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著作権法 第42条の2(審査等の手続における複製等)

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  1. 著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。
  2. 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
  3. 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続
  4. 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
  5. 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
  6. 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続
  7. 2.著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法42条の2は、特許・意匠・商標や薬事などの審査手続に必要と認められる限度で、他人の著作物を許諾なく複製できると定める。ただし著作権者の利益を不当に害する複製は認められない。

Q · 特許や新薬の審査に他人の論文をコピーして出すのに、著作権者の許可はいるの?

審査に必要な限度なら許可は不要です

著作権法42条の2により、特許・意匠・商標の審査や薬事審査などの行政手続に必要と認められる限度であれば、他人の著作物を許諾なく複製できます。2項では電子申請やオンライン審査のための公衆送信も認められます。ただし、著作物の種類・用途やコピーの部数・態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は対象外です。また審査終了後に宣伝など別目的で使うと、著作権法49条の目的外使用として新たな侵害になります。

解説

あなたが特許を出願するとき、先行技術として他人の論文や競合製品のカタログを添付する。新薬の承認申請なら、海外の臨床論文を山ほどコピーして提出する。これらはすべて他人の著作物だ。本来なら複製権者の許可が要る。だが著作権法42条の2は、特許・意匠・商標の審査、品種登録、地理的表示の登録、そして薬事の審査といった行政手続のために「必要と認められる限度で」複製してよいと定める。さらに2項では、電子申請やオンライン審査のために公衆送信や受信装置での伝達も認めた。落とし穴はただし書にある。著作物の種類・用途、コピーの部数・態様が著作権者の利益を不当に害する場合は、この自由は消える。つまり「審査のため」という看板さえあれば何でもコピーし放題ではない。必要な限度を超えた瞬間、あなたは侵害者に戻る。

法的な位置づけ

著作権法42条の2は、行政庁等が行う特許・意匠・商標・実用新案・品種・地理的表示・薬事に関する審査等の手続のために必要と認められる限度において、著作物の複製及び公衆送信を許容する権利制限規定である。複製権及び公衆送信権に対する目的限定的な例外として機能し、著作権者の利益を不当に害する場合には適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法42条の2とは?

特許・薬事など行政審査の手続に必要な限度で他人の著作物を複製・公衆送信できる権利制限規定です。許諾なく審査資料に添付できますが、利益を不当に害する複製は除かれます。

Q2権利制限規定とは?

著作権者の許可なく著作物を利用できる法定の例外の総称です。私的複製や引用、審査手続のための複製など、公益や利用実態に応じて法が個別に定めています。

Q3特許出願で先行技術文献をコピーするのは違法?

特許審査に必要な限度の複製は42条の2で適法です。先行技術として審査官に示す文献の複製は許諾不要ですが、社内での大量回覧など別用途は対象外です。

Q4GI登録の申請資料に著作権処理はいる?

地理的表示の登録手続に必要な限度なら、産地の歴史資料や第三者の調査報告を42条の2第1項3号で複製できます。担当者が見落としやすい根拠です。

Q5薬事審査で論文をコピーするのに許諾はいる?

PMDA等への薬事審査・報告に必要な限度なら許諾不要です(1項4号)。医療機器・再生医療等製品も明示的に含まれます。ただし審査枠外の利用は保護されません。

Q6著作権の目的外使用とは?

権利制限で作った複製物を、認められた目的以外に使うことです。著作権法49条により新たな複製とみなされ、その時点で侵害が成立します。

Q7審査で提出した資料を自社サイトに転載しても大丈夫?

原則ダメです。42条の2は手続のための複製までで、審査後に宣伝目的でサイト転載すると49条の目的外使用となり侵害になります。

Q8権利制限の複製に部数制限はある?

明確な部数上限はありませんが「必要と認められる限度」に絞られます。必要を超える大量複製や有料データベースの丸写しは、利益を不当に害するとして対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許出願に他人の論文をコピーして添付したいんですが、許諾はいりますか?

特許審査の手続に必要と認められる限度であれば、42条の2第1項により許諾は不要です。先行技術文献として審査官に示す複製はまさにこの典型です。ただし必要を超える部数や審査と無関係な流用は対象外です。業界裏話ヒント:実務では「審査のため」を口実に有料論文DBを社内で広く回覧する例がありますが、これは必要な限度を超え、サービス契約違反にもなりうる。本条が守るのは審査官に出す分までで、社内共有まではカバーしないと理解しておくと安全です

Q2コピーして提出した資料を、あとで会社のホームページに載せてもいいですか?

原則ダメです。42条の2は手続のための複製・公衆送信を認めるだけで、審査が終わった後に宣伝目的で使うのは著作権法49条の目的外使用にあたり、新たな複製とみなされて侵害になります。業界裏話ヒント:「特許庁に認められた技術」と称して証拠資料を自社サイトに転載し、警告を受ける例は珍しくない。手続が終わった瞬間、その資料は「ただの他人の著作物」に戻ると覚えておくこと

Q3海外の医療機器メーカーですが、日本の承認申請で英語論文を大量にコピーします。日本の著作権法が及ぶんですか?

日本国内で行う複製・公衆送信には日本の著作権法が適用され、薬事審査のための複製は42条の2第1項4号で許容されます。独立行政法人(PMDA)に対する報告手続も明文で含まれます。業界裏話ヒント:この4号は医療機器・再生医療等製品まで明示的に射程に入れており、機器メーカーやバイオ企業の申請実務を静かに支えている。逆に審査・報告の枠を外れた社内資料化や宣伝利用は保護外なので、用途ごとに根拠を分けて管理するのが玄人の処理です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政手続に出すなら、どんな著作物でもコピー自由」と思われがちだが、ただし書がある。著作権者の利益を不当に害する態様、例えば必要を超える大量複製や、市販の有料データベースを丸ごと写す行為は、手続目的であっても保護の外に出る
  • 「審査のための複製は適法」とは知っていても、その複製物を審査が終わった後に別目的で使うと話が変わることまで知る人は少ない。著作権法49条により目的外使用は新たな複製とみなされ、その瞬間に侵害が成立する。さっきまで適法だった行為が、用途を変えただけで侵害に転じる怖さがある
  • 「これは大企業の知財部の話で自分には関係ない」という前提そのものがずれている。個人発明家の特許、同人作家の商標出願、農家の品種登録、地域特産品のGI申請、いずれも他人の著作物を証拠として使う場面であり、そこでこの条文があなたを守る側に回る
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適用場面42条の2:特許・意匠・商標・品種・GI・薬事の審査手続
制限される権利複製権(1項)+公衆送信権(2項)
主な要件手続に必要と認められる限度+ただし書
目的外使用の扱い49条で新たな複製=侵害

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の臨床試験論文を100本コピーしてPMDAに提出する締切が3日後。社内法務から「これ著作権処理した?」と止められて青ざめた。だが42条の2第1項4号があれば、薬事審査に必要な限度の複製は許諾不要だ。慌てて出版社に連絡する数週間を、一行の知識が消す
  • あなたが学術論文の著者で、自分の論文が誰かの特許出願の証拠資料として無断で何百部もコピーされ、さらに出願人の宣伝資料にも流用されていた。前者は42条の2で適法、だが後者は必要な限度を超え、目的外使用(著作権法49条)として新たな侵害になる。守られる複製と侵害になる複製の境目を、あなたは自分の作品で体験する
  • 弁理士が競合の製品マニュアルを丸ごとスキャンし、審査官に示す意見書に添付した。これは適法な範囲だ。
  • もし審査で提出したコピーを、そのまま自社サイトに「当社技術が国に認められた証拠」として転載したら? 手続のための複製という前提が崩れ、ただの無断公衆送信に変わる

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第42条の2(審査等の手続における複製等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第42条の2の条文原文は「著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。」で始まります。
  3. 著作権法第42条の2は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第42条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。