映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。
要点著作権法 16 条は、制作・監督・撮影等で映画の全体的形成に創作的に寄与した者を著作者と定める。ただし著作権(財産権)は 29 条で映画製作者に帰属する。
Q · 映画を監督・撮影したら、その著作権はわたしのものになるの?
著作者にはなるが、財産権としての著作権は製作者に移る
著作権法 16 条により、制作・監督・演出・撮影・美術等を担当して映画の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者になります。ただし著作者であることと著作権(財産権)を持つことは別で、映画の著作権は 29 条により映画製作者へ帰属します。あなたの手元に残るのは著作者人格権、すなわち氏名表示権(19 条)と同一性保持権(20 条)です。さらに職務著作(15 条)が成立する雇用関係下では、著作者そのものが会社になります。
自主制作の短編を撮り、監督も撮影も編集もすべて一人でこなしたとする。著作権法16条は、その映画の著作者はあなただと言う。制作、監督、演出、撮影、美術を担当し、作品の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者だからだ。ところが落とし穴がある。あなたが製作会社や出資者と組んだ瞬間、29条が割って入る。著作者はあなたのままだが、財産権としての著作権は映画製作者に丸ごと移る。つまり、あなたは「作った人」として名前を載せろと主張でき(氏名表示権)、勝手に改変されたら止められる(同一性保持権)が、その映画を売って稼ぐ権利は手元に残らない。さらに但書が効く。雇われて職務として撮ったなら15条が優先し、著作者そのものが会社になる。監督や撮影監督という肩書きの裏で、何が自分に残り、何が会社へ渡るのか。その線引きを決めているのが、この一条だ。
著作権法 16 条は映画の著作物の著作者を定める規定であり、制作・監督・演出・撮影・美術等を担当して当該映画の全体的形成に創作的に寄与した者を著作者とする。翻案・複製された原作小説・脚本・音楽等の著作者は除かれ、また職務著作(15 条)が成立する場合には本条は適用されない。
制作・監督・演出・撮影・美術等を担当し、映画の全体的形成に創作的に寄与した者です(著作権法 16 条)。ただし原作小説・脚本・音楽の著作者は含まれません。
著作者は「作った人」、著作権者は「財産権を持つ人」です。映画では 16 条で著作者、29 条で著作権が製作者へ移るため、両者が分かれます。
撮影・編集など全体的形成に創作的に寄与した者が著作者になります。企画を出しただけの人は寄与の質次第で著作者から外れることがあります。
公表後 70 年です(著作権法 54 条)。無名・変名や職務著作等の一般の著作物とは計算方法が異なる点に注意が必要です。
著作者の意に反して作品を改変されない権利です(20 条)。映画の財産権を持っていなくても、著作者人格権として手元に残ります。
法人の発意、従業者が職務上作成、法人名義で公表等の要件を満たす場合です(15 条)。成立すると著作者は会社になり、本条 16 条は適用されません。
自動的には移りません。著作者は制作した受注者側で、財産権の譲渡や人格権の不行使は契約で明記して初めて発注者に及びます。
人格権は譲渡できない(59 条)ため、譲渡ではなく「行使しない」と約束する条項です。これが無いと公開後の改変を著作者が止められます。
著作者はあなたですが、財産権としての著作権は映画製作者に帰属します(著作権法29条)。あなたに残るのは著作者人格権、つまり氏名表示権(19条)と同一性保持権(20条)です。業界裏話ヒント:契約で「著作権を譲渡する」と書いても人格権は譲れません(59条)。だから映像業界の契約には必ず「著作者人格権を行使しない」という一文が入る。この一文の有無で、公開後に改変を止められるかが決まる。署名前に必ずこの条項を確認する
なりません。16条は「全体的形成に創作的に寄与した者」に限定します。監督・撮影監督・美術監督など作品の方向性を決めた者は著作者ですが、指示通りに動いた助手、運転、進行、資金提供だけの人は著作者ではありません。業界裏話ヒント:誰が著作者かはクレジット表記とは別物。エンドロールに名前があっても法的著作者とは限らず、名前がなくても創作的寄与があれば著作者になりうる。揉めたときは絵コンテ・演出メモ・現場指示など「誰が創作的判断をしたか」の記録が決め手になる
雇用されて職務として制作した場合、職務著作(15条)が成立し、著作者は会社になります。16条の但書がこの場合を除外しているからです。つまり個人としての人格権すら発生しません。業界裏話ヒント:ただし職務著作の成立には「法人の発意」「職務上の作成」「法人名義での公表」などの要件があり、フリーランスや業務委託では成立しない。社員か業務委託かで権利の所在が180度変わるので、自分の立場を契約形態で確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が著作者になるか | 16 条:全体的形成に創作的に寄与した監督・撮影・美術等の個人 | — |
| 手元に残る権利 | 16 条:著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権) | — |
| 適用の前提 | 16 条:職務著作でない映画制作への創作的寄与 | — |
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