の陳述を、方法を問わず自由に利用してよいと定める。引用の細かい要件すら問われない。ところが、ここに一つだけ落とし穴が仕込まれている。同一の著作者のものだけを編集して利用する場合は、この自由から除外される。つまり、ある政治家の名演説『だけ』を集めて一冊の本にしたり、一本のまとめ動画に編集すると、その瞬間に著作権の壁が立ち上がる。さらに2項以降は、政治演説ではない役所や議会での公開発言について、報道目的で正当と認められる範囲に利用を絞り、放送や同時配信まで許す。『公の言論はみんなのもの』という大原則と、『でも一人分を丸ごと編集するのはダメ』という例外、この二段構えを握っているかどうかで、あなたのコンテンツが合法か侵害かが分かれる。

法的な位置づけ

著作権法 40 条は、公開の場で行われた政治上の演説・陳述、および裁判手続・行政審判手続における公開の陳述について、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる旨を定める権利制限規定である。第 2 項以下は国・地方公共団体等の公的機関での公開演説について、報道目的で正当と認められる範囲での掲載・放送等を認める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 40 条とは何ですか?

公開の政治演説や裁判・行政審判での公開陳述を、同一著作者のものを編集する場合を除き、方法を問わず自由に利用できると定める権利制限規定です。引用の要件も不要です。

Q2政治家の演説は著作権フリーですか?

公開の政治上の演説なら 40 条 1 項で方法を問わず利用できます。ただし完全なフリーではなく、同じ政治家の発言だけを集めて編集する利用は除外され、権利処理が必要になります。

Q3裁判の陳述は利用できますか?

裁判手続・行政審判手続における公開の陳述は 40 条 1 項で自由に利用できます。傍聴した記者が記事化しても著作権侵害にはなりません。ただしプライバシーは別問題です。

Q4編集利用の除外とは何ですか?

40 条 1 項の自由から外れる例外で、同一の著作者の演説・陳述だけを集めて編集物にする利用を指します。『○○議員 名答弁集』のような一人分の編集集がこれに当たります。

Q540 条 1 項と 2 項の違いは何ですか?

1 項は政治演説・裁判等の公開陳述を目的を問わず広く自由に利用できます。2 項は役所・議会などの公的発言が対象で、報道目的で正当な範囲という縛りが付きます。

Q6演説の切り抜き動画は違法ですか?

公開の政治演説を複数人分編集する切り抜きは 40 条 1 項で合法です。ただし同じ人の発言だけの編集集は除外され、切り取りが趣旨を歪めれば同一性保持権や名誉毀損の問題も生じます。

Q7記者会見の発言を放送するのに許可はいりますか?

国や地方公共団体の機関で行われた公開演説は、40 条 2 項により報道目的で正当な範囲なら、掲載・放送・有線放送・同時配信等ができます。1 項とは別枠の扱いです。

Q840 条で著作権が外れても残る権利はありますか?

残ります。40 条が制限するのは著作権だけで、発言者の名誉、プライバシー、同一性保持権(20 条)は別軌道で生き残ります。切り取り方次第で名誉毀損等が成立します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1政治家の演説をそのままYouTubeにアップしていいんですか?

公開の場で行われた政治上の演説なら、著作権法40条1項で方法を問わず利用できます。引用の要件すら不要です。ただし同じ政治家の演説だけを集めて編集する形(まとめ集)は除外され、別途権利処理が要ります。業界裏話ヒント:著作権をクリアしても安全とは限りません。切り取り方が発言の趣旨を歪めれば同一性保持権(20条)、虚偽の印象を与えれば名誉毀損が別軌道で成立します。プロは著作権の可否と人格権の可否を必ず二段で確認します

Q2裁判を傍聴して聞いた証人の発言を、記事に書いても訴えられませんか?

裁判手続における公開の陳述は40条1項で自由に利用できるので、発言そのものの利用で著作権侵害にはなりません。ただし証人のプライバシーや個人情報は別問題で、実名・住所など私的情報の暴露は名誉・プライバシー侵害になりうる。業界裏話ヒント:法廷で語られた『言葉』は自由でも、その人の『属性情報』は自由ではない、と切り分けるのが実務感覚。発言内容は書けても、人物の特定に踏み込む書き方は別のリスクを抱え込む

Q3市役所の記者会見の発言を、自社の番組で放送するのに許可はいりますか?

国や地方公共団体の機関などで行われた公開の演説・陳述は、報道の目的上正当と認められる範囲で、新聞・雑誌掲載や放送・有線放送・同時配信ができます(40条2項3項)。政治演説の1項とは別枠で、報道目的という縛りが付きます。業界裏話ヒント:1項(政治演説)と2項(役所等の公的発言)は適用条件が違います。前者は目的を問わず広く自由、後者は報道目的が前提。番組企画の段階でどちらに当たるかを仕分けておくと、放送直前の権利確認で慌てずに済みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『他人の演説を使うなら引用の要件を守らないと危ない』と身構える人が多いが、政治演説と裁判・行政審判での公開陳述に関しては、40条1項が引用よりはるかに広い自由を与えている。出所明示や主従関係といった引用(32条)の縛りを超えて、方法を問わず利用できる。むしろ問題は、その自由の広さに気付かず過剰に萎縮して使えるものを使わないことだ
  • 『公の発言なら何でも自由に使える』と思い込んでいると、編集利用の除外という地雷を踏む。多くの人はこの例外の存在自体を知らないが、同一著作者の発言だけを集めて編集する行為は、まさにコンテンツ制作者がやりたくなる典型パターン。知っているつもりで一番危ない橋を渡っている
  • あなたは『著作権さえクリアすれば使い放題』という問いを立てがちだが、その問いの立て方そのものが危うい。40条が外すのは著作権だけで、発言者の名誉やプライバシー、同一性保持権(20条)は別の軌道で生き残る。切り取り方次第で名誉毀損や人格権侵害は成立する。著作権の壁を越えても、その先にもう一枚壁がある
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対象40 条:公開の政治演説・裁判等の公開陳述
要件の厳しさ引用要件不要、方法を問わず自由(1 項)
主な例外・限界同一著作者のものを編集する利用は除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが時事系の切り抜きチャンネルを運営していて、与野党の党首討論から複数議員の発言を編集して論点整理動画を作る。これは40条1項で合法。だが『○○議員 神答弁集』と銘打って同じ議員の発言だけを集めた瞬間、編集利用の除外規定に引っかかり、著作権の問題が浮上する。複数人の素材を混ぜるか一人に絞るかで、合法と侵害の線が動く
  • もし、あなたが法廷で証人として公開の法廷で証言したとして、その内容を傍聴していた記者がそっくり記事にしたら、止められるか? 結論はノー。裁判手続における公開の陳述は40条1項で自由に利用できる。あなたの口から出た言葉は、その場で『みんなのもの』になる
  • 市長が記者会見で新政策を語った。あなたが地方局の記者なら、報道目的で正当と認められる範囲で、その発言を放送・有線放送・同時配信できる(40条2項3項)。ただしこれは政治演説の1項とは別枠、報道目的という縛りがかかる
  • あと数日で番組が放送、編集デスクから『この政治家の演説、権利処理いる?』と聞かれる。政治上の演説なら1項で処理不要、ただし一人分の編集集なら別。判断を一晩で詰めないと、放送後に削除騒ぎになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第40条(公開の演説等の利用)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第40条の条文原文は「公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。」で始まります。
  3. 著作権法第40条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。