この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
要点著作権法 90 条は、著作隣接権の規定が著作者の権利に影響しないと定める。レコード会社の許可だけでは足りず、楽曲の著作権は JASRAC 等で別途処理が必要となる。
Q · レコード会社に音源の使用許可をもらえば、その曲を自由に使えますか?
いいえ、作曲家側の著作権の許可も別に必要です
使えません。レコード会社が持つのは著作隣接権(音源を世に出す権利)だけで、楽曲そのものを生んだ作詞家・作曲家の著作権は別系統で残ります。著作権法 90 条は、著作隣接権の規定が著作者の権利に影響しないと定めており、片方の許可がもう片方を代替することはありません。多くの楽曲は JASRAC・NexTone が著作権を管理しているため、音源の許可とは別にそちらの処理が必要です。両系統を揃えて初めて適法に利用できます。
好きなアーティストの曲を、自分の動画の BGM に使いたい。レコード会社に連絡して「音源の使用 OK」の返事をもらった。これで安心、と思ったら大きな落とし穴がある。あなたが許可を取ったのは「著作隣接権」、つまりその演奏や録音を世に出したレコード製作者・実演家の権利だけだ。曲そのものを生み出した作詞家・作曲家が持つ「著作権」は、まだ手つかずで残っている。著作権法 90 条は、この章(著作隣接権)の規定が著作者の権利に一切影響しないと宣言する。たった一文だが、重い。音楽を一つ使うのに、別系統の権利者から二重に許可を取らねばならない、という現実を法的に固定しているのだ。片方だけの許可で使えば、もう片方から侵害を問われる。あなたが見落としていたのは、一つの曲に二つの権利が重なって存在しているという構造そのものだった。
著作権法 90 条は、著作隣接権を定める章の規定が著作者の権利に影響を及ぼさない旨を定める規定である。実演家・レコード製作者・放送事業者が有する著作隣接権と、作詞家・作曲家が有する著作権は、同一の音源上で独立して並存し、一方の権利処理が他方の権利処理を代替することはない。利用には原則として両系統の許諾を要する。
実演家・レコード製作者・放送事業者が、演奏や録音・放送という「伝達行為」について持つ権利です。楽曲そのものを生む著作権とは別系統で、著作権法 89 条以下が定めます。
著作権は曲・歌詞を創作した作詞家・作曲家の権利、著作隣接権はそれを演奏・録音・放送して世に届けた人の権利です。90 条により両者は独立並存します。
使えません。JASRAC は主に著作権(作詞・作曲)を管理しますが、市販音源を使うならレコード製作者の著作隣接権(原盤権)の処理も別に必要です。
レコード製作者が録音した「音源(原盤)」について持つ著作隣接権の通称です。CD やサブスク音源をそのまま使うには、この原盤権の許諾が必要になります。
実演は実演後 70 年、レコードは発行後 70 年が原則です。楽曲の著作権(作者の死後 70 年)とは起算点が異なり、別々に満了します。
一つの音楽を使うのに、著作権と著作隣接権という二系統の権利者からそれぞれ許可を取る必要がある状態を指します。90 条がこの構造の根拠です。
レコード会社が出すのは原則として著作隣接権(原盤権)の許可です。楽曲の著作権はカバーされないため、作曲家側の処理が別に残ります。
実演家(歌手・演奏家・俳優)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の四者です。著作物を「伝達する」立場の人が保護されます。
ダメです。サブスクの料金は「あなたが個人で聴く」ためのライセンスで、再配信は別物。動画で使うには著作権(作曲・作詞、JASRAC 等が管理)と著作隣接権(音源を作ったレコード会社・実演家)の両方の許可が要ります。90 条がこの二系統の独立を定めています。業界裏話ヒント:YouTube の Content ID は主に著作権側を検知しますが、原盤(著作隣接権)側で別途ブロックがかかることもある。片方をクリアしても、もう片方で削除される構造を知っておくと、無駄な再アップを防げます
曲自体の著作権が消滅(作曲家の死後 70 年経過)していても、その「特定の録音音源」には著作隣接権が別に存在し、レコード製作者なら発行後 70 年、実演なら実演後 70 年保護されます(90 条が著作権と隣接権の独立を定める帰結)。業界裏話ヒント:クラシック曲が「パブリックドメイン音源」として無料配布されているのは、曲も録音も両方が期間満了したものに限られる。最近の演奏録音を使えば、曲は自由でも原盤で引っかかる。「古い曲」と「古い録音」は別問題です
あなたの演奏には実演家としての著作隣接権が新たに発生しますが、元の曲の著作権は依然として作曲家・作詞家のものです。カバーを公開・配信するなら、原曲の著作権処理(多くは JASRAC・NexTone への手続)が必要。90 条は、あなたの新しい権利が元の著作者の権利に影響しないと定めています。業界裏話ヒント:「歌ってみた」が成立するのは、動画プラットフォームが JASRAC 等と包括契約を結んでいるから。ただし包括契約は著作権をカバーするだけで、市販音源をそのまま使えば原盤(著作隣接権)侵害になる。だから多くの投稿者は伴奏を自分で作り直しています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護される人 | 著作隣接権(90 条が留保):実演家・レコード製作者・放送事業者 | — |
| 保護対象 | 演奏・録音・放送という「伝達行為」 | — |
| 管理団体の例 | レコード会社・日本芸能実演家団体協議会(芸団協) | — |
| 片方の許可で足りるか | 足りない。90 条により著作権側の処理が別途必要 | — |
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