要点著作権法9条の2は、日本国民である有線放送事業者の有線放送、または国内にある有線放送設備から行われる有線放送に限り保護すると定める。放送を受信して行う再送信部分は保護対象から除かれる。
Q · ケーブルテレビで流している番組は、全部が著作権法で守られるんですか?
自主制作した番組だけが守られ、地上波の再送信部分は保護対象外です
著作権法9条の2により、有線放送が保護されるのは、日本国民である有線放送事業者の有線放送(第1号)か、国内にある有線放送設備から行われる有線放送(第2号)のいずれかに該当する場合に限られます。さらに両号とも「放送を受信して行うもの」を括弧書きで除外しており、地上波の同時再送信部分には有線放送事業者としての著作隣接権(100条の2以下)は生じません。守られるのは自社で編成・制作した自主放送です。なお再送信部分でも、元の放送に対する放送事業者の権利や、番組内の著作物の著作権は別途残ります。
ケーブルテレビ局を運営している、あるいは店舗で有線放送(USEN)を流している。その有線放送が法律で守られるかどうかは、実はたった二つの入口でしか決まらない。著作権法9条の2は、(1)日本国民である有線放送事業者が行う有線放送、(2)国内にある有線放送設備から行われる有線放送、このどちらかに該当する場合だけ、この法律の保護を与える。見落とされがちなのが括弧書きだ。「放送を受信して行うものを除く」、つまり地上波をそのまま再送信しているだけの部分には、有線放送事業者としての著作隣接権は生まれない。あなたが守られるのは、自社で編成し制作した独自番組(自主放送)であって、NHKや民放をパススルーしている部分ではない。この区別を知らないまま動くと、何を根拠に誰の無断利用を止められるのかを見誤る。
著作権法9条の2は、有線放送に対する保護の連結点を定める規定である。日本国民である有線放送事業者の有線放送、または国内にある有線放送設備から行われる有線放送のいずれかに該当する場合に限り、同法の保護が及ぶ。ただし放送を受信して行う有線放送、すなわち同時再送信は保護対象から除外され、有線放送事業者としての著作隣接権は生じない。
著作権法9条の2が定める範囲です。日本国民である有線放送事業者の有線放送、または国内にある有線放送設備から行われる有線放送のいずれかに該当するものだけが同法の保護を受けます。
有線放送事業者の権利としては保護されません。9条の2は各号の括弧書きで「放送を受信して行うもの」を除外しています。ただし元の放送には放送事業者の権利が残ります。
保護される場合があります。9条の2第2号は国内にある有線放送設備から行われる有線放送を保護対象とするため、事業者が外国法人でも設備が日本国内にあれば保護されます。
100条の2から100条の5に、複製権、放送権・再放送権、送信可能化権、有線放送の伝達権が並んでいます。9条の2で保護対象とされた有線放送が、これらの権利の前提になります。
著作権法101条により、有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算します。存続期間の年数は改正で変動しているため、最新の条文で確認してください。
該当し得ます。店舗で流れる有線音楽放送も有線放送であり、9条の2の要件を満たせば保護されます。無断録音は楽曲の著作権と有線放送事業者の権利の双方に触れる可能性があります。
無線か有線かの伝送方法の違いです。定義は著作権法2条1項にあり、放送は9条、有線放送は9条の2という別の条文で保護範囲が定められています。
別レイヤーです。再送信同意は放送法上の規制、9条の2は著作権法上の保護範囲。片方をクリアしてももう片方は残るため、両方を独立に検討する必要があります。
再送信部分そのものは9条の2の括弧書きで、有線放送としての保護対象から外れます。ただし元の放送には放送事業者の権利(98条以下)が、番組内のコンテンツには著作権が残るので、誰も手出しできないわけではありません。業界裏話ヒント:多くのトラブルは『自主放送』と『再送信』が一本のチャンネルに混在することで起きる。番組ごとにどちらか記録を残しておくと、いざ権利を主張するとき保護範囲の立証が一気に楽になる
守られる場合があります。9条の2第2号は『国内にある有線放送設備から行われる有線放送』を保護するので、事業者が外国法人でも設備が日本国内にあれば対象です。第1号の国籍要件を満たさなくても、第2号で拾われる構造になっています。業界裏話ヒント:保護を主張する側は、国籍より設備の所在地で攻めた方が立証が軽いことが多い。データセンターの所在やサーバー契約書が決め手になる
楽曲自体の著作権侵害に加えて、有線放送事業者の著作隣接権(100条の2以下、9条の2で保護される有線放送が前提)にも触れる可能性があります。複数の権利が重なる典型例です。業界裏話ヒント:『BGMだから大丈夫』という感覚が一番危ない。有線放送は放送と同じく独立した保護対象で、音楽の権利とは別レイヤーに権利者がいる。短い録音でも複数の権利者から請求され得る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護される客体 | 有線放送(著作権法9条の2) | — |
| 連結点(保護の入口) | 日本国民である有線放送事業者の有線放送、または国内にある有線放送設備からの有線放送 | — |
| 除外される部分 | 放送を受信して行うもの(地上波の同時再送信) | — |
| 条文の役割 | 保護範囲の入口を画する規定 | — |
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