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著作権法 第9条の2(保護を受ける有線放送)

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  1. 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
  2. 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
  3. 国内にある有線放送設備から行われる有線放送

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法9条の2は、日本国民である有線放送事業者の有線放送、または国内にある有線放送設備から行われる有線放送に限り保護すると定める。放送を受信して行う再送信部分は保護対象から除かれる。

Q · ケーブルテレビで流している番組は、全部が著作権法で守られるんですか?

自主制作した番組だけが守られ、地上波の再送信部分は保護対象外です

著作権法9条の2により、有線放送が保護されるのは、日本国民である有線放送事業者の有線放送(第1号)か、国内にある有線放送設備から行われる有線放送(第2号)のいずれかに該当する場合に限られます。さらに両号とも「放送を受信して行うもの」を括弧書きで除外しており、地上波の同時再送信部分には有線放送事業者としての著作隣接権(100条の2以下)は生じません。守られるのは自社で編成・制作した自主放送です。なお再送信部分でも、元の放送に対する放送事業者の権利や、番組内の著作物の著作権は別途残ります。

解説

ケーブルテレビ局を運営している、あるいは店舗で有線放送(USEN)を流している。その有線放送が法律で守られるかどうかは、実はたった二つの入口でしか決まらない。著作権法9条の2は、(1)日本国民である有線放送事業者が行う有線放送、(2)国内にある有線放送設備から行われる有線放送、このどちらかに該当する場合だけ、この法律の保護を与える。見落とされがちなのが括弧書きだ。「放送を受信して行うものを除く」、つまり地上波をそのまま再送信しているだけの部分には、有線放送事業者としての著作隣接権は生まれない。あなたが守られるのは、自社で編成し制作した独自番組(自主放送)であって、NHKや民放をパススルーしている部分ではない。この区別を知らないまま動くと、何を根拠に誰の無断利用を止められるのかを見誤る。

法的な位置づけ

著作権法9条の2は、有線放送に対する保護の連結点を定める規定である。日本国民である有線放送事業者の有線放送、または国内にある有線放送設備から行われる有線放送のいずれかに該当する場合に限り、同法の保護が及ぶ。ただし放送を受信して行う有線放送、すなわち同時再送信は保護対象から除外され、有線放送事業者としての著作隣接権は生じない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1有線放送の保護を受ける範囲とは何ですか?

著作権法9条の2が定める範囲です。日本国民である有線放送事業者の有線放送、または国内にある有線放送設備から行われる有線放送のいずれかに該当するものだけが同法の保護を受けます。

Q2地上波の再送信は著作権法で保護されますか?

有線放送事業者の権利としては保護されません。9条の2は各号の括弧書きで「放送を受信して行うもの」を除外しています。ただし元の放送には放送事業者の権利が残ります。

Q3外国法人の有線放送は日本で保護される?

保護される場合があります。9条の2第2号は国内にある有線放送設備から行われる有線放送を保護対象とするため、事業者が外国法人でも設備が日本国内にあれば保護されます。

Q4有線放送事業者の権利は何条にありますか?

100条の2から100条の5に、複製権、放送権・再放送権、送信可能化権、有線放送の伝達権が並んでいます。9条の2で保護対象とされた有線放送が、これらの権利の前提になります。

Q5有線放送の著作隣接権は何年で切れる?

著作権法101条により、有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算します。存続期間の年数は改正で変動しているため、最新の条文で確認してください。

Q6USEN の有線音楽放送も9条の2の有線放送?

該当し得ます。店舗で流れる有線音楽放送も有線放送であり、9条の2の要件を満たせば保護されます。無断録音は楽曲の著作権と有線放送事業者の権利の双方に触れる可能性があります。

Q7有線放送と放送の違いは何ですか?

無線か有線かの伝送方法の違いです。定義は著作権法2条1項にあり、放送は9条、有線放送は9条の2という別の条文で保護範囲が定められています。

Q8再送信同意と著作権法の保護は同じ話?

別レイヤーです。再送信同意は放送法上の規制、9条の2は著作権法上の保護範囲。片方をクリアしてももう片方は残るため、両方を独立に検討する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのケーブル局で地上波を再送信している分は、勝手に使われても文句言えないんですか?

再送信部分そのものは9条の2の括弧書きで、有線放送としての保護対象から外れます。ただし元の放送には放送事業者の権利(98条以下)が、番組内のコンテンツには著作権が残るので、誰も手出しできないわけではありません。業界裏話ヒント:多くのトラブルは『自主放送』と『再送信』が一本のチャンネルに混在することで起きる。番組ごとにどちらか記録を残しておくと、いざ権利を主張するとき保護範囲の立証が一気に楽になる

Q2海外の会社が運営する有線放送でも、日本の法律で守られるんですか?

守られる場合があります。9条の2第2号は『国内にある有線放送設備から行われる有線放送』を保護するので、事業者が外国法人でも設備が日本国内にあれば対象です。第1号の国籍要件を満たさなくても、第2号で拾われる構造になっています。業界裏話ヒント:保護を主張する側は、国籍より設備の所在地で攻めた方が立証が軽いことが多い。データセンターの所在やサーバー契約書が決め手になる

Q3店でかけてる有線放送(USEN)を録音してSNSに上げたら、何かまずいですか?

楽曲自体の著作権侵害に加えて、有線放送事業者の著作隣接権(100条の2以下、9条の2で保護される有線放送が前提)にも触れる可能性があります。複数の権利が重なる典型例です。業界裏話ヒント:『BGMだから大丈夫』という感覚が一番危ない。有線放送は放送と同じく独立した保護対象で、音楽の権利とは別レイヤーに権利者がいる。短い録音でも複数の権利者から請求され得る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ケーブルテレビが流している番組は、全部まとめて有線放送事業者の権利で守られている」と思われがちだが、地上波の同時再送信部分は9条の2の括弧書きで保護対象から外れる。守られるのは自主制作した番組だけだ
  • 「うちは日本の会社じゃないから、有線放送は日本の著作権法では守られない」という問いの立て方自体がずれている。9条の2は国籍だけでなく、国内に設備があるかという第二の入口を用意している。設備が日本国内にあれば、事業者が外国法人でも保護される
  • 有線放送事業者にも権利があることは知っていても、その権利が放送事業者の権利とは別建てで、複製権・送信可能化権など個別に並んでいる(100条の2から100条の5)ことまでは意識されない。どの権利が侵害されたかを特定できないと、差止めの主張そのものが的を外す
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保護される客体有線放送(著作権法9条の2)
連結点(保護の入口)日本国民である有線放送事業者の有線放送、または国内にある有線放送設備からの有線放送
除外される部分放送を受信して行うもの(地上波の同時再送信)
条文の役割保護範囲の入口を画する規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのケーブル局が制作した地域ニュース番組を、別の事業者が無断で録画して配信していたら? その独自番組部分は9条の2で保護される有線放送に当たり、100条の2以下の権利で差止めと損害賠償を請求できる。ただし守れるのは自主制作した部分だけで、再送信していた地上波部分は別の話になる
  • あなたが小さな配信サービスを運営し、ケーブル局が流していた地上波の再送信部分を録画して使った。相手が有線放送事業者の権利を持ち出してきても、再送信部分は9条の2の括弧書きで保護対象から外れる。とはいえ元の放送局や番組内コンテンツの権利は別問題として残る
  • 海外法人が日本国内のデータセンターに有線放送設備を置いて配信を始めた。あと数日で相手側の事業譲渡が動くという局面で、保護を主張する側は、その設備が国内にあるという事実(第2号)を証する契約書やサーバー資料を、書類が散逸する前に押さえておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第9条の2(保護を受ける有線放送)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第9条の2の条文原文は「有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。」で始まります。
  3. 著作権法第9条の2は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。