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著作権法 第26条(頒布権)

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  1. 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
  2. 2.著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 26 条は、映画の著作物を複製物により頒布する権利を著作者に専有させる規定。ただし譲渡については最高裁が消尽を認め、正規品の中古販売は適法とされる。

Q · 映画の DVD やゲームソフトは、作者が流通のたびに権利を主張できるの?

映画の複製物を頒布する著作者の権利です

著作権法 26 条は、映画の著作物について、著作者が複製物により頒布(譲渡・貸与)する権利を専有すると定めます。映画以外の著作物は譲渡権(26 条の 2)が一度の販売で消尽しますが、映画の著作物は 26 条により流通の各段階に権利が及ぶ構造です。ただし最高裁は平成 14 年、家庭用ゲームソフトの譲渡について頒布権の消尽を認め、正規品の中古販売は適法としました。一方で貸与は消尽しないため、無許諾レンタルは依然として権利侵害となりえます。

解説

中古ゲームをメルカリで売る、レンタル店が DVD を貸す、この当たり前の行為が、かつて著作権侵害かどうか最高裁まで争われた。その震源地がこの 26 条、頒布権だ。普通の本や CD は一度正規に売られれば作者の権利は「消尽」し、あなたは自由に転売できる(譲渡権、26 条の 2)。ところが映画の著作物だけは、26 条が特別に「複製物により頒布する権利」を作者に与えている。映画フィルムが配給制度で各館を循環した時代の名残だ。問題は、家庭用ゲームソフトがこの映画の著作物に当たるとされたこと。中古ゲーム販売は頒布権侵害かが争われ、最高裁は平成 14 年、ゲームソフトの頒布権は最初の適法な販売で消尽すると判断した。あなたが中古ゲームを堂々と売れるのは、この一つの判決のおかげである。

法的な位置づけ

頒布権とは、著作権法 26 条が映画の著作物について著作者に認める、複製物により頒布(譲渡・貸与)する権利をいう。映画以外の著作物の譲渡権(26 条の 2)や貸与権(26 条の 3)とは異なり、流通の各段階に権利が及ぶ点に特徴がある。もっとも譲渡については判例上、最初の適法な販売により権利が消尽するとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1頒布権とは何ですか?

映画の著作物を複製物により頒布(譲渡・貸与)する著作者の権利です。著作権法 26 条が定め、映画以外の著作物の譲渡権・貸与権とは別枠で規律されます。

Q2消尽(権利消尽)とは何ですか?

著作物の複製物が適法に最初に販売されると、その物の再譲渡には権利が及ばなくなる原則です。だから正規品の中古転売は権利者の許諾なしにできます。

Q3譲渡権と頒布権はどう違いますか?

頒布権(26 条)は映画の著作物専用で譲渡と貸与の両方を含みます。譲渡権(26 条の 2)は映画以外の著作物の譲渡だけを対象とし、消尽が明文化されています。

Q4なぜ映画の著作物だけ頒布権があるのですか?

映画フィルムが配給制度で各館を循環した時代、作者が流通の各段階で対価を回収できるよう厚く保護した名残です。家庭用ゲームソフトも映画の著作物に含まれえます。

Q5頒布権はいつ消尽しますか?

最高裁は平成 14 年、家庭用ゲームソフトの譲渡について、最初の適法な販売で頒布権が消尽すると判断しました。ただし貸与は消尽しません。

Q6海賊版を売るとどんな責任がありますか?

消尽は正規の最初の販売にしか働かないため、海賊版や無断複製品の頒布は侵害です。頒布目的の所持自体も 113 条のみなし侵害となり、刑事責任も生じえます。

Q7貸与と譲渡で扱いは変わりますか?

変わります。最高裁が消尽を認めたのは譲渡(販売)であって貸与ではありません。無許諾の業としての貸与は依然として頒布権侵害となりえます。

Q8並行輸入の映像ソフトは販売できますか?

正規の最初の販売を経た真正品であれば譲渡は適法となりえますが、海賊版なら頒布権侵害です。仕入れ元の正規ルート証明を確保することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1買ってきた DVD を自分のお店でレンタルするのは違法ですか?

業として無断で貸し出すと頒布(貸与)の権利が及び、原則違法です。中古販売は最高裁が消尽を認めましたが(最判平成 14.4.25)、貸与は消尽しません。レンタル用は権利者と別途許諾契約を結ぶのが業界の常識です。業界裏話ヒント:セル用とレンタル用は卸ルート自体が分かれており、レンタル店は専門卸を通じて許諾込みの商品を仕入れる。量販店のセル DVD をそのまま貸すのは、その仕組みの外側で権利者が黙認しているだけのグレーゾーン

Q2中古ゲームを転売するのは本当に合法なんですか?

合法です。最高裁は平成 14 年、家庭用ゲームソフトを映画の著作物としつつ、その頒布権は最初の適法な販売で消尽すると判断しました(26 条、26 条の 2)。正規品である限り何度転売しても侵害になりません。業界裏話ヒント:消尽が働くのは『正規に最初に売られた現物』だけ。データを吸い出してコピーした物や海賊版を混ぜて売ると消尽は一切働かず、113 条のみなし侵害や刑事責任まで一気に飛ぶ

Q3映画の DVD を一本買って、友達の集まりで上映会をしたら頒布権侵害ですか?

頒布権の問題ではありません。頒布は『譲渡・貸与』を指し、上映は別の上映権(22 条の 2)の問題です。非営利・無料・無報酬なら 38 条 1 項の例外で適法になりえます。業界裏話ヒント:『頒布』『上映』『公衆送信』は著作権法上まったく別の支分権。トラブルのとき、相手が何の権利を主張しているかを最初に特定しないと、的外れな反論をして墓穴を掘る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度買った DVD は自分のものだから自由に貸して商売できる」と思いがちだが、所有権と著作権は別。物としての DVD は買えても、それを業として貸す(頒布)には別途権利者の許諾が要る。これが分かっていないとレンタル業は始められない
  • 頒布権が「映画だけの特別な権利」であることは知られていても、その射程の広さは見落とされる。家庭用ゲームソフト、カラオケ映像、教材ビデオ、PV まで「映画の著作物」に含まれうる。あなたの扱う商品が映画扱いかどうかで、適用される権利がまるごと変わる
  • 「中古ゲーム販売が消尽で OK なら、レンタルも消尽で OK のはず」と問いを立てがちだが、その前提が誤り。最高裁が消尽を認めたのは『譲渡(販売)』であって『貸与』ではない。貸与は消尽しないので、無許諾レンタルは依然として権利侵害になりうる
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対象著作物26 条 頒布権:映画の著作物のみ
対象行為頒布(譲渡+貸与の両方)
消尽の可否譲渡は判例上消尽(最判平成 14.4.25)、貸与は消尽せず
典型トラブル中古ゲーム転売・映像レンタル・配給

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたがレンタル店を開いて、買ってきた DVD をそのまま貸し出したら? それは頒布(貸与)に当たり、26 条の権利が及ぶ。市販のセル DVD でも、業として無断で貸すには権利者の許諾が要る。開業前にここを詰めないと、いきなり差止請求が飛んでくる
  • ブックオフやメルカリで中古ゲームを売る。形式的には頒布だが、最高裁が頒布権の消尽を認めたため、正規品の中古販売は適法。ただし海賊版や、データを吸い出してコピーした物を売れば話は別。消尽は正規の最初の販売にしか働かない
  • 自主制作映画を作り、上映用ディスクを各地のミニシアターに配給する。あなたは頒布権を専有する側だ。許諾なく第三者がそのディスクをコピーして別の劇場に回せば、26 条 1 項の頒布権侵害。配給契約の一行で、どこまで貸せるかを縛れる
  • あと数日でイベント物販。仕入れた映像 BD が並行輸入の真正品か海賊版か分からない。海賊版なら頒布権侵害(業として頒布する目的の所持は 113 条のみなし侵害)。仕入れ元の正規ルート証明を今すぐ確認しないと、販売開始と同時にリスクを負う
  • アニメ映画の中に使われた楽曲の作曲家。26 条 2 項は、映画の中に複製されたあなたの曲についても、映画の複製物による頒布権をあなたに与える。映画の DVD が売られるたび、原作者・脚本家・作曲家それぞれの頒布権が同時に働く構造になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第26条(頒布権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第26条の条文原文は「著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第26条は第三款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。