要点著作権法 17 条は、著作者が著作者人格権と著作権を享有し、その取得に登録も © 表示も要しないと定める。創作した瞬間に自動で権利が発生する無方式主義の根拠である。
Q · イラストや写真の著作権を守るには、登録や申請が必要ですか?
不要です。創作した瞬間に自動で権利が発生します
著作権法 17 条により不要です。同条 2 項は、著作者人格権と著作権の享有に「いかなる方式の履行をも要しない」と定めます。これを無方式主義といい、登録・申請・© マークのいずれもなく、創作した瞬間に権利が発生します。文化庁の著作権登録制度は存在しますが、それは権利を生むためではなく、譲渡を第三者に対抗するためや実名を公示するための制度にすぎません。したがって未登録でも権利は完全に存在します。
スマホで撮った一枚、ノートの落書き、勢いで書いたブログ記事。これらはすべて、生み出したその瞬間に、法律上あなたの「著作物」になっている。著作権法 17 条が定めるのは、権利を得るのに登録も申請も © マークも一切要らないという原則、いわゆる無方式主義だ。役所の窓口に並ぶ必要も、手数料を払う必要もない。さらにこの条文は二種類の権利を区別している。一つは他人に譲渡・売却できる「著作権」(複製権や公衆送信権など、お金に換わる財産的な権利)、もう一つは作者本人から切り離せない「著作者人格権」(名前を表示させる権利、勝手に改変されない権利)。だから著作権を売り渡しても、人格権はあなたの手元に残り続ける。あなたは気付かないうちに、無数の著作物の権利者になっているということだ。
著作権法 17 条は、著作者が著作者人格権および著作権を当然に享有し、その享有に登録・出願・表示等いかなる方式の履行も要しない旨を定める規定である。創作の事実のみによって権利が発生するこの原則は無方式主義と呼ばれ、ベルヌ条約 5 条 2 項を国内法に反映したものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作権の取得に登録・出願・© 表示などの手続を一切要しない原則です。著作権法 17 条 2 項が根拠で、創作の事実のみで権利が発生します。
作品を創作し表現として完成した瞬間です。公表や登録を待つ必要はなく、下書きやスケッチでも表現に至れば発生します(無方式主義)。
権利の発生には無関係ですが、譲渡の第三者対抗要件を備える、実名を公示する、創作年月日の推定を得るなど、証明・取引上の利点があります。
原則使えません。ネット上の画像はほぼ全て誰かの著作物であり、無方式主義により © がなくても権利があります。利用条件の明示がなければ避けるのが安全です。
一定要件を満たすと、作成した従業員ではなく法人(会社)が著作者になります(15 条)。無方式主義でも権利は会社に帰属します。
原則として著作者の死後 70 年です(51 条、2018 年改正で 50 年から延長)。著作者人格権は一身専属で相続されませんが、死後も一定の保護が及びます。
まず URL・スクリーンショット等で証拠を保全し、内容証明郵便で削除・差止を求めます(112 条)。損害賠償請求(114 条・民法 709 条)も可能です。
違います。著作権は譲渡できる財産的権利、著作者人格権は作者から切り離せない一身専属の権利です。17 条はこの二つをまとめて享有すると定めます。
守られます。17 条 2 項の無方式主義により、創作した瞬間に何の手続きもなく権利が発生します。文化庁の著作権登録制度は存在しますが、それは権利を生むためではなく、譲渡を第三者に対抗するためや実名を公示するための制度です。業界裏話ヒント:登録していなくても権利は 100 パーセント完全にあります。逆に「登録していないから権利がない」と思い込んで泣き寝入りする人が多く、相手はそこに付け込む。登録の有無ではなく、いつ作ったかの証拠の有無こそが実戦では効く
それは古いアメリカ法の名残で、現在の日本やベルヌ条約加盟国では誤りです。© マークの有無に関係なく、著作権は自動的に発生し主張できます(無方式主義)。業界裏話ヒント:© を付けても法的な発生要件には影響しませんが、「これは権利者がいる」と相手に知らせる警告・抑止の心理効果はある。無断使用を防ぎたいなら、表示と制作年・名義を併記しておくと、相手が「うっかり」と言い逃れしにくくなる
財産的な「著作権」は譲渡できますが、「著作者人格権」は一身専属で作者に残ります(59 条)。だから売った後でも、無断改変や名義の改ざんには異議を唱えられます。業界裏話ヒント:実務の契約書には、ほぼ必ず「著作者人格権を行使しない」という不行使特約が入る。この一文に署名するかどうかで、売却後に改変へ口を出せるかが完全に決まる。サインする前に、この行を必ず探して読むこと
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 著作権:複製権・公衆送信権など財産的権利(21〜28 条) | — |
| 譲渡の可否 | 譲渡・売却できる(61 条) | — |
| 権利の発生 | 無方式主義で創作時に自動発生(17 条 2 項) | — |
| 相続 | 相続の対象となる | — |
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