要点著作権法 29 条は、映画の著作物の著作権を、創作した著作者ではなく、発意と責任を負う映画製作者に帰属させる規定。ただし著作者人格権は監督ら著作者に残る。
Q · 自分が監督した映像なのに、著作権は自分のものにならないって本当?
本当。著作権は映画製作者に帰属する(29 条)
本当です。著作権法 29 条により、映画の著作物の著作権は、著作者が製作参加を約束しているとき映画製作者に帰属します。監督や撮影者が創作的に寄与した『著作者』(16 条)であっても、経済的な著作権は発意と責任を負う映画製作者(2 条 1 項 10 号)へ集中します。ただし著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡できず著作者に残るため、無断改変には同一性保持権(20 条)で対抗できます。
自主制作した短編を映画祭に出した、結婚式の記録ムービーを業者に頼んだ、自社の商品紹介動画を制作会社に発注した。これらに共通する落とし穴が著作権法 29 条にある。普通の著作物は、創作した人がそのまま著作権を持つ。ところが映画の著作物だけは違う。監督・撮影・編集を担い、作品を創作的に形づくった者が『著作者』であっても(16 条)、その『著作権』はまるごと映画製作者に移る。製作者とは、製作に発意と責任を持ち、資金とリスクを負う者だ(2 条 1 項 10 号)。つまり、あなたが汗をかいて撮った映像でも、金とリスクを出した側が経済的な権利を握る。2 項・3 項はさらに、放送局・有線放送局が技術的手段として作る映像について、放送権や複製権などを放送局側に帰属させる。ここで握っておくべき急所がある。著作権が移っても『著作者人格権』だけは監督の手元に残る、という点だ。
著作権法 29 条は、映画の著作物の著作権の帰属を定める規定である。著作者が映画製作者に対し当該映画の製作に参加することを約束しているとき、その著作権は映画製作者に帰属する。監督ら著作者には著作者人格権が残り、経済的権利のみが製作者へ集中する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則として映画製作者に帰属します(29 条 1 項)。監督や撮影者が創作した著作者であっても、経済的な著作権は資金とリスクを負う製作者へ集中します。
映画の製作に発意と責任を有する者を指します(2 条 1 項 10 号)。資金を出しただけでは足りず、企画・完成への責任を負う主体が製作者です。
著作者は創作した人で著作者人格権を持つ主体、著作権者は経済的な著作権を持つ主体です。映画では著作者が監督ら、著作権者が製作者に分かれます。
できません。著作者人格権は一身専属で譲渡不可のため(59 条)、著作権が製作者に移っても人格権は監督ら著作者に残り続けます。
複数の企業が出資し映画製作のリスクと権利を分担する共同事業体です。29 条の帰属を前提に、製作委員会契約で権利配分と窓口を一本化します。
映画の著作物は公表後 70 年が保護期間です(54 条)。個人の一般著作物の死後 70 年とは起算点が異なります。
職務著作(15 条)は法人が著作者そのものになる制度、29 条は著作者は個人でも著作権だけが製作者に移る制度です。15 条が適用される場合は 29 条は適用されません。
著作者が著作者人格権を行使しないと約束する契約条項です。製作者側が改変や無表示を自由に行うため契約に盛り込むことが多く、監督側の交渉上の急所となります。
なりません。著作権は原則として映画製作者に帰属しますが(29 条 1 項)、発注しただけのあなたが製作者と認められるとは限らず、発意と責任を持つ主体が誰かで決まります(2 条 1 項 10 号)。業界裏話ヒント:プロは発注契約に必ず『著作権(27 条・28 条の権利を含む)は発注者に帰属する』と明記します。この『27 条・28 条を含む』の一文がないと翻案権や二次利用権が制作会社に残り、別媒体に使うたびに許諾と追加費用が発生します
感覚的には理不尽ですが、法の設計です。あなたは『著作者』として著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)を持ち続け、経済的な著作権だけが製作者へ集中します(16 条・29 条)。業界裏話ヒント:人格権は譲渡できないため、製作者側は契約に『著作者人格権を行使しない』という不行使特約を入れてきます。監督側がこの特約を断れれば、後で勝手に改変されたとき同一性保持権(20 条)で止められる。交渉で最後まで守るべき一点はここです
出演という実演には著作隣接権(実演家の権利、89 条以下)がありますが、映像そのものの著作権は放送局に帰属します(29 条 2 項)。あなたが映像の著作者でない限り、その利用を止める権利はありません。業界裏話ヒント:実演家には『ワンチャンス主義』があり、いったん映画への録音録画を許諾すると、その後の二次利用に改めて許諾を求められない(91 条 2 項等)。出演契約にサインする前に二次利用の対価条件を詰めないと、再放送や配信で何度使われても追加報酬ゼロになりかねません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰に帰属するか | 29 条:著作権は映画製作者に帰属(人格権は著作者に残存) | — |
| 移るのは何の権利か | 経済的な著作権のみ(著作者人格権は移らない) | — |
| 適用の前提 | 著作者が映画製作者へ製作参加を約束していること | — |
| 15 条との関係 | 15 条 1 項の適用を受ける映画は 29 条の対象外 | — |
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