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著作権法 第113条(侵害とみなす行為)

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  1. 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  2. 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
  3. 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
  4. 2.送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  5. 次に掲げるウェブサイト等
  6. 次に掲げるプログラム
  7. 3.侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つている者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われている場合であつて、かつ、当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  8. 4.前二項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の集合物(当該集合物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係その他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとして政令で定める要件に該当するものを含む。)をいう。
  9. 5.プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに第一項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
  10. 6.技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。次項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  11. 7.技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技術的保護手段に係る著作権等又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  12. 8.次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  13. 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
  14. 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
  15. 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
  16. 9.第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」とする。
  17. 10.国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
  18. 11.著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 113 条は、自分で複製していなくても、海賊版へのリンク集約や割れソフトの業務使用、DRM 回避ツールの販売などを著作権侵害とみなす規定である。

Q · 自分でコピーしていないのに、著作権侵害になることってあるの?

あります。コピー以外の中継行為も侵害とみなされます

著作権法 113 条は、自分で複製・公衆送信をしていなくても、海賊版へのリンクを集約するリーチサイトの運営(2 項)、割れソフトの業務上の使用(5 項)、DRM など技術的手段の回避や回避ツールの販売(6 項・7 項)、海賊版物品の輸入・頒布(1 項)、還流レコードの輸入(10 項)などを「侵害とみなす」と定めます。多くの類型で「情を知つて」という主観要件が置かれ、海賊版だと知りながら中継した時点で侵害者として扱われます。

解説

コピーした本人だけが著作権を侵害する。多くの人はそう信じている。著作権法 113 条は、その常識を静かに覆す条文だ。「侵害とみなす行為」、つまり自分では一文字もコピーしていなくても、法律上は侵害者と同じ扱いを受ける行為が、ここに 11 項にわたって列挙されている。海賊版サイトへのリンクを集めて貼るだけのリーチサイト運営、業務用パソコンに入れた割れソフトの使用、DRM を外す機器の販売、海外限定盤 CD の逆輸入。どれも「自分で複製していない」のに、113 条が網をかける。鍵になるのは「情を知つて」という主観要件だ。海賊版だと薄々気づきながら流通させれば、あなたは侵害者になる。逆に言えば、この条文の構造を知る者は、どこに境界線が引かれているかを正確に把握し、その線を踏まずに動ける。

法的な位置づけ

著作権法 113 条は、著作権等を直接侵害しない行為のうち一定のものを「侵害とみなす」規定であり、侵害物品の輸入・頒布、海賊版リンクを集約するリーチサイトの運営、技術的保護手段の回避とその道具の提供、海賊版プログラムの業務使用、還流レコードの輸入、権利管理情報の改変などを対象とする。多くの類型で「情を知つて」という主観要件が課される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし侵害とは何ですか?

直接の複製や公衆送信をしていなくても、法律上は侵害と同じ扱いを受ける行為です。著作権法 113 条が、海賊版の中継・回避・輸入などを類型ごとに列挙しています。

Q2リーチサイトは いつから違法になったのですか?

令和 2 年(2020 年)改正で新設され、2021 年に施行されました。113 条 2 項が、海賊版へのリンクを集約して提供する行為そのものを侵害とみなします。

Q3著作権法 113 条の罰則はどうなっていますか?

みなし侵害には差止請求(112 条)と損害賠償が及び、悪質な場合は刑事罰も対象です。DRM 回避ツールの提供などは 120 条の 2 で処罰されます。

Q4並行輸入した CD は著作権侵害になりますか?

原則は適法ですが、113 条 10 項の還流レコード規制に注意が必要です。国内盤と同一の海外向けレコードを、権利者の利益を不当に害する形で輸入すると侵害になります。

Q5情を知つて とはどういう意味ですか?

海賊版だと知っていた、または知り得る相当の理由があった、という主観要件です。多くのみなし侵害類型で、これがあって初めて侵害が成立します。

Q6権利管理情報を改変すると罪になりますか?

113 条 8 項が、権利者名や利用条件などの権利管理情報を故意に改変・除去する行為や、それを知りつつ頒布する行為を侵害とみなします。

Q7割れソフトを会社で使うと違法ですか?

113 条 5 項は、海賊版プログラムだと「情を知つて」業務上で使用する行為を侵害とみなします。使用権原の取得時に知らなければ対象外です。

Q8みなし侵害でも差止請求はできますか?

できます。113 条のみなし侵害には 112 条の差止請求権が及び、侵害物の廃棄や行為の停止を求められます。損害賠償も並行して請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海賊版サイトを見るだけ、リンクをクリックするだけなら捕まりませんよね?

閲覧者・クリックする側は 113 条の対象外です。113 条 2 項が叩くのはリンクを集めて提供するリーチサイト運営者であって、利用者ではありません。ただし違法ダウンロード(30 条 1 項違反)は別問題で、漫画・書籍も 2021 年から対象に入りました。業界裏話ヒント:「見るだけ」は原則セーフでも、ダウンロードや保存に踏み込んだ瞬間、別の条文に切り替わる。リンクを貼る側と利用する側で適用条文がまるごと違う点が、検索しても整理されていない

Q2昔から会社で使ってる古いソフト、実は割れ版かもしれません。今すぐ消すべき?

113 条 5 項は「情を知つて」業務上使用する場合に侵害とみなします。割れ版だと気づいた今がまさに分岐点で、放置して使い続ければ侵害成立、正規ライセンスを買うか使用停止すれば回避できます。業界裏話ヒント:ソフトメーカー団体(BSA など)は内部告発の通報制度を持ち、報奨金を出すこともある。退職者が古巣を通報する事例が実際に多く、「バレなければ」という前提自体が崩れている

Q3海外でしか売ってない CD を輸入して転売するのは違法ですか?

原則は適法ですが、113 条 10 項の還流レコード規制に注意が要ります。国内盤と同一の海外向け商業用レコードを、権利者の利益を不当に害する形で国内頒布目的で輸入すると侵害になります。ただし国内発行から政令期間(最長 7 年)経過後は対象外。業界裏話ヒント:この規制は実質的に邦楽の逆輸入を想定したもので、純粋な洋楽 CD の並行輸入には適用されにくい。「輸入 CD = 全部アウト」ではなく、同一の国内盤の有無と発行時期が分かれ目になる

Q4自分で買った電子書籍の DRM を外して別の端末で読むのもダメですか?

私的利用目的でも、113 条 6 項は技術的利用制限手段の回避を侵害とみなします(研究・技術開発の正当な範囲などは例外)。さらに回避ツールの販売・提供は 7 項にあたり、刑事罰(120 条の 2)もあります。業界裏話ヒント:「自分が買った物だから」という理屈は通らない。DRM 回避は私的複製(30 条)の例外規定からも外されていて、コピー自体が合法でも回避行為が別途違法になる、という二段構えが見落とされやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分でアップロードしていないから著作権侵害ではない」と思いがちだが、113 条 2 項のリーチサイト規制は、海賊版へのリンクを集約して提供する行為そのものを侵害とみなす。指一本でコピーしていなくても、誘導役は侵害者として扱われる
  • 「割れソフトを使っているのは知っているが、バレなければ問題ない」という認識は、深刻度を二重に見誤っている。113 条 5 項の対象は業務上の使用で、企業なら法人責任に加え、刑事罰(119 条)と民事の損害賠償が同時に走る。バレるかどうかではなく、内部告発や監査一発で全社的リスクが顕在化する点が本当の怖さだ
  • 「DRM を外すのは自分が買ったコンテンツだから自由」という問いの立て方そのものがずれている。113 条 6 項・7 項が見ているのは、あなたの所有権ではなく、技術的利用制限手段という社会的な仕組みを壊したかどうかだ。あなたから見れば「自分の物」でも、法律から見れば「保護の仕組みの破壊」。この視点のズレが摘発の根拠になる
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対象行為113 条:みなし侵害(リンク集約・回避・輸入・業務使用など中継行為)
コピーの要否自分で複製していなくても成立しうる
主観要件多くの類型で「情を知つて」が必要
主な効果差止(112 条)・損害賠償・一部は刑事罰(119 条・120 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 趣味で作った漫画まとめサイトに、外部の海賊版配信サイトへのリンクを大量に貼っていた。あなた自身は一枚もアップロードしていない。それでも 113 条 2 項のリーチサイト規制で、リンクを集約して提供した行為だけで著作権侵害とみなされる。2020 年改正で新設された、比較的新しい網だ。
  • 社内で長年使ってきた Adobe や Office が、実はライセンス切れの割れ版だったとしたら? 113 条 5 項は、業務上、海賊版プログラムだと知って使うこと自体を侵害とみなす。買った時点で知らなければセーフ、だが割れ版と気づいた後も使い続ければアウト。監査で気づいた経理担当のあなたの足元から、時計が動き出す。
  • 海外限定盤の CD を安く仕入れて転売した。国内盤がある作品なら、113 条 10 項の還流レコード規制に触れうる。
  • メルカリで売るつもりで海外から仕入れたアニメグッズが税関で止まった。あと数日で通関の判断が出る。国内で作れば侵害になる物の輸入(113 条 1 項)に該当すれば、商品は没収され、あなたは侵害者として扱われる。
  • あなたが配信している有料動画のコピーガードを外すツールが、ネットで堂々と売られているのを見つけた。113 条 7 項は、その回避ツールの販売・製造・輸入そのものを侵害とみなす。ツールを使った無数の利用者を追わなくても、配った一人を直接叩ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第113条(侵害とみなす行為)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第113条の条文原文は「次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。」で始まります。
  3. 著作権法第113条は第八章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。