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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第16条(映画の著作物の著作者)

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映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 16 条は、制作・監督・撮影等で映画の全体的形成に創作的に寄与した者を著作者と定める。ただし著作権(財産権)は 29 条で映画製作者に帰属する。

Q · 映画を監督・撮影したら、その著作権はわたしのものになるの?

著作者にはなるが、財産権としての著作権は製作者に移る

著作権法 16 条により、制作・監督・演出・撮影・美術等を担当して映画の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者になります。ただし著作者であることと著作権(財産権)を持つことは別で、映画の著作権は 29 条により映画製作者へ帰属します。あなたの手元に残るのは著作者人格権、すなわち氏名表示権(19 条)と同一性保持権(20 条)です。さらに職務著作(15 条)が成立する雇用関係下では、著作者そのものが会社になります。

解説

自主制作の短編を撮り、監督も撮影も編集もすべて一人でこなしたとする。著作権法16条は、その映画の著作者はあなただと言う。制作、監督、演出、撮影、美術を担当し、作品の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者だからだ。ところが落とし穴がある。あなたが製作会社や出資者と組んだ瞬間、29条が割って入る。著作者はあなたのままだが、財産権としての著作権は映画製作者に丸ごと移る。つまり、あなたは「作った人」として名前を載せろと主張でき(氏名表示権)、勝手に改変されたら止められる(同一性保持権)が、その映画を売って稼ぐ権利は手元に残らない。さらに但書が効く。雇われて職務として撮ったなら15条が優先し、著作者そのものが会社になる。監督や撮影監督という肩書きの裏で、何が自分に残り、何が会社へ渡るのか。その線引きを決めているのが、この一条だ。

法的な位置づけ

著作権法 16 条は映画の著作物の著作者を定める規定であり、制作・監督・演出・撮影・美術等を担当して当該映画の全体的形成に創作的に寄与した者を著作者とする。翻案・複製された原作小説・脚本・音楽等の著作者は除かれ、また職務著作(15 条)が成立する場合には本条は適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1映画の著作者とは何ですか?

制作・監督・演出・撮影・美術等を担当し、映画の全体的形成に創作的に寄与した者です(著作権法 16 条)。ただし原作小説・脚本・音楽の著作者は含まれません。

Q2著作者と著作権者の違いは何ですか?

著作者は「作った人」、著作権者は「財産権を持つ人」です。映画では 16 条で著作者、29 条で著作権が製作者へ移るため、両者が分かれます。

Q3YouTube 動画の著作者は誰ですか?

撮影・編集など全体的形成に創作的に寄与した者が著作者になります。企画を出しただけの人は寄与の質次第で著作者から外れることがあります。

Q4映画の著作物の保護期間は何年ですか?

公表後 70 年です(著作権法 54 条)。無名・変名や職務著作等の一般の著作物とは計算方法が異なる点に注意が必要です。

Q5同一性保持権とは何ですか?

著作者の意に反して作品を改変されない権利です(20 条)。映画の財産権を持っていなくても、著作者人格権として手元に残ります。

Q6職務著作が成立する条件は何ですか?

法人の発意、従業者が職務上作成、法人名義で公表等の要件を満たす場合です(15 条)。成立すると著作者は会社になり、本条 16 条は適用されません。

Q7外注した映像の著作権は発注者のものですか?

自動的には移りません。著作者は制作した受注者側で、財産権の譲渡や人格権の不行使は契約で明記して初めて発注者に及びます。

Q8「著作者人格権を行使しない」条項とは何ですか?

人格権は譲渡できない(59 条)ため、譲渡ではなく「行使しない」と約束する条項です。これが無いと公開後の改変を著作者が止められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監督した映画の著作権って、結局わたしのものなんですか?

著作者はあなたですが、財産権としての著作権は映画製作者に帰属します(著作権法29条)。あなたに残るのは著作者人格権、つまり氏名表示権(19条)と同一性保持権(20条)です。業界裏話ヒント:契約で「著作権を譲渡する」と書いても人格権は譲れません(59条)。だから映像業界の契約には必ず「著作者人格権を行使しない」という一文が入る。この一文の有無で、公開後に改変を止められるかが決まる。署名前に必ずこの条項を確認する

Q2撮影スタッフ全員が著作者になるんですか?

なりません。16条は「全体的形成に創作的に寄与した者」に限定します。監督・撮影監督・美術監督など作品の方向性を決めた者は著作者ですが、指示通りに動いた助手、運転、進行、資金提供だけの人は著作者ではありません。業界裏話ヒント:誰が著作者かはクレジット表記とは別物。エンドロールに名前があっても法的著作者とは限らず、名前がなくても創作的寄与があれば著作者になりうる。揉めたときは絵コンテ・演出メモ・現場指示など「誰が創作的判断をしたか」の記録が決め手になる

Q3会社員として撮った社内動画は誰のものですか?

雇用されて職務として制作した場合、職務著作(15条)が成立し、著作者は会社になります。16条の但書がこの場合を除外しているからです。つまり個人としての人格権すら発生しません。業界裏話ヒント:ただし職務著作の成立には「法人の発意」「職務上の作成」「法人名義での公表」などの要件があり、フリーランスや業務委託では成立しない。社員か業務委託かで権利の所在が180度変わるので、自分の立場を契約形態で確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「映画を撮ったのは自分だから著作権は自分のもの」と思いがちだが、16条であなたが著作者と認められても、29条で財産権としての著作権は映画製作者に移る。著作者であることと著作権を持つことは、日本の著作権法では別物だ
  • 「契約書に著作権を全部譲渡すると書けば、もう何も残らない」という前提そのものが誤っている。著作者人格権は一身専属で譲渡できない(著作権法59条)。だから契約に「著作権を全部譲る」と書いても、氏名表示権や同一性保持権はあなたに残る。よく見る「著作者人格権を行使しない」という条項は、譲渡ではなく不行使の約束にすぎない
  • あなたから見れば「チームで撮ったから全員が著作者」に見えるが、16条から見ると、著作者は「全体的形成に創作的に寄与した者」に限られる。照明や録音の補助、運転、ケータリング、資金提供だけの者は寄与に当たらない。あなたが「自分も著作者だ」と思っても、法は寄与の質で線を引く。この落差がクレジット争いを生む
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誰が著作者になるか16 条:全体的形成に創作的に寄与した監督・撮影・美術等の個人
手元に残る権利16 条:著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)
適用の前提16 条:職務著作でない映画制作への創作的寄与

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーのカメラマンとして企業のPR動画を撮った。完成後、会社があなたの撮ったカットを切り貼りして全く別の商品の宣伝に転用し、意味そのものを変えた。報酬は受け取ったが、これは同一性保持権の侵害になりうる。16条があなたを著作者と認める以上、人格権はあなたの手元に残っている
  • もし、あなたが監督した映画のエンドロールから、配給段階で名前が消されていたとしたら? 著作者人格権の一つ、氏名表示権の侵害だ。財産権としての著作権が製作会社にあっても、名前を載せろと言う権利はあなたのものとして16条が守る
  • あなたが製作会社側で、監督と揉めて契約を打ち切った。別の編集者に再編集させて公開したところ、監督から同一性保持権侵害だと内容証明が届く。16条が監督を著作者と定める以上、これは軽く扱えない
  • クラウドファンディングで集めた資金で映画を撮り、来月公開。だが出資者・スタッフ間で「著作権は誰のものか」を一度も書面化していない。29条が著作権を製作者へ寄せる一方、16条は監督を著作者とする。公開まであと3週間、権利関係を契約で固めないと、ヒットした後の分配で必ず揉める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第16条(映画の著作物の著作者)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第16条の条文原文は「映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してそ…」で始まります。
  3. 著作権法第16条は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。