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著作権法 第29条

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  1. 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
  2. 2.専ら放送事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
  3. その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
  4. その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
  5. その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
  6. 3.専ら有線放送事業者が有線放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
  7. その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
  8. その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
  9. その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 29 条は、映画の著作物の著作権を、創作した著作者ではなく、発意と責任を負う映画製作者に帰属させる規定。ただし著作者人格権は監督ら著作者に残る。

Q · 自分が監督した映像なのに、著作権は自分のものにならないって本当?

本当。著作権は映画製作者に帰属する(29 条)

本当です。著作権法 29 条により、映画の著作物の著作権は、著作者が製作参加を約束しているとき映画製作者に帰属します。監督や撮影者が創作的に寄与した『著作者』(16 条)であっても、経済的な著作権は発意と責任を負う映画製作者(2 条 1 項 10 号)へ集中します。ただし著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡できず著作者に残るため、無断改変には同一性保持権(20 条)で対抗できます。

解説

自主制作した短編を映画祭に出した、結婚式の記録ムービーを業者に頼んだ、自社の商品紹介動画を制作会社に発注した。これらに共通する落とし穴が著作権法 29 条にある。普通の著作物は、創作した人がそのまま著作権を持つ。ところが映画の著作物だけは違う。監督・撮影・編集を担い、作品を創作的に形づくった者が『著作者』であっても(16 条)、その『著作権』はまるごと映画製作者に移る。製作者とは、製作に発意と責任を持ち、資金とリスクを負う者だ(2 条 1 項 10 号)。つまり、あなたが汗をかいて撮った映像でも、金とリスクを出した側が経済的な権利を握る。2 項・3 項はさらに、放送局・有線放送局が技術的手段として作る映像について、放送権や複製権などを放送局側に帰属させる。ここで握っておくべき急所がある。著作権が移っても『著作者人格権』だけは監督の手元に残る、という点だ。

法的な位置づけ

著作権法 29 条は、映画の著作物の著作権の帰属を定める規定である。著作者が映画製作者に対し当該映画の製作に参加することを約束しているとき、その著作権は映画製作者に帰属する。監督ら著作者には著作者人格権が残り、経済的権利のみが製作者へ集中する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1映画の著作権は誰のものですか?

原則として映画製作者に帰属します(29 条 1 項)。監督や撮影者が創作した著作者であっても、経済的な著作権は資金とリスクを負う製作者へ集中します。

Q2映画製作者とは誰のことですか?

映画の製作に発意と責任を有する者を指します(2 条 1 項 10 号)。資金を出しただけでは足りず、企画・完成への責任を負う主体が製作者です。

Q3著作者と著作権者の違いは何ですか?

著作者は創作した人で著作者人格権を持つ主体、著作権者は経済的な著作権を持つ主体です。映画では著作者が監督ら、著作権者が製作者に分かれます。

Q4著作者人格権は譲渡できますか?

できません。著作者人格権は一身専属で譲渡不可のため(59 条)、著作権が製作者に移っても人格権は監督ら著作者に残り続けます。

Q5製作委員会とは何ですか?

複数の企業が出資し映画製作のリスクと権利を分担する共同事業体です。29 条の帰属を前提に、製作委員会契約で権利配分と窓口を一本化します。

Q6映画の著作権の保護期間は何年ですか?

映画の著作物は公表後 70 年が保護期間です(54 条)。個人の一般著作物の死後 70 年とは起算点が異なります。

Q7職務著作と映画の著作権はどう違いますか?

職務著作(15 条)は法人が著作者そのものになる制度、29 条は著作者は個人でも著作権だけが製作者に移る制度です。15 条が適用される場合は 29 条は適用されません。

Q8人格権不行使特約とは何ですか?

著作者が著作者人格権を行使しないと約束する契約条項です。製作者側が改変や無表示を自由に行うため契約に盛り込むことが多く、監督側の交渉上の急所となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1動画制作を外注したら、その映像は自動的に私のものになりますか?

なりません。著作権は原則として映画製作者に帰属しますが(29 条 1 項)、発注しただけのあなたが製作者と認められるとは限らず、発意と責任を持つ主体が誰かで決まります(2 条 1 項 10 号)。業界裏話ヒント:プロは発注契約に必ず『著作権(27 条・28 条の権利を含む)は発注者に帰属する』と明記します。この『27 条・28 条を含む』の一文がないと翻案権や二次利用権が制作会社に残り、別媒体に使うたびに許諾と追加費用が発生します

Q2監督なのに著作権を持てないって、おかしくないですか?

感覚的には理不尽ですが、法の設計です。あなたは『著作者』として著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)を持ち続け、経済的な著作権だけが製作者へ集中します(16 条・29 条)。業界裏話ヒント:人格権は譲渡できないため、製作者側は契約に『著作者人格権を行使しない』という不行使特約を入れてきます。監督側がこの特約を断れれば、後で勝手に改変されたとき同一性保持権(20 条)で止められる。交渉で最後まで守るべき一点はここです

Q3テレビ局が作った映像、出演した私にも権利はありますか?

出演という実演には著作隣接権(実演家の権利、89 条以下)がありますが、映像そのものの著作権は放送局に帰属します(29 条 2 項)。あなたが映像の著作者でない限り、その利用を止める権利はありません。業界裏話ヒント:実演家には『ワンチャンス主義』があり、いったん映画への録音録画を許諾すると、その後の二次利用に改めて許諾を求められない(91 条 2 項等)。出演契約にサインする前に二次利用の対価条件を詰めないと、再放送や配信で何度使われても追加報酬ゼロになりかねません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『監督なんだから映画の権利は自分のもの』と思いがちだが、それは問いの立て方そのものが間違っている。映画には『著作者』(人格権を持つ者)と『著作権者』(経済的権利を持つ者)という二つの座席があり、29 条は前者を監督に、後者を製作者に割り振る。どちらの座席の話をしているのかを区別しないと、交渉も訴訟も噛み合わない
  • 『著作権が製作者に移るなら、もう監督には何も残らない』と諦める人が多いが、深刻なのは逆方向だ。著作者人格権(同一性保持権など)は譲渡できず監督に残り続ける。だから製作者は契約に『人格権不行使特約』を滑り込ませてくる。この一行の有無が、後で作品を勝手に改変されたとき抵抗できるかどうかを分ける
  • 『発注してお金を払えば、自動的に自分が映画製作者になる』と信じている発注者が多いが、製作者かどうかは発意と責任の所在で決まる(2 条 1 項 10 号)。金を出しただけでは足りない場合があり、契約で帰属を明記しないと、権利が制作会社側に残る落とし穴がある
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誰に帰属するか29 条:著作権は映画製作者に帰属(人格権は著作者に残存)
移るのは何の権利か経済的な著作権のみ(著作者人格権は移らない)
適用の前提著作者が映画製作者へ製作参加を約束していること
15 条との関係15 条 1 項の適用を受ける映画は 29 条の対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが会社の周年記念ムービーを制作会社に 200 万円で発注した。完成後、その映像を別の SNS 広告にも転用しようとしたら『それは契約外、追加料金です』と言われた。著作権が制作会社に残っていれば、利用範囲は向こうが握る。発注書に著作権の帰属を一行入れていなかった、それだけで毎回許諾と費用が発生する関係に縛られる
  • もし、自主制作映画を仲間 5 人で撮って映画祭で賞を取り、配信会社からオファーが来たら、誰がライセンス契約にサインできる? 全員が著作者でも、映画製作者が一人に定まっていなければ権利の所在で揉める。受賞の直後に内輪で帰属を争う、という悲劇は実際に起きている
  • テレビ局が自社番組として制作した映像。出演したフリーの映像クリエイターが『自分も作ったのだから権利がある』と主張しても、29 条 2 項で放送権や複製権は放送局に帰属する。クリエイターの手元に残るのは契約上の報酬と、著作者でない限り何も止められないという現実だけだ
  • 配信プラットフォームから独占配信のオファー。契約締結まであと 5 日。だが社内で映画製作者が誰かを確定できていない。発意と責任とリスクを負ったのは企画部門か、出資した親会社か、外部の制作会社か。今夜中に事実関係を整理しないと、サインできる主体すら決まらない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第29条は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第29条の条文原文は「映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。」で始まります。
  3. 著作権法第29条は第四款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。